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北京市:10月1日より重大違法行為の通報報奨金が最大100万元に -NEW-

   2026年9月16日、北京市市場監督管理局と北京市財政局が『北京市市場監督管理分野違法行為通報報奨弁法』(以下、『弁法』という。)に関する通知を公布しました。同弁法は10月1日より施行されています。
   本弁法は、国家市場監督管理総局が2026年1月に公布した『市場監督管理苦情通報処理弁法』を細分化したものとなっており、食品・医薬品、医療機器、化粧品、特殊設備などに関わる企業経営に大きな影響を与えることから、今回は本弁法の主なポイントと留意事項を解説します。

1. 監督管理主体の全面的拡大
   本弁法では、監督管理部門による検査や現職従業員による監督に依存していた状況を打破し、関連主体を監督体制に組み入れています。重要な内部情報を把握している離職者(1年以内)や臨時従業員、サプライヤー、配送担当者、および第三者サービスプロバイダーなどの「関連情報保有者」も、違法行為の手がかりを提供することができるため、今後は同業他社による通報や、川上・川下サプライヤー、顧客、および離職者による通報などが、監督管理の新たな常態となる可能性があります。(『弁法』第2条、第7条、第19条)

2.「内部通報者」への報奨金引上げにより高まる違反行為隠蔽リスク
   本弁法では、食品、医薬品、医療機器、化粧品、特殊設備などの分野において、「内部通報者」(正規従業員、臨時従業員、派遣社員、離職後1年以内の従業員、業務連絡担当者など)による通報制度が確立されました。報奨金の額は従来と比較し10%引上げられており、内部通報者が実名で通報し、通報内容が事実であると確認された場合、高額な報奨金を受け取ることができます。(『弁法』第13条)
   そのため、将来的に従業員(特に離職者)や顧客、会社との紛争を抱える川上・川下サプライヤーが、会社のコンプライアンス違反や潜在リスクについて報奨金目当てに通報する可能性は排除できません。

◆企業の留意事項
   本弁法では通報を奨励しているものの、報奨金は主に重大違法行為(『弁法』で定義)に対して支給されるものであり、報奨金を受け取るには複数の条件を満たす必要があります。
   これを踏まえ、各企業は円滑な社内コミュニケーションやフィードバック窓口を確立し、内部対立や労使紛争に起因する悪意ある通報を未然に防ぐよう留意する必要があります。加えて離職者や臨時従業員、業務提携先に対してもコンプライアンス管理や引継ぎ管理を徹底し、違反の核心的な証拠を握られることのないよう注意しなければなりません。
   悪意ある通報や報奨金目当ての通報に屈することのないよう、本弁法を合理的に活用し、必要な場合には政府当局とも交渉することにより、不要な経済損失や信用の低下を回避することが重要となります。

作成日:2026年10月08日