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9月から外国人が外資企業から受け取る配当金が個人所得税対象に -NEW-

   2026年9月1日に財政部と国家税務総局が公布した『外国籍個人の配当金に対する個人所得税政策に関する事項の公告』(財政部 税務総局公告2026年第27号)が同日より施行されています。本公告は、中国における外国人の投資に関する税制が大きく変化することを意味しており、その利益にも多大な影響を及ぼします。そこで今回は、本公告の要点を以下に簡潔にまとめます。

1. 外資企業から受け取る配当金の個人所得税免除を廃止
   本公告では、外国人が外資企業から受け取る配当所得について、20%の税率で個人所得税を納付しなければならないと規定されています。同時に、配当金を支払う外資企業には法定の源泉徴収義務が課されます。つまりこれは、1994年から実施されてきた配当に対する外国人の所得税一時免除措置が廃止されることを意味します。これにより、免税優遇措置を悪用して一部企業や個人が使っていた「外資企業に転換してから大規模な配当を行う」という手口は通用しなくなりました。
   また、今回の調整は主に「外資企業」からの配当を対象としています。外国人が国内の非外商投資企業(例えば一般的な内資上場企業)の株式を保有している場合、その配当には保有期間の長短に応じた個人所得税政策(例えば、保有期間が1年を超える場合は個人所得税が一時的に免除されるなど)が引き続き適用されます。

2. 中国での投資の留意点
   中国で投資を行う外国人は、それに伴う税務コストを再評価し、源泉徴収および個人所得税の申告時期に留意するとともに、税務当局による過去の配当金などに対する税務調査リスクに備える必要があります。
   また、一部の国においては「グローバル所得課税」が実施されており、中国で納付した20%の個人所得税について本国に所得税の税額控除制度がある場合は、本国での所得税申告時に税額控除を受けることが可能です。具体的な手続きについては、本国の税務当局に確認することをお勧めします。

作成日:2026年09月03日