速報:戦略鉱物の軍民両用品目の輸出違反行為の通報に関する新規定 -NEW-
2026年6月24日、商務部は『戦略鉱物の軍民両用(デュアルユース)品目の輸出規制に関する違法・違反行為通報処理業務のさらなる整備に関する事項』の公告(商務部公告2026年第26号。以下『公告』という。)を公布し、2026年7月1日より戦略鉱物の軍民両用品目の輸出規制に関する違法・違反行為に対する新たな通報処理規則を実施すると発表しました。
本『公告』には、戦略鉱物の軍民両用品目の輸出に関わる違法・違反行為と認定される13の行為が詳細に列挙されています。同時に、通報の受理要件を明確にし、通報内容が事実と確認された実名通報者には報奨金を与えるとする一方、悪意ある通報行為に対しては厳正に処分することも規定しています。
本『公告』の施行後、レアアース、タングステン、ガリウム、ゲルマニウムなどの戦略鉱物に対する政府当局の監督管理は、行政監督管理から「行政監督管理+国民による監督」という新たなフェーズに移行します。これにより、戦略鉱物、技術、および鉱物関連の部品の輸出に関わる可能性のある企業のコンプライアンス要件はさらに高まることになります。
また、本『公告』では、戦略鉱物そのものだけでなく、戦略鉱物に関わる知的財産権のライセンス供与、共同研究開発、技術交流、展示会、対外的技術移転なども規制と通報の対象範囲に含まれるという点に注意が必要です。
中国で事業を展開する日系企業や外資系企業が中国国内で事業運営や対外技術協力、輸出業務などを進める際は、規制対象となる戦略鉱物の違法な技術移転に抵触しないかどうか、もしくは改造や部品・コンポーネントの分解といった手段により戦略鉱物に関連する軍民両用品目の輸出規制を回避していないかについて、事前の審査・評価を自主的に行うことが求められます。万が一、不注意により法令違反行為があった場合は、企業自体のみならず、その法定代表者や主要責任者、董事、監事、高級管理職なども調査対象となり、行政処分や刑事罰を受ける可能性があります。そのため、企業として適切なコンプライアンス対応を重視することに加え、コンプライアンス研修を強化することも重要となるでしょう。
作成日:2026年06月26日
