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	<title>大地法律事務所 &#124; 日系企業専門の豊富な経験でリーガルサービスをご提供いたします &#187; 民法典及び個人情報保護</title>
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	<description>AAAの企業リーガルサービス</description>
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		<title>朗報：故人の金融口座照会における新サービス -NEW-</title>
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		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 08:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大地 秘书</dc:creator>
				<category><![CDATA[コロナ及びその他のホットな話題]]></category>
		<category><![CDATA[最新法律動向]]></category>
		<category><![CDATA[民法典及び個人情報保護]]></category>

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		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;親族が亡くなった後、故人の名義でどのような金融資産があるのか相続人が把握していない場合、資産が長期間管理されず放置されたり、相続漏れが生じる可能性があります。こうした問題に対する朗報として、2026年8月21日、国家金融監督管理総局、民政部、司法部から『浙江省・青島市における故人金融口座照会サービス試行経験普及に関する通知』（以下『通知』という。）が公布されました。これにより故人の金融資産をより手軽に照会することができ、相続人の負担軽減が期待できます。<br />
1. 複雑な照会手続きが「ワンストップ」に<br />
&#160;&#160;&#160;これまで相続人は、把握している情報に基づき、銀行や保険会社などの金融機関に個別に照会申請を行う必要があり、その手続きの煩雑さにより、相続財産を見落とすという問題がありました。現在、相続人がその相続に関わる地方行政プラットフォーム（「浙里弁」「愛山東」など）から申請すると、公証機関が一元的に受理し関連金融機関に照会してくれるため、それぞれの機関に個別照会する時間と手間を省くことができるようになりました。<br />
2. 照会対象範囲が拡大<br />
&#160;&#160;&#160;今回導入された照会サービスでは、故人が複数の金融機関に保有していた関連情報をワンストップで照会できるだけでなく、預金、資産運用商品、投資信託、貴金属、国債、保険証券など多岐にわたる金融資産が対象となっており、照会範囲に含まれる金融資産に対し「一元的スキャン」をかけるものであると理解することができます。但し、1回の照会で全資産を完全に把握することができる訳ではなく、その照会範囲は関連規定および相互接続の状況によるという点に留意が必要です。<br />
◆留意すべき事項<br />
&#160;&#160;&#160;本『通知』は「資産調査」という難題の解決に貢献するもので、相続人の調査負担軽減にもつながります。ただし、資産の特定は相続手続きの第一歩に過ぎず、複数の相続人がいる場合、相続人か否かの範囲に争いがある場合、また遺言、保険金、株式など複雑な資産が関係する場合、あるいは国内外に資産があり外国人の相続がある場合は、その後の相続権の確認、資産分割、中国国内外の相続に関する公証・認証など、多岐にわたる法的問題や手続きへの対応を考慮する必要があります。その場合は、実務経験豊富な弁護士へ相談することで、余分なコストや時間の浪費を防ぐことができるでしょう。<br />
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;親族が亡くなった後、故人の名義でどのような金融資産があるのか相続人が把握していない場合、資産が長期間管理されず放置されたり、相続漏れが生じる可能性があります。こうした問題に対する朗報として、2026年8月21日、国家金融監督管理総局、民政部、司法部から『浙江省・青島市における故人金融口座照会サービス試行経験普及に関する通知』（以下『通知』という。）が公布されました。これにより故人の金融資産をより手軽に照会することができ、相続人の負担軽減が期待できます。</p>
<p><strong>1. 複雑な照会手続きが「ワンストップ」に</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;これまで相続人は、把握している情報に基づき、銀行や保険会社などの金融機関に個別に照会申請を行う必要があり、その手続きの煩雑さにより、相続財産を見落とすという問題がありました。現在、相続人がその相続に関わる地方行政プラットフォーム（「浙里弁」「愛山東」など）から申請すると、公証機関が一元的に受理し関連金融機関に照会してくれるため、それぞれの機関に個別照会する時間と手間を省くことができるようになりました。</p>
<p><strong>2. 照会対象範囲が拡大</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;今回導入された照会サービスでは、故人が複数の金融機関に保有していた関連情報をワンストップで照会できるだけでなく、預金、資産運用商品、投資信託、貴金属、国債、保険証券など多岐にわたる金融資産が対象となっており、照会範囲に含まれる金融資産に対し「一元的スキャン」をかけるものであると理解することができます。但し、1回の照会で全資産を完全に把握することができる訳ではなく、その照会範囲は関連規定および相互接続の状況によるという点に留意が必要です。</p>
<p><strong>◆留意すべき事項</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;本『通知』は「資産調査」という難題の解決に貢献するもので、相続人の調査負担軽減にもつながります。ただし、資産の特定は相続手続きの第一歩に過ぎず、複数の相続人がいる場合、相続人か否かの範囲に争いがある場合、また遺言、保険金、株式など複雑な資産が関係する場合、あるいは国内外に資産があり外国人の相続がある場合は、その後の相続権の確認、資産分割、中国国内外の相続に関する公証・認証など、多岐にわたる法的問題や手続きへの対応を考慮する必要があります。その場合は、実務経験豊富な弁護士へ相談することで、余分なコストや時間の浪費を防ぐことができるでしょう。</p>
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		<title>中国の出入国管理についての新規則と実務対応</title>
		<link>http://www.aaalawfirm.com/archives/22023</link>
		<comments>http://www.aaalawfirm.com/archives/22023#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 10:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liyanlong</dc:creator>
				<category><![CDATA[最新法律動向]]></category>
		<category><![CDATA[民法典及び個人情報保護]]></category>
		<category><![CDATA[法律相談Q&A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aaalawfirm.com/?p=22023</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;2026年7月31日に国務院が公布した『出入国管理に関する国務院による規定』（国令第841号、以下『規定』という。）が9月15日より正式に施行されます。本『規定』は、中国国民や中国在住の外国籍者、外資系企業、海外在住の華人・外国籍者から広く注目されていますので、今回はその要点を解説します。<br />
1.出入国の事由および申請資料の審査強化<br />
&#160;&#160;&#160;本『規定』は、ビザや滞在・居留許可証の申請資料と申請事由が真実かつ合法でなければならず、ビザ発給機関などによる検証にも協力しなければならないと規定しています。<br />
&#160;&#160;&#160;また、電子データ情報の確認が新たに追加され、関係機関は「携帯電話の検査」による情報確認を行うことができるという点にも留意が必要です。これはアメリカなどへの入国時に税関が携帯電話の中身をチェックするのと同様です。（『規定』第3条）<br />
2.外国人に対する入国禁止措置の厳格化<br />
&#160;&#160;&#160;本『規定』では外国人の入国禁止措置がより厳格化されており、関係当局は従来の『対外国制裁法』などの法律に基づき、報復リスト、信頼できないエンティティリスト、悪意のあるエンティティリストに掲載された企業、あるいは対抗措置や制限措置の対象者に対し、特に期間の制限なく、ビザの発給や入国を拒否することが可能です。<br />
&#160;&#160;&#160;また、入国時に虚偽の情報や資料を提出した場合、もしくは出入国事由に起因して刑事処罰や行政処罰を受けた場合は、1年～5年間入国が制限されます。（『規定』第5条）<br />
3.中国国民への出国規制の強化<br />
&#160;&#160;&#160;本『規定』は、輸出管制や技術の輸出入管理などの規定に違反し、国の産業や経済・技術の安全を脅かす可能性がある国民に対し、出国制限措置を実施するとしています。（『規定』第4条）<br />
&#160;&#160;&#160;今後、ハイテクノロジー、基幹部品、または機微技術に関わる日系企業およびその他外資系企業において、国際間技術交流、設備の試運転、生産ラインの移転に伴いコア技術要員や経営幹部が制限を受ける可能性があるため、国際間のビジネス交流や異動・転勤の際は特にコンプライアンス準拠を心がける必要があります。<br />
&#160;&#160;&#160;また上記に加え、海外での違法・犯罪行為や出入国書類の不正取得などにより行政処分を受けた国民に対する出国制限条項(6ヶ月～3年間)も新たに追加されています。<br />
◆留意事項<br />
&#160;&#160;&#160;この新たな『規定』は9月15日から施行されますが、正常なビジネス、留学、観光などの渡航には何ら影響がないため、コンプライアンスを遵守し出入国する渡航者は過度に心配する必要はありません。但し今後政府当局は、高リスクの国や地域へ渡航・滞在する中国国民に対し、関連リスクを適時に注意喚起するほか、これらの国や地域への渡航を控えるよう勧告する場合があります。<br />
&#160;&#160;&#160;実務上、現地企業が外国人従業員や顧客に招聘状、在職証明書、資金証明書などの書類を発行する際は、実際の旅程や業務目的と一致していることを確認し、出入国管理機関などによる検査に直面した際にそれらの資料が証拠となるよう保管しておくことが大切です。また、コア技術、軍民両用品、基幹データの越境移転に関係する企業は、事前に輸出管制および技術輸出入に関するコンプライアンス評価および審査を受ける必要があります。<br />
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;2026年7月31日に国務院が公布した『出入国管理に関する国務院による規定』（国令第841号、以下『規定』という。）が9月15日より正式に施行されます。本『規定』は、中国国民や中国在住の外国籍者、外資系企業、海外在住の華人・外国籍者から広く注目されていますので、今回はその要点を解説します。</p>
<p><strong>1.出入国の事由および申請資料の審査強化</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;本『規定』は、ビザや滞在・居留許可証の申請資料と申請事由が真実かつ合法でなければならず、ビザ発給機関などによる検証にも協力しなければならないと規定しています。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;また、電子データ情報の確認が新たに追加され、関係機関は「携帯電話の検査」による情報確認を行うことができるという点にも留意が必要です。これはアメリカなどへの入国時に税関が携帯電話の中身をチェックするのと同様です。（『規定』第3条）</p>
<p><strong>2.外国人に対する入国禁止措置の厳格化</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;本『規定』では外国人の入国禁止措置がより厳格化されており、関係当局は従来の『対外国制裁法』などの法律に基づき、報復リスト、信頼できないエンティティリスト、悪意のあるエンティティリストに掲載された企業、あるいは対抗措置や制限措置の対象者に対し、特に期間の制限なく、ビザの発給や入国を拒否することが可能です。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;また、入国時に虚偽の情報や資料を提出した場合、もしくは出入国事由に起因して刑事処罰や行政処罰を受けた場合は、1年～5年間入国が制限されます。（『規定』第5条）</p>
<p><strong>3.中国国民への出国規制の強化</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;本『規定』は、輸出管制や技術の輸出入管理などの規定に違反し、国の産業や経済・技術の安全を脅かす可能性がある国民に対し、出国制限措置を実施するとしています。（『規定』第4条）<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;今後、ハイテクノロジー、基幹部品、または機微技術に関わる日系企業およびその他外資系企業において、国際間技術交流、設備の試運転、生産ラインの移転に伴いコア技術要員や経営幹部が制限を受ける可能性があるため、国際間のビジネス交流や異動・転勤の際は特にコンプライアンス準拠を心がける必要があります。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;また上記に加え、海外での違法・犯罪行為や出入国書類の不正取得などにより行政処分を受けた国民に対する出国制限条項(6ヶ月～3年間)も新たに追加されています。</p>
<p><strong>◆留意事項</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;この新たな『規定』は9月15日から施行されますが、正常なビジネス、留学、観光などの渡航には何ら影響がないため、コンプライアンスを遵守し出入国する渡航者は過度に心配する必要はありません。但し今後政府当局は、高リスクの国や地域へ渡航・滞在する中国国民に対し、関連リスクを適時に注意喚起するほか、これらの国や地域への渡航を控えるよう勧告する場合があります。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;実務上、現地企業が外国人従業員や顧客に招聘状、在職証明書、資金証明書などの書類を発行する際は、実際の旅程や業務目的と一致していることを確認し、出入国管理機関などによる検査に直面した際にそれらの資料が証拠となるよう保管しておくことが大切です。また、コア技術、軍民両用品、基幹データの越境移転に関係する企業は、事前に輸出管制および技術輸出入に関するコンプライアンス評価および審査を受ける必要があります。</p>
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		<title>速報：企業も保護対象となるサイバー暴力防止新法</title>
		<link>http://www.aaalawfirm.com/archives/22015</link>
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		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 10:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liyanlong</dc:creator>
				<category><![CDATA[最新法律動向]]></category>
		<category><![CDATA[民法典及び個人情報保護]]></category>

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		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;2026年7月29日、国家インターネット情報弁公室は『中華人民共和国サイバー暴力防止法（意見募集稿）』（以下、『意見募集稿』という。）を公布し、パブリックコメントを募集しました。<br />
&#160;&#160;&#160;情報がネット上で瞬時に拡散し、生成AI活用が高度化する現代では、個人のプライバシー情報の不正取得や漏洩リスクが高まっています。企業も虚偽情報の急拡散によるネット中傷を受けやすく、商業上の信用を容易に損ないかねないおそれがあります。そこで今回は、本『意見募集稿』が企業に与える影響について解説いたします。<br />
1. 企業・組織も保護対象となる<br />
&#160;&#160;&#160;これまでは、企業がサイバー暴力に直面した場合、その権利保護が困難となる状況が多く見られていましたが、『意見募集稿』では、企業を含む「組織」をサイバー暴力対策の保護対象に組入れました。これは、競合他社が第三者に依頼して悪意ある低評価を投稿させたり、製品安全性に関するデマや誹謗中傷を広めた場合、もしくは消費者のボイコットを煽動した場合などに、被害を受けた企業が本法を直接援用し権利を保護することを可能とします。<br />
&#160;&#160;&#160;実務においては、消費者や世論からの「正当な批判や監督」と「悪意あるサイバー暴力」を適切に区別し、同法の誤用による企業弾圧や、二次的な世論上の危機に繋がらないよう注意することも必要となります。<br />
2.プラットフォームは「受動的コンテンツ削除」から「能動的防御」へ<br />
&#160;&#160;&#160;『意見募集稿』は、インターネットサービス提供者のガバナンス義務を、権利侵害行為発生後の受動的対応モデルから、能動的な防止・コントロール処理体制の構築へと転換するものとなっています。<br />
&#160;&#160;&#160;これに伴い、「RED」「TikTok」「Weibo」などのインターネットサービス提供プラットフォームは、事後の権利侵害申立窓口を設けるだけでなく、事前にサイバー暴力の自動検知・識別システムやデマ対策メカニズムを構築する必要が生じます。また、AIによるサイバー暴力情報の生成・拡散が頻発する状況を踏まえ、プラットフォームには、企業への悪意ある攻撃を能動的に発見・警告し対処することに加え、「スピード証拠収集」機能の提供が求められます。これにより、企業はネット中傷に直面した際、プラットフォーム上で直接かつスピーディに証拠を保全することが可能となります。<br />
◆企業へのアドバイス<br />
&#160;&#160;&#160;サイバー暴力防止法の公施行は、中国に進出している日系企業や個人に、より安全なネット環境を提供するものであり、同法の内容を積極的に理解することは、企業経営と個人の権利保護の両面で大きな意義を持ちます。万一サイバー暴力に見舞われた場合は、速やかに有効措置を講じ、損失を最小限に抑えることが重要です。<br />
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;2026年7月29日、国家インターネット情報弁公室は『中華人民共和国サイバー暴力防止法（意見募集稿）』（以下、『意見募集稿』という。）を公布し、パブリックコメントを募集しました。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;情報がネット上で瞬時に拡散し、生成AI活用が高度化する現代では、個人のプライバシー情報の不正取得や漏洩リスクが高まっています。企業も虚偽情報の急拡散によるネット中傷を受けやすく、商業上の信用を容易に損ないかねないおそれがあります。そこで今回は、本『意見募集稿』が企業に与える影響について解説いたします。</p>
<p><strong>1. 企業・組織も保護対象となる</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;これまでは、企業がサイバー暴力に直面した場合、その権利保護が困難となる状況が多く見られていましたが、『意見募集稿』では、企業を含む「組織」をサイバー暴力対策の保護対象に組入れました。これは、競合他社が第三者に依頼して悪意ある低評価を投稿させたり、製品安全性に関するデマや誹謗中傷を広めた場合、もしくは消費者のボイコットを煽動した場合などに、被害を受けた企業が本法を直接援用し権利を保護することを可能とします。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;実務においては、消費者や世論からの「正当な批判や監督」と「悪意あるサイバー暴力」を適切に区別し、同法の誤用による企業弾圧や、二次的な世論上の危機に繋がらないよう注意することも必要となります。</p>
<p><strong>2.プラットフォームは「受動的コンテンツ削除」から「能動的防御」へ</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;『意見募集稿』は、インターネットサービス提供者のガバナンス義務を、権利侵害行為発生後の受動的対応モデルから、能動的な防止・コントロール処理体制の構築へと転換するものとなっています。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;これに伴い、「RED」「TikTok」「Weibo」などのインターネットサービス提供プラットフォームは、事後の権利侵害申立窓口を設けるだけでなく、事前にサイバー暴力の自動検知・識別システムやデマ対策メカニズムを構築する必要が生じます。また、AIによるサイバー暴力情報の生成・拡散が頻発する状況を踏まえ、プラットフォームには、企業への悪意ある攻撃を能動的に発見・警告し対処することに加え、「スピード証拠収集」機能の提供が求められます。これにより、企業はネット中傷に直面した際、プラットフォーム上で直接かつスピーディに証拠を保全することが可能となります。</p>
<p><strong>◆企業へのアドバイス</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;サイバー暴力防止法の公施行は、中国に進出している日系企業や個人に、より安全なネット環境を提供するものであり、同法の内容を積極的に理解することは、企業経営と個人の権利保護の両面で大きな意義を持ちます。万一サイバー暴力に見舞われた場合は、速やかに有効措置を講じ、損失を最小限に抑えることが重要です。</p>
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		<item>
		<title>『出入国管理に関する国務院による規定』が9月15日より施行</title>
		<link>http://www.aaalawfirm.com/archives/21986</link>
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		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 10:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liyanlong</dc:creator>
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		<category><![CDATA[最新法律動向]]></category>
		<category><![CDATA[民法典及び個人情報保護]]></category>

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		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;7月22日、国務院の李強総理が国務院令に署名し、『出入国管理に関する国務院による規定』（以下、『規定』という。）が公布されました。同規定は2026年9月15日より施行されます。<br />
&#160;&#160;&#160;本『規定』は、出入国管理を規範化し、出入国者の合法的権益を保障するとともに、国の主権、安全、発展上の利益保護を目的としており、主に以下の内容を含む計19条で構成されています。<br />
&#160;&#160;&#160;1.出国の安全リスク予防制度の整備。国務院の外交・文化・観光の主管部門などが、海外の安全に関する注意喚起や旅行先の安全リスク関連情報を遅滞なく公表することを規定しており、移民管理機関は、出入国証書の申請受理・審査および出国の国境検査実施に際し、高リスクの国や地域への渡航には慎重を期すよう中国公民に注意喚起するとしています。<br />
&#160;&#160;&#160;2.出入国申請要件を明確化。出入国者の出入国、滞在・居留の申請事由は真実かつ合法でなければならず、出入国者は移民管理機関やビザ発給機関による身元確認や申請事由の検証に協力する必要があります。虚偽の資料を提出したり、虚偽の陳述を行ったりした場合、移民管理機関やビザ発給機関は、その出入国証書の発給拒否や、出入国不許可を決定する権限を有します。<br />
&#160;&#160;&#160;3.出入国制限措置の整備。中国公民が、出入国証書の詐取や不法出入国により行政拘留の処分を受けた場合、または海外で違法・犯罪行為に従事し、国の安全や利益を害した場合、あるいは輸出管理、技術輸出入管理などの規定に違反し、国の産業や技術の安全を害するおそれがある場合、法に基づきその出国を許可しないと規定しています。外国人が中国国外で中国ビザを申請する際や入国審査場での入国申請の際に、虚偽資料の提出や虚偽の陳述により国境（国境地帯）管理を妨害したとして刑事処罰を受けた場合、あるいは出入国証書を詐取し違法に出入国したとして行政処罰を受けた場合、法に基づきその入国を許可しないとしています。<br />
&#160;&#160;&#160;4.出入国仲介サービスの規範化。出入国仲介サービスに従事する機関および人員による届出管理の実施を規定し、出入国仲介サービスに従事する機関が備えるべき要件を明確にするとともに、虚偽資料の提供またはその提供への協力、他人による不正な出入国証書の取得や手続きへの協力などを行ってはならないことを規定しました。<br />
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;7月22日、国務院の李強総理が国務院令に署名し、『出入国管理に関する国務院による規定』（以下、『規定』という。）が公布されました。同規定は2026年9月15日より施行されます。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;本『規定』は、出入国管理を規範化し、出入国者の合法的権益を保障するとともに、国の主権、安全、発展上の利益保護を目的としており、主に以下の内容を含む計19条で構成されています。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.出国の安全リスク予防制度の整備。国務院の外交・文化・観光の主管部門などが、海外の安全に関する注意喚起や旅行先の安全リスク関連情報を遅滞なく公表することを規定しており、移民管理機関は、出入国証書の申請受理・審査および出国の国境検査実施に際し、高リスクの国や地域への渡航には慎重を期すよう中国公民に注意喚起するとしています。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.出入国申請要件を明確化。出入国者の出入国、滞在・居留の申請事由は真実かつ合法でなければならず、出入国者は移民管理機関やビザ発給機関による身元確認や申請事由の検証に協力する必要があります。虚偽の資料を提出したり、虚偽の陳述を行ったりした場合、移民管理機関やビザ発給機関は、その出入国証書の発給拒否や、出入国不許可を決定する権限を有します。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.出入国制限措置の整備。中国公民が、出入国証書の詐取や不法出入国により行政拘留の処分を受けた場合、または海外で違法・犯罪行為に従事し、国の安全や利益を害した場合、あるいは輸出管理、技術輸出入管理などの規定に違反し、国の産業や技術の安全を害するおそれがある場合、法に基づきその出国を許可しないと規定しています。外国人が中国国外で中国ビザを申請する際や入国審査場での入国申請の際に、虚偽資料の提出や虚偽の陳述により国境（国境地帯）管理を妨害したとして刑事処罰を受けた場合、あるいは出入国証書を詐取し違法に出入国したとして行政処罰を受けた場合、法に基づきその入国を許可しないとしています。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.出入国仲介サービスの規範化。出入国仲介サービスに従事する機関および人員による届出管理の実施を規定し、出入国仲介サービスに従事する機関が備えるべき要件を明確にするとともに、虚偽資料の提供またはその提供への協力、他人による不正な出入国証書の取得や手続きへの協力などを行ってはならないことを規定しました。</p>
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		<title>個人情報保護措置簡素化による中小零細企業のメリット</title>
		<link>http://www.aaalawfirm.com/archives/21957</link>
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		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 01:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大地 秘书</dc:creator>
				<category><![CDATA[コロナ及びその他のホットな話題]]></category>
		<category><![CDATA[最新法律動向]]></category>
		<category><![CDATA[民法典及び個人情報保護]]></category>

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		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;2026年4月3日、国家インターネット情報弁公室は『小規模個人情報取扱者に対する個人情報保護簡素化措置に関する規定（意見募集稿）』（以下、『意見募集稿』という。）を公布し、パブリックコメントを募集しました。<br />
&#160;&#160;&#160;この『意見募集稿』は、中小零細企業や個人事業主のコンプライアンスコストを削減し、同時にその保護基準をキープすることを目的とし、従来の画一的な個人情報保護規制を細分化することを示しています。そこで今回は、企業が留意すべき『意見募集稿』の要点を解説します。<br />
1.新規定が中小零細企業に与えるメリット<br />
&#160;&#160;&#160;『意見募集稿』では、本規定の簡素化措置が「中国国内の小規模個人情報処理者」に適用されることが明確化され、海外親会社やその他の関連会社のデータ規模については遡及適用されないとしています(冗長なプライバシーポリシーの制定が不要となり、コンプライアンス監査は5年に1度の自主監査へと簡素化)。また、海外企業の個人情報処理が10万人未満であれば本規定の適用対象外となります。（『意見募集稿』第2条）<br />
&#160;&#160;&#160;小規模個人情報処理者とは個人情報処理が10万人未満の個人情報処理者を指しますが、新規定では「10万人」が当年度の処理人数なのか累積処理件数なのかが明確にされていないため、大企業に比べ個人情報処理量が少ない中小零細企業も注意が必要です。<br />
2.「告知＋同意」プロセスの簡素化<br />
&#160;&#160;&#160;従来、『個人情報保護法』に基づいて個人情報を処理する場合、企業には明確な告知に加えて本人の同意（通常は書面同意）を得ることが求められていましたが、本『意見募集稿』では、以下の例からも「告知＋同意」のプロセスが大幅に簡素化されたことが分かります。（『意見募集稿』第6条、第10条）<br />
（1）公開＝告知：サービス提供に不可欠な非機微個人情報処理において外部提供がない場合、個人情報処理規則の公開のみで告知を履行したものとし、個別にポップアップ表示する必要はない。処理規則については、処理者名称、権利行使者連絡先、処理目的などの主要情報のみ含めればよい。<br />
（2）自発的提供＝同意：ユーザーがサービスを受けるための必要情報を自発的に提供した場合、または十分な情報を得た上で自発的に顔画像などの機微個人情報を提供した場合は同意とみなし、書面または電子的同意を別途で取得する必要はない。<br />
◆企業の留意点<br />
&#160;&#160;&#160;各企業は、『意見募集稿』が義務の簡素化を定めているにすぎず、義務が免除されるわけではないという点に留意しつつ、引き続き『中華人民共和国個人情報保護法』などで法的に規定されている基本的・核心的な個人情報保護義務を遵守する必要があります。<br />
&#160;&#160;&#160;現時点で『意見募集稿』はまだ正式に審議・可決されていないため、企業は既存コンプライアンスを調整する時点で正式に公布されている最新の規定に注目し、移行期間中の政策変更によるコンプライアンス上のずれが生じないよう注意する必要があります。同時に、個人情報保護に関する社内コンプライアンス研修やトレーニングを強化することも極めて重要です。<br />
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;2026年4月3日、国家インターネット情報弁公室は『小規模個人情報取扱者に対する個人情報保護簡素化措置に関する規定（意見募集稿）』（以下、『意見募集稿』という。）を公布し、パブリックコメントを募集しました。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;この『意見募集稿』は、中小零細企業や個人事業主のコンプライアンスコストを削減し、同時にその保護基準をキープすることを目的とし、従来の画一的な個人情報保護規制を細分化することを示しています。そこで今回は、企業が留意すべき『意見募集稿』の要点を解説します。</p>
<p><strong>1.新規定が中小零細企業に与えるメリット</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;『意見募集稿』では、本規定の簡素化措置が「中国国内の小規模個人情報処理者」に適用されることが明確化され、海外親会社やその他の関連会社のデータ規模については遡及適用されないとしています(冗長なプライバシーポリシーの制定が不要となり、コンプライアンス監査は5年に1度の自主監査へと簡素化)。また、海外企業の個人情報処理が10万人未満であれば本規定の適用対象外となります。（『意見募集稿』第2条）<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;小規模個人情報処理者とは個人情報処理が10万人未満の個人情報処理者を指しますが、新規定では「10万人」が当年度の処理人数なのか累積処理件数なのかが明確にされていないため、大企業に比べ個人情報処理量が少ない中小零細企業も注意が必要です。</p>
<p><strong>2.「告知＋同意」プロセスの簡素化</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;従来、『個人情報保護法』に基づいて個人情報を処理する場合、企業には明確な告知に加えて本人の同意（通常は書面同意）を得ることが求められていましたが、本『意見募集稿』では、以下の例からも「告知＋同意」のプロセスが大幅に簡素化されたことが分かります。（『意見募集稿』第6条、第10条）<br />
（1）公開＝告知：サービス提供に不可欠な非機微個人情報処理において外部提供がない場合、個人情報処理規則の公開のみで告知を履行したものとし、個別にポップアップ表示する必要はない。処理規則については、処理者名称、権利行使者連絡先、処理目的などの主要情報のみ含めればよい。<br />
（2）自発的提供＝同意：ユーザーがサービスを受けるための必要情報を自発的に提供した場合、または十分な情報を得た上で自発的に顔画像などの機微個人情報を提供した場合は同意とみなし、書面または電子的同意を別途で取得する必要はない。</p>
<p><strong>◆企業の留意点</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;各企業は、『意見募集稿』が義務の簡素化を定めているにすぎず、義務が免除されるわけではないという点に留意しつつ、引き続き『中華人民共和国個人情報保護法』などで法的に規定されている基本的・核心的な個人情報保護義務を遵守する必要があります。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;現時点で『意見募集稿』はまだ正式に審議・可決されていないため、企業は既存コンプライアンスを調整する時点で正式に公布されている最新の規定に注目し、移行期間中の政策変更によるコンプライアンス上のずれが生じないよう注意する必要があります。同時に、個人情報保護に関する社内コンプライアンス研修やトレーニングを強化することも極めて重要です。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>2026年1月1日から多くの新規制が施行</title>
		<link>http://www.aaalawfirm.com/archives/21492</link>
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		<pubDate>Wed, 31 Dec 2025 09:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liyanlong</dc:creator>
				<category><![CDATA[企業における労務処理]]></category>
		<category><![CDATA[最新法律動向]]></category>
		<category><![CDATA[民法典及び個人情報保護]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aaalawfirm.com/?p=21492</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;来る2026年から、企業の経営管理や個人の日常生活に関連する新たな規制が正式に施行されます！新たな規制には、企業の納税や個人の移動、インターネット利用まで、幅広い内容が含まれているため、今回はその一部を簡潔にご紹介します。<br />
1. 増値税に関する専門法の制定<br />
&#160;&#160;&#160;増値税は、企業経営において納税額の多い税種であり、その法改正は企業の付加価値税の納税および財務会計管理に重大な影響を及ぼすします。<br />
&#160;&#160;&#160;2026年1月1日より、『中華人民共和国増値税法』が正式に施行されます。同時に、同法と関連する『増値税法実施条例』も施行されます。これまで増値税を管理していた「暫定条例」が法律へと格上げされたため、納税ルールがより明確になります。税負担が増加することはなく、むしろ、実質的なメリットが得られるでしょう。<br />
（1）企業にとって<br />
①「繰越税額還付」が正式に法律に盛り込まれました。仕入れ時に一旦立て替えた税金について、一時的に売上から控除できない場合、これからは直接還付を申請できるようになり、資金繰りの負担が軽減されます。<br />
②小規模納税者の徴収率が一律3％に引き下げられ、これまでの5％の区分が廃止されました。そのため納税額が減少し、商品価格もより手頃になる可能性があります。<br />
③これまで多くの無償行為（例えば、グループ内での無料サービスや代理販売、企業内部の資金貸し借り、不動産の無償賃借、商品を投資または株主への分配に充てるなど）はすべて「販売」と見なされ、付加価値税が課されていましたが、現在は3つのケースに限ってのみ販売とみなされることになりました。<br />
・商品や資産を従業員に福利厚生として配布すること<br />
・無償で物品を譲渡すること<br />
・不動産や無形資産、金融商品を無償で譲渡すること<br />
④仕入税額控除がより緩和されます。<br />
・オフィスビルや工場などの固定資産：仕入税を一度に全額控除できます（2年間にわたり分割して償却する必要はありません）。<br />
・出張費、事務経費など：業務に使用された場合に限り、基本的に全額控除可能です。<br />
・現時点で、ローンの利息は控除できません。<br />
・飲食、レジャー、日常サービスといった3つの直接消費型支出は依然として控除できません。<br />
（2）個人にとって<br />
・電子請求書が全面的に導入され、オンラインショッピングや領収書の発行がより便利になります。また、請求書の偽造も減少することでしょう。<br />
・農業生産、医療サービス、教育サービスなどについては、引き続き付加価値税が免除されるため、新法によって個人の生活コストが上昇することはありません。<br />
2. 「些細なこと」に対する治安管理の厳格化<br />
&#160;&#160;&#160;『治安管理処罰法』が初めて大幅に改正され、新たに28の処罰条項が追加されました。以前は「さほど問題ない」と思われていた行為も、これからは罰金や拘束の対象となり、さらには職務に影響を及ぼす可能性もあります。<br />
 （1）以下の行為に対する処罰が追加<br />
・高所からの物を投げ落とす行為は、他人に傷害を与えたかどうかにかかわらず違法となる。<br />
・ハンドルを掴むなど、交通機関の運行を妨害した場合は直ちに拘束される。<br />
・犬をリードなしで散歩させ他人に傷害を与えた場合、罰金が科されたり、犬が没収される可能性がある。<br />
・試験での不正、組織的なマルチ商法、英雄烈士の名誉を毀損することも、道徳的規制から法的処罰へと変更された。<br />
（2）迷惑行為の取り締まり<br />
・広場ダンスの騒音やリフォームによる迷惑行為が何度注意しても改善されない場合、罰金が科される。<br />
・つきまとい行為や他人のプライバシーを盗撮する行為などの迷惑行為も、拘束される可能性がある。<br />
（3）善良な市民が不当な扱いを受けないよう、正当防衛は違法でないと明確に記載された<br />
（4）未成年者の違法行為が「免責」されない<br />
&#160;&#160;&#160;14～16歳の未成年者が1年間に2回違法行為を行った場合、または16～18歳で初めて違法行為を行ったがその内容が深刻な場合は、拘束される可能性があります。<br />
3. サイバーセキュリティの監督強化、情報漏洩やAI詐欺に対する重い罰則<br />
&#160;&#160;&#160;インターネットやスマホを使う際、個人情報の漏洩やAIによる詐欺に注意が必要ですが、2026年1月1日から施行される新しいサイバーセキュリティ法では、違法行為への罰則が強化されています。<br />
（1）罰金の増額<br />
・企業がユーザー情報を漏洩した場合、最大で200万元の罰金を科される可能性がある。<br />
・決済プラットフォームや通信事業者などの重要機関に問題が生じた場合、最大で1,000万元の罰金が科され、責任者はさらに100万元の罰金を科される可能性がある。<br />
・アプリが過剰に情報を収集したり、プラットフォームが電話番号を漏洩したりした場合も、重い罰則を受ける可能性がある。<br />
（2）AI詐欺は法的に規制可能<br />
&#160;&#160;&#160;AIを用いた偽動画の作成やディープフェイク詐欺、あるいは個人情報の違法な収集は厳しく監督されます。また、新たなタイプの詐欺から国民を守るため、政府によりAIの利用規範が整備されます。<br />
（3）権利保護の強化<br />
&#160;&#160;&#160;プラットフォームが個人情報を違法に収集・売買した場合、賠償を請求することができるようになります。<br />
4.信用修復に新たなルール<br />
&#160;&#160;&#160;クレジットカードやオンライン融資で少額の延滞をしてしまった場合、住宅ローンや自動車ローンに影響が出るのではと心配ではないですか？2026年の信用回復政策により、信用修復の機会が与えられます。ただし、以下の条件を満たす必要があります。<br />
（1）期限超過期間は2020年1月1日から2025年12月31日までに限られる<br />
（2）1回の延滞額が1万元を超えていない<br />
（3）2026年3月31日までに全額を返済する<br />
&#160;&#160;&#160;これらの条件を満たすと、延滞記録が個信用情報システムに表示されなくなります。<br />
&#160;&#160;&#160;世間では「信用修復」を装った詐欺が数多く存在していますので、今回の信用修復政策には明確な基準と条件が定められていますので、お金を返さずに信用を修復すると謳う詐欺には決して騙されないようにご注意ください。<br />
◆注意事項<br />
&#160;&#160;&#160;これらの新規則は、企業および個人の合法的権益を保護するためのものです。また、法令を遵守することで、企業も個人も不必要な処罰を回避することができます。そのためにも、新規則の内容を正しく理解し、法令をしっかりと遵守することが重要となるでしょう。<br />
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;来る2026年から、企業の経営管理や個人の日常生活に関連する新たな規制が正式に施行されます！新たな規制には、企業の納税や個人の移動、インターネット利用まで、幅広い内容が含まれているため、今回はその一部を簡潔にご紹介します。</p>
<p><strong>1. 増値税に関する専門法の制定</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;増値税は、企業経営において納税額の多い税種であり、その法改正は企業の付加価値税の納税および財務会計管理に重大な影響を及ぼすします。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;2026年1月1日より、『中華人民共和国増値税法』が正式に施行されます。同時に、同法と関連する『増値税法実施条例』も施行されます。これまで増値税を管理していた「暫定条例」が法律へと格上げされたため、納税ルールがより明確になります。税負担が増加することはなく、むしろ、実質的なメリットが得られるでしょう。<br />
<strong>（1）企業にとって</strong><br />
①「繰越税額還付」が正式に法律に盛り込まれました。仕入れ時に一旦立て替えた税金について、一時的に売上から控除できない場合、これからは直接還付を申請できるようになり、資金繰りの負担が軽減されます。<br />
②小規模納税者の徴収率が一律3％に引き下げられ、これまでの5％の区分が廃止されました。そのため納税額が減少し、商品価格もより手頃になる可能性があります。<br />
③これまで多くの無償行為（例えば、グループ内での無料サービスや代理販売、企業内部の資金貸し借り、不動産の無償賃借、商品を投資または株主への分配に充てるなど）はすべて「販売」と見なされ、付加価値税が課されていましたが、現在は3つのケースに限ってのみ販売とみなされることになりました。<br />
・商品や資産を従業員に福利厚生として配布すること<br />
・無償で物品を譲渡すること<br />
・不動産や無形資産、金融商品を無償で譲渡すること<br />
④仕入税額控除がより緩和されます。<br />
・オフィスビルや工場などの固定資産：仕入税を一度に全額控除できます（2年間にわたり分割して償却する必要はありません）。<br />
・出張費、事務経費など：業務に使用された場合に限り、基本的に全額控除可能です。<br />
・現時点で、ローンの利息は控除できません。<br />
・飲食、レジャー、日常サービスといった3つの直接消費型支出は依然として控除できません。<br />
<strong>（2）個人にとって</strong><br />
・電子請求書が全面的に導入され、オンラインショッピングや領収書の発行がより便利になります。また、請求書の偽造も減少することでしょう。<br />
・農業生産、医療サービス、教育サービスなどについては、引き続き付加価値税が免除されるため、新法によって個人の生活コストが上昇することはありません。</p>
<p><strong>2. 「些細なこと」に対する治安管理の厳格化</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;『治安管理処罰法』が初めて大幅に改正され、新たに28の処罰条項が追加されました。以前は「さほど問題ない」と思われていた行為も、これからは罰金や拘束の対象となり、さらには職務に影響を及ぼす可能性もあります。<br />
 <strong>（1）以下の行為に対する処罰が追加</strong><br />
・高所からの物を投げ落とす行為は、他人に傷害を与えたかどうかにかかわらず違法となる。<br />
・ハンドルを掴むなど、交通機関の運行を妨害した場合は直ちに拘束される。<br />
・犬をリードなしで散歩させ他人に傷害を与えた場合、罰金が科されたり、犬が没収される可能性がある。<br />
・試験での不正、組織的なマルチ商法、英雄烈士の名誉を毀損することも、道徳的規制から法的処罰へと変更された。<br />
<strong>（2）迷惑行為の取り締まり</strong><br />
・広場ダンスの騒音やリフォームによる迷惑行為が何度注意しても改善されない場合、罰金が科される。<br />
・つきまとい行為や他人のプライバシーを盗撮する行為などの迷惑行為も、拘束される可能性がある。<br />
<strong>（3）善良な市民が不当な扱いを受けないよう、正当防衛は違法でないと明確に記載された</strong><br />
<strong>（4）未成年者の違法行為が「免責」されない</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;14～16歳の未成年者が1年間に2回違法行為を行った場合、または16～18歳で初めて違法行為を行ったがその内容が深刻な場合は、拘束される可能性があります。</p>
<p><strong>3. サイバーセキュリティの監督強化、情報漏洩やAI詐欺に対する重い罰則</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;インターネットやスマホを使う際、個人情報の漏洩やAIによる詐欺に注意が必要ですが、2026年1月1日から施行される新しいサイバーセキュリティ法では、違法行為への罰則が強化されています。<br />
<strong>（1）罰金の増額</strong><br />
・企業がユーザー情報を漏洩した場合、最大で200万元の罰金を科される可能性がある。<br />
・決済プラットフォームや通信事業者などの重要機関に問題が生じた場合、最大で1,000万元の罰金が科され、責任者はさらに100万元の罰金を科される可能性がある。<br />
・アプリが過剰に情報を収集したり、プラットフォームが電話番号を漏洩したりした場合も、重い罰則を受ける可能性がある。<br />
<strong>（2）AI詐欺は法的に規制可能</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;AIを用いた偽動画の作成やディープフェイク詐欺、あるいは個人情報の違法な収集は厳しく監督されます。また、新たなタイプの詐欺から国民を守るため、政府によりAIの利用規範が整備されます。<br />
<strong>（3）権利保護の強化</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;プラットフォームが個人情報を違法に収集・売買した場合、賠償を請求することができるようになります。</p>
<p><strong>4.信用修復に新たなルール</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;クレジットカードやオンライン融資で少額の延滞をしてしまった場合、住宅ローンや自動車ローンに影響が出るのではと心配ではないですか？2026年の信用回復政策により、信用修復の機会が与えられます。ただし、以下の条件を満たす必要があります。<br />
（1）期限超過期間は2020年1月1日から2025年12月31日までに限られる<br />
（2）1回の延滞額が1万元を超えていない<br />
（3）2026年3月31日までに全額を返済する<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;これらの条件を満たすと、延滞記録が個信用情報システムに表示されなくなります。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;世間では「信用修復」を装った詐欺が数多く存在していますので、今回の信用修復政策には明確な基準と条件が定められていますので、お金を返さずに信用を修復すると謳う詐欺には決して騙されないようにご注意ください。</p>
<p><strong>◆注意事項</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;これらの新規則は、企業および個人の合法的権益を保護するためのものです。また、法令を遵守することで、企業も個人も不必要な処罰を回避することができます。そのためにも、新規則の内容を正しく理解し、法令をしっかりと遵守することが重要となるでしょう。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>朗報：個人の信用修復に関する新政策</title>
		<link>http://www.aaalawfirm.com/archives/21474</link>
		<comments>http://www.aaalawfirm.com/archives/21474#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2025 02:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大地 秘书</dc:creator>
				<category><![CDATA[コロナ及びその他のホットな話題]]></category>
		<category><![CDATA[最新法律動向]]></category>
		<category><![CDATA[民法典及び個人情報保護]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aaalawfirm.com/?p=21474</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;2025年12月22日、中国人民銀行は「信用修復政策の一括実施に関する要領の通知」を発表しました。本通知は、信用状態が悪化しているものの積極的に返済を行っている個人の信用の再構築と回復を支援するものです。そこで今回は、本通知の要点を簡潔にご紹介いたします。<br />
Q1：政策の適用対象となる延滞情報とは？<br />
A1：今回の一括信用修復政策は、以下の4つの適用条件をすべて満たす必要があります。<br />
（1）対象：個人の金融信用情報基本データベース（中国人民銀行信用情報システム）に表示されている信用貸付延滞情報に限る。<br />
（2）期間： 2020年1月1日から2025年12月31日までに発生した延滞情報に限る。つまり、新型コロナウイルスのパンデミック以前に発生した延滞は本政策の対象外となる。<br />
（3）金額：延滞金額が1件あたり1万元を超えない<br />
（4）前提：2026年3月31日（当日を含む）までに延滞債務を全額返済している。<br />
&#160;&#160;&#160;本政策は上記の4条件を満たせば貸付機関や融資種別を問わないため、クレジットカードや住宅ローン、消費者ローンなど各種信用商品の延滞情報も対象となります。<br />
&#160;&#160;&#160;ただし、企業は本政策の対象外となることに注意が必要です。また、本政策は中国国籍だけでなく外国籍にも適用されるため、外国籍者の日常生活における少額の消費の延滞にも適用されます。<br />
Q2：自ら申請する必要はあるか？<br />
A2：個人による申請や手続きは不要です。この一時的な信用修復政策は「申請不要で自動的に適用」され、証明書類の提出も不要です。費用は一切発生せず、第三者の代理も必要ありません。中国人民銀行の信用情報システムが条件を満たす延滞情報を自動的に識別し、一括処理します。つまり、このカテゴリーの信用修復について、第三者への委託費用などは必要ありません。<br />
Q3：延滞情報の表示変更はいつ確認できるか？<br />
A3：条件を満たす延滞情報は、個人の延滞債務の完済時期に基づき以下の2つのケースに分けて処理され、表示が変更されます。<br />
（1）2025年11月30日（当日を含む）までに延滞債務を全額返済した場合、2026年1月1日より信用情報システム上での関連延滞情報が非表示になる。<br />
（2）2025年12月1日から2026年3月31日までに延滞債務を全額返済した場合、翌月末までに信用情報システム上での当該延滞情報が非表示になる。例えば、2026年1月中に債務を完済した場合、関連する延滞情報は2026年2月末までに正常な返済状態として表示される。<br />
◆今後の留意事項<br />
&#160;&#160;&#160;返済不足や返済漏れにより信用修復条件を満たせないことがないよう、返済前に融資機関などと清算金額（元金、利息、延滞金及び当月返済額を含む）を確認することが重要となります。<br />
&#160;&#160;&#160;また、今回の信用修復の一括措置は、特別な時期における段階的な支援策であり、本通知で明確に定められた特定の期間内に発生した信用情報のみが対象となります。そのため、2026年1月1日以降に新たに発生する信用情報には適用されません。今後の業務や生活においては、過度な借り入れや複数機関からの借り入れを避け、期日通りに全額返済し、良好な信用記録を積み重ね、信用へ悪影響を及ぼさないよう注意しましょう。<br />
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;2025年12月22日、中国人民銀行は「信用修復政策の一括実施に関する要領の通知」を発表しました。本通知は、信用状態が悪化しているものの積極的に返済を行っている個人の信用の再構築と回復を支援するものです。そこで今回は、本通知の要点を簡潔にご紹介いたします。</p>
<p><strong>Q1：政策の適用対象となる延滞情報とは？</strong><br />
A1：今回の一括信用修復政策は、以下の4つの適用条件をすべて満たす必要があります。<br />
（1）対象：個人の金融信用情報基本データベース（中国人民銀行信用情報システム）に表示されている信用貸付延滞情報に限る。<br />
（2）期間： 2020年1月1日から2025年12月31日までに発生した延滞情報に限る。つまり、新型コロナウイルスのパンデミック以前に発生した延滞は本政策の対象外となる。<br />
（3）金額：延滞金額が1件あたり1万元を超えない<br />
（4）前提：2026年3月31日（当日を含む）までに延滞債務を全額返済している。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;本政策は上記の4条件を満たせば貸付機関や融資種別を問わないため、クレジットカードや住宅ローン、消費者ローンなど各種信用商品の延滞情報も対象となります。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;ただし、企業は本政策の対象外となることに注意が必要です。また、本政策は中国国籍だけでなく外国籍にも適用されるため、外国籍者の日常生活における少額の消費の延滞にも適用されます。</p>
<p><strong>Q2：自ら申請する必要はあるか？</strong><br />
A2：個人による申請や手続きは不要です。この一時的な信用修復政策は「申請不要で自動的に適用」され、証明書類の提出も不要です。費用は一切発生せず、第三者の代理も必要ありません。中国人民銀行の信用情報システムが条件を満たす延滞情報を自動的に識別し、一括処理します。つまり、このカテゴリーの信用修復について、第三者への委託費用などは必要ありません。</p>
<p><strong>Q3：延滞情報の表示変更はいつ確認できるか？</strong><br />
A3：条件を満たす延滞情報は、個人の延滞債務の完済時期に基づき以下の2つのケースに分けて処理され、表示が変更されます。<br />
（1）2025年11月30日（当日を含む）までに延滞債務を全額返済した場合、2026年1月1日より信用情報システム上での関連延滞情報が非表示になる。<br />
（2）2025年12月1日から2026年3月31日までに延滞債務を全額返済した場合、翌月末までに信用情報システム上での当該延滞情報が非表示になる。例えば、2026年1月中に債務を完済した場合、関連する延滞情報は2026年2月末までに正常な返済状態として表示される。</p>
<p><strong>◆今後の留意事項</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;返済不足や返済漏れにより信用修復条件を満たせないことがないよう、返済前に融資機関などと清算金額（元金、利息、延滞金及び当月返済額を含む）を確認することが重要となります。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;また、今回の信用修復の一括措置は、特別な時期における段階的な支援策であり、本通知で明確に定められた特定の期間内に発生した信用情報のみが対象となります。そのため、2026年1月1日以降に新たに発生する信用情報には適用されません。今後の業務や生活においては、過度な借り入れや複数機関からの借り入れを避け、期日通りに全額返済し、良好な信用記録を積み重ね、信用へ悪影響を及ぼさないよう注意しましょう。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>速報：個人情報越境移転に関する新規定、2026年1月1日から施行</title>
		<link>http://www.aaalawfirm.com/archives/21388</link>
		<comments>http://www.aaalawfirm.com/archives/21388#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2025 05:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大地 秘书</dc:creator>
				<category><![CDATA[コロナ及びその他のホットな話題]]></category>
		<category><![CDATA[最新法律動向]]></category>
		<category><![CDATA[民法典及び個人情報保護]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aaalawfirm.com/?p=21388</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;2025年10月17日、中国国家インターネット情報弁公室は『個人情報越境移転認証弁法』（以下、「本弁法」という。）を公布しました。本弁法は2026年1月1日より施行されます。そこで今回は、日系企業にも深く関わるポイントについて、簡潔にご紹介いたします。<br />
1. 個人情報越境移転認証制度の適用範囲を明確化<br />
&#160;&#160;&#160;本弁法は、主体とデータ量の観点から、個人情報越境移転認証の適用範囲を定めています。<br />
◆ 主体：国家が定める「重要情報インフラ運営者」に該当しない事業者（例：一般的な企業）が対象<br />
◆ データ量：その年の1月1日からの累計で、通常の個人情報の場合は10万件〜100万件、敏感な個人情報（例：身分証番号、健康情報）の場合は1万件未満かつ国家安全等に関わる重要データを含まない。<br />
&#160;&#160;&#160;上記の主体およびデータ量の両方を満たす場合は、認証方式による越境移転が可能となります。（第5条）<br />
&#160;&#160;&#160;また、仮にデータを意図的に分割して（例：100万件を2回に分けて50万件ずつ送るなど）厳格な「データセキュリティ評価」の適用を回避しようとした場合、当局による処分の対象となる可能性があります。<br />
2. 認証制度はあくまで企業の任意<br />
&#160;&#160;&#160;個人情報越境移転認証は、第三者機関による評価が必要となるため公信力が高く、年間で10万件以上〜100万件未満の個人情報を定期的に越境移転する企業にとっては現実的な選択肢となりますが、認証の取得には第三者機関への認証費用（数十万元に達する可能性）が必要となります。<br />
&#160;&#160;&#160;また、本認証制度は義務ではなく、企業の任意申請であることに留意する必要があります。<br />
3. 申請前の注意事項<br />
&#160;&#160;&#160;認証方式により個人情報の越境移転を検討している企業は、事前に以下の2点を完了する必要があります。<br />
（1）告知と個別同意の取得：利用者に対し、越境移転の目的や受領者、リスクを明確に説明し、個別に同意を得る。<br />
（2）リスク評価の実施：自社または現地の弁護士などを通じて、受領者の安全管理能力や漏洩リスク、移転先国の法制度の影響などを含む「個人情報保護影響評価報告書」を作成する。<br />
&#160;&#160;&#160;上記要件を満たさずに申請を行った場合は、認証が却下される可能性があります。<br />
◆ 日系企業へのアドバイス<br />
&#160;&#160;&#160;今回の個人情報認証制度は、標準契約の締結、データセキュリティ評価と併せて、中国における個人情報およびデータの越境移転に関する三大制度の1つとして位置づけられます。本弁法は、外資企業に対しコンプライアンスに準拠した実行可能なルート提供するものですが、技術面、プロセス面、管理面において相応のリソース投入が必要となります。<br />
&#160;&#160;&#160;上述の三大制度は、それぞれ適用条件、必要手続き、所要時間、費用負担が異なります。そのため、各企業は現在のデータ越境シナリオを整理し、現地の専門家と協議の上でデータの種類や件数、企業の分類（業種・組織規模）、転送データの性質、費用および時間的コストなどを総合的に判断し、自社にとって最適な越境移転手段を選定する必要があります。併せて、関連規程や緊急対応マニュアルの整備・改訂を行い、コンプライアンスコストとビジネス発展のバランスを取ることが重要です。<br />
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;2025年10月17日、中国国家インターネット情報弁公室は『個人情報越境移転認証弁法』（以下、「本弁法」という。）を公布しました。本弁法は2026年1月1日より施行されます。そこで今回は、日系企業にも深く関わるポイントについて、簡潔にご紹介いたします。</p>
<p><strong>1. 個人情報越境移転認証制度の適用範囲を明確化</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;本弁法は、主体とデータ量の観点から、個人情報越境移転認証の適用範囲を定めています。<br />
◆ 主体：国家が定める「重要情報インフラ運営者」に該当しない事業者（例：一般的な企業）が対象<br />
◆ データ量：その年の1月1日からの累計で、通常の個人情報の場合は10万件〜100万件、敏感な個人情報（例：身分証番号、健康情報）の場合は1万件未満かつ国家安全等に関わる重要データを含まない。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;上記の主体およびデータ量の両方を満たす場合は、認証方式による越境移転が可能となります。（第5条）<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;また、仮にデータを意図的に分割して（例：100万件を2回に分けて50万件ずつ送るなど）厳格な「データセキュリティ評価」の適用を回避しようとした場合、当局による処分の対象となる可能性があります。</p>
<p><strong>2. 認証制度はあくまで企業の任意</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;個人情報越境移転認証は、第三者機関による評価が必要となるため公信力が高く、年間で10万件以上〜100万件未満の個人情報を定期的に越境移転する企業にとっては現実的な選択肢となりますが、認証の取得には第三者機関への認証費用（数十万元に達する可能性）が必要となります。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;また、本認証制度は義務ではなく、企業の任意申請であることに留意する必要があります。</p>
<p><strong>3. 申請前の注意事項</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;認証方式により個人情報の越境移転を検討している企業は、事前に以下の2点を完了する必要があります。<br />
（1）告知と個別同意の取得：利用者に対し、越境移転の目的や受領者、リスクを明確に説明し、個別に同意を得る。<br />
（2）リスク評価の実施：自社または現地の弁護士などを通じて、受領者の安全管理能力や漏洩リスク、移転先国の法制度の影響などを含む「個人情報保護影響評価報告書」を作成する。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;上記要件を満たさずに申請を行った場合は、認証が却下される可能性があります。</p>
<p><strong>◆ 日系企業へのアドバイス</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;今回の個人情報認証制度は、標準契約の締結、データセキュリティ評価と併せて、中国における個人情報およびデータの越境移転に関する三大制度の1つとして位置づけられます。本弁法は、外資企業に対しコンプライアンスに準拠した実行可能なルート提供するものですが、技術面、プロセス面、管理面において相応のリソース投入が必要となります。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;上述の三大制度は、それぞれ適用条件、必要手続き、所要時間、費用負担が異なります。そのため、各企業は現在のデータ越境シナリオを整理し、現地の専門家と協議の上でデータの種類や件数、企業の分類（業種・組織規模）、転送データの性質、費用および時間的コストなどを総合的に判断し、自社にとって最適な越境移転手段を選定する必要があります。併せて、関連規程や緊急対応マニュアルの整備・改訂を行い、コンプライアンスコストとビジネス発展のバランスを取ることが重要です。</p>
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		<title>AI生成作品には識別ラベルが必要</title>
		<link>http://www.aaalawfirm.com/archives/20871</link>
		<comments>http://www.aaalawfirm.com/archives/20871#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2025 08:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大地 秘书</dc:creator>
				<category><![CDATA[コロナ及びその他のホットな話題]]></category>
		<category><![CDATA[最新法律動向]]></category>
		<category><![CDATA[民法典及び個人情報保護]]></category>

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		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;2025年3月14日、国家インターネット情報弁公室、工業情報化部など4部門が共同で公布した、『人工知能生成合成コンテンツラベル弁法』（以下『弁法』という。）が、2025年9月1日より施行されます。この『弁法』は、主に人工知能（AI）で生成されたコンテンツを規制するために導入された政策です。今回は『弁法』の要点、及び企業として留意すべき点について簡潔に解説いたします。<br />
1. AI生成コンテンツはすべて『弁法』の規制対象<br />
&#160;&#160;&#160;『弁法』の規定によると、AI技術により生成されたテキスト、画像、音声、動画、仮想空間などのコンテンツは、個人的なSNSへの投稿から企業による製品説明や広告宣伝に至るまで、身分証やパスポートなどと同様、必ず全てに「AIによる生成」であることを識別するためのラベルを付けるよう要求されています。なお、コンテンツ生成後に改めてラベルを付けてもよいかどうかについては、今後の議論を待たなければなりません。（第3条）<br />
&#160;&#160;&#160;また、提供者が中国の現地企業か否かにかかわらず、中国国内で提供されるAI生成コンテンツサービスや製品すべてが『弁法』の規制を受けるという点に留意することが必要です。加えて、中国国外でAI生成されたコンテンツを中国国内向けに提供若しくは普及する場合も当該『弁法』を遵守することが求められます。<br />
2. 特定の状況ではラベル付けは不要<br />
&#160;&#160;&#160;当該『弁法』では、顧客がサービス提供者に対しラベル（すぐに見分けがつくか聞き取りが可能であり、ユーザーがはっきり感知できるラベルを指す）を付けずにコンテンツを提供するよう要求した場合、サービス提供者はラベルを含まないコンテンツを提供することができると規定しています。（第9条）<br />
&#160;&#160;&#160;また、サービス提供者がリスクを回避または軽減するためには、事前にユーザー側のラベル付け義務と利用責任を記載した書面による合意書を交わし、提供したAI生成コンテンツおよびユーザー情報などのログを、少なくとも6カ月保管することが必要となるでしょう。<br />
◆日系企業の注意点<br />
（1）AI生成コンテンツを適切にラベリングすることに加え、AI生成コンテンツが法令に準拠しているか（虚偽情報の流布、知的財産権侵害、他人への名誉毀損などがないか）の審査も必要となります。<br />
（2）通常、AI生成コンテンツは大量のデータに依存しているため、各企業は自社の重要な情報やデータが流出しないよう注意する必要があります。また、引用するデータソースが合法でコンプライアンス沿ったものであることを保証し、特に中国国内ユーザーのデータに関しては、『個人情報保護法』や『データセキュリティ法』などの関連法規を遵守し、データセキュリティ及びプライバシー保護を徹底する必要があります。<br />
（3）企業がAI技術を利用する際は、AIシステムが生成コンテンツをラベリングする機能を備えていなければなりません。ラベリング機能がない場合、技術のアップデート若しくは関連技術を有するパートナーとの提携が必要となる可能性があります。<br />
（4）中国のAI政策と監督管理環境は今後も調整が続くことが予想されており、政策の変化を敏感に察知しつつ、関連法律法規の動向に注目し、新たな規制の下でも合法的な運営と継続的な発展を実現することが求められます。<br />
（5）2025年9月1日の施行開始に向け、各企業は現地弁護士との事前の相談やインターネット情報弁公室など関連監督管理部門とのコミュニケーションにより『弁法』への理解を深め、『弁法』の具体的要求を満たす必要があります。<br />
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;2025年3月14日、国家インターネット情報弁公室、工業情報化部など4部門が共同で公布した、『人工知能生成合成コンテンツラベル弁法』（以下『弁法』という。）が、2025年9月1日より施行されます。この『弁法』は、主に人工知能（AI）で生成されたコンテンツを規制するために導入された政策です。今回は『弁法』の要点、及び企業として留意すべき点について簡潔に解説いたします。</p>
<p><strong>1. AI生成コンテンツはすべて『弁法』の規制対象</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;『弁法』の規定によると、AI技術により生成されたテキスト、画像、音声、動画、仮想空間などのコンテンツは、個人的なSNSへの投稿から企業による製品説明や広告宣伝に至るまで、身分証やパスポートなどと同様、必ず全てに「AIによる生成」であることを識別するためのラベルを付けるよう要求されています。なお、コンテンツ生成後に改めてラベルを付けてもよいかどうかについては、今後の議論を待たなければなりません。（第3条）<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;また、提供者が中国の現地企業か否かにかかわらず、中国国内で提供されるAI生成コンテンツサービスや製品すべてが『弁法』の規制を受けるという点に留意することが必要です。加えて、中国国外でAI生成されたコンテンツを中国国内向けに提供若しくは普及する場合も当該『弁法』を遵守することが求められます。</p>
<p><strong>2. 特定の状況ではラベル付けは不要</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;当該『弁法』では、顧客がサービス提供者に対しラベル（すぐに見分けがつくか聞き取りが可能であり、ユーザーがはっきり感知できるラベルを指す）を付けずにコンテンツを提供するよう要求した場合、サービス提供者はラベルを含まないコンテンツを提供することができると規定しています。（第9条）<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;また、サービス提供者がリスクを回避または軽減するためには、事前にユーザー側のラベル付け義務と利用責任を記載した書面による合意書を交わし、提供したAI生成コンテンツおよびユーザー情報などのログを、少なくとも6カ月保管することが必要となるでしょう。</p>
<p><strong>◆日系企業の注意点</strong><br />
（1）AI生成コンテンツを適切にラベリングすることに加え、AI生成コンテンツが法令に準拠しているか（虚偽情報の流布、知的財産権侵害、他人への名誉毀損などがないか）の審査も必要となります。<br />
（2）通常、AI生成コンテンツは大量のデータに依存しているため、各企業は自社の重要な情報やデータが流出しないよう注意する必要があります。また、引用するデータソースが合法でコンプライアンス沿ったものであることを保証し、特に中国国内ユーザーのデータに関しては、『個人情報保護法』や『データセキュリティ法』などの関連法規を遵守し、データセキュリティ及びプライバシー保護を徹底する必要があります。<br />
（3）企業がAI技術を利用する際は、AIシステムが生成コンテンツをラベリングする機能を備えていなければなりません。ラベリング機能がない場合、技術のアップデート若しくは関連技術を有するパートナーとの提携が必要となる可能性があります。<br />
（4）中国のAI政策と監督管理環境は今後も調整が続くことが予想されており、政策の変化を敏感に察知しつつ、関連法律法規の動向に注目し、新たな規制の下でも合法的な運営と継続的な発展を実現することが求められます。<br />
（5）2025年9月1日の施行開始に向け、各企業は現地弁護士との事前の相談やインターネット情報弁公室など関連監督管理部門とのコミュニケーションにより『弁法』への理解を深め、『弁法』の具体的要求を満たす必要があります。</p>
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		<title>山東省における婚姻休暇の新規定</title>
		<link>http://www.aaalawfirm.com/archives/20836</link>
		<comments>http://www.aaalawfirm.com/archives/20836#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2025 08:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大地 秘书</dc:creator>
				<category><![CDATA[コロナ及びその他のホットな話題]]></category>
		<category><![CDATA[企業における労務処理]]></category>
		<category><![CDATA[最新法律動向]]></category>
		<category><![CDATA[民法典及び個人情報保護]]></category>

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		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;2025年1月18日、山東省第14期人民代表大会常務委員会第13回会議において、『山東省人民代表大会常務委員会「山東省人口・計画出産条例」の改正に関する決定』(以下、『決定』という。)が可決され、『山東省人口・計画出産条例』が改正されました。<br />
&#160;&#160;&#160;この『決定』では、主に会社員の婚姻休暇に関わる条項が改正されており、日系企業各社の従業員の休暇や出勤管理などにも重大な影響を与えます。そこで今回は、各企業の人事や総務の担当者の皆様にご参考いただけるよう、『決定』の改正ポイントを以下に要約いたします。<br />
1.婚姻休暇が最長18日に延長<br />
&#160;&#160;&#160;『決定』には、これまでの『山東省人口・計画出産条例』には含まれていなかった婚姻休暇に関する条項が追加され、山東省の婚姻休暇日数は、国が法で定める3日間から最長18日間に延長されました。法定通りに婚姻登記した公民は15日間の婚姻休暇を享受でき、婚姻前医学検査を受ける場合は、さらに3日間の婚姻休暇を享受できるとしました。<br />
&#160;&#160;&#160;この15日間の婚姻休暇は、初婚の場合だけではなく、再婚や復縁による婚姻時にも享受できるものであるという点は注目に値します。但し、同一年内に婚姻、離婚、再婚があった従業員が婚姻休暇を重複して享受できるかどうかについては、さらなる検討が必要なる可能性があります。<br />
2.婚姻休暇などに伴うその他の注意点<br />
&#160;&#160;&#160;2025年1月21日に、山東省衛生健康委員会は『「山東省人口・計画出産条例」実施における休暇規定の適用問題に関する指導意見』(以下、『指導意見』という。)を発表しており、その中にも企業及び従業員が注目すべき婚姻休暇、育児休暇、出産付添い休暇、介護休暇などの休暇に関係するいくつかの条項が含まれています。<br />
(1)法定祝日、休日は婚姻休暇期間に算入しない。<br />
(2)婚姻休暇の休暇方式の変化。『決定』施行後、婚姻休暇は一度に取得することも分けて取得することもできる。通常は婚姻登記日から一年以内に消化しなければならない。<br />
&#160;&#160;&#160;従業員が婚姻休暇を一度に取得せず、一日ずつ、或いは何日かに分けて取得するケースについて、実務上、企業がどのように対応するかについては、現地弁護士等と連絡を取り、ケースごとに検討することが望ましい。<br />
(3)婚姻休暇、出産休暇、育児休暇、介護休暇期間中、企業は従業員に通常賃金及び福利厚生待遇を支給しなければならない。<br />
(4)『指導意見』では以下の問題についても規定されている。<br />
①満3歳以下の子供が2人以上いる場合は育児休暇を重複して取得できるかどうか、育児休暇の取り方、次年度への繰り越しの可否。<br />
②配偶者の両親が病気で入院した場合、本人が介護休暇を享受できるかどうか、また、どのように休暇を取得できるか。　　(5)就業規則等の見直しを検討する。<br />
&#160;&#160;&#160;近年、中国では複数の法令が改正又は新設されていますが、一部企業で新法に合わせた就業規則の条項の見直しが行われていないことが、今後の企業管理に影響を及ぼし、労働争議発生時に就業規則が疑問視されるなどのリスクの原因になる恐れがあります。そのため、各企業は最新法規に沿った就業規則の見直しを検討する必要があります。<br />
◆日系企業へのアドバイス<br />
(1)従業員の休暇に関連する法律法規の改正に合わせ、企業は早期に弁護士に確認を取り、最新の法規要求に応じて従業員の婚姻休暇、育児休暇、出産休暇、介護休暇などの休暇制度に対し総合的な制度構築と、就業規則や労働契約への反映を行う必要があります。また、関連制度を改正する際には、労働組合との民主的手続きを履行し、従業員に公示することにより、法的効力を持たせることができます。<br />
(2)実務においては、休暇申請する際に従業員が提出する休暇関連の各種証明資料にも留意し、自社の生産経営計画に沿う方法で従業員の休暇を合理的に手配、調整する必要があります。<br />
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;2025年1月18日、山東省第14期人民代表大会常務委員会第13回会議において、『山東省人民代表大会常務委員会「山東省人口・計画出産条例」の改正に関する決定』(以下、『決定』という。)が可決され、『山東省人口・計画出産条例』が改正されました。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;この『決定』では、主に会社員の婚姻休暇に関わる条項が改正されており、日系企業各社の従業員の休暇や出勤管理などにも重大な影響を与えます。そこで今回は、各企業の人事や総務の担当者の皆様にご参考いただけるよう、『決定』の改正ポイントを以下に要約いたします。</p>
<p><strong>1.婚姻休暇が最長18日に延長</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;『決定』には、これまでの『山東省人口・計画出産条例』には含まれていなかった婚姻休暇に関する条項が追加され、山東省の婚姻休暇日数は、国が法で定める3日間から最長18日間に延長されました。法定通りに婚姻登記した公民は15日間の婚姻休暇を享受でき、婚姻前医学検査を受ける場合は、さらに3日間の婚姻休暇を享受できるとしました。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;この15日間の婚姻休暇は、初婚の場合だけではなく、再婚や復縁による婚姻時にも享受できるものであるという点は注目に値します。但し、同一年内に婚姻、離婚、再婚があった従業員が婚姻休暇を重複して享受できるかどうかについては、さらなる検討が必要なる可能性があります。</p>
<p><strong>2.婚姻休暇などに伴うその他の注意点</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;2025年1月21日に、山東省衛生健康委員会は『「山東省人口・計画出産条例」実施における休暇規定の適用問題に関する指導意見』(以下、『指導意見』という。)を発表しており、その中にも企業及び従業員が注目すべき婚姻休暇、育児休暇、出産付添い休暇、介護休暇などの休暇に関係するいくつかの条項が含まれています。<br />
(1)法定祝日、休日は婚姻休暇期間に算入しない。<br />
(2)婚姻休暇の休暇方式の変化。『決定』施行後、婚姻休暇は一度に取得することも分けて取得することもできる。通常は婚姻登記日から一年以内に消化しなければならない。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;従業員が婚姻休暇を一度に取得せず、一日ずつ、或いは何日かに分けて取得するケースについて、実務上、企業がどのように対応するかについては、現地弁護士等と連絡を取り、ケースごとに検討することが望ましい。<br />
(3)婚姻休暇、出産休暇、育児休暇、介護休暇期間中、企業は従業員に通常賃金及び福利厚生待遇を支給しなければならない。<br />
(4)『指導意見』では以下の問題についても規定されている。<br />
①満3歳以下の子供が2人以上いる場合は育児休暇を重複して取得できるかどうか、育児休暇の取り方、次年度への繰り越しの可否。<br />
②配偶者の両親が病気で入院した場合、本人が介護休暇を享受できるかどうか、また、どのように休暇を取得できるか。　　(5)就業規則等の見直しを検討する。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;近年、中国では複数の法令が改正又は新設されていますが、一部企業で新法に合わせた就業規則の条項の見直しが行われていないことが、今後の企業管理に影響を及ぼし、労働争議発生時に就業規則が疑問視されるなどのリスクの原因になる恐れがあります。そのため、各企業は最新法規に沿った就業規則の見直しを検討する必要があります。</p>
<p><strong>◆日系企業へのアドバイス</strong><br />
(1)従業員の休暇に関連する法律法規の改正に合わせ、企業は早期に弁護士に確認を取り、最新の法規要求に応じて従業員の婚姻休暇、育児休暇、出産休暇、介護休暇などの休暇制度に対し総合的な制度構築と、就業規則や労働契約への反映を行う必要があります。また、関連制度を改正する際には、労働組合との民主的手続きを履行し、従業員に公示することにより、法的効力を持たせることができます。<br />
(2)実務においては、休暇申請する際に従業員が提出する休暇関連の各種証明資料にも留意し、自社の生産経営計画に沿う方法で従業員の休暇を合理的に手配、調整する必要があります。</p>
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