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	<title>大地法律事務所 &#124; 日系企業専門の豊富な経験でリーガルサービスをご提供いたします &#187; 民法典及び個人情報保護</title>
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	<description>AAAの企業リーガルサービス</description>
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		<title>2026年1月1日から多くの新規制が施行</title>
		<link>http://www.aaalawfirm.com/archives/21492</link>
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		<pubDate>Wed, 31 Dec 2025 09:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liyanlong</dc:creator>
				<category><![CDATA[企業における労務処理]]></category>
		<category><![CDATA[最新法律動向]]></category>
		<category><![CDATA[民法典及び個人情報保護]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aaalawfirm.com/?p=21492</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;来る2026年から、企業の経営管理や個人の日常生活に関連する新たな規制が正式に施行されます！新たな規制には、企業の納税や個人の移動、インターネット利用まで、幅広い内容が含まれているため、今回はその一部を簡潔にご紹介します。<br />
1. 増値税に関する専門法の制定<br />
&#160;&#160;&#160;増値税は、企業経営において納税額の多い税種であり、その法改正は企業の付加価値税の納税および財務会計管理に重大な影響を及ぼすします。<br />
&#160;&#160;&#160;2026年1月1日より、『中華人民共和国増値税法』が正式に施行されます。同時に、同法と関連する『増値税法実施条例』も施行されます。これまで増値税を管理していた「暫定条例」が法律へと格上げされたため、納税ルールがより明確になります。税負担が増加することはなく、むしろ、実質的なメリットが得られるでしょう。<br />
（1）企業にとって<br />
①「繰越税額還付」が正式に法律に盛り込まれました。仕入れ時に一旦立て替えた税金について、一時的に売上から控除できない場合、これからは直接還付を申請できるようになり、資金繰りの負担が軽減されます。<br />
②小規模納税者の徴収率が一律3％に引き下げられ、これまでの5％の区分が廃止されました。そのため納税額が減少し、商品価格もより手頃になる可能性があります。<br />
③これまで多くの無償行為（例えば、グループ内での無料サービスや代理販売、企業内部の資金貸し借り、不動産の無償賃借、商品を投資または株主への分配に充てるなど）はすべて「販売」と見なされ、付加価値税が課されていましたが、現在は3つのケースに限ってのみ販売とみなされることになりました。<br />
・商品や資産を従業員に福利厚生として配布すること<br />
・無償で物品を譲渡すること<br />
・不動産や無形資産、金融商品を無償で譲渡すること<br />
④仕入税額控除がより緩和されます。<br />
・オフィスビルや工場などの固定資産：仕入税を一度に全額控除できます（2年間にわたり分割して償却する必要はありません）。<br />
・出張費、事務経費など：業務に使用された場合に限り、基本的に全額控除可能です。<br />
・現時点で、ローンの利息は控除できません。<br />
・飲食、レジャー、日常サービスといった3つの直接消費型支出は依然として控除できません。<br />
（2）個人にとって<br />
・電子請求書が全面的に導入され、オンラインショッピングや領収書の発行がより便利になります。また、請求書の偽造も減少することでしょう。<br />
・農業生産、医療サービス、教育サービスなどについては、引き続き付加価値税が免除されるため、新法によって個人の生活コストが上昇することはありません。<br />
2. 「些細なこと」に対する治安管理の厳格化<br />
&#160;&#160;&#160;『治安管理処罰法』が初めて大幅に改正され、新たに28の処罰条項が追加されました。以前は「さほど問題ない」と思われていた行為も、これからは罰金や拘束の対象となり、さらには職務に影響を及ぼす可能性もあります。<br />
 （1）以下の行為に対する処罰が追加<br />
・高所からの物を投げ落とす行為は、他人に傷害を与えたかどうかにかかわらず違法となる。<br />
・ハンドルを掴むなど、交通機関の運行を妨害した場合は直ちに拘束される。<br />
・犬をリードなしで散歩させ他人に傷害を与えた場合、罰金が科されたり、犬が没収される可能性がある。<br />
・試験での不正、組織的なマルチ商法、英雄烈士の名誉を毀損することも、道徳的規制から法的処罰へと変更された。<br />
（2）迷惑行為の取り締まり<br />
・広場ダンスの騒音やリフォームによる迷惑行為が何度注意しても改善されない場合、罰金が科される。<br />
・つきまとい行為や他人のプライバシーを盗撮する行為などの迷惑行為も、拘束される可能性がある。<br />
（3）善良な市民が不当な扱いを受けないよう、正当防衛は違法でないと明確に記載された<br />
（4）未成年者の違法行為が「免責」されない<br />
&#160;&#160;&#160;14～16歳の未成年者が1年間に2回違法行為を行った場合、または16～18歳で初めて違法行為を行ったがその内容が深刻な場合は、拘束される可能性があります。<br />
3. サイバーセキュリティの監督強化、情報漏洩やAI詐欺に対する重い罰則<br />
&#160;&#160;&#160;インターネットやスマホを使う際、個人情報の漏洩やAIによる詐欺に注意が必要ですが、2026年1月1日から施行される新しいサイバーセキュリティ法では、違法行為への罰則が強化されています。<br />
（1）罰金の増額<br />
・企業がユーザー情報を漏洩した場合、最大で200万元の罰金を科される可能性がある。<br />
・決済プラットフォームや通信事業者などの重要機関に問題が生じた場合、最大で1,000万元の罰金が科され、責任者はさらに100万元の罰金を科される可能性がある。<br />
・アプリが過剰に情報を収集したり、プラットフォームが電話番号を漏洩したりした場合も、重い罰則を受ける可能性がある。<br />
（2）AI詐欺は法的に規制可能<br />
&#160;&#160;&#160;AIを用いた偽動画の作成やディープフェイク詐欺、あるいは個人情報の違法な収集は厳しく監督されます。また、新たなタイプの詐欺から国民を守るため、政府によりAIの利用規範が整備されます。<br />
（3）権利保護の強化<br />
&#160;&#160;&#160;プラットフォームが個人情報を違法に収集・売買した場合、賠償を請求することができるようになります。<br />
4.信用修復に新たなルール<br />
&#160;&#160;&#160;クレジットカードやオンライン融資で少額の延滞をしてしまった場合、住宅ローンや自動車ローンに影響が出るのではと心配ではないですか？2026年の信用回復政策により、信用修復の機会が与えられます。ただし、以下の条件を満たす必要があります。<br />
（1）期限超過期間は2020年1月1日から2025年12月31日までに限られる<br />
（2）1回の延滞額が1万元を超えていない<br />
（3）2026年3月31日までに全額を返済する<br />
&#160;&#160;&#160;これらの条件を満たすと、延滞記録が個信用情報システムに表示されなくなります。<br />
&#160;&#160;&#160;世間では「信用修復」を装った詐欺が数多く存在していますので、今回の信用修復政策には明確な基準と条件が定められていますので、お金を返さずに信用を修復すると謳う詐欺には決して騙されないようにご注意ください。<br />
◆注意事項<br />
&#160;&#160;&#160;これらの新規則は、企業および個人の合法的権益を保護するためのものです。また、法令を遵守することで、企業も個人も不必要な処罰を回避することができます。そのためにも、新規則の内容を正しく理解し、法令をしっかりと遵守することが重要となるでしょう。<br />
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;来る2026年から、企業の経営管理や個人の日常生活に関連する新たな規制が正式に施行されます！新たな規制には、企業の納税や個人の移動、インターネット利用まで、幅広い内容が含まれているため、今回はその一部を簡潔にご紹介します。</p>
<p><strong>1. 増値税に関する専門法の制定</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;増値税は、企業経営において納税額の多い税種であり、その法改正は企業の付加価値税の納税および財務会計管理に重大な影響を及ぼすします。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;2026年1月1日より、『中華人民共和国増値税法』が正式に施行されます。同時に、同法と関連する『増値税法実施条例』も施行されます。これまで増値税を管理していた「暫定条例」が法律へと格上げされたため、納税ルールがより明確になります。税負担が増加することはなく、むしろ、実質的なメリットが得られるでしょう。<br />
<strong>（1）企業にとって</strong><br />
①「繰越税額還付」が正式に法律に盛り込まれました。仕入れ時に一旦立て替えた税金について、一時的に売上から控除できない場合、これからは直接還付を申請できるようになり、資金繰りの負担が軽減されます。<br />
②小規模納税者の徴収率が一律3％に引き下げられ、これまでの5％の区分が廃止されました。そのため納税額が減少し、商品価格もより手頃になる可能性があります。<br />
③これまで多くの無償行為（例えば、グループ内での無料サービスや代理販売、企業内部の資金貸し借り、不動産の無償賃借、商品を投資または株主への分配に充てるなど）はすべて「販売」と見なされ、付加価値税が課されていましたが、現在は3つのケースに限ってのみ販売とみなされることになりました。<br />
・商品や資産を従業員に福利厚生として配布すること<br />
・無償で物品を譲渡すること<br />
・不動産や無形資産、金融商品を無償で譲渡すること<br />
④仕入税額控除がより緩和されます。<br />
・オフィスビルや工場などの固定資産：仕入税を一度に全額控除できます（2年間にわたり分割して償却する必要はありません）。<br />
・出張費、事務経費など：業務に使用された場合に限り、基本的に全額控除可能です。<br />
・現時点で、ローンの利息は控除できません。<br />
・飲食、レジャー、日常サービスといった3つの直接消費型支出は依然として控除できません。<br />
<strong>（2）個人にとって</strong><br />
・電子請求書が全面的に導入され、オンラインショッピングや領収書の発行がより便利になります。また、請求書の偽造も減少することでしょう。<br />
・農業生産、医療サービス、教育サービスなどについては、引き続き付加価値税が免除されるため、新法によって個人の生活コストが上昇することはありません。</p>
<p><strong>2. 「些細なこと」に対する治安管理の厳格化</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;『治安管理処罰法』が初めて大幅に改正され、新たに28の処罰条項が追加されました。以前は「さほど問題ない」と思われていた行為も、これからは罰金や拘束の対象となり、さらには職務に影響を及ぼす可能性もあります。<br />
 <strong>（1）以下の行為に対する処罰が追加</strong><br />
・高所からの物を投げ落とす行為は、他人に傷害を与えたかどうかにかかわらず違法となる。<br />
・ハンドルを掴むなど、交通機関の運行を妨害した場合は直ちに拘束される。<br />
・犬をリードなしで散歩させ他人に傷害を与えた場合、罰金が科されたり、犬が没収される可能性がある。<br />
・試験での不正、組織的なマルチ商法、英雄烈士の名誉を毀損することも、道徳的規制から法的処罰へと変更された。<br />
<strong>（2）迷惑行為の取り締まり</strong><br />
・広場ダンスの騒音やリフォームによる迷惑行為が何度注意しても改善されない場合、罰金が科される。<br />
・つきまとい行為や他人のプライバシーを盗撮する行為などの迷惑行為も、拘束される可能性がある。<br />
<strong>（3）善良な市民が不当な扱いを受けないよう、正当防衛は違法でないと明確に記載された</strong><br />
<strong>（4）未成年者の違法行為が「免責」されない</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;14～16歳の未成年者が1年間に2回違法行為を行った場合、または16～18歳で初めて違法行為を行ったがその内容が深刻な場合は、拘束される可能性があります。</p>
<p><strong>3. サイバーセキュリティの監督強化、情報漏洩やAI詐欺に対する重い罰則</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;インターネットやスマホを使う際、個人情報の漏洩やAIによる詐欺に注意が必要ですが、2026年1月1日から施行される新しいサイバーセキュリティ法では、違法行為への罰則が強化されています。<br />
<strong>（1）罰金の増額</strong><br />
・企業がユーザー情報を漏洩した場合、最大で200万元の罰金を科される可能性がある。<br />
・決済プラットフォームや通信事業者などの重要機関に問題が生じた場合、最大で1,000万元の罰金が科され、責任者はさらに100万元の罰金を科される可能性がある。<br />
・アプリが過剰に情報を収集したり、プラットフォームが電話番号を漏洩したりした場合も、重い罰則を受ける可能性がある。<br />
<strong>（2）AI詐欺は法的に規制可能</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;AIを用いた偽動画の作成やディープフェイク詐欺、あるいは個人情報の違法な収集は厳しく監督されます。また、新たなタイプの詐欺から国民を守るため、政府によりAIの利用規範が整備されます。<br />
<strong>（3）権利保護の強化</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;プラットフォームが個人情報を違法に収集・売買した場合、賠償を請求することができるようになります。</p>
<p><strong>4.信用修復に新たなルール</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;クレジットカードやオンライン融資で少額の延滞をしてしまった場合、住宅ローンや自動車ローンに影響が出るのではと心配ではないですか？2026年の信用回復政策により、信用修復の機会が与えられます。ただし、以下の条件を満たす必要があります。<br />
（1）期限超過期間は2020年1月1日から2025年12月31日までに限られる<br />
（2）1回の延滞額が1万元を超えていない<br />
（3）2026年3月31日までに全額を返済する<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;これらの条件を満たすと、延滞記録が個信用情報システムに表示されなくなります。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;世間では「信用修復」を装った詐欺が数多く存在していますので、今回の信用修復政策には明確な基準と条件が定められていますので、お金を返さずに信用を修復すると謳う詐欺には決して騙されないようにご注意ください。</p>
<p><strong>◆注意事項</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;これらの新規則は、企業および個人の合法的権益を保護するためのものです。また、法令を遵守することで、企業も個人も不必要な処罰を回避することができます。そのためにも、新規則の内容を正しく理解し、法令をしっかりと遵守することが重要となるでしょう。</p>
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		<title>朗報：個人の信用修復に関する新政策</title>
		<link>http://www.aaalawfirm.com/archives/21474</link>
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		<pubDate>Fri, 26 Dec 2025 02:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大地 秘书</dc:creator>
				<category><![CDATA[コロナ及びその他のホットな話題]]></category>
		<category><![CDATA[最新法律動向]]></category>
		<category><![CDATA[民法典及び個人情報保護]]></category>

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		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;2025年12月22日、中国人民銀行は「信用修復政策の一括実施に関する要領の通知」を発表しました。本通知は、信用状態が悪化しているものの積極的に返済を行っている個人の信用の再構築と回復を支援するものです。そこで今回は、本通知の要点を簡潔にご紹介いたします。<br />
Q1：政策の適用対象となる延滞情報とは？<br />
A1：今回の一括信用修復政策は、以下の4つの適用条件をすべて満たす必要があります。<br />
（1）対象：個人の金融信用情報基本データベース（中国人民銀行信用情報システム）に表示されている信用貸付延滞情報に限る。<br />
（2）期間： 2020年1月1日から2025年12月31日までに発生した延滞情報に限る。つまり、新型コロナウイルスのパンデミック以前に発生した延滞は本政策の対象外となる。<br />
（3）金額：延滞金額が1件あたり1万元を超えない<br />
（4）前提：2026年3月31日（当日を含む）までに延滞債務を全額返済している。<br />
&#160;&#160;&#160;本政策は上記の4条件を満たせば貸付機関や融資種別を問わないため、クレジットカードや住宅ローン、消費者ローンなど各種信用商品の延滞情報も対象となります。<br />
&#160;&#160;&#160;ただし、企業は本政策の対象外となることに注意が必要です。また、本政策は中国国籍だけでなく外国籍にも適用されるため、外国籍者の日常生活における少額の消費の延滞にも適用されます。<br />
Q2：自ら申請する必要はあるか？<br />
A2：個人による申請や手続きは不要です。この一時的な信用修復政策は「申請不要で自動的に適用」され、証明書類の提出も不要です。費用は一切発生せず、第三者の代理も必要ありません。中国人民銀行の信用情報システムが条件を満たす延滞情報を自動的に識別し、一括処理します。つまり、このカテゴリーの信用修復について、第三者への委託費用などは必要ありません。<br />
Q3：延滞情報の表示変更はいつ確認できるか？<br />
A3：条件を満たす延滞情報は、個人の延滞債務の完済時期に基づき以下の2つのケースに分けて処理され、表示が変更されます。<br />
（1）2025年11月30日（当日を含む）までに延滞債務を全額返済した場合、2026年1月1日より信用情報システム上での関連延滞情報が非表示になる。<br />
（2）2025年12月1日から2026年3月31日までに延滞債務を全額返済した場合、翌月末までに信用情報システム上での当該延滞情報が非表示になる。例えば、2026年1月中に債務を完済した場合、関連する延滞情報は2026年2月末までに正常な返済状態として表示される。<br />
◆今後の留意事項<br />
&#160;&#160;&#160;返済不足や返済漏れにより信用修復条件を満たせないことがないよう、返済前に融資機関などと清算金額（元金、利息、延滞金及び当月返済額を含む）を確認することが重要となります。<br />
&#160;&#160;&#160;また、今回の信用修復の一括措置は、特別な時期における段階的な支援策であり、本通知で明確に定められた特定の期間内に発生した信用情報のみが対象となります。そのため、2026年1月1日以降に新たに発生する信用情報には適用されません。今後の業務や生活においては、過度な借り入れや複数機関からの借り入れを避け、期日通りに全額返済し、良好な信用記録を積み重ね、信用へ悪影響を及ぼさないよう注意しましょう。<br />
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;2025年12月22日、中国人民銀行は「信用修復政策の一括実施に関する要領の通知」を発表しました。本通知は、信用状態が悪化しているものの積極的に返済を行っている個人の信用の再構築と回復を支援するものです。そこで今回は、本通知の要点を簡潔にご紹介いたします。</p>
<p><strong>Q1：政策の適用対象となる延滞情報とは？</strong><br />
A1：今回の一括信用修復政策は、以下の4つの適用条件をすべて満たす必要があります。<br />
（1）対象：個人の金融信用情報基本データベース（中国人民銀行信用情報システム）に表示されている信用貸付延滞情報に限る。<br />
（2）期間： 2020年1月1日から2025年12月31日までに発生した延滞情報に限る。つまり、新型コロナウイルスのパンデミック以前に発生した延滞は本政策の対象外となる。<br />
（3）金額：延滞金額が1件あたり1万元を超えない<br />
（4）前提：2026年3月31日（当日を含む）までに延滞債務を全額返済している。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;本政策は上記の4条件を満たせば貸付機関や融資種別を問わないため、クレジットカードや住宅ローン、消費者ローンなど各種信用商品の延滞情報も対象となります。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;ただし、企業は本政策の対象外となることに注意が必要です。また、本政策は中国国籍だけでなく外国籍にも適用されるため、外国籍者の日常生活における少額の消費の延滞にも適用されます。</p>
<p><strong>Q2：自ら申請する必要はあるか？</strong><br />
A2：個人による申請や手続きは不要です。この一時的な信用修復政策は「申請不要で自動的に適用」され、証明書類の提出も不要です。費用は一切発生せず、第三者の代理も必要ありません。中国人民銀行の信用情報システムが条件を満たす延滞情報を自動的に識別し、一括処理します。つまり、このカテゴリーの信用修復について、第三者への委託費用などは必要ありません。</p>
<p><strong>Q3：延滞情報の表示変更はいつ確認できるか？</strong><br />
A3：条件を満たす延滞情報は、個人の延滞債務の完済時期に基づき以下の2つのケースに分けて処理され、表示が変更されます。<br />
（1）2025年11月30日（当日を含む）までに延滞債務を全額返済した場合、2026年1月1日より信用情報システム上での関連延滞情報が非表示になる。<br />
（2）2025年12月1日から2026年3月31日までに延滞債務を全額返済した場合、翌月末までに信用情報システム上での当該延滞情報が非表示になる。例えば、2026年1月中に債務を完済した場合、関連する延滞情報は2026年2月末までに正常な返済状態として表示される。</p>
<p><strong>◆今後の留意事項</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;返済不足や返済漏れにより信用修復条件を満たせないことがないよう、返済前に融資機関などと清算金額（元金、利息、延滞金及び当月返済額を含む）を確認することが重要となります。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;また、今回の信用修復の一括措置は、特別な時期における段階的な支援策であり、本通知で明確に定められた特定の期間内に発生した信用情報のみが対象となります。そのため、2026年1月1日以降に新たに発生する信用情報には適用されません。今後の業務や生活においては、過度な借り入れや複数機関からの借り入れを避け、期日通りに全額返済し、良好な信用記録を積み重ね、信用へ悪影響を及ぼさないよう注意しましょう。</p>
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		<title>速報：個人情報越境移転に関する新規定、2026年1月1日から施行</title>
		<link>http://www.aaalawfirm.com/archives/21388</link>
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		<pubDate>Wed, 22 Oct 2025 05:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大地 秘书</dc:creator>
				<category><![CDATA[コロナ及びその他のホットな話題]]></category>
		<category><![CDATA[最新法律動向]]></category>
		<category><![CDATA[民法典及び個人情報保護]]></category>

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		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;2025年10月17日、中国国家インターネット情報弁公室は『個人情報越境移転認証弁法』（以下、「本弁法」という。）を公布しました。本弁法は2026年1月1日より施行されます。そこで今回は、日系企業にも深く関わるポイントについて、簡潔にご紹介いたします。<br />
1. 個人情報越境移転認証制度の適用範囲を明確化<br />
&#160;&#160;&#160;本弁法は、主体とデータ量の観点から、個人情報越境移転認証の適用範囲を定めています。<br />
◆ 主体：国家が定める「重要情報インフラ運営者」に該当しない事業者（例：一般的な企業）が対象<br />
◆ データ量：その年の1月1日からの累計で、通常の個人情報の場合は10万件〜100万件、敏感な個人情報（例：身分証番号、健康情報）の場合は1万件未満かつ国家安全等に関わる重要データを含まない。<br />
&#160;&#160;&#160;上記の主体およびデータ量の両方を満たす場合は、認証方式による越境移転が可能となります。（第5条）<br />
&#160;&#160;&#160;また、仮にデータを意図的に分割して（例：100万件を2回に分けて50万件ずつ送るなど）厳格な「データセキュリティ評価」の適用を回避しようとした場合、当局による処分の対象となる可能性があります。<br />
2. 認証制度はあくまで企業の任意<br />
&#160;&#160;&#160;個人情報越境移転認証は、第三者機関による評価が必要となるため公信力が高く、年間で10万件以上〜100万件未満の個人情報を定期的に越境移転する企業にとっては現実的な選択肢となりますが、認証の取得には第三者機関への認証費用（数十万元に達する可能性）が必要となります。<br />
&#160;&#160;&#160;また、本認証制度は義務ではなく、企業の任意申請であることに留意する必要があります。<br />
3. 申請前の注意事項<br />
&#160;&#160;&#160;認証方式により個人情報の越境移転を検討している企業は、事前に以下の2点を完了する必要があります。<br />
（1）告知と個別同意の取得：利用者に対し、越境移転の目的や受領者、リスクを明確に説明し、個別に同意を得る。<br />
（2）リスク評価の実施：自社または現地の弁護士などを通じて、受領者の安全管理能力や漏洩リスク、移転先国の法制度の影響などを含む「個人情報保護影響評価報告書」を作成する。<br />
&#160;&#160;&#160;上記要件を満たさずに申請を行った場合は、認証が却下される可能性があります。<br />
◆ 日系企業へのアドバイス<br />
&#160;&#160;&#160;今回の個人情報認証制度は、標準契約の締結、データセキュリティ評価と併せて、中国における個人情報およびデータの越境移転に関する三大制度の1つとして位置づけられます。本弁法は、外資企業に対しコンプライアンスに準拠した実行可能なルート提供するものですが、技術面、プロセス面、管理面において相応のリソース投入が必要となります。<br />
&#160;&#160;&#160;上述の三大制度は、それぞれ適用条件、必要手続き、所要時間、費用負担が異なります。そのため、各企業は現在のデータ越境シナリオを整理し、現地の専門家と協議の上でデータの種類や件数、企業の分類（業種・組織規模）、転送データの性質、費用および時間的コストなどを総合的に判断し、自社にとって最適な越境移転手段を選定する必要があります。併せて、関連規程や緊急対応マニュアルの整備・改訂を行い、コンプライアンスコストとビジネス発展のバランスを取ることが重要です。<br />
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;2025年10月17日、中国国家インターネット情報弁公室は『個人情報越境移転認証弁法』（以下、「本弁法」という。）を公布しました。本弁法は2026年1月1日より施行されます。そこで今回は、日系企業にも深く関わるポイントについて、簡潔にご紹介いたします。</p>
<p><strong>1. 個人情報越境移転認証制度の適用範囲を明確化</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;本弁法は、主体とデータ量の観点から、個人情報越境移転認証の適用範囲を定めています。<br />
◆ 主体：国家が定める「重要情報インフラ運営者」に該当しない事業者（例：一般的な企業）が対象<br />
◆ データ量：その年の1月1日からの累計で、通常の個人情報の場合は10万件〜100万件、敏感な個人情報（例：身分証番号、健康情報）の場合は1万件未満かつ国家安全等に関わる重要データを含まない。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;上記の主体およびデータ量の両方を満たす場合は、認証方式による越境移転が可能となります。（第5条）<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;また、仮にデータを意図的に分割して（例：100万件を2回に分けて50万件ずつ送るなど）厳格な「データセキュリティ評価」の適用を回避しようとした場合、当局による処分の対象となる可能性があります。</p>
<p><strong>2. 認証制度はあくまで企業の任意</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;個人情報越境移転認証は、第三者機関による評価が必要となるため公信力が高く、年間で10万件以上〜100万件未満の個人情報を定期的に越境移転する企業にとっては現実的な選択肢となりますが、認証の取得には第三者機関への認証費用（数十万元に達する可能性）が必要となります。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;また、本認証制度は義務ではなく、企業の任意申請であることに留意する必要があります。</p>
<p><strong>3. 申請前の注意事項</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;認証方式により個人情報の越境移転を検討している企業は、事前に以下の2点を完了する必要があります。<br />
（1）告知と個別同意の取得：利用者に対し、越境移転の目的や受領者、リスクを明確に説明し、個別に同意を得る。<br />
（2）リスク評価の実施：自社または現地の弁護士などを通じて、受領者の安全管理能力や漏洩リスク、移転先国の法制度の影響などを含む「個人情報保護影響評価報告書」を作成する。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;上記要件を満たさずに申請を行った場合は、認証が却下される可能性があります。</p>
<p><strong>◆ 日系企業へのアドバイス</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;今回の個人情報認証制度は、標準契約の締結、データセキュリティ評価と併せて、中国における個人情報およびデータの越境移転に関する三大制度の1つとして位置づけられます。本弁法は、外資企業に対しコンプライアンスに準拠した実行可能なルート提供するものですが、技術面、プロセス面、管理面において相応のリソース投入が必要となります。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;上述の三大制度は、それぞれ適用条件、必要手続き、所要時間、費用負担が異なります。そのため、各企業は現在のデータ越境シナリオを整理し、現地の専門家と協議の上でデータの種類や件数、企業の分類（業種・組織規模）、転送データの性質、費用および時間的コストなどを総合的に判断し、自社にとって最適な越境移転手段を選定する必要があります。併せて、関連規程や緊急対応マニュアルの整備・改訂を行い、コンプライアンスコストとビジネス発展のバランスを取ることが重要です。</p>
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		<title>AI生成作品には識別ラベルが必要</title>
		<link>http://www.aaalawfirm.com/archives/20871</link>
		<comments>http://www.aaalawfirm.com/archives/20871#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2025 08:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大地 秘书</dc:creator>
				<category><![CDATA[コロナ及びその他のホットな話題]]></category>
		<category><![CDATA[最新法律動向]]></category>
		<category><![CDATA[民法典及び個人情報保護]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aaalawfirm.com/?p=20871</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;2025年3月14日、国家インターネット情報弁公室、工業情報化部など4部門が共同で公布した、『人工知能生成合成コンテンツラベル弁法』（以下『弁法』という。）が、2025年9月1日より施行されます。この『弁法』は、主に人工知能（AI）で生成されたコンテンツを規制するために導入された政策です。今回は『弁法』の要点、及び企業として留意すべき点について簡潔に解説いたします。<br />
1. AI生成コンテンツはすべて『弁法』の規制対象<br />
&#160;&#160;&#160;『弁法』の規定によると、AI技術により生成されたテキスト、画像、音声、動画、仮想空間などのコンテンツは、個人的なSNSへの投稿から企業による製品説明や広告宣伝に至るまで、身分証やパスポートなどと同様、必ず全てに「AIによる生成」であることを識別するためのラベルを付けるよう要求されています。なお、コンテンツ生成後に改めてラベルを付けてもよいかどうかについては、今後の議論を待たなければなりません。（第3条）<br />
&#160;&#160;&#160;また、提供者が中国の現地企業か否かにかかわらず、中国国内で提供されるAI生成コンテンツサービスや製品すべてが『弁法』の規制を受けるという点に留意することが必要です。加えて、中国国外でAI生成されたコンテンツを中国国内向けに提供若しくは普及する場合も当該『弁法』を遵守することが求められます。<br />
2. 特定の状況ではラベル付けは不要<br />
&#160;&#160;&#160;当該『弁法』では、顧客がサービス提供者に対しラベル（すぐに見分けがつくか聞き取りが可能であり、ユーザーがはっきり感知できるラベルを指す）を付けずにコンテンツを提供するよう要求した場合、サービス提供者はラベルを含まないコンテンツを提供することができると規定しています。（第9条）<br />
&#160;&#160;&#160;また、サービス提供者がリスクを回避または軽減するためには、事前にユーザー側のラベル付け義務と利用責任を記載した書面による合意書を交わし、提供したAI生成コンテンツおよびユーザー情報などのログを、少なくとも6カ月保管することが必要となるでしょう。<br />
◆日系企業の注意点<br />
（1）AI生成コンテンツを適切にラベリングすることに加え、AI生成コンテンツが法令に準拠しているか（虚偽情報の流布、知的財産権侵害、他人への名誉毀損などがないか）の審査も必要となります。<br />
（2）通常、AI生成コンテンツは大量のデータに依存しているため、各企業は自社の重要な情報やデータが流出しないよう注意する必要があります。また、引用するデータソースが合法でコンプライアンス沿ったものであることを保証し、特に中国国内ユーザーのデータに関しては、『個人情報保護法』や『データセキュリティ法』などの関連法規を遵守し、データセキュリティ及びプライバシー保護を徹底する必要があります。<br />
（3）企業がAI技術を利用する際は、AIシステムが生成コンテンツをラベリングする機能を備えていなければなりません。ラベリング機能がない場合、技術のアップデート若しくは関連技術を有するパートナーとの提携が必要となる可能性があります。<br />
（4）中国のAI政策と監督管理環境は今後も調整が続くことが予想されており、政策の変化を敏感に察知しつつ、関連法律法規の動向に注目し、新たな規制の下でも合法的な運営と継続的な発展を実現することが求められます。<br />
（5）2025年9月1日の施行開始に向け、各企業は現地弁護士との事前の相談やインターネット情報弁公室など関連監督管理部門とのコミュニケーションにより『弁法』への理解を深め、『弁法』の具体的要求を満たす必要があります。<br />
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;2025年3月14日、国家インターネット情報弁公室、工業情報化部など4部門が共同で公布した、『人工知能生成合成コンテンツラベル弁法』（以下『弁法』という。）が、2025年9月1日より施行されます。この『弁法』は、主に人工知能（AI）で生成されたコンテンツを規制するために導入された政策です。今回は『弁法』の要点、及び企業として留意すべき点について簡潔に解説いたします。</p>
<p><strong>1. AI生成コンテンツはすべて『弁法』の規制対象</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;『弁法』の規定によると、AI技術により生成されたテキスト、画像、音声、動画、仮想空間などのコンテンツは、個人的なSNSへの投稿から企業による製品説明や広告宣伝に至るまで、身分証やパスポートなどと同様、必ず全てに「AIによる生成」であることを識別するためのラベルを付けるよう要求されています。なお、コンテンツ生成後に改めてラベルを付けてもよいかどうかについては、今後の議論を待たなければなりません。（第3条）<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;また、提供者が中国の現地企業か否かにかかわらず、中国国内で提供されるAI生成コンテンツサービスや製品すべてが『弁法』の規制を受けるという点に留意することが必要です。加えて、中国国外でAI生成されたコンテンツを中国国内向けに提供若しくは普及する場合も当該『弁法』を遵守することが求められます。</p>
<p><strong>2. 特定の状況ではラベル付けは不要</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;当該『弁法』では、顧客がサービス提供者に対しラベル（すぐに見分けがつくか聞き取りが可能であり、ユーザーがはっきり感知できるラベルを指す）を付けずにコンテンツを提供するよう要求した場合、サービス提供者はラベルを含まないコンテンツを提供することができると規定しています。（第9条）<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;また、サービス提供者がリスクを回避または軽減するためには、事前にユーザー側のラベル付け義務と利用責任を記載した書面による合意書を交わし、提供したAI生成コンテンツおよびユーザー情報などのログを、少なくとも6カ月保管することが必要となるでしょう。</p>
<p><strong>◆日系企業の注意点</strong><br />
（1）AI生成コンテンツを適切にラベリングすることに加え、AI生成コンテンツが法令に準拠しているか（虚偽情報の流布、知的財産権侵害、他人への名誉毀損などがないか）の審査も必要となります。<br />
（2）通常、AI生成コンテンツは大量のデータに依存しているため、各企業は自社の重要な情報やデータが流出しないよう注意する必要があります。また、引用するデータソースが合法でコンプライアンス沿ったものであることを保証し、特に中国国内ユーザーのデータに関しては、『個人情報保護法』や『データセキュリティ法』などの関連法規を遵守し、データセキュリティ及びプライバシー保護を徹底する必要があります。<br />
（3）企業がAI技術を利用する際は、AIシステムが生成コンテンツをラベリングする機能を備えていなければなりません。ラベリング機能がない場合、技術のアップデート若しくは関連技術を有するパートナーとの提携が必要となる可能性があります。<br />
（4）中国のAI政策と監督管理環境は今後も調整が続くことが予想されており、政策の変化を敏感に察知しつつ、関連法律法規の動向に注目し、新たな規制の下でも合法的な運営と継続的な発展を実現することが求められます。<br />
（5）2025年9月1日の施行開始に向け、各企業は現地弁護士との事前の相談やインターネット情報弁公室など関連監督管理部門とのコミュニケーションにより『弁法』への理解を深め、『弁法』の具体的要求を満たす必要があります。</p>
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		<title>山東省における婚姻休暇の新規定</title>
		<link>http://www.aaalawfirm.com/archives/20836</link>
		<comments>http://www.aaalawfirm.com/archives/20836#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2025 08:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大地 秘书</dc:creator>
				<category><![CDATA[コロナ及びその他のホットな話題]]></category>
		<category><![CDATA[企業における労務処理]]></category>
		<category><![CDATA[最新法律動向]]></category>
		<category><![CDATA[民法典及び個人情報保護]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aaalawfirm.com/?p=20836</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;2025年1月18日、山東省第14期人民代表大会常務委員会第13回会議において、『山東省人民代表大会常務委員会「山東省人口・計画出産条例」の改正に関する決定』(以下、『決定』という。)が可決され、『山東省人口・計画出産条例』が改正されました。<br />
&#160;&#160;&#160;この『決定』では、主に会社員の婚姻休暇に関わる条項が改正されており、日系企業各社の従業員の休暇や出勤管理などにも重大な影響を与えます。そこで今回は、各企業の人事や総務の担当者の皆様にご参考いただけるよう、『決定』の改正ポイントを以下に要約いたします。<br />
1.婚姻休暇が最長18日に延長<br />
&#160;&#160;&#160;『決定』には、これまでの『山東省人口・計画出産条例』には含まれていなかった婚姻休暇に関する条項が追加され、山東省の婚姻休暇日数は、国が法で定める3日間から最長18日間に延長されました。法定通りに婚姻登記した公民は15日間の婚姻休暇を享受でき、婚姻前医学検査を受ける場合は、さらに3日間の婚姻休暇を享受できるとしました。<br />
&#160;&#160;&#160;この15日間の婚姻休暇は、初婚の場合だけではなく、再婚や復縁による婚姻時にも享受できるものであるという点は注目に値します。但し、同一年内に婚姻、離婚、再婚があった従業員が婚姻休暇を重複して享受できるかどうかについては、さらなる検討が必要なる可能性があります。<br />
2.婚姻休暇などに伴うその他の注意点<br />
&#160;&#160;&#160;2025年1月21日に、山東省衛生健康委員会は『「山東省人口・計画出産条例」実施における休暇規定の適用問題に関する指導意見』(以下、『指導意見』という。)を発表しており、その中にも企業及び従業員が注目すべき婚姻休暇、育児休暇、出産付添い休暇、介護休暇などの休暇に関係するいくつかの条項が含まれています。<br />
(1)法定祝日、休日は婚姻休暇期間に算入しない。<br />
(2)婚姻休暇の休暇方式の変化。『決定』施行後、婚姻休暇は一度に取得することも分けて取得することもできる。通常は婚姻登記日から一年以内に消化しなければならない。<br />
&#160;&#160;&#160;従業員が婚姻休暇を一度に取得せず、一日ずつ、或いは何日かに分けて取得するケースについて、実務上、企業がどのように対応するかについては、現地弁護士等と連絡を取り、ケースごとに検討することが望ましい。<br />
(3)婚姻休暇、出産休暇、育児休暇、介護休暇期間中、企業は従業員に通常賃金及び福利厚生待遇を支給しなければならない。<br />
(4)『指導意見』では以下の問題についても規定されている。<br />
①満3歳以下の子供が2人以上いる場合は育児休暇を重複して取得できるかどうか、育児休暇の取り方、次年度への繰り越しの可否。<br />
②配偶者の両親が病気で入院した場合、本人が介護休暇を享受できるかどうか、また、どのように休暇を取得できるか。　　(5)就業規則等の見直しを検討する。<br />
&#160;&#160;&#160;近年、中国では複数の法令が改正又は新設されていますが、一部企業で新法に合わせた就業規則の条項の見直しが行われていないことが、今後の企業管理に影響を及ぼし、労働争議発生時に就業規則が疑問視されるなどのリスクの原因になる恐れがあります。そのため、各企業は最新法規に沿った就業規則の見直しを検討する必要があります。<br />
◆日系企業へのアドバイス<br />
(1)従業員の休暇に関連する法律法規の改正に合わせ、企業は早期に弁護士に確認を取り、最新の法規要求に応じて従業員の婚姻休暇、育児休暇、出産休暇、介護休暇などの休暇制度に対し総合的な制度構築と、就業規則や労働契約への反映を行う必要があります。また、関連制度を改正する際には、労働組合との民主的手続きを履行し、従業員に公示することにより、法的効力を持たせることができます。<br />
(2)実務においては、休暇申請する際に従業員が提出する休暇関連の各種証明資料にも留意し、自社の生産経営計画に沿う方法で従業員の休暇を合理的に手配、調整する必要があります。<br />
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;2025年1月18日、山東省第14期人民代表大会常務委員会第13回会議において、『山東省人民代表大会常務委員会「山東省人口・計画出産条例」の改正に関する決定』(以下、『決定』という。)が可決され、『山東省人口・計画出産条例』が改正されました。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;この『決定』では、主に会社員の婚姻休暇に関わる条項が改正されており、日系企業各社の従業員の休暇や出勤管理などにも重大な影響を与えます。そこで今回は、各企業の人事や総務の担当者の皆様にご参考いただけるよう、『決定』の改正ポイントを以下に要約いたします。</p>
<p><strong>1.婚姻休暇が最長18日に延長</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;『決定』には、これまでの『山東省人口・計画出産条例』には含まれていなかった婚姻休暇に関する条項が追加され、山東省の婚姻休暇日数は、国が法で定める3日間から最長18日間に延長されました。法定通りに婚姻登記した公民は15日間の婚姻休暇を享受でき、婚姻前医学検査を受ける場合は、さらに3日間の婚姻休暇を享受できるとしました。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;この15日間の婚姻休暇は、初婚の場合だけではなく、再婚や復縁による婚姻時にも享受できるものであるという点は注目に値します。但し、同一年内に婚姻、離婚、再婚があった従業員が婚姻休暇を重複して享受できるかどうかについては、さらなる検討が必要なる可能性があります。</p>
<p><strong>2.婚姻休暇などに伴うその他の注意点</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;2025年1月21日に、山東省衛生健康委員会は『「山東省人口・計画出産条例」実施における休暇規定の適用問題に関する指導意見』(以下、『指導意見』という。)を発表しており、その中にも企業及び従業員が注目すべき婚姻休暇、育児休暇、出産付添い休暇、介護休暇などの休暇に関係するいくつかの条項が含まれています。<br />
(1)法定祝日、休日は婚姻休暇期間に算入しない。<br />
(2)婚姻休暇の休暇方式の変化。『決定』施行後、婚姻休暇は一度に取得することも分けて取得することもできる。通常は婚姻登記日から一年以内に消化しなければならない。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;従業員が婚姻休暇を一度に取得せず、一日ずつ、或いは何日かに分けて取得するケースについて、実務上、企業がどのように対応するかについては、現地弁護士等と連絡を取り、ケースごとに検討することが望ましい。<br />
(3)婚姻休暇、出産休暇、育児休暇、介護休暇期間中、企業は従業員に通常賃金及び福利厚生待遇を支給しなければならない。<br />
(4)『指導意見』では以下の問題についても規定されている。<br />
①満3歳以下の子供が2人以上いる場合は育児休暇を重複して取得できるかどうか、育児休暇の取り方、次年度への繰り越しの可否。<br />
②配偶者の両親が病気で入院した場合、本人が介護休暇を享受できるかどうか、また、どのように休暇を取得できるか。　　(5)就業規則等の見直しを検討する。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;近年、中国では複数の法令が改正又は新設されていますが、一部企業で新法に合わせた就業規則の条項の見直しが行われていないことが、今後の企業管理に影響を及ぼし、労働争議発生時に就業規則が疑問視されるなどのリスクの原因になる恐れがあります。そのため、各企業は最新法規に沿った就業規則の見直しを検討する必要があります。</p>
<p><strong>◆日系企業へのアドバイス</strong><br />
(1)従業員の休暇に関連する法律法規の改正に合わせ、企業は早期に弁護士に確認を取り、最新の法規要求に応じて従業員の婚姻休暇、育児休暇、出産休暇、介護休暇などの休暇制度に対し総合的な制度構築と、就業規則や労働契約への反映を行う必要があります。また、関連制度を改正する際には、労働組合との民主的手続きを履行し、従業員に公示することにより、法的効力を持たせることができます。<br />
(2)実務においては、休暇申請する際に従業員が提出する休暇関連の各種証明資料にも留意し、自社の生産経営計画に沿う方法で従業員の休暇を合理的に手配、調整する必要があります。</p>
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		<item>
		<title>華人は中国戸籍を抹消する必要があるか？</title>
		<link>http://www.aaalawfirm.com/archives/20605</link>
		<comments>http://www.aaalawfirm.com/archives/20605#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2024 06:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大地 秘书</dc:creator>
				<category><![CDATA[コロナ及びその他のホットな話題]]></category>
		<category><![CDATA[最新法律動向]]></category>
		<category><![CDATA[民法典及び個人情報保護]]></category>

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		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;近年、仕事や生活上の必要から、多くの華人（居住国の国籍を取得した中国系住民）が中国に戻って短期または長期滞在することを希望していますが、中国入国関連の書類手続きの際、審査官や出入国管理担当警察官から、申請者の中国戸籍は既に抹消済みかどうか、また抹消証明書の有無を問われることがあります。しかし、申請者の多くは中国の戸籍管理規定に詳しくないため、対応に困ることがあります。<br />
&#160;&#160;&#160;今回は、華人が戸籍を抹消しなければならない場合や、その手続方法について簡単に紹介いたします。<br />
一. 華人の戸籍抹消が必要となる具体的規定<br />
1. 『中華人民共和国戸籍登記条例』第10条には、公民が本戸籍の管轄区から転出する場合、本人または世帯主は転出前に戸籍登記機関で転出登記を申告し、転出証明書を取得して戸籍を抹消すると規定されています。<br />
2. 中国の『戸籍居住民身分証管理業務規範（試行）』第36条は、国外に居住し外国籍を取得して自動的に中国籍を喪失した中国公民、及び承認を経て中国籍を離脱した公民は、戸籍抹消登記を申請しなければならないと規定しています。<br />
3. 中国各地方政府が規定する各省の『常住戸籍登記管理規定』によると、「二重国籍」または「国外定住」の戸籍抹消規定に従い、戸籍の抹消を行わなければなりません。<br />
&#160;&#160;&#160;例えば、『浙江省常住戸籍登記管理規定』第94条（「二重国籍」）、第98条（「国外定住」）、第135条などの戸籍登記管理規定に符合する場合、居住民戸籍簿と居住民身分証を持参し、戸籍所在地の管轄公安局派出所にて戸籍抹消手続きを行う必要があります。<br />
二. 実務対応における注意事項<br />
1. 華人や国外に長期間定住している中国公民が、中国入国書類の申請時に戸籍抹消証明書を提出できなかった場合、訪中ビザや居留許可証の取得手続きができない可能性があります。<br />
2. 中国入国時、パスポートやビザをチェックする際に二重国籍であることが発覚した場合、中国へのスムーズな出入国が妨げられる可能性があり、場合によっては一定期間中国への出入国を制限されます。また関連補足手続きをクリアして初めて再度ビザ申請が可能となる場合もあり、申請者にとっては無駄に労力や時間的コストを費やすことになります。そのため、中国籍から外国籍へ帰化した華人が居留許可証やその他出入国関連証明書を申請する際は、中国入国後、まず中国戸籍抹消手続きを行っておく必要があります。<br />
三. 中国戸籍の抹消に必要な手続きと手順<br />
1. まず『戸籍抹消通知』を申請します。通常は申請者の戸籍所在地の公安局出入国管理局で申請できます。<br />
2. 『戸籍抹消通知』の申請には以下の資料が必要です。<br />
（1）申請者の中国の身分証明書（注：『居住民戸籍簿』、本人の『居住民身分証』またはその他提出を求められた関連資料。）<br />
（2）原戸籍の身分証で申請した中国出入国証明書の原本（注：本人の『パスポート』、『居住民身分証』またはその他関連資料。）　<br />
（3）外国籍を取得したことなどを証明する文書<br />
（4）戸籍抹消申請書<br />
（5）申請者が未成年の場合、または父母の婚姻関係に変更があった場合は、別途申請者の父母または父母の結婚・離婚に関する資料の提出が必要。<br />
3. 戸籍抹消手続き<br />
（1）出入国管理局が発行した『戸籍抹消通知』を取得した後、地域管轄権を持つ現地公安局の派出所で戸籍抹消を申請。<br />
（2）本人の「中国居住民身分証」を提出。<br />
（3）申請者の「居住民戸籍簿」を提出。<br />
&#160;&#160;&#160;居住民戸籍簿または身分証などの資料を紛失した場合、代替資料やその他方法を通じての申請が可能かどうかは、戸籍所在地の公安局と交渉する必要があります。<br />
四. 華人の皆様へのアドバイス<br />
1. 外国籍を取得した華人は、不用なトラブルを避けるため、中国の法律法規に従い、速やかに中国戸籍の抹消手続きを行わなければなりません。<br />
2. 実務において、各地区での手続き方法や要件が異なる可能性がありますので、スムーズに手続きを進めるため、手続き開始前に戸籍所在地の公安局出入国管理局や派出所など部門に問い合わせ、手続きの流れや必要書類を確認することをお勧めします。<br />
3. 中国に帰国して手続きをするのが困難な場合、関連業務を熟知した法律事務所や現地の弁護士に委託することも可能です。但し、手続きを代行する際、公安機関や担当者によっては委任状およびその他外国文書のアポスティーユを求められる場合がありますのでご注意ください。また、手続きの過程において担当者との交渉や折衝を重ねる必要がある可能性もあります。<br />
4. 外国籍としての身分を確保しつつ中国出入国の利便性を求める場合は、「外国人永久居留身分証」を申請することも可能です。但し、中国で「外国人永久居留身分証」を申請する方法は複数あり、必要資料が多くプロセスも複雑なうえ、中国の法律や税務など各方面の情報や知識も必要となるため、申請手続きを行う際は現地の経験豊富な弁護士に事前に相談することをお勧めします。<br />
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;近年、仕事や生活上の必要から、多くの華人（居住国の国籍を取得した中国系住民）が中国に戻って短期または長期滞在することを希望していますが、中国入国関連の書類手続きの際、審査官や出入国管理担当警察官から、申請者の中国戸籍は既に抹消済みかどうか、また抹消証明書の有無を問われることがあります。しかし、申請者の多くは中国の戸籍管理規定に詳しくないため、対応に困ることがあります。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;今回は、華人が戸籍を抹消しなければならない場合や、その手続方法について簡単に紹介いたします。</p>
<p><strong>一. 華人の戸籍抹消が必要となる具体的規定</strong><br />
1. 『中華人民共和国戸籍登記条例』第10条には、公民が本戸籍の管轄区から転出する場合、本人または世帯主は転出前に戸籍登記機関で転出登記を申告し、転出証明書を取得して戸籍を抹消すると規定されています。<br />
2. 中国の『戸籍居住民身分証管理業務規範（試行）』第36条は、国外に居住し外国籍を取得して自動的に中国籍を喪失した中国公民、及び承認を経て中国籍を離脱した公民は、戸籍抹消登記を申請しなければならないと規定しています。<br />
3. 中国各地方政府が規定する各省の『常住戸籍登記管理規定』によると、「二重国籍」または「国外定住」の戸籍抹消規定に従い、戸籍の抹消を行わなければなりません。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;例えば、『浙江省常住戸籍登記管理規定』第94条（「二重国籍」）、第98条（「国外定住」）、第135条などの戸籍登記管理規定に符合する場合、居住民戸籍簿と居住民身分証を持参し、戸籍所在地の管轄公安局派出所にて戸籍抹消手続きを行う必要があります。</p>
<p><strong>二. 実務対応における注意事項</strong><br />
1. 華人や国外に長期間定住している中国公民が、中国入国書類の申請時に戸籍抹消証明書を提出できなかった場合、訪中ビザや居留許可証の取得手続きができない可能性があります。<br />
2. 中国入国時、パスポートやビザをチェックする際に二重国籍であることが発覚した場合、中国へのスムーズな出入国が妨げられる可能性があり、場合によっては一定期間中国への出入国を制限されます。また関連補足手続きをクリアして初めて再度ビザ申請が可能となる場合もあり、申請者にとっては無駄に労力や時間的コストを費やすことになります。そのため、中国籍から外国籍へ帰化した華人が居留許可証やその他出入国関連証明書を申請する際は、中国入国後、まず中国戸籍抹消手続きを行っておく必要があります。</p>
<p><strong>三. 中国戸籍の抹消に必要な手続きと手順</strong><br />
1. まず『戸籍抹消通知』を申請します。通常は申請者の戸籍所在地の公安局出入国管理局で申請できます。<br />
2. 『戸籍抹消通知』の申請には以下の資料が必要です。<br />
（1）申請者の中国の身分証明書（注：『居住民戸籍簿』、本人の『居住民身分証』またはその他提出を求められた関連資料。）<br />
（2）原戸籍の身分証で申請した中国出入国証明書の原本（注：本人の『パスポート』、『居住民身分証』またはその他関連資料。）　<br />
（3）外国籍を取得したことなどを証明する文書<br />
（4）戸籍抹消申請書<br />
（5）申請者が未成年の場合、または父母の婚姻関係に変更があった場合は、別途申請者の父母または父母の結婚・離婚に関する資料の提出が必要。<br />
3. 戸籍抹消手続き<br />
（1）出入国管理局が発行した『戸籍抹消通知』を取得した後、地域管轄権を持つ現地公安局の派出所で戸籍抹消を申請。<br />
（2）本人の「中国居住民身分証」を提出。<br />
（3）申請者の「居住民戸籍簿」を提出。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;居住民戸籍簿または身分証などの資料を紛失した場合、代替資料やその他方法を通じての申請が可能かどうかは、戸籍所在地の公安局と交渉する必要があります。</p>
<p><strong>四. 華人の皆様へのアドバイス</strong><br />
1. 外国籍を取得した華人は、不用なトラブルを避けるため、中国の法律法規に従い、速やかに中国戸籍の抹消手続きを行わなければなりません。<br />
2. 実務において、各地区での手続き方法や要件が異なる可能性がありますので、スムーズに手続きを進めるため、手続き開始前に戸籍所在地の公安局出入国管理局や派出所など部門に問い合わせ、手続きの流れや必要書類を確認することをお勧めします。<br />
3. 中国に帰国して手続きをするのが困難な場合、関連業務を熟知した法律事務所や現地の弁護士に委託することも可能です。但し、手続きを代行する際、公安機関や担当者によっては委任状およびその他外国文書のアポスティーユを求められる場合がありますのでご注意ください。また、手続きの過程において担当者との交渉や折衝を重ねる必要がある可能性もあります。<br />
4. 外国籍としての身分を確保しつつ中国出入国の利便性を求める場合は、「外国人永久居留身分証」を申請することも可能です。但し、中国で「外国人永久居留身分証」を申請する方法は複数あり、必要資料が多くプロセスも複雑なうえ、中国の法律や税務など各方面の情報や知識も必要となるため、申請手続きを行う際は現地の経験豊富な弁護士に事前に相談することをお勧めします。</p>
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		<title>『消費者権益保護法実施条例』-7月1日より実施</title>
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		<pubDate>Thu, 21 Mar 2024 06:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大地 秘书</dc:creator>
				<category><![CDATA[コロナ及びその他のホットな話題]]></category>
		<category><![CDATA[最新法律動向]]></category>
		<category><![CDATA[民法典及び個人情報保護]]></category>

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		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;毎年3月15日は「世界消費者権利デー」です。同日、午後8時に中国の国営中央テレビ（CCTV）で放映されたスペシャル番組「315晩会」でも話題になりました。今年、国務院の李強総理は「世界消費者権利デー」に当たる日に国務院令に署名し、『中華人民共和国消費者権益保護法実施条例』（以下『条例』と略）を3月19日に公布しました。この『条例』は2024年7月1日から施行されるため、今回は当該『条例』から、日系企業の皆様にご参考いただけるポイントをご紹介いたします。<br />
1.消費者による賠償請求に際し、クレーム･通報行為は規制を受ける<br />
&#160;&#160;&#160;実務において、一部のプロクレーマーが不当な利益を得る目的で、市場監督管理部門に恣意的に事業者に対するクレームを申し立て、正常な経営や合法的な事業者権益にも影響が及んでいることがあります。<br />
&#160;&#160;&#160;以下の例に見られるように、この『条例』は消費者によるクレーム行為を規制するものとなっているため、コンプライアンスを遵守する事業者にとって朗報とも言えます。<br />
（1）苦情・通報は恣意的にではなく、法令を遵守し実施すべきであり、不当な利益を求め、事業者の正当な権利を侵害する目的で苦情・通報が行われた場合には、責任を問われる可能性があるとされています。 (第27条）<br />
(2)事業者が提供する商品・サービス上のラベル、マーク、取扱説明書、販促パンフレットなどの瑕疵が、その品質に影響を与えておらず、また消費者に誤解を与えていない場合は、費用の3倍を賠償するなどの懲罰的損害賠償規定は適用できないことになっています。 (第49条）<br />
&#160;&#160;&#160;すなわち、当該『条例』では消費者が常識的な方法で権利を守る必要があるという点に注意喚起しています。また、事業者側は消費者のクレーム･通報行為や権利保護の案件に直面した場合であっても、問題の発生原因を素早く調査・確認し、消費者と良好なコミュニケーションを維持しながら、平和裏に解決する方法を採用することで、問題の激化を回避することが可能となります。<br />
2.消費者における個人情報の収集範囲と必要性に留意する<br />
&#160;&#160;&#160;事業者によっては、商品やサービスを提供する際、デフォルトで授権同意させるものや、一括で授権同意するシステムによって消費者の個人情報を収集しているケースが見られ、消費者が同意して個人情報を提供しない場合は、その商品やサービスを享受できないという事例が散見しています。こうした方法は消費者に対し個人情報の収集・利用に同意するよう強制しているか、若しくは消費者が強制されていると気づかずに同意したと認識される可能性が高いと考えられます。<br />
&#160;&#160;&#160;これによって、実務上、経営者は経営活動やサービス提供の特徴に応じ、消費者の個人情報収集の必要性や収集方法（暗黙的な明示によるもの、単発若しくは一括での同意授権）、収集範囲などを考慮しなければならず、経営活動と直接関係のない個人情報（個人の年齢、誕生日など）を収集することで処罰されることのないよう注意する必要があります。（第23条） <br />
◆日本企業の皆様へのアドバイス<br />
&#160;&#160;&#160;当該『条例』では、『消費者権利利益保護法』の実施をさらに細分化したものであり、不良品の取り扱い、虚偽の宣伝公告、標準的な契約条項の使用方法、品質保証責任の履行、前払い消費に関する新たな要求を定めており、これらは今後事業者においても、遵守する指針となりうるものです。<br />
&#160;&#160;&#160;実務において、新たに加えられた細則について当該『条例』施行前に、各企業が把握しておく必要があることを意味しています。各日系企業においても、事前の社内調査を進め、現地の法執行動向に注意を払いつつ、事業運営・管理を新たな『条例』に沿ってコンプライアンスの調整をしておくならば、行政処分やメディアによるマイナス報道など、企業の評判や信用に影響を及ぼすトラブルを出来る限り避けることができるでしょう。<br />
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;毎年3月15日は「世界消費者権利デー」です。同日、午後8時に中国の国営中央テレビ（CCTV）で放映されたスペシャル番組「315晩会」でも話題になりました。今年、国務院の李強総理は「世界消費者権利デー」に当たる日に国務院令に署名し、『中華人民共和国消費者権益保護法実施条例』（以下『条例』と略）を3月19日に公布しました。この『条例』は2024年7月1日から施行されるため、今回は当該『条例』から、日系企業の皆様にご参考いただけるポイントをご紹介いたします。</p>
<p><strong>1.消費者による賠償請求に際し、クレーム･通報行為は規制を受ける</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;実務において、一部のプロクレーマーが不当な利益を得る目的で、市場監督管理部門に恣意的に事業者に対するクレームを申し立て、正常な経営や合法的な事業者権益にも影響が及んでいることがあります。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;以下の例に見られるように、この『条例』は消費者によるクレーム行為を規制するものとなっているため、コンプライアンスを遵守する事業者にとって朗報とも言えます。<br />
（1）苦情・通報は恣意的にではなく、法令を遵守し実施すべきであり、不当な利益を求め、事業者の正当な権利を侵害する目的で苦情・通報が行われた場合には、責任を問われる可能性があるとされています。 (第27条）<br />
(2)事業者が提供する商品・サービス上のラベル、マーク、取扱説明書、販促パンフレットなどの瑕疵が、その品質に影響を与えておらず、また消費者に誤解を与えていない場合は、費用の3倍を賠償するなどの懲罰的損害賠償規定は適用できないことになっています。 (第49条）<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;すなわち、当該『条例』では消費者が常識的な方法で権利を守る必要があるという点に注意喚起しています。また、事業者側は消費者のクレーム･通報行為や権利保護の案件に直面した場合であっても、問題の発生原因を素早く調査・確認し、消費者と良好なコミュニケーションを維持しながら、平和裏に解決する方法を採用することで、問題の激化を回避することが可能となります。</p>
<p><strong>2.消費者における個人情報の収集範囲と必要性に留意する</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;事業者によっては、商品やサービスを提供する際、デフォルトで授権同意させるものや、一括で授権同意するシステムによって消費者の個人情報を収集しているケースが見られ、消費者が同意して個人情報を提供しない場合は、その商品やサービスを享受できないという事例が散見しています。こうした方法は消費者に対し個人情報の収集・利用に同意するよう強制しているか、若しくは消費者が強制されていると気づかずに同意したと認識される可能性が高いと考えられます。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;これによって、実務上、経営者は経営活動やサービス提供の特徴に応じ、消費者の個人情報収集の必要性や収集方法（暗黙的な明示によるもの、単発若しくは一括での同意授権）、収集範囲などを考慮しなければならず、経営活動と直接関係のない個人情報（個人の年齢、誕生日など）を収集することで処罰されることのないよう注意する必要があります。（第23条） </p>
<p><strong>◆日本企業の皆様へのアドバイス</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;当該『条例』では、『消費者権利利益保護法』の実施をさらに細分化したものであり、不良品の取り扱い、虚偽の宣伝公告、標準的な契約条項の使用方法、品質保証責任の履行、前払い消費に関する新たな要求を定めており、これらは今後事業者においても、遵守する指針となりうるものです。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;実務において、新たに加えられた細則について当該『条例』施行前に、各企業が把握しておく必要があることを意味しています。各日系企業においても、事前の社内調査を進め、現地の法執行動向に注意を払いつつ、事業運営・管理を新たな『条例』に沿ってコンプライアンスの調整をしておくならば、行政処分やメディアによるマイナス報道など、企業の評判や信用に影響を及ぼすトラブルを出来る限り避けることができるでしょう。</p>
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		<title>新『会社法』解説6：従業員代表董事に関わる規則の新たな変更点</title>
		<link>http://www.aaalawfirm.com/archives/20220</link>
		<comments>http://www.aaalawfirm.com/archives/20220#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2024 05:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大地 秘书</dc:creator>
				<category><![CDATA[コロナ及びその他のホットな話題]]></category>
		<category><![CDATA[企業における労務処理]]></category>
		<category><![CDATA[最新法律動向]]></category>
		<category><![CDATA[民法典及び個人情報保護]]></category>

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		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;新『会社法』の公布に伴い、会社に従業員代表董事を置く必要があるかどうかに関し、外資系企業の多くは少なからず疑問を持っているようです。そこで今回は、有限責任会社の従業員代表董事の設置について、新『会社法』の規定と結び付けながら簡単に紹介いたしますので、日系企業の皆様にご参考いただければと思います（今回は株式有限会社については触れていません）。<br />
1. 従業員代表董事の設置<br />
&#160;&#160;&#160;新『会社法』では、現行の『会社法』と比較し従業員代表董事を置く会社の範囲が広くなっています。<br />
&#160;&#160;&#160;従業員代表董事の設置について、現行法には国有独資または国有全資の有限責任会社に対してのみ、強制的な要求がありました。しかし、新『会社法』では、法に基づいて監事会及び従業員監事の設置を規定している場合を除き、従業員数が300人以上の有限責任会社は、董事会に従業員代表董事を置かなければならないと規定しています。（第68条）<br />
&#160;&#160;&#160;ここで注意すべきなのは、従業員数が300人未満の有限責任会社は、従業員代表董事や従業員代表監事を置かなくてもよい、という点です。<br />
2. 董事会メンバーの構成と選出<br />
&#160;&#160;&#160;新『会社法』では、董事会人数の上限を13人とする現行『会社法』の規定が削除されており、董事会人数は13人を超えてもよいことになっています。（第68条）<br />
&#160;&#160;&#160;董事会決議において同票で効率的な決議ができないという状況を避けるため、董事会メンバーの人数は一般的に奇数で設定されますが、新『会社法』はこれについて特に制限していないため、董事会人数が偶数であってもよいということになります。<br />
&#160;&#160;&#160;なお、董事は株主や株主総会によって選出されますが、従業員代表董事は、会社の従業員が従業員代表大会、従業員大会、またはその他民主的選挙という方法を通じて選出されるべきであり、株主が直接選出または任命することはできません。<br />
◆日系企業の皆様へのアドバイス<br />
&#160;&#160;&#160;新『会社法』における董事会・監事会の組織体制の調整に関わる規則、及び従業員の権益保護に関する規定の増加により、中国現地日系企業の経営・ガバナンスに対するコンプライアンス要件もより厳しくなっていることから、各企業は当該分野に精通した現地弁護士の協力の下、新たなコンプライアンス対応戦略を構築することが求められています。<br />
&#160;&#160;&#160;会社の組織体制、及び従業員の管理に関わるコンプライアンス面をどのように効果的に調整するか、また、従業員代表董事が会社の株式譲渡や清算などの重大な決定事項に関する情報を従業員に漏らす事がないようにする方法などは、経営計画の実施に直接影響を及ぼすことから、各現地日系企業はこれらを検討課題の重要な一部としなければならないでしょう。<br />
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;新『会社法』の公布に伴い、会社に従業員代表董事を置く必要があるかどうかに関し、外資系企業の多くは少なからず疑問を持っているようです。そこで今回は、有限責任会社の従業員代表董事の設置について、新『会社法』の規定と結び付けながら簡単に紹介いたしますので、日系企業の皆様にご参考いただければと思います（今回は株式有限会社については触れていません）。</p>
<p><strong>1. 従業員代表董事の設置</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;新『会社法』では、現行の『会社法』と比較し従業員代表董事を置く会社の範囲が広くなっています。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;従業員代表董事の設置について、現行法には国有独資または国有全資の有限責任会社に対してのみ、強制的な要求がありました。しかし、新『会社法』では、法に基づいて監事会及び従業員監事の設置を規定している場合を除き、従業員数が300人以上の有限責任会社は、董事会に従業員代表董事を置かなければならないと規定しています。（第68条）<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;ここで注意すべきなのは、従業員数が300人未満の有限責任会社は、従業員代表董事や従業員代表監事を置かなくてもよい、という点です。</p>
<p><strong>2. 董事会メンバーの構成と選出</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;新『会社法』では、董事会人数の上限を13人とする現行『会社法』の規定が削除されており、董事会人数は13人を超えてもよいことになっています。（第68条）<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;董事会決議において同票で効率的な決議ができないという状況を避けるため、董事会メンバーの人数は一般的に奇数で設定されますが、新『会社法』はこれについて特に制限していないため、董事会人数が偶数であってもよいということになります。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;なお、董事は株主や株主総会によって選出されますが、従業員代表董事は、会社の従業員が従業員代表大会、従業員大会、またはその他民主的選挙という方法を通じて選出されるべきであり、株主が直接選出または任命することはできません。</p>
<p><strong>◆日系企業の皆様へのアドバイス</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;新『会社法』における董事会・監事会の組織体制の調整に関わる規則、及び従業員の権益保護に関する規定の増加により、中国現地日系企業の経営・ガバナンスに対するコンプライアンス要件もより厳しくなっていることから、各企業は当該分野に精通した現地弁護士の協力の下、新たなコンプライアンス対応戦略を構築することが求められています。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;会社の組織体制、及び従業員の管理に関わるコンプライアンス面をどのように効果的に調整するか、また、従業員代表董事が会社の株式譲渡や清算などの重大な決定事項に関する情報を従業員に漏らす事がないようにする方法などは、経営計画の実施に直接影響を及ぼすことから、各現地日系企業はこれらを検討課題の重要な一部としなければならないでしょう。</p>
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		<item>
		<title>中国入国ビザ申請時の指紋採取免除の継続</title>
		<link>http://www.aaalawfirm.com/archives/20066</link>
		<comments>http://www.aaalawfirm.com/archives/20066#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Dec 2023 07:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大地 秘书</dc:creator>
				<category><![CDATA[コロナ及びその他のホットな話題]]></category>
		<category><![CDATA[最新法律動向]]></category>
		<category><![CDATA[民法典及び個人情報保護]]></category>

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		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;12月19日、駐日本中国大使館は、一部ビザの指紋採取免除を継続することに関する通知を発表しました。この通知は、駐日本中国大使館が2023年8月9日より実施している一部ビザの指紋採取免除政策を継続することに関するもので、今後も一定期間、ビジネスや観光で訪中する外国人のビザ申請手続きを軽減する政策です。そこで今回は、中国に訪れる日本企業・関係者の皆様にご参考いただけるよう、簡潔に当該通知についてご説明いたします。<br />
1. 指紋採取免除期間を延長<br />
&#160;&#160;&#160;前回の通知により、すでに2023年8月11日から2023年12月31日までの期間、駐日本中国大使館は中国ビザ申請者(香港、マカオへのビザ申請者を除く)に対し、両手10本指の指紋採取を免除していました。<br />
&#160;&#160;&#160;この指紋認証免除期間が間もなく満了することを考慮し、駐日本中国大使館が当該通知を発表したことによって、さらに2024年12月31日まで、中国ビザ申請者が中国ビザ申請サービスセンター（東京、名古屋）にビザ申請を提出する際の指紋採取免除が継続されることになりました。 この新たな通知は指紋採取免除政策をさらに1年間延長するものとなっていますが、その後引き続き実施されるかどうかは今のところ未確定です。<br />
2. 申請できるビザの種類と回数は引き続き制限<br />
&#160;&#160;&#160;これまでの通知要求と同様、以下の5種類に対する指紋採取免除政策が実施されます。<br />
①Mビザ(商業・貿易)<br />
②Lビザ(観光)<br />
③Q2ビザ(親族訪問)<br />
④Gビザ(トランジット)<br />
⑤Cビザ(乗務員)<br />
&#160;&#160;&#160;新しい通知発表後も、上記5種類のビザは引き続き指紋採取免除政策の対象となります。ただし、就労ビザや就学ビザなど長期ビザを申請する場合は、引き続き指紋採取が求められています。<br />
&#160;&#160;&#160;なお、上記の短期滞在ビザを申請であっても、マルチ（多次）ビザを申請する場合は指紋採取が必要となっており、指紋採取免除となるのはシングル（一次）またはダブル（二次）ビザに限られています。<br />
◆日系企業の皆様と訪中する皆様へのアドバイス<br />
&#160;&#160;&#160;上記の中国ビザ申請者は、原則として引き続き指紋採取免除政策の恩恵を享受することができますが、駐日本中国大使館・領事館により、申請者に対し指紋採取が必要であると判断されるケースが出てくることも否定できず、その場合は中国ビザ申請サービスセンターから追加指紋採取が必要であることが通知されます。指紋採取の主な目的は、中国への入国者の管理を強化することであり、政府部門による指紋採取は中国においてごく一般的に行われるものですので、ビザ申請の際も過度な心配は不要と言えるでしょう。<br />
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;12月19日、駐日本中国大使館は、一部ビザの指紋採取免除を継続することに関する通知を発表しました。この通知は、駐日本中国大使館が2023年8月9日より実施している一部ビザの指紋採取免除政策を継続することに関するもので、今後も一定期間、ビジネスや観光で訪中する外国人のビザ申請手続きを軽減する政策です。そこで今回は、中国に訪れる日本企業・関係者の皆様にご参考いただけるよう、簡潔に当該通知についてご説明いたします。</p>
<p><strong>1. 指紋採取免除期間を延長</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;前回の通知により、すでに2023年8月11日から2023年12月31日までの期間、駐日本中国大使館は中国ビザ申請者(香港、マカオへのビザ申請者を除く)に対し、両手10本指の指紋採取を免除していました。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;この指紋認証免除期間が間もなく満了することを考慮し、駐日本中国大使館が当該通知を発表したことによって、さらに2024年12月31日まで、中国ビザ申請者が中国ビザ申請サービスセンター（東京、名古屋）にビザ申請を提出する際の指紋採取免除が継続されることになりました。 この新たな通知は指紋採取免除政策をさらに1年間延長するものとなっていますが、その後引き続き実施されるかどうかは今のところ未確定です。</p>
<p><strong>2. 申請できるビザの種類と回数は引き続き制限</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;これまでの通知要求と同様、以下の5種類に対する指紋採取免除政策が実施されます。<br />
①Mビザ(商業・貿易)<br />
②Lビザ(観光)<br />
③Q2ビザ(親族訪問)<br />
④Gビザ(トランジット)<br />
⑤Cビザ(乗務員)<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;新しい通知発表後も、上記5種類のビザは引き続き指紋採取免除政策の対象となります。ただし、就労ビザや就学ビザなど長期ビザを申請する場合は、引き続き指紋採取が求められています。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;なお、上記の短期滞在ビザを申請であっても、マルチ（多次）ビザを申請する場合は指紋採取が必要となっており、指紋採取免除となるのはシングル（一次）またはダブル（二次）ビザに限られています。</p>
<p><strong>◆日系企業の皆様と訪中する皆様へのアドバイス</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;上記の中国ビザ申請者は、原則として引き続き指紋採取免除政策の恩恵を享受することができますが、駐日本中国大使館・領事館により、申請者に対し指紋採取が必要であると判断されるケースが出てくることも否定できず、その場合は中国ビザ申請サービスセンターから追加指紋採取が必要であることが通知されます。指紋採取の主な目的は、中国への入国者の管理を強化することであり、政府部門による指紋採取は中国においてごく一般的に行われるものですので、ビザ申請の際も過度な心配は不要と言えるでしょう。</p>
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		</item>
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		<title>最新：データと個人情報越境の新規則に関するパブリックコメント募集</title>
		<link>http://www.aaalawfirm.com/archives/19945</link>
		<comments>http://www.aaalawfirm.com/archives/19945#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Oct 2023 03:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大地 秘书</dc:creator>
				<category><![CDATA[コロナ及びその他のホットな話題]]></category>
		<category><![CDATA[最新法律動向]]></category>
		<category><![CDATA[民法典及び個人情報保護]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aaalawfirm.com/?p=19945</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;9月28日、国家インターネット情報弁公室は『国境を越えたデータの移動を規範化・促進する規定（意見募集稿）』に関するパブリックコメント募集の通知（以下『意見募集稿』）を発表し、10月15日までパブリックコメントを求めています。データおよび個人情報の国境を越えた提供に関する監督管理規則に関するこの新たな調整は、国を跨ぐ企業や外資系企業にとって大きな影響を与えるものとなります。今回は、この『意見募集稿』より、日系企業の皆様にご参考いただける点を簡単にご紹介いたします。<br />
1.国を跨ぐ貿易や生産制造、マーケティングデータなどの越境移転の関連手続きは不要<br />
&#160;&#160;&#160;この『意見募集稿』では、国際貿易、学術協力、多国籍生産制造とマーケティングなどの活動上発生するデータの越境移転は、①データ越境移転安全評価の申告、②個人情報越境移転標準契約への署名、③個人情報保護認証のいずれの手続きも踏む必要がないと規定しています。 (『意見募集稿』第1条)<br />
&#160;&#160;&#160;ただしこれは、そのデータに個人情報や重要データが含まれていない場合に限られる、という点に注意が必要で、これらが含まれている場合は、上記3つの手続きのうちいずれかを実行する必要がある可能性があります。<br />
2.個人情報の越境移転が1万人未満の場合、関連手続きは不要<br />
&#160;&#160;&#160;これまでの『個人情報保護法』では、個人情報の越境移転がある場合は、上記１で述べた3種類の手続きのうち1つを履行する必要がある、と規定されていました。こうした企業の負担を軽減するため、今回の『意見募集稿』の中では、1年以内に海外に個人情報を提供する予定が1万人未満である場合は、上記3種類の手続きを履行する必要はないこと規定しています。（『意見募集稿』第5条）<br />
&#160;&#160;&#160;ただし、海外に個人情報を提供する場合は必ず個人情報主体の単独同意を得る必要がある、という点を覚えておかなくてはなりません。なお、ここで述べている「1年以内」という期間をどう確定するのか、および実際の越境移転が、予定していた数量を超えてしまった場合はどのように処理するかについては、更なる確定を待つ必要があります。<br />
◆日本企業の皆様へのアドバイス<br />
&#160;&#160;&#160;この『意見募集稿』は現在パブリックコメントを求める段階にあり、今のところ法的効力はないものの、審議を通過し実施されれば企業のデータ越境移転に係るコンプライアンスコストを大幅に削減することができ、国を跨ぐ企業や機構にとって効率の良い利便的な商業貿易活動運営を促進するものとなります。2023年末までには、これが新規則として正式に発表される見込みです。<br />
&#160;&#160;&#160;また同時に、『意見募集稿』で一部義務の免除が規定されているものの、これは単に中国政府による企業への事前監督管理の軽減を意味するもので、実質的な法遵守義務は依然として免除されていません。 例えば、もしデータや個人情報の越境移転に安全面のリスクや隠れた危険性が存在した場合、企業が政府当局からの処罰や指摘を受ける可能性があるため、個人情報の越境移転影響評価を行い、データと情報の伝送における安全実現のために、関連する技術面または管理面の措置を講じる必要があるといえるでしょう。 <br />
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;9月28日、国家インターネット情報弁公室は『国境を越えたデータの移動を規範化・促進する規定（意見募集稿）』に関するパブリックコメント募集の通知（以下『意見募集稿』）を発表し、10月15日までパブリックコメントを求めています。データおよび個人情報の国境を越えた提供に関する監督管理規則に関するこの新たな調整は、国を跨ぐ企業や外資系企業にとって大きな影響を与えるものとなります。今回は、この『意見募集稿』より、日系企業の皆様にご参考いただける点を簡単にご紹介いたします。</p>
<p><strong>1.国を跨ぐ貿易や生産制造、マーケティングデータなどの越境移転の関連手続きは不要</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;この『意見募集稿』では、国際貿易、学術協力、多国籍生産制造とマーケティングなどの活動上発生するデータの越境移転は、①データ越境移転安全評価の申告、②個人情報越境移転標準契約への署名、③個人情報保護認証のいずれの手続きも踏む必要がないと規定しています。 (『意見募集稿』第1条)<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;ただしこれは、そのデータに個人情報や重要データが含まれていない場合に限られる、という点に注意が必要で、これらが含まれている場合は、上記3つの手続きのうちいずれかを実行する必要がある可能性があります。</p>
<p><strong>2.個人情報の越境移転が1万人未満の場合、関連手続きは不要</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;これまでの『個人情報保護法』では、個人情報の越境移転がある場合は、上記１で述べた3種類の手続きのうち1つを履行する必要がある、と規定されていました。こうした企業の負担を軽減するため、今回の『意見募集稿』の中では、1年以内に海外に個人情報を提供する予定が1万人未満である場合は、上記3種類の手続きを履行する必要はないこと規定しています。（『意見募集稿』第5条）<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;ただし、海外に個人情報を提供する場合は必ず個人情報主体の単独同意を得る必要がある、という点を覚えておかなくてはなりません。なお、ここで述べている「1年以内」という期間をどう確定するのか、および実際の越境移転が、予定していた数量を超えてしまった場合はどのように処理するかについては、更なる確定を待つ必要があります。</p>
<p><strong>◆日本企業の皆様へのアドバイス</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;この『意見募集稿』は現在パブリックコメントを求める段階にあり、今のところ法的効力はないものの、審議を通過し実施されれば企業のデータ越境移転に係るコンプライアンスコストを大幅に削減することができ、国を跨ぐ企業や機構にとって効率の良い利便的な商業貿易活動運営を促進するものとなります。2023年末までには、これが新規則として正式に発表される見込みです。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;また同時に、『意見募集稿』で一部義務の免除が規定されているものの、これは単に中国政府による企業への事前監督管理の軽減を意味するもので、実質的な法遵守義務は依然として免除されていません。 例えば、もしデータや個人情報の越境移転に安全面のリスクや隠れた危険性が存在した場合、企業が政府当局からの処罰や指摘を受ける可能性があるため、個人情報の越境移転影響評価を行い、データと情報の伝送における安全実現のために、関連する技術面または管理面の措置を講じる必要があるといえるでしょう。 </p>
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