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	<title>大地法律事務所 &#124; 日系企業専門の豊富な経験でリーガルサービスをご提供いたします &#187; 法律相談Q&amp;A</title>
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	<description>AAAの企業リーガルサービス</description>
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		<title>長期介護保険制度導入についての実務対応</title>
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		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 09:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大地 秘书</dc:creator>
				<category><![CDATA[コロナ及びその他のホットな話題]]></category>
		<category><![CDATA[企業における労務処理]]></category>
		<category><![CDATA[最新法律動向]]></category>
		<category><![CDATA[法律相談Q&A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aaalawfirm.com/?p=21641</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;3月25日、中国共産党中央委員会弁公庁と中国国務院弁公庁は『長期介護保険制度整備の加速に関する意見』（以下、「本意見」という。）を発表しました。これは、長期介護保険制度が、2016年に開始された一部地域での試験的運用から全国規模へと段階的に拡大するフェーズに入ったことを意味します。<br />
&#160;&#160;&#160;本意見でいう長期介護保険は、従来の五険（中国の社会保険における5つの保険）に加わる「第6の保険」ともいわれており、大きな注目を集めています。そこで今回は長期介護保険制度における実務対応ポイントをQ&#038;A形式で解説いたします。<br />
Q1：長期介護保険の対象者は？加入前に要介護状態でも給付を受けられるか？<br />
A1：本意見によると、長期介護保険には企業従業員やフレキシブルワーカーだけでなく、退職者や都市部・農村部の未就労者も加入することができます。<br />
&#160;&#160;&#160;また、要介護者（疾病、不慮の事故、または身体機能損傷により、日常の自立生活能力を喪失した状態にある人）もこの保険に加入することが可能です。要介護状態が継続している（通常6ヶ月以上）保険加入者が審査を経て要介護者と認定された場合、関連する給付を受けることができます。ただし、認定前に発生した介護費用は精算対象外となります。<br />
Q2：長期介護保険の保険料率は？保険料の納付はいつからか？未納の場合の罰則は？<br />
A2：長期介護保険の保険料率は一律0.3％程に設定されています。被保険者のうち企業従業員は雇用主と本人で同率（各0.15％）を負担します。自営業者や退職者、および未就労者は個人負担となりますが、一定の条件を満たす場合は政府からの補助を受けることもできます。<br />
&#160;&#160;&#160;なお、本意見では、3年を目処に長期介護保険制度を全国的に確立するものの「一律対応」は行わないとしており、これは各省や市が地域の実情に応じて段階的に実施することを意味しています。また、現時点では当該保険料の未納についての罰則は設けられていませんが、制度確立後は法定義務となる見込みですので、今後の動向には注意が必要です。<br />
&#160;&#160;&#160;各日系企業が現地での新政策や具体的な納付方法を正確に把握するためには、政府部門とのコミュニケーションが重要となるでしょう。また、企業が従業員の長期介護保険料を納付する際は、給与明細、給与規定、および給与計算システムなどの調整にも留意する必要があります。<br />
Q3：介護費用は全額精算できるか？精算の上限額や支給の方法は？ <br />
A3：長期介護保険は、主に規定に合致する長期介護サービス機関が提供する「基本的生活ケア」および「医療的ケア」の費用に充てられます。指定機関外での介護費用および高級付加価値介護サービス費用は自己負担となります。<br />
&#160;&#160;&#160;長期介護保険には特定精算率が設定されており、例えば、企業従業員には70％、未就労者には50％が給付されます。自己負担額の上限は設けられていませんが、年間給付には上限があり、統括地区の前年度の都市・農村住民一人当たり可処分所得の50％を超えないとしています。例えば、2025年度の一人当たり可処分所得が89,090元の北京市では、年間給付上限額は44,545元を超えません。<br />
&#160;&#160;&#160;また、長期介護保険は原則として要介護者への現金支給はせず、指定介護サービス機関に直接支払われます。<br />
◆日系企業へのアドバイス<br />
&#160;&#160;&#160;この長期介護保険は、高齢化社会に対応し、要介護者の基本的生活ケアおよび医療的ケア費用の負担軽減を目的としており、社会の長期的発展に寄与するでしょう。ただし各地の経済発展レベルに差異があり、地域によって政策実施状況も異なる可能性があるため、現地の政策動向には留意する必要があります。<br />
&#160;&#160;&#160;また、本介護保険制度の全面的な実施に伴い、専門介護サービス業界、介護補助器具産業、要介護認定・事務代行サービス、ロボット介護など、介護関連業界の需要も大幅に増える見込みです。そのため、発展戦略の調整や関連産業への投資も重要な検討事項となるでしょう。<br />
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;3月25日、中国共産党中央委員会弁公庁と中国国務院弁公庁は『長期介護保険制度整備の加速に関する意見』（以下、「本意見」という。）を発表しました。これは、長期介護保険制度が、2016年に開始された一部地域での試験的運用から全国規模へと段階的に拡大するフェーズに入ったことを意味します。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;本意見でいう長期介護保険は、従来の五険（中国の社会保険における5つの保険）に加わる「第6の保険」ともいわれており、大きな注目を集めています。そこで今回は長期介護保険制度における実務対応ポイントをQ&#038;A形式で解説いたします。</p>
<p><strong>Q1：長期介護保険の対象者は？加入前に要介護状態でも給付を受けられるか？</strong><br />
A1：本意見によると、長期介護保険には企業従業員やフレキシブルワーカーだけでなく、退職者や都市部・農村部の未就労者も加入することができます。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;また、要介護者（疾病、不慮の事故、または身体機能損傷により、日常の自立生活能力を喪失した状態にある人）もこの保険に加入することが可能です。要介護状態が継続している（通常6ヶ月以上）保険加入者が審査を経て要介護者と認定された場合、関連する給付を受けることができます。ただし、認定前に発生した介護費用は精算対象外となります。</p>
<p><strong>Q2：長期介護保険の保険料率は？保険料の納付はいつからか？未納の場合の罰則は？</strong><br />
A2：長期介護保険の保険料率は一律0.3％程に設定されています。被保険者のうち企業従業員は雇用主と本人で同率（各0.15％）を負担します。自営業者や退職者、および未就労者は個人負担となりますが、一定の条件を満たす場合は政府からの補助を受けることもできます。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;なお、本意見では、3年を目処に長期介護保険制度を全国的に確立するものの「一律対応」は行わないとしており、これは各省や市が地域の実情に応じて段階的に実施することを意味しています。また、現時点では当該保険料の未納についての罰則は設けられていませんが、制度確立後は法定義務となる見込みですので、今後の動向には注意が必要です。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;各日系企業が現地での新政策や具体的な納付方法を正確に把握するためには、政府部門とのコミュニケーションが重要となるでしょう。また、企業が従業員の長期介護保険料を納付する際は、給与明細、給与規定、および給与計算システムなどの調整にも留意する必要があります。</p>
<p><strong>Q3：介護費用は全額精算できるか？精算の上限額や支給の方法は？ </strong><br />
A3：長期介護保険は、主に規定に合致する長期介護サービス機関が提供する「基本的生活ケア」および「医療的ケア」の費用に充てられます。指定機関外での介護費用および高級付加価値介護サービス費用は自己負担となります。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;長期介護保険には特定精算率が設定されており、例えば、企業従業員には70％、未就労者には50％が給付されます。自己負担額の上限は設けられていませんが、年間給付には上限があり、統括地区の前年度の都市・農村住民一人当たり可処分所得の50％を超えないとしています。例えば、2025年度の一人当たり可処分所得が89,090元の北京市では、年間給付上限額は44,545元を超えません。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;また、長期介護保険は原則として要介護者への現金支給はせず、指定介護サービス機関に直接支払われます。</p>
<p><strong>◆日系企業へのアドバイス</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;この長期介護保険は、高齢化社会に対応し、要介護者の基本的生活ケアおよび医療的ケア費用の負担軽減を目的としており、社会の長期的発展に寄与するでしょう。ただし各地の経済発展レベルに差異があり、地域によって政策実施状況も異なる可能性があるため、現地の政策動向には留意する必要があります。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;また、本介護保険制度の全面的な実施に伴い、専門介護サービス業界、介護補助器具産業、要介護認定・事務代行サービス、ロボット介護など、介護関連業界の需要も大幅に増える見込みです。そのため、発展戦略の調整や関連産業への投資も重要な検討事項となるでしょう。</p>
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		<item>
		<title>国有企業からの債権回収をどう実現するか</title>
		<link>http://www.aaalawfirm.com/archives/21563</link>
		<comments>http://www.aaalawfirm.com/archives/21563#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 03:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大地 秘书</dc:creator>
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		<category><![CDATA[最新法律動向]]></category>
		<category><![CDATA[法律相談Q&A]]></category>

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		<description><![CDATA[Q： 当社は日系の貿易会社で、顧客の多くを国有企業が占めているのですが、債権回収に時間がかかり、回収にもかなり困難があります。先月突然、顧客の国有企業で組織構成及び人員が変更されたと聞き、回収の済んでいない債権について非常に心配していますが、どのように対応すればよいでしょうか。<br />
A：国有企業との業務上のやり取りにおいて、多くの外資系企業は悩みや理解し難い点を抱えているかと思います。業務の目的に合った、よりスムーズなやり取りを行うためには、中国の国有企業の特徴や意思決定プロセスを理解し、相互の事情を把握することが重要となります。<br />
◆中国の国有企業の特徴<br />
&#160;&#160;&#160;国有企業は社会性と企業性の複合体であり、その「社会性」は主に以下の3点に体現されています。<br />
1．一定の社会責任を負わなければならない。<br />
2．重大な経営の決定権は全て政府に握られており、企業に残る自主権は実際には完全なものではない。<br />
3．純利益は国家（又は地方政府）のものとなるが、欠損も国家（又は地方政府）が負担する。<br />
◆中国の国有企業の内部意思決定制度<br />
&#160;&#160;&#160;国有企業の内部意思決定制度は外資系企業とは大きく異なり、所謂「三重一大」制度となっています。<br />
&#160;&#160;&#160;三重一大制度とは、重大な意思決定事項（企業の発展戦略、破産、組織変革、統合再編成、資産調整、財産権譲渡、対外投資、利益配分、機構調整等に関わる重大な意思決定）、重要人事の任免、重大プロジェクトの手配（年間投資計画、重要設備や技術の導入、コモディティ物資購買やサービスの購入、重大建設工事プロジェクト）、さらには高額資金の運用において、決定前に調査・検討し、論証プロセスを履行し、共産党委員会（党組）との協議等を含む各方面の意見を仰ぐ制度をいいます。意思決定が下されてからは、速やかに国有資産監督管理委員会への報告を行い、必要な場合にはその認可を取得しなければなりません。<br />
&#160;&#160;&#160;上記の特徴及び意思決定プロセスを考慮すると、国有企業とのやり取りにおいては、まず適法性に注意が必要なほか、効率的な対応は望みにくいという特徴があります。<br />
◆回收の対応策<br />
1．組織変革の具体的な類型を理解する<br />
&#160;&#160;&#160;国有企業の組織変革には通常、国有持分の引き上げ、会社制度の変更、株式制度の変更及び企業分割、合併、持分譲渡等があります。これらを把握するためには、弁護士を通じて事前にデューディリジェンスを行う必要があります。<br />
2．組織変革の類型の違いにより、組織変革後の債務負担主体が異なる<br />
&#160;&#160;&#160;国有企業の株主が国有資産監督管理委員会であることにより、その組織変革は一般に行政強制性や政策性を伴うため、債務の負担案にも一定の政策性が表れます。債権者には、『会社法』等の法律の規定により債務の負担案について知る権利がありますので、相手方の協力が得られない場合は、弁護士に交渉を委託することも可能です。<br />
3．債権の管理・回収について習熟する<br />
&#160;&#160;&#160;営業や購買担当者が債権の管理や回収に習熟し、規範的な対応ができるようになるためにも、社内で特別研修を実施することをお勧めします。<br />
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Q： 当社は日系の貿易会社で、顧客の多くを国有企業が占めているのですが、債権回収に時間がかかり、回収にもかなり困難があります。先月突然、顧客の国有企業で組織構成及び人員が変更されたと聞き、回収の済んでいない債権について非常に心配していますが、どのように対応すればよいでしょうか。</strong></p>
<p><strong>A：</strong>国有企業との業務上のやり取りにおいて、多くの外資系企業は悩みや理解し難い点を抱えているかと思います。業務の目的に合った、よりスムーズなやり取りを行うためには、中国の国有企業の特徴や意思決定プロセスを理解し、相互の事情を把握することが重要となります。</p>
<p><strong>◆中国の国有企業の特徴</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;国有企業は社会性と企業性の複合体であり、その「社会性」は主に以下の3点に体現されています。<br />
1．一定の社会責任を負わなければならない。<br />
2．重大な経営の決定権は全て政府に握られており、企業に残る自主権は実際には完全なものではない。<br />
3．純利益は国家（又は地方政府）のものとなるが、欠損も国家（又は地方政府）が負担する。</p>
<p><strong>◆中国の国有企業の内部意思決定制度</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;国有企業の内部意思決定制度は外資系企業とは大きく異なり、所謂「三重一大」制度となっています。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;三重一大制度とは、重大な意思決定事項（企業の発展戦略、破産、組織変革、統合再編成、資産調整、財産権譲渡、対外投資、利益配分、機構調整等に関わる重大な意思決定）、重要人事の任免、重大プロジェクトの手配（年間投資計画、重要設備や技術の導入、コモディティ物資購買やサービスの購入、重大建設工事プロジェクト）、さらには高額資金の運用において、決定前に調査・検討し、論証プロセスを履行し、共産党委員会（党組）との協議等を含む各方面の意見を仰ぐ制度をいいます。意思決定が下されてからは、速やかに国有資産監督管理委員会への報告を行い、必要な場合にはその認可を取得しなければなりません。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;上記の特徴及び意思決定プロセスを考慮すると、国有企業とのやり取りにおいては、まず適法性に注意が必要なほか、効率的な対応は望みにくいという特徴があります。</p>
<p><strong>◆回收の対応策</strong><br />
<strong>1．組織変革の具体的な類型を理解する</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;国有企業の組織変革には通常、国有持分の引き上げ、会社制度の変更、株式制度の変更及び企業分割、合併、持分譲渡等があります。これらを把握するためには、弁護士を通じて事前にデューディリジェンスを行う必要があります。<br />
<strong>2．組織変革の類型の違いにより、組織変革後の債務負担主体が異なる</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;国有企業の株主が国有資産監督管理委員会であることにより、その組織変革は一般に行政強制性や政策性を伴うため、債務の負担案にも一定の政策性が表れます。債権者には、『会社法』等の法律の規定により債務の負担案について知る権利がありますので、相手方の協力が得られない場合は、弁護士に交渉を委託することも可能です。<br />
<strong>3．債権の管理・回収について習熟する</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;営業や購買担当者が債権の管理や回収に習熟し、規範的な対応ができるようになるためにも、社内で特別研修を実施することをお勧めします。</p>
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		<item>
		<title>農産物の「合格証」に関する新ルールが施行開始</title>
		<link>http://www.aaalawfirm.com/archives/21544</link>
		<comments>http://www.aaalawfirm.com/archives/21544#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 14:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liyanlong</dc:creator>
				<category><![CDATA[最新法律動向]]></category>
		<category><![CDATA[法律相談Q&A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aaalawfirm.com/?p=21544</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;2025年12月12日に農業農村部より公布された『農産物品質安全達成承諾合格証管理弁法』（以下「本弁法」という。）が、2026年2月1日より施行されています。<br />
&#160;&#160;&#160;これは、今後は野菜や果物などを栽培・加工・販売する企業または大型量販店などが扱っている野菜・果物・水産物などの一般的な農産物に「合格証」をつけることが義務付けられることを意味します。本稿ではその概要を手短に解説いたします。<br />
1. 企業ごとに異なる留意点<br />
&#160;&#160;&#160;簡単に言うと、野菜（人工栽培のキノコを含む）、果物、家畜、養殖水産物（天然漁獲物を除く）など7大カテゴリーの農産物の生産・販売・加工に携わる企業は、すべての農産物について、品質安全基準を満たしたことを示す合格証の発行や確認が必要となります。これは、それらの農産物に禁止農薬や動物用医薬品の使用がないこと、一般的な残留薬物基準をクリアしていることを保証するものとなります。<br />
&#160;&#160;&#160;下記の通り、実務における留意点は企業ごとに異なります。<br />
（1）生産側（農家/生産基地）：出荷前に検査結果に基づき合格証を自ら発行する。<br />
（2）加工販売側（スーパーマーケット/ECサイト/加工工場）：入荷時に供給業者の合格証を確認する。農産物を混装・小分けして販売する場合も合格証を発行する。記録は少なくとも6か月保管する。<br />
（3）上記企業との提携側：合格証の発行・確認義務はないが、取引先が罰則を受けた場合のサプライチェーンへの影響に留意する必要がある。<br />
&#160;&#160;&#160;なお、農産物を生産者から直接調達せず、間接的に調達（例：スーパーが他の販売業者から再調達するなど）する場合も本弁法の適用対象となるか否かは、個別に分析・評価する必要があります。<br />
2．個人と企業双方のメリット<br />
&#160;&#160;&#160;本弁法の施行は、農産物などの食品に対する国の監督管理強化を意味しており、中国に住む中国人および外国人全てに影響を与えます。国が農産物などの食品を重視することは、今後の政府当局による監督管理傾向を示すものでもあります。また、私たち個人が口にする農産物の品質安全が今後保証されることは、生活水準の向上に繋がるだけでなく、社会構造の不断の変化を読み取る材料にもなります。<br />
&#160;&#160;&#160;加えて本弁法は、長期的に見て市場公平性をより高めるものであり、コンプライアンス遵守に努める企業が競争力を一段と高め、消費市場シェアを拡大することも期待できます。<br />
&#160;&#160;&#160;本弁法の新ルールは企業の日常的な運営管理に関わるだけでなく、関係政府当局との個別案件の交渉や状況説明において一定の複雑さと専門性を伴うため、現地弁護士と事前にコミュニケーションを取り、的を絞った対策スキームを策定することをお勧めいたします。<br />
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;2025年12月12日に農業農村部より公布された『農産物品質安全達成承諾合格証管理弁法』（以下「本弁法」という。）が、2026年2月1日より施行されています。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;これは、今後は野菜や果物などを栽培・加工・販売する企業または大型量販店などが扱っている野菜・果物・水産物などの一般的な農産物に「合格証」をつけることが義務付けられることを意味します。本稿ではその概要を手短に解説いたします。</p>
<p><strong>1. 企業ごとに異なる留意点</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;簡単に言うと、野菜（人工栽培のキノコを含む）、果物、家畜、養殖水産物（天然漁獲物を除く）など7大カテゴリーの農産物の生産・販売・加工に携わる企業は、すべての農産物について、品質安全基準を満たしたことを示す合格証の発行や確認が必要となります。これは、それらの農産物に禁止農薬や動物用医薬品の使用がないこと、一般的な残留薬物基準をクリアしていることを保証するものとなります。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>下記の通り、実務における留意点は企業ごとに異なります。</strong><br />
<strong>（1）生産側（農家/生産基地）：</strong>出荷前に検査結果に基づき合格証を自ら発行する。<br />
<strong>（2）加工販売側（スーパーマーケット/ECサイト/加工工場）：</strong>入荷時に供給業者の合格証を確認する。農産物を混装・小分けして販売する場合も合格証を発行する。記録は少なくとも6か月保管する。<br />
<strong>（3）上記企業との提携側：</strong>合格証の発行・確認義務はないが、取引先が罰則を受けた場合のサプライチェーンへの影響に留意する必要がある。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;なお、農産物を生産者から直接調達せず、間接的に調達（例：スーパーが他の販売業者から再調達するなど）する場合も本弁法の適用対象となるか否かは、個別に分析・評価する必要があります。</p>
<p><strong>2．個人と企業双方のメリット</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;本弁法の施行は、農産物などの食品に対する国の監督管理強化を意味しており、中国に住む中国人および外国人全てに影響を与えます。国が農産物などの食品を重視することは、今後の政府当局による監督管理傾向を示すものでもあります。また、私たち個人が口にする農産物の品質安全が今後保証されることは、生活水準の向上に繋がるだけでなく、社会構造の不断の変化を読み取る材料にもなります。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;加えて本弁法は、長期的に見て市場公平性をより高めるものであり、コンプライアンス遵守に努める企業が競争力を一段と高め、消費市場シェアを拡大することも期待できます。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;本弁法の新ルールは企業の日常的な運営管理に関わるだけでなく、関係政府当局との個別案件の交渉や状況説明において一定の複雑さと専門性を伴うため、現地弁護士と事前にコミュニケーションを取り、的を絞った対策スキームを策定することをお勧めいたします。</p>
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		<item>
		<title>環境保護税の課税範囲拡大に伴う注意点 ～VOCs排出企業は要注目～</title>
		<link>http://www.aaalawfirm.com/archives/21527</link>
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		<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 02:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大地 秘书</dc:creator>
				<category><![CDATA[コロナ及びその他のホットな話題]]></category>
		<category><![CDATA[最新法律動向]]></category>
		<category><![CDATA[法律相談Q&A]]></category>

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		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;2025年10月28日、全国人民代表大会常務委員会は『中華人民共和国環境保護税法』の改正に関する決定（以下「本決定」という。）を公布しました。本決定は、塗装業、印刷業、自動車、電子産業などの企業に大きな影響を及ぼします。<br />
&#160;&#160;&#160;本稿では、Q&#038;A形式で本決定の要点と企業が注意すべきポイントを簡単に整理します。最も重要な変更点は、揮発性有機化合物（VOCs）が全面的に環境保護税の課税対象となったという点です。<br />
Q1：VOCsとは？具体的な変更点は？<br />
A：VOCs（揮発性有機化合物）とは、常温で容易に大気中に蒸発する化学物質の総称で、代表例としては、塗料や接着剤、溶剤の臭いなどがあります。VOCsは刺激臭を伴うだけでなく、オゾンやPM2.5の生成に関与し、スモッグや光化学汚染の主要な原因となります。<br />
&#160;&#160;&#160;従来、環境保護税は18種類のVOCsのみを課税対象としていました。そのため、多くの企業は「リストにないものは課税対象外」と認識していました。しかし、今回の改正では状況が変わり、国は全国または一部地域で「課税対象汚染物質及び当量値表」に記載されていないVOCs（約300種類以上と想定）を試験的に課税対象に含める権限を国務院に付与しました。<br />
&#160;&#160;&#160;そのため、VOCsを排出し、かつ排出地点が試行対象地域に含まれる場合は課税対象となります。<br />
Q2：影響を受ける業種は？<br />
A：今回の改正では、特に以下に関連する企業が影響を受けます。<br />
（1）製造業：自動車塗装、家具塗装、電子製品洗浄、プラスチック加工など<br />
（2）化学、製薬、印刷、包装業<br />
（3）大量の有機溶剤を使用する企業（清浄剤、希釈剤、接着剤など）<br />
&#160;&#160;&#160;中国国内で事業を行うすべての外資系企業、特に中国国内での製造工程においてVOCsを排出している企業は課税対象となるため注意が必要です。<br />
Q3：試行の方法や期間は？<br />
A：課税対象となる地域やVOCsの種類、課税基準は、国務院が試行実施要領を策定し、全国人民代表大会に報告した後に決定されます。<br />
&#160;&#160;&#160;試行期間は5年間（試行実施要領の施行日から起算）と定められており、当該期間中、国務院は試行の効果を評価し、全国人民代表大会常務委員会に報告するとともに、法改正の提案を行います。<br />
&#160;&#160;&#160;なお、試行期間中も試行要領に従って環境保護税を納付する義務がありますのでご注意ください。<br />
◆企業が注意すべきポイント<br />
&#160;&#160;&#160;環境保護税はもはや「象徴的な課徴金」ではなく、経済手段を通じて企業のグリーン転換を促す重要な施策といえます。VOCsの課税試行はすでに段階的に開始されているため、VOCsを排出する可能性がある企業は試行対象地域の実施細則の公表に留意し、自社が課税対象となるか、および課税額の変動リスクを事前に確認する必要があります。また、将来的な税負担とコンプライアンスリスクを低減するため、環境コンプライアンス監査や排出台帳の作成を行い、製造工程の調整や税務計画の立案を事前に実施することをお勧めします。<br />
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;2025年10月28日、全国人民代表大会常務委員会は『中華人民共和国環境保護税法』の改正に関する決定（以下「本決定」という。）を公布しました。本決定は、塗装業、印刷業、自動車、電子産業などの企業に大きな影響を及ぼします。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;本稿では、Q&#038;A形式で本決定の要点と企業が注意すべきポイントを簡単に整理します。最も重要な変更点は、揮発性有機化合物（VOCs）が全面的に環境保護税の課税対象となったという点です。</p>
<p><strong>Q1：VOCsとは？具体的な変更点は？</strong><br />
A：VOCs（揮発性有機化合物）とは、常温で容易に大気中に蒸発する化学物質の総称で、代表例としては、塗料や接着剤、溶剤の臭いなどがあります。VOCsは刺激臭を伴うだけでなく、オゾンやPM2.5の生成に関与し、スモッグや光化学汚染の主要な原因となります。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;従来、環境保護税は18種類のVOCsのみを課税対象としていました。そのため、多くの企業は「リストにないものは課税対象外」と認識していました。しかし、今回の改正では状況が変わり、国は全国または一部地域で「課税対象汚染物質及び当量値表」に記載されていないVOCs（約300種類以上と想定）を試験的に課税対象に含める権限を国務院に付与しました。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;そのため、VOCsを排出し、かつ排出地点が試行対象地域に含まれる場合は課税対象となります。</p>
<p><strong>Q2：影響を受ける業種は？</strong><br />
A：今回の改正では、特に以下に関連する企業が影響を受けます。<br />
（1）製造業：自動車塗装、家具塗装、電子製品洗浄、プラスチック加工など<br />
（2）化学、製薬、印刷、包装業<br />
（3）大量の有機溶剤を使用する企業（清浄剤、希釈剤、接着剤など）<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;中国国内で事業を行うすべての外資系企業、特に中国国内での製造工程においてVOCsを排出している企業は課税対象となるため注意が必要です。</p>
<p><strong>Q3：試行の方法や期間は？</strong><br />
A：課税対象となる地域やVOCsの種類、課税基準は、国務院が試行実施要領を策定し、全国人民代表大会に報告した後に決定されます。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;試行期間は5年間（試行実施要領の施行日から起算）と定められており、当該期間中、国務院は試行の効果を評価し、全国人民代表大会常務委員会に報告するとともに、法改正の提案を行います。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;なお、試行期間中も試行要領に従って環境保護税を納付する義務がありますのでご注意ください。</p>
<p><strong>◆企業が注意すべきポイント</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;環境保護税はもはや「象徴的な課徴金」ではなく、経済手段を通じて企業のグリーン転換を促す重要な施策といえます。VOCsの課税試行はすでに段階的に開始されているため、VOCsを排出する可能性がある企業は試行対象地域の実施細則の公表に留意し、自社が課税対象となるか、および課税額の変動リスクを事前に確認する必要があります。また、将来的な税負担とコンプライアンスリスクを低減するため、環境コンプライアンス監査や排出台帳の作成を行い、製造工程の調整や税務計画の立案を事前に実施することをお勧めします。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>2026年新ルール：滞納税公告の新たな変化</title>
		<link>http://www.aaalawfirm.com/archives/21523</link>
		<comments>http://www.aaalawfirm.com/archives/21523#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2026 02:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大地 秘书</dc:creator>
				<category><![CDATA[コロナ及びその他のホットな話題]]></category>
		<category><![CDATA[最新法律動向]]></category>
		<category><![CDATA[法律相談Q&A]]></category>

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		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;2025年11月26日に国家税務総局より発表された改正『滞納税公告弁法』（以下「本弁法」という。）が2026年3月1日より施行されます。<br />
&#160;&#160;&#160;本弁法は、2005年1月1日に施行された『滞納税公告弁法（試行）』に対し、20年余りを経て初めて行われた大幅改正であり、これは企業および個人の信用格付けにも重大な影響を及ぼすものとなります。そこで今回は本弁法のポイントをQ&#038;A形式で解説します。<br />
Q1. 滞納税はどのような場合に公告されるか？<br />
A：本弁法の規定によると、滞納税とは納税者が規定の期限を超えて納付していない税金のことをいいます。（『弁法』第2条）<br />
&#160;&#160;&#160;通常、企業または個人に以下のような滞納税がある場合に公告されます。<br />
（1）納税申告後、期限までに納付しなかった滞納税。<br />
（2）納税期限延長後、期限までに納付しなかった滞納税。<br />
（3）税務調査後に追徴課税が確定したにもかかわらず納付していない滞納税。<br />
（4）税務機関が確定した納付すべき滞納税。<br />
（5）その他期限までに納付していない滞納税。<br />
&#160;&#160;&#160;なお、上記の滞納税には延滞金や罰金は含まれません。<br />
&#160;&#160;&#160;但し、以下の例外的滞納税は公告の対象外となります。<br />
・企業破産時に税金を回収済であるが国庫に帰属していない場合。<br />
・既に破産・解散または営業許可取消済の企業。<br />
・破産更生後に未回収の税金。<br />
・国家秘密に関わる企業。<br />
Q2：どのような情報が公告されるか？<br />
A：公告される情報は、公告対象の主体に応じて異なります。（『弁法』第5条）<br />
（1）企業・団体の場合<br />
&#160;&#160;&#160;名称、納税者識別番号、法定代表者または責任者の氏名、身分証明書の種類及び番号、営業場所、滞納した税種、滞納時期、滞納金額、納付済み滞納税に対応する延滞金、延滞開始日、公告機関。<br />
（2）個人事業主の場合<br />
&#160;&#160;&#160;名称、納税者識別番号、経営者の氏名、身分証明書の種類及び番号、営業場所、滞納した税種、滞納時期、滞納金額、納付済み滞納税に対応する延滞金、延滞開始日、公告機関。<br />
（3）個人の場合<br />
&#160;&#160;&#160;氏名、身分証明書種類・番号、滞納した税種、滞納時期、滞納金額、納付済み滞納税に対応する延滞金、延滞開始日、公告機関。<br />
&#160;&#160;&#160;本弁法では新たに「教育費附加・地方教育附加」の滞納分も公告対象に追加されました。<br />
Q3：滞納税公告の情報はどこで確認できるか？<br />
A：従来、企業・団体の滞納税は四半期ごと、個人事業主やその他個人の滞納税は半期ごとに公告されていましたが、現在は一律で毎月公告されています。また、企業・個人の滞納税公告情報は以下のルートから確認できます。<br />
（1）メインルート：税務機関の行政執行情報公告プラットフォーム<br />
（2）サブルート：電子税務局、税務サービス窓口、ニュースメディア、省級税務局は、滞納が特に深刻な企業を重点的に公表することできる。<br />
（3）新規検索ルート：各省級税務局の公式ウェブサイトでも検索サービスを提供。<br />
&#160;&#160;&#160;なお（2）については、税務機関が必要に応じて公表するもので、滞納税がある全ての企業・個人の情報が掲載されるわけではない点に留意が必要です。<br />
Q4：公告前に異議申立できるか？<br />
A：納税者の合法権益保護のため、本弁法では新たな異議処理プロセスが追加され、企業または個人は実際の状況に応じて異議・意見を提出することが可能です。<br />
（1）公告前確認：税務機関は公告前に、納税者へ公告予定内容を通知し、3営業日以上の確認・異議申立期間を設ける。企業または個人はこの期間中に異議申立が可能。<br />
（2）異議処理：公告内容に異議がある場合は、3営業日以内に申立てることができる。税務機関は申立から3営業日以内に確認を行う。<br />
（3）訂正：異議が認められた場合、公告機関は遅滞なく訂正、または公告を撤回する。<br />
◆今後の留意事項<br />
&#160;&#160;&#160;今回の改正は、租税法律主義の徹底と税収業務環境の最適化を図るための重要な施策であり、滞納税公告業務を規範化することによって国税を確保し、納税者の合法権益を保護することを目的としています。特に中小零細企業には、より厳格な税務コンプライアンス要件が課されており、単純に「追加納税」だけでは終わらず、企業の信用格付けや経営に直接影響を及ぼすことにもなりかねません。<br />
&#160;&#160;&#160;本弁法施行後、企業は税務コンプライアンス管理を一層重視し、滞納公告が企業の信用や正常な経営に影響しないよう注意する必要があります。同時に、現地企業及び個人も本弁法が定めたルートを通じて取引先のバックグラウンドチェックを実施し、取引先に税金滞納があるかどうか、または主要責任者・法定代表者の情報について照会することが可能です。<br />
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;2025年11月26日に国家税務総局より発表された改正『滞納税公告弁法』（以下「本弁法」という。）が2026年3月1日より施行されます。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;本弁法は、2005年1月1日に施行された『滞納税公告弁法（試行）』に対し、20年余りを経て初めて行われた大幅改正であり、これは企業および個人の信用格付けにも重大な影響を及ぼすものとなります。そこで今回は本弁法のポイントをQ&#038;A形式で解説します。</p>
<p><strong>Q1. 滞納税はどのような場合に公告されるか？</strong><br />
A：本弁法の規定によると、滞納税とは納税者が規定の期限を超えて納付していない税金のことをいいます。（『弁法』第2条）<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;通常、企業または個人に以下のような滞納税がある場合に公告されます。<br />
（1）納税申告後、期限までに納付しなかった滞納税。<br />
（2）納税期限延長後、期限までに納付しなかった滞納税。<br />
（3）税務調査後に追徴課税が確定したにもかかわらず納付していない滞納税。<br />
（4）税務機関が確定した納付すべき滞納税。<br />
（5）その他期限までに納付していない滞納税。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;なお、上記の滞納税には延滞金や罰金は含まれません。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;但し、以下の例外的滞納税は公告の対象外となります。<br />
・企業破産時に税金を回収済であるが国庫に帰属していない場合。<br />
・既に破産・解散または営業許可取消済の企業。<br />
・破産更生後に未回収の税金。<br />
・国家秘密に関わる企業。</p>
<p><strong>Q2：どのような情報が公告されるか？</strong><br />
A：公告される情報は、公告対象の主体に応じて異なります。（『弁法』第5条）<br />
<strong>（1）企業・団体の場合</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;名称、納税者識別番号、法定代表者または責任者の氏名、身分証明書の種類及び番号、営業場所、滞納した税種、滞納時期、滞納金額、納付済み滞納税に対応する延滞金、延滞開始日、公告機関。<br />
<strong>（2）個人事業主の場合</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;名称、納税者識別番号、経営者の氏名、身分証明書の種類及び番号、営業場所、滞納した税種、滞納時期、滞納金額、納付済み滞納税に対応する延滞金、延滞開始日、公告機関。<br />
<strong>（3）個人の場合</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;氏名、身分証明書種類・番号、滞納した税種、滞納時期、滞納金額、納付済み滞納税に対応する延滞金、延滞開始日、公告機関。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>本弁法では新たに「教育費附加・地方教育附加」の滞納分も公告対象に追加されました。</strong></p>
<p><strong>Q3：滞納税公告の情報はどこで確認できるか？</strong><br />
A：従来、企業・団体の滞納税は四半期ごと、個人事業主やその他個人の滞納税は半期ごとに公告されていましたが、現在は一律で毎月公告されています。また、企業・個人の滞納税公告情報は以下のルートから確認できます。<br />
<strong>（1）メインルート：</strong>税務機関の行政執行情報公告プラットフォーム<br />
<strong>（2）サブルート：</strong>電子税務局、税務サービス窓口、ニュースメディア、省級税務局は、滞納が特に深刻な企業を重点的に公表することできる。<br />
<strong>（3）新規検索ルート：</strong>各省級税務局の公式ウェブサイトでも検索サービスを提供。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;なお（2）については、税務機関が必要に応じて公表するもので、滞納税がある全ての企業・個人の情報が掲載されるわけではない点に留意が必要です。</p>
<p><strong>Q4：公告前に異議申立できるか？</strong><br />
A：納税者の合法権益保護のため、本弁法では新たな異議処理プロセスが追加され、企業または個人は実際の状況に応じて異議・意見を提出することが可能です。<br />
<strong>（1）公告前確認：</strong>税務機関は公告前に、納税者へ公告予定内容を通知し、3営業日以上の確認・異議申立期間を設ける。企業または個人はこの期間中に異議申立が可能。<br />
<strong>（2）異議処理：</strong>公告内容に異議がある場合は、3営業日以内に申立てることができる。税務機関は申立から3営業日以内に確認を行う。<br />
<strong>（3）訂正：</strong>異議が認められた場合、公告機関は遅滞なく訂正、または公告を撤回する。</p>
<p><strong>◆今後の留意事項</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;今回の改正は、租税法律主義の徹底と税収業務環境の最適化を図るための重要な施策であり、滞納税公告業務を規範化することによって国税を確保し、納税者の合法権益を保護することを目的としています。特に中小零細企業には、より厳格な税務コンプライアンス要件が課されており、単純に「追加納税」だけでは終わらず、企業の信用格付けや経営に直接影響を及ぼすことにもなりかねません。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;本弁法施行後、企業は税務コンプライアンス管理を一層重視し、滞納公告が企業の信用や正常な経営に影響しないよう注意する必要があります。同時に、現地企業及び個人も本弁法が定めたルートを通じて取引先のバックグラウンドチェックを実施し、取引先に税金滞納があるかどうか、または主要責任者・法定代表者の情報について照会することが可能です。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>在日中国人が日本で資産を相続する際の留意点：相続の順位と相続税</title>
		<link>http://www.aaalawfirm.com/archives/21423</link>
		<comments>http://www.aaalawfirm.com/archives/21423#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2025 13:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liyanlong</dc:creator>
				<category><![CDATA[最新法律動向]]></category>
		<category><![CDATA[法律相談Q&A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aaalawfirm.com/?p=21423</guid>
		<description><![CDATA[近年、多くの中国人が海外で投資・生活・就労・不動産購入を行うようになり、国際相続に関する紛争件数も年々増加しています。日本に資産を保有する中国人が死亡した場合や、中国人と外国人の親族間で相続が発生した場合、相続のルールは中国国内とどのように異なるのでしょうか。<br />
そこで今回は、日本における相続の順位、相続分および相続税の概要について簡潔に紹介します。<br />
1. 法定相続の順位<br />
原則として、遺言による相続が法定相続に優先します。有効な遺言がある場合は遺言に従って遺産を分配します。しかし、被相続人が生前に有効な遺言を作成していない場合、かつ相続人同士で遺産分割に合意できない場合には、法定相続が適用されます。<br />
 日本の法定相続の順位は中国と異なります。中国では、配偶者・父母・子が第1順位、兄弟姉妹・父方の祖父母・母方の祖父母が第2順位となり、遺産は同順位の相続人に均等に分配されます。日本では『民法』887条・889条・890条などの規定により、配偶者は常に相続人であり、どのような状況でも相続権を持ちます。そして、他の相続人（血縁の遠近により優先順位が決まる）と共同で遺産を分配します。<br />
なお、法定相続人になれるのは婚姻届を提出した配偶者のみで、事実婚のパートナーには法定相続権はありません。<br />
配偶者以外の親族の相続順位は以下のとおりです。<br />
第1順位：子（実子・非嫡出子・養子）<br />
・2013年以降、非嫡出子も嫡出子と同等の相続権を持つ。<br />
・子が既に死亡している場合は、その子（被相続人の孫またはその他の直系卑属）が代襲相続する。代襲相続とは、相続人が被相続人より先に死亡した場合に、その直系卑属が本来その相続人が取得すべきであった相続分を代わって相続することをいう。<br />
第2順位：父母・祖父母などの直系尊属<br />
・被相続人に子や孫がいない場合、配偶者とともに相続。<br />
・父母が祖父母より優先。<br />
第3順位：兄弟姉妹およびその子による代襲相続<br />
・第1順位および第2順位の相続人がいない場合に相続。<br />
・兄弟姉妹が死亡している場合、その子が代襲相続する。<br />
いずれの場合も、前順位の相続人が存在すれば後順位の相続人は相続できません。<br />
2. 法定相続分<br />
日本の法定相続分も中国と異なります。中国では、同一順位の相続人には原則として均等に分配されるため、配偶者・父母・子の相続分は同じになります。日本では配偶者と他の相続人が誰であるかにより相続分が変わります。<br />
（1）配偶者と他の相続人が共に存在する場合の法定相続分<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
他の相続人<br />
<br />
<br />
配偶者相続分<br />
<br />
<br />
他の相続人の相続分<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
子<br />
<br />
<br />
1/2<br />
<br />
<br />
子が1/2を均等に分配<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
直系尊属（父母/祖父母）<br />
<br />
<br />
2/3<br />
<br />
<br />
直系尊属が1/3を均等に分配<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
兄弟姉妹<br />
<br />
<br />
3/4<br />
<br />
<br />
兄弟姉妹が1/4を血縁関係に応じて分配<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
（2）配偶者がいない場合<br />
① 子のみ：子が均等に分配<br />
② 直系尊属のみ：同一世代間で均等分配<br />
③ 兄弟姉妹のみ：<br />
・全血（同父同母）兄弟姉妹：均等分配<br />
・全血と半血が混在：全血が2/3、半血が1/3<br />
<br />
（3）配偶者のみの場合<br />
・配偶者が単独で100%相続<br />
なお、これらの法定相続分は相続人同士で合意が成立しない場合にのみ適用され、当事者で異なる割合を協議することも可能です。<br />
3. 日本の相続税<br />
中国には遺産税（相続税）はありませんが、日本では相続が発生すると遺産に対して相続税が課税されます。概要は以下のとおりです。<br />
（1）課税対象<br />
・不動産、動産、現金、預金、有価証券、特許、債権、生命保険金、退職金など<br />
・相続開始前3年以内に被相続人から贈与された財産<br />
相続税の計算式<br />
相続税 ＝（各種資産 − 控除項目 − 基礎控除額）× 税率<br />
（2）控除項目<br />
・負債<br />
・葬儀費用<br />
・配偶者控除<br />
・未成年者控除<br />
・相次相続控除（短期間に連続して相続が発生した場合）など<br />
（3）基礎控除額（非課税枠）<br />
基礎控除額 ＝ 3,000万円 ＋（600万円 × ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>近年、多くの中国人が海外で投資・生活・就労・不動産購入を行うようになり、国際相続に関する紛争件数も年々増加しています。日本に資産を保有する中国人が死亡した場合や、中国人と外国人の親族間で相続が発生した場合、相続のルールは中国国内とどのように異なるのでしょうか。<br />
そこで今回は、日本における相続の順位、相続分および相続税の概要について簡潔に紹介します。</p>
<p><strong>1. 法定相続の順位</strong><br />
原則として、遺言による相続が法定相続に優先します。有効な遺言がある場合は遺言に従って遺産を分配します。しかし、被相続人が生前に有効な遺言を作成していない場合、かつ相続人同士で遺産分割に合意できない場合には、法定相続が適用されます。</p>
<p><strong> 日本の法定相続の順位は中国と異なります。</strong>中国では、配偶者・父母・子が第1順位、兄弟姉妹・父方の祖父母・母方の祖父母が第2順位となり、遺産は同順位の相続人に均等に分配されます。日本では『民法』887条・889条・890条などの規定により、<strong>配偶者は常に相続人であり、どのような状況でも相続権を持ちます。そして、他の相続人（血縁の遠近により優先順位が決まる）と共同で遺産を分配します。</strong></p>
<p>なお、法定相続人になれるのは婚姻届を提出した配偶者のみで、事実婚のパートナーには法定相続権はありません。<br />
配偶者以外の親族の相続順位は以下のとおりです。</p>
<p>第1順位：子（実子・非嫡出子・養子）<br />
・2013年以降、非嫡出子も嫡出子と同等の相続権を持つ。<br />
・子が既に死亡している場合は、その子（被相続人の孫またはその他の直系卑属）が代襲相続する。代襲相続とは、相続人が被相続人より先に死亡した場合に、その直系卑属が本来その相続人が取得すべきであった相続分を代わって相続することをいう。</p>
<p>第2順位：父母・祖父母などの直系尊属<br />
・被相続人に子や孫がいない場合、配偶者とともに相続。<br />
・父母が祖父母より優先。</p>
<p>第3順位：兄弟姉妹およびその子による代襲相続<br />
・第1順位および第2順位の相続人がいない場合に相続。<br />
・兄弟姉妹が死亡している場合、その子が代襲相続する。<br />
いずれの場合も、前順位の相続人が存在すれば後順位の相続人は相続できません。</p>
<p><strong>2. 法定相続分</strong><br />
日本の法定相続分も中国と異なります。中国では、同一順位の相続人には原則として均等に分配されるため、配偶者・父母・子の相続分は同じになります。<strong>日本では配偶者と他の相続人が誰であるかにより相続分が変わります。</strong><br />
<strong>（1）配偶者と他の相続人が共に存在する場合の法定相続分</strong></p>
<table border="1" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="center" width="276">
<p align="center">他の相続人</p>
</td>
<td valign="center" width="150">
<p align="center">配偶者相続分</p>
</td>
<td valign="center" width="410">
<p align="center">他の相続人の相続分</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="center" width="276">
<p align="justify">子</p>
</td>
<td valign="center" width="150">
<p align="center">1/2</p>
</td>
<td valign="center" width="410">
<p align="justify"><span style="font-family: 'MS Mincho';">子が</span>1/2を均等に分配</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="center" width="276">
<p align="justify">直系尊属（父母/祖父母）</p>
</td>
<td valign="center" width="150">
<p align="center">2/3</p>
</td>
<td valign="center" width="410">
<p align="justify"><span style="font-family: 'MS Mincho';">直系尊属が</span>1/3を均等に分配</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="center" width="276">
<p align="justify">兄弟姉妹</p>
</td>
<td valign="center" width="150">
<p align="center">3/4</p>
</td>
<td valign="center" width="410">
<p align="justify"><span style="font-family: 'MS Mincho';">兄弟姉妹が</span>1/4を血縁関係に応じて分配</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>（2）配偶者がいない場合</strong><br />
① 子のみ：子が均等に分配<br />
② 直系尊属のみ：同一世代間で均等分配<br />
③ 兄弟姉妹のみ：<br />
・全血（同父同母）兄弟姉妹：均等分配<br />
・全血と半血が混在：全血が2/3、半血が1/3<br />
<strong></strong></p>
<p><strong>（3）配偶者のみの場合</strong><br />
・配偶者が単独で100%相続<br />
なお、これらの法定相続分は相続人同士で合意が成立しない場合にのみ適用され、当事者で異なる割合を協議することも可能です。</p>
<p><strong>3. 日本の相続税</strong><br />
中国には遺産税（相続税）はありませんが、日本では相続が発生すると遺産に対して相続税が課税されます。概要は以下のとおりです。<br />
（1）課税対象<br />
・不動産、動産、現金、預金、有価証券、特許、債権、生命保険金、退職金など<br />
・相続開始前3年以内に被相続人から贈与された財産<br />
相続税の計算式<br />
相続税 ＝（各種資産 − 控除項目 − 基礎控除額）× 税率<br />
（2）控除項目<br />
・負債<br />
・葬儀費用<br />
・配偶者控除<br />
・未成年者控除<br />
・相次相続控除（短期間に連続して相続が発生した場合）など<br />
（3）基礎控除額（非課税枠）<br />
基礎控除額 ＝ 3,000万円 ＋（600万円 × 法定相続人の人数）<br />
（4）税率<br />
日本の相続税は超過累進税率を採用しており、相続財産の評価額が高くなるほど税率も高くなります。最低税率は10％、最高税率は55％です。<br />
実務上、小規模宅地の特例や、事業用資産を継続して使用する場合（すなわち、相続した土地・建物が事業経営に使用され、かつ申告期限まで継続して事業に用いられる場合）の特例など、一定の軽減措置を適用できることがあります。</p>
<p><strong>◆ 在日華人・外国人へのアドバイス</strong><br />
実際の相続手続は複雑で、とくに国際相続の場合はさらに難易度が高くなります。中国と日本では、相続人の範囲・相続順位・相続分の規定が異なるため、紛争が生じた際にはまずどの国の法律が適用され、どこで手続を行うかを確定することが極めて重要です。<br />
また、在日華人や外国人が国際相続や不動産手続を行う際には、現地法に基づき公証・認証など複数の手続を要し、日本や中国の関係者・役所との連絡や証明書類の取得が必要となることもあります。<br />
さらに、日本の相続税制度は高税率・分割課税・計算方法の複雑さが特徴であるため、制度を正しく理解し適切に税務対策を行うことは、日本での投資・資産運用・資産承継において非常に重要です。<br />
大口の資産を含む相続が予想される場合は、事前に弁護士・会計士・税理士などの専門家に相談し、適法かつ合理的なプランを策定することをお勧めします。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aaalawfirm.com/archives/21423/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>朗報：9月1日から増値税の未控除仕入税額の還付に関する新制度が施行</title>
		<link>http://www.aaalawfirm.com/archives/21303</link>
		<comments>http://www.aaalawfirm.com/archives/21303#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2025 10:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liyanlong</dc:creator>
				<category><![CDATA[最新法律動向]]></category>
		<category><![CDATA[法律相談Q&A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aaalawfirm.com/?p=21303</guid>
		<description><![CDATA[2025年8月22日、中国財政部および国家税務総局は「増値税の期末未控除仕入税額の還付制度の整備に関する公告」（財税公告2025年第7号、以下「第7号公告」という。）を発表しました。また、同日には国家税務総局より「増値税の期末未控除仕入税額の還付に関する徴収・管理手続に関する公告」（2025年第20号、以下「第20号公告」という。）が公布されました。これらは2025年9月1日より施行されますが、それに伴い2019年および2022年に発表された増値税の未控除仕入税額の還付に関するいくつかの政策は廃止されます。<br />
そこで今回は、企業にとって重要となるポイントを簡潔にご紹介いたします。<br />
1. 期末未控除仕入税額還付の要件<br />
この制度はすべての一般課税企業が利用できるわけではなく、次のすべての要件を満たす必要があります（第7号公告第2条）。<br />
（1）納税信用等級がA級またはB級である<br />
（2）申請前36ヶ月以内に、未控除仕入税還付や輸出還付の不正取得や、虚偽の増値税専用発票の発行歴がない<br />
（3）申請前36ヶ月以内に、脱税行為による税務処罰を2回以上受けていない<br />
（4）2019年4月1日以降、増値税の即時還付や課税後の返還政策による税制優遇措置を受けていない（第7号公告に別段の定めがある場合を除く）<br />
なお、（1）については申請時の納税信用等級が基準となりますが、申請中または審査中に等級がCまたはDに下がった場合は、還付が却下される可能性があります。<br />
また、（3）について仮に税務処分を受けた場合でも、処罰事由が脱税ではない場合、または脱税であっても1回のみの処分であれば申請も可能です。<br />
2. 業種による差異<br />
第7号公告では、対象企業を業種ごとに区分しており、業種によって還付の範囲や計算方法が異なります。<br />
例えば製造業、科学研究・技術サービス業、ソフトウェア・情報技術サービス業、生態保護・環境整備業（以下「製造業等4業種」）に該当する企業は、期末未控除仕入税額が発生するごとに毎月還付申請が可能であり、不動産業やその他の業種と異なり還付割合にも制限はありません（第7号公告第1条）。<br />
なお、対象業種かどうかについては、申請前12ヶ月間における当該業種による増値税売上が全体の50%以上を占めているかどうかで判断されます（第7号公告第3条）。業種判定を誤ると正しい政策を適用できず、追加納税や滞納金のリスクが生じる可能性があるため、注意が必要です。<br />
3. その他の留意事項<br />
今回の制度改正は、条件を満たす一般課税企業（小規模納税者は本政策の適用対象外）にとって大きなメリットとなり、企業のキャッシュフローの改善や資金調達コストの削減にもつながると期待されています。ただし、実務においては税務当局からの指摘を回避するために以下の点にも留意が必要です。<br />
（1）還付方法の選択<br />
企業は「即時還付」と「未控除仕入税額還付」のいずれか一方のみを選択可能で、一度選択すると36ヶ月間は変更できません。企業にとってどちらが有利となるか、慎重な分析と判断が必要です。<br />
（2）未控除仕入税額還付と輸出免税・仕入税額還付は併用可能<br />
日系企業の中には、製品やサービスを国外へ輸出しているケースもあります。このような企業は、まず「輸出免税・仕入税額還付」の申告を行い（当期の輸出売上がゼロであっても、ゼロ申告が必要）、その承認後に未控除仕入税額還付の申請を行う必要があります。<br />
（3）未控除仕入税額の変動に注意<br />
還付申請中であっても、納税申告や税務調査、追徴などの理由により、期末の未控除仕入税額が変動する可能性があります。売上の計上や仕入税額控除の適切な処理には常に留意し、税額の異常な変動により還付額の算定に影響を及ぼすことがないよう注意が必要です。<br />
（4）申請関連書類の保存<br />
還付申請後も、税務当局による事後の監査や抜打ち検査が行われる可能性があるため、以下の資料を適切に保管しておく必要があります。<br />
・増値税納税申告書<br />
・未控除仕入税額還付申請書<br />
・仕入税額控除の証憑<br />
・業種判定に関する証拠資料<br />
・未控除仕入税額の変動に関する説明書類など<br />
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>2025年8月22日、中国財政部および国家税務総局は「増値税の期末未控除仕入税額の還付制度の整備に関する公告」（財税公告2025年第7号、以下「第7号公告」という。）を発表しました。また、同日には国家税務総局より「増値税の期末未控除仕入税額の還付に関する徴収・管理手続に関する公告」（2025年第20号、以下「第20号公告」という。）が公布されました。これらは2025年9月1日より施行されますが、それに伴い2019年および2022年に発表された増値税の未控除仕入税額の還付に関するいくつかの政策は廃止されます。<br />
そこで今回は、企業にとって重要となるポイントを簡潔にご紹介いたします。</p>
<p><strong>1. 期末未控除仕入税額還付の要件</strong><br />
この制度はすべての一般課税企業が利用できるわけではなく、次のすべての要件を満たす必要があります（第7号公告第2条）。<br />
（1）納税信用等級がA級またはB級である<br />
（2）申請前36ヶ月以内に、未控除仕入税還付や輸出還付の不正取得や、虚偽の増値税専用発票の発行歴がない<br />
（3）申請前36ヶ月以内に、脱税行為による税務処罰を2回以上受けていない<br />
（4）2019年4月1日以降、増値税の即時還付や課税後の返還政策による税制優遇措置を受けていない（第7号公告に別段の定めがある場合を除く）<br />
なお、（1）については申請時の納税信用等級が基準となりますが、申請中または審査中に等級がCまたはDに下がった場合は、還付が却下される可能性があります。<br />
また、（3）について仮に税務処分を受けた場合でも、処罰事由が脱税ではない場合、または脱税であっても1回のみの処分であれば申請も可能です。</p>
<p><strong>2. 業種による差異</strong><br />
第7号公告では、対象企業を業種ごとに区分しており、業種によって還付の範囲や計算方法が異なります。<br />
例えば製造業、科学研究・技術サービス業、ソフトウェア・情報技術サービス業、生態保護・環境整備業（以下「製造業等4業種」）に該当する企業は、期末未控除仕入税額が発生するごとに毎月還付申請が可能であり、不動産業やその他の業種と異なり還付割合にも制限はありません（第7号公告第1条）。<br />
なお、対象業種かどうかについては、申請前12ヶ月間における当該業種による増値税売上が全体の50%以上を占めているかどうかで判断されます（第7号公告第3条）。業種判定を誤ると正しい政策を適用できず、追加納税や滞納金のリスクが生じる可能性があるため、注意が必要です。</p>
<p><strong>3. その他の留意事項</strong><br />
今回の制度改正は、条件を満たす一般課税企業（小規模納税者は本政策の適用対象外）にとって大きなメリットとなり、企業のキャッシュフローの改善や資金調達コストの削減にもつながると期待されています。ただし、実務においては税務当局からの指摘を回避するために以下の点にも留意が必要です。<br />
<strong>（1）還付方法の選択</strong><br />
企業は「即時還付」と「未控除仕入税額還付」のいずれか一方のみを選択可能で、一度選択すると36ヶ月間は変更できません。企業にとってどちらが有利となるか、慎重な分析と判断が必要です。<br />
<strong>（2）未控除仕入税額還付と輸出免税・仕入税額還付は併用可能</strong><br />
日系企業の中には、製品やサービスを国外へ輸出しているケースもあります。このような企業は、まず「輸出免税・仕入税額還付」の申告を行い（当期の輸出売上がゼロであっても、ゼロ申告が必要）、その承認後に未控除仕入税額還付の申請を行う必要があります。<br />
<strong>（3）未控除仕入税額の変動に注意</strong><br />
還付申請中であっても、納税申告や税務調査、追徴などの理由により、期末の未控除仕入税額が変動する可能性があります。売上の計上や仕入税額控除の適切な処理には常に留意し、税額の異常な変動により還付額の算定に影響を及ぼすことがないよう注意が必要です。<br />
<strong>（4）申請関連書類の保存</strong><br />
還付申請後も、税務当局による事後の監査や抜打ち検査が行われる可能性があるため、以下の資料を適切に保管しておく必要があります。<br />
・増値税納税申告書<br />
・未控除仕入税額還付申請書<br />
・仕入税額控除の証憑<br />
・業種判定に関する証拠資料<br />
・未控除仕入税額の変動に関する説明書類など</p>
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		<title>中国の法定退職年齢引き上げと企業の雇用</title>
		<link>http://www.aaalawfirm.com/archives/20537</link>
		<comments>http://www.aaalawfirm.com/archives/20537#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Sep 2024 05:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大地 秘书</dc:creator>
				<category><![CDATA[コロナ及びその他のホットな話題]]></category>
		<category><![CDATA[企業における労務処理]]></category>
		<category><![CDATA[最新法律動向]]></category>
		<category><![CDATA[法律相談Q&A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aaalawfirm.com/?p=20537</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;2024年9月13日、中国第14期全国人民代表大会常務委員会第11回会議の審議採決にて、全国人民代表大会常務委員会は漸進式法定退職年齢引き上げの実施に関する法案を可決し、「国務院による漸進式法定退職年齢引き上げに関する弁法」（以下「弁法」という。）が承認されました。本『弁法』は2025年1月1日から施行されます。<br />
&#160;&#160;&#160;この定年年齢引き上げ政策は、企業の雇用や個人の生活に大きな影響を与えると思われます。そこで今回は、本『弁法』の内容と企業の対応について、Q&#038;A形式で説明いたします。<br />
1.男女それぞれの定年年齢は何歳まで引き上げられたのか？<br />
&#160;&#160;&#160;本『弁法』では、男性及び女性の「漸進式」定年年齢引き上げについて具体的な方法が記載されています。詳細は以下の通りです。<br />
（1）男性の法定定年年齢が63歳に<br />
&#160;&#160;&#160;男性の法定定年年齢は2025年1月1日から2039年12月までに、段階的に60歳から63歳まで引き上げられます。引き上げペースは4ヶ月毎に1ヶ月となります。（『弁法』第1条）<br />
&#160;&#160;&#160;例えば、1966年1月に生まれた男性は、2025年1月から2026年1月までの13ヶ月（定年年齢60歳で計算）で、4ヶ月毎に定年年齢が1ヶ月引き上げられます。即ち、法定定年年齢は60歳4ヶ月となり、2026年5月に定年を迎えます。<br />
（2）女性の法定退職年齢は管理職が58歳、労働者が55歳に<br />
&#160;&#160;&#160;現在、女性労働者と女性管理職の定年年齢については異なる政策が実施されているため、今回も同様に異なる定年年齢が設定されています。（『弁法』第1条）<br />
①女性労働者の定年年齢は2025年1月1日から2039年12月までに、段階的に50歳から55歳に引き上げられます。引き上げペースは2ヶ月毎に1ヶ月となります。<br />
②女性管理職の定年年齢は2025年1月1日から2039年12月までに、段階的に55歳から58歳に引き上げられます。引き上げペースは4ヶ月毎に1ヶ月となります。<br />
2.女性管理職は53歳までに早期退職してもよいのか。<br />
&#160;&#160;&#160;女性管理職は53歳以下での早期退職はできません。理由は以下の通りです。<br />
&#160;&#160;&#160;本『弁法』では、従業員は養老保険の最低納付年数に到達していれば、自ら早期退職を選択することができます。つまり、新しく規定された定年年齢に達していなくても、早期退職できることになります。（『弁法』第3条）<br />
&#160;&#160;&#160;但し、本『弁法』では、早期退職を選択する場合でも、繰り上げ年数は3年以内とされており、かつその年齢も元の定年年齢を下回ってはならないと規定していることに注意しなければなりません。女性管理職の現定年年齢は55歳であるため、55歳以下の女性管理職は早期退職することはできません。<br />
3.従業員が定年退職の延長を選択した場合、企業の合意は必要か？ <br />
&#160;&#160;&#160;従業員が定年退職の延長を選択した場合、事前に必ず企業の合意を得なければなりません。<br />
&#160;&#160;&#160;本『弁法』には、従業員は定年退職を延期することができると規定されています。即ち、定年年齢（弊所では引き上げ後の定年年齢と解釈）に到達した従業員は、定年の延長を選択することができます。ある男性従業員の引き上げ後の定年年齢が63歳である場合、最大3年間、つまり66歳まで勤務を続けることができます。（『弁法』第3条）<br />
&#160;&#160;&#160;定年年齢に到達した従業員は定年を延長する権利を有しますが、企業との合意が必要であり、企業の合意がない場合、一方的に定年を延長することはできません。今後、定年延長を行う場合は、人力資源と社会保障部の定年審査部門に定年延長に関する企業との合意書や証明資料の提出が求められる可能性があります。<br />
4.2031年6月に退職する従業員の基本年金の最低納付年数は何年か？<br />
&#160;&#160;&#160;本『弁法』では、2030年1月1日から基本年金の最低納付年限を15年から20年に徐々に引き上げるとしています。引き上げペースは1年あたり6ヶ月です。（『弁法』第2条）<br />
&#160;&#160;&#160;これは、2029年12月31日までは最低納付年限が15年であることを意味しています。<br />
&#160;&#160;&#160;2030年1月1日から2039年12月31日までの間に、基本年金の最低納付年限が15年から20年に引き上げられるため、2031年6月に退職する従業員の基本年金の最低納付年数は16年（15年+6ヶ月×2）となります。<br />
5.坑内や高温など特殊な職種従業者の早期退職制度は？ <br />
&#160;&#160;&#160;本『弁法』では、坑内や高所、高温、特に重労働であるなど国が規定する特殊な業種、および海抜の高い地区で就業する労働者については、以前の特殊業種従業者の早期退職制度を改善させると規定されています。<br />
&#160;&#160;&#160;今回の定年年齢引き上げ後、以前の『労働者の退職・退職に関する国務院の暫定措置』第1条第(2)項に規定された特殊業種の早期退職年齢も変化する可能性があります。<br />
6.個人及び企業へのアドバイス<br />
&#160;&#160;&#160;定年年齢の引き上げは企業にも個人にも大きな影響を与えるため、事前検討や計画の策定が必要となります。<br />
（1）個人へのアドバイス<br />
&#160;&#160;&#160;定年年齢の引き上げは仕事や老後の計画、さらには生涯設計にも影響を及ぼす可能性があります。そのため、事前に自分の仕事や老後（民間年金と基本年金の結合）を見直し、自身の資産および仕事や生活について合理的に計画する必要があります。<br />
（2）企業へのアドバイス<br />
&#160;&#160;&#160;今回の従業員の定年退職年齢の延長は、現地企業の人事配置や管理、管理職の人材構築及び「若手人材」の育成計画、労働契約の履行と終了、社会保険の納付、退職年齢の確定、退職手続きの処理、労働争議の解決など、各方面の問題に直接影響を及ぼすものとなります。また従業員の高齢化がより多くの労災や病気休暇などの問題に繋がる恐れもあるため、発生可能性のある影響や問題について現地の豊富な経験を有する弁護士に相談し、事前に自社の従業員の状況に基づいた対策を立て、準備を整える必要があります。<br />
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;2024年9月13日、中国第14期全国人民代表大会常務委員会第11回会議の審議採決にて、全国人民代表大会常務委員会は漸進式法定退職年齢引き上げの実施に関する法案を可決し、「国務院による漸進式法定退職年齢引き上げに関する弁法」（以下「弁法」という。）が承認されました。本『弁法』は2025年1月1日から施行されます。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;この定年年齢引き上げ政策は、企業の雇用や個人の生活に大きな影響を与えると思われます。そこで今回は、本『弁法』の内容と企業の対応について、Q&#038;A形式で説明いたします。</p>
<p><strong>1.男女それぞれの定年年齢は何歳まで引き上げられたのか？</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;本『弁法』では、男性及び女性の「漸進式」定年年齢引き上げについて具体的な方法が記載されています。詳細は以下の通りです。<br />
<strong>（1）男性の法定定年年齢が63歳に</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;男性の法定定年年齢は2025年1月1日から2039年12月までに、段階的に60歳から63歳まで引き上げられます。引き上げペースは4ヶ月毎に1ヶ月となります。（『弁法』第1条）<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;例えば、1966年1月に生まれた男性は、2025年1月から2026年1月までの13ヶ月（定年年齢60歳で計算）で、4ヶ月毎に定年年齢が1ヶ月引き上げられます。即ち、法定定年年齢は60歳4ヶ月となり、2026年5月に定年を迎えます。<br />
<strong>（2）女性の法定退職年齢は管理職が58歳、労働者が55歳に</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;現在、女性労働者と女性管理職の定年年齢については異なる政策が実施されているため、今回も同様に異なる定年年齢が設定されています。（『弁法』第1条）<br />
①女性労働者の定年年齢は2025年1月1日から2039年12月までに、段階的に50歳から55歳に引き上げられます。引き上げペースは2ヶ月毎に1ヶ月となります。<br />
②女性管理職の定年年齢は2025年1月1日から2039年12月までに、段階的に55歳から58歳に引き上げられます。引き上げペースは4ヶ月毎に1ヶ月となります。</p>
<p><strong>2.女性管理職は53歳までに早期退職してもよいのか。</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;女性管理職は53歳以下での早期退職はできません。理由は以下の通りです。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;本『弁法』では、従業員は養老保険の最低納付年数に到達していれば、自ら早期退職を選択することができます。つまり、新しく規定された定年年齢に達していなくても、早期退職できることになります。（『弁法』第3条）<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;但し、本『弁法』では、早期退職を選択する場合でも、繰り上げ年数は3年以内とされており、かつその年齢も元の定年年齢を下回ってはならないと規定していることに注意しなければなりません。女性管理職の現定年年齢は55歳であるため、55歳以下の女性管理職は早期退職することはできません。</p>
<p><strong>3.従業員が定年退職の延長を選択した場合、企業の合意は必要か？ </strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;従業員が定年退職の延長を選択した場合、事前に必ず企業の合意を得なければなりません。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;本『弁法』には、従業員は定年退職を延期することができると規定されています。即ち、定年年齢（弊所では引き上げ後の定年年齢と解釈）に到達した従業員は、定年の延長を選択することができます。ある男性従業員の引き上げ後の定年年齢が63歳である場合、最大3年間、つまり66歳まで勤務を続けることができます。（『弁法』第3条）<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;定年年齢に到達した従業員は定年を延長する権利を有しますが、企業との合意が必要であり、企業の合意がない場合、一方的に定年を延長することはできません。今後、定年延長を行う場合は、人力資源と社会保障部の定年審査部門に定年延長に関する企業との合意書や証明資料の提出が求められる可能性があります。</p>
<p><strong>4.2031年6月に退職する従業員の基本年金の最低納付年数は何年か？</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;本『弁法』では、2030年1月1日から基本年金の最低納付年限を15年から20年に徐々に引き上げるとしています。引き上げペースは1年あたり6ヶ月です。（『弁法』第2条）<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;これは、2029年12月31日までは最低納付年限が15年であることを意味しています。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;2030年1月1日から2039年12月31日までの間に、基本年金の最低納付年限が15年から20年に引き上げられるため、2031年6月に退職する従業員の基本年金の最低納付年数は16年（15年+6ヶ月×2）となります。</p>
<p><strong>5.坑内や高温など特殊な職種従業者の早期退職制度は？ </strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;本『弁法』では、坑内や高所、高温、特に重労働であるなど国が規定する特殊な業種、および海抜の高い地区で就業する労働者については、以前の特殊業種従業者の早期退職制度を改善させると規定されています。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;今回の定年年齢引き上げ後、以前の『労働者の退職・退職に関する国務院の暫定措置』第1条第(2)項に規定された特殊業種の早期退職年齢も変化する可能性があります。</p>
<p><strong>6.個人及び企業へのアドバイス</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;定年年齢の引き上げは企業にも個人にも大きな影響を与えるため、事前検討や計画の策定が必要となります。<br />
<strong>（1）個人へのアドバイス</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;定年年齢の引き上げは仕事や老後の計画、さらには生涯設計にも影響を及ぼす可能性があります。そのため、事前に自分の仕事や老後（民間年金と基本年金の結合）を見直し、自身の資産および仕事や生活について合理的に計画する必要があります。<br />
<strong>（2）企業へのアドバイス</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;今回の従業員の定年退職年齢の延長は、現地企業の人事配置や管理、管理職の人材構築及び「若手人材」の育成計画、労働契約の履行と終了、社会保険の納付、退職年齢の確定、退職手続きの処理、労働争議の解決など、各方面の問題に直接影響を及ぼすものとなります。また従業員の高齢化がより多くの労災や病気休暇などの問題に繋がる恐れもあるため、発生可能性のある影響や問題について現地の豊富な経験を有する弁護士に相談し、事前に自社の従業員の状況に基づいた対策を立て、準備を整える必要があります。</p>
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		<item>
		<title>日系企業が理解しておくべき「競業避止義務」条項の正しい活用方法</title>
		<link>http://www.aaalawfirm.com/archives/20375</link>
		<comments>http://www.aaalawfirm.com/archives/20375#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2024 02:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大地 秘书</dc:creator>
				<category><![CDATA[コロナ及びその他のホットな話題]]></category>
		<category><![CDATA[最新法律動向]]></category>
		<category><![CDATA[法律相談Q&A]]></category>

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		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;商業秘密や知的財産権に関わる秘密を保護するため、企業は従業員と秘密保持契約を締結する以外に、従業員と競業避止義務契約を締結する可能性があります。もし企業が競業避止義務条項を適切に約定し活用しなければ、商業秘密保護を達成できないだけでなく、支出コスト増加を招くことにもなります。そこで今回は、競業避止義務に関するいくつかの問題について解説します。<br />
Q1　競業避止義務を約定するのはなぜか？<br />
A　労働契約を解除または終了した従業員が、その後一定期間、同類製品を生産・経営、競合他社に就職しないこと、また同種製品の生産・経営・業務に従事するために個人事業を行わないことなどが競業避止義務を約定する主な目的です。これはすなわち、元従業員に対し、会社との同業競合を許可しないための約定であると言えます。<br />
&#160;&#160;&#160;競業避止義務契約は、通常会社の商業秘密を知る従業員と締結するものであり、高級管理職や高級技術者、その他秘密保持義務を負う従業員が含まれます。（『労働契約法』第24条）<br />
&#160;&#160;&#160;但し、商業秘密と関わりのない一般従業員に対し会社が競業避止契約を締結するなら、逆に支出コストを増すことになり、実務上においても、裁判所が、当該競業避止義務には正当性が欠けているとし、条項が無効と認定する恐れがあるため、注意が必要です。<br />
Q2　企業はどのように「競業避止義務」条項を正しく約定し活用できるか？<br />
A　競業避止義務の条項は適当に約定できるものではなく、以下のような一定の制限があります。<br />
（1）競業避止義務の期間<br />
&#160;&#160;&#160;『労働契約法』第24条の規定によると、競業避止義務の期間は2年を超えてはならないことになっています。この2年間は従業員の離職日から起算され、これを超える避止義務期間は無効と認定される可能性があります。<br />
（2）競業避止義務範囲と地域を合理的に約定する<br />
&#160;&#160;&#160;例えば、競業避止義務の地域を中国全土と直接約定することは適切とは言えず、また禁止・避止義務対象となる職種範囲も、従業員が秘密情報に接触することと関連性のある職業でなければなりません。<br />
（3）従業員に競業避止義務の履行を要求する場合、企業は競業避止の経済補償金を支払う<br />
&#160;&#160;&#160;競業避止の経済補償金の具体的基準は双方が約定するもので、約定されていない場合、従業員は離職前12カ月の平均賃金の30%の支払いを要求することができます（現地最低賃金基準を下回ってはならない）。（『新労働争議解釈一』第36条）<br />
&#160;&#160;&#160;実務上、企業が3カ月以上経っても従業員に競業避止の補償金を支払わない場合、従業員が競業避止義務契約の解除を要求するリスクが出てきます。<br />
Ｑ3　競業避止義務契約を締結していなくても、会社は従業員に離職後の守秘義務を課すことができるか？<br />
A　一般論から述べれば、会社の秘密を守ることは労働者の基本的な義務責任です。労働者は在職中だけでなく、離職後も守秘義務を履行する必要があり、離職によって守秘義務が免除されるわけではありません。守秘義務違反により企業に損害を与えた場合、会社はその従業員に対し損害賠償を求めることができます。 (『労働契約法』第23条、第90条）<br />
◆日系企業・中国資本企業の皆様へのアドバイス<br />
&#160;&#160;&#160;実務上、企業による離職者の雇用状況調査には時間とコストがかかるため、企業負担を減らすためには、離職者が定期的に雇用の基本状況を会社に報告し、転職先が自社と競合関係にないかを確認するよう競業避止義務条項に約定しておくのが合理的です。企業は、競業避止に関連する支出コストと競業避止義務による効果を併せて考慮し、競業避止契約を締結すべきか、またどの従業員と締結するかなどを総合的に判断することができます。<br />
&#160;&#160;&#160;また、競業避止義務だけでなく、従業員との秘密保持契約や、会社定款制度の制定、また従業員の職位と職責など、会社の秘密保持制度の構築・改善も求められています。この点は、セミナーや研修の実施により、秘密保持の周知徹底を強化することもでき、また最新の法律規定と適用方法を理解するため、実務経験のある弁護士とコミュニケーションを図り、問題が発生した際、素早く現地弁護士と対策協議し、遅滞なく対応することにより、損失の拡大を回避することができるでしょう。<br />
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;商業秘密や知的財産権に関わる秘密を保護するため、企業は従業員と秘密保持契約を締結する以外に、従業員と競業避止義務契約を締結する可能性があります。もし企業が競業避止義務条項を適切に約定し活用しなければ、商業秘密保護を達成できないだけでなく、支出コスト増加を招くことにもなります。そこで今回は、競業避止義務に関するいくつかの問題について解説します。</p>
<p><strong>Q1　競業避止義務を約定するのはなぜか？</strong><br />
<strong>A</strong>　労働契約を解除または終了した従業員が、その後一定期間、同類製品を生産・経営、競合他社に就職しないこと、また同種製品の生産・経営・業務に従事するために個人事業を行わないことなどが競業避止義務を約定する主な目的です。これはすなわち、元従業員に対し、会社との同業競合を許可しないための約定であると言えます。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;競業避止義務契約は、通常会社の商業秘密を知る従業員と締結するものであり、高級管理職や高級技術者、その他秘密保持義務を負う従業員が含まれます。（『労働契約法』第24条）<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;但し、商業秘密と関わりのない一般従業員に対し会社が競業避止契約を締結するなら、逆に支出コストを増すことになり、実務上においても、裁判所が、当該競業避止義務には正当性が欠けているとし、条項が無効と認定する恐れがあるため、注意が必要です。</p>
<p><strong>Q2　企業はどのように「競業避止義務」条項を正しく約定し活用できるか？</strong><br />
<strong>A</strong>　競業避止義務の条項は適当に約定できるものではなく、以下のような一定の制限があります。<br />
（1）競業避止義務の期間<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;『労働契約法』第24条の規定によると、競業避止義務の期間は2年を超えてはならないことになっています。この2年間は従業員の離職日から起算され、これを超える避止義務期間は無効と認定される可能性があります。<br />
（2）競業避止義務範囲と地域を合理的に約定する<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;例えば、競業避止義務の地域を中国全土と直接約定することは適切とは言えず、また禁止・避止義務対象となる職種範囲も、従業員が秘密情報に接触することと関連性のある職業でなければなりません。<br />
（3）従業員に競業避止義務の履行を要求する場合、企業は競業避止の経済補償金を支払う<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;競業避止の経済補償金の具体的基準は双方が約定するもので、約定されていない場合、従業員は離職前12カ月の平均賃金の30%の支払いを要求することができます（現地最低賃金基準を下回ってはならない）。（『新労働争議解釈一』第36条）<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;実務上、企業が3カ月以上経っても従業員に競業避止の補償金を支払わない場合、従業員が競業避止義務契約の解除を要求するリスクが出てきます。</p>
<p><strong>Ｑ3　競業避止義務契約を締結していなくても、会社は従業員に離職後の守秘義務を課すことができるか？</strong><br />
<strong>A</strong>　一般論から述べれば、会社の秘密を守ることは労働者の基本的な義務責任です。労働者は在職中だけでなく、離職後も守秘義務を履行する必要があり、離職によって守秘義務が免除されるわけではありません。守秘義務違反により企業に損害を与えた場合、会社はその従業員に対し損害賠償を求めることができます。 (『労働契約法』第23条、第90条）</p>
<p><strong>◆日系企業・中国資本企業の皆様へのアドバイス</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;実務上、企業による離職者の雇用状況調査には時間とコストがかかるため、企業負担を減らすためには、離職者が定期的に雇用の基本状況を会社に報告し、転職先が自社と競合関係にないかを確認するよう競業避止義務条項に約定しておくのが合理的です。企業は、競業避止に関連する支出コストと競業避止義務による効果を併せて考慮し、競業避止契約を締結すべきか、またどの従業員と締結するかなどを総合的に判断することができます。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;また、競業避止義務だけでなく、従業員との秘密保持契約や、会社定款制度の制定、また従業員の職位と職責など、会社の秘密保持制度の構築・改善も求められています。この点は、セミナーや研修の実施により、秘密保持の周知徹底を強化することもでき、また最新の法律規定と適用方法を理解するため、実務経験のある弁護士とコミュニケーションを図り、問題が発生した際、素早く現地弁護士と対策協議し、遅滞なく対応することにより、損失の拡大を回避することができるでしょう。</p>
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		<title>商業賄賂によく見られる方式</title>
		<link>http://www.aaalawfirm.com/archives/18959</link>
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		<pubDate>Wed, 23 Nov 2022 08:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大地 秘书</dc:creator>
				<category><![CDATA[コロナ及びその他のホットな話題]]></category>
		<category><![CDATA[法律相談Q&A]]></category>

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		<description><![CDATA[Q：コロナ禍での数年、多くの中国企業の従業員や幹部が商業賄賂行為を行なっていたことが度々問題になりました。では、中国において商業賄賂とはどのようなもので、どのような方式があるのでしょうか？<br />
A:商業賄賂は世界に蔓延する「悪性腫瘍」とも言われ、世界各国でも取り締まりが行われていますが、各国の商業賄賂の認識は異なります。中国においても、独自の認定基準があります。今回は、中国における商業賄賂やその構成要件、及び実務上よく見られる方式を簡単にまとめました。ご参考いただけましたら幸いです。<br />
1.商業賄賂の定義とその構成要件<br />
&#160;&#160;&#160;2019年に改正された『不正競争防止法』第7条では、商業賄賂とは、商業活動において公平競争原則に違反、または市場競争の秩序を乱すことで、競争優位を不当に取得する行為であると規定されています。主に取引機会や競争優位の獲得のために、金品またはその他の手段で、相手方の従業員やその他の依頼先に対して賄賂を供与する行為や、職権や影響力を利用して取引に影響を与える行為を指します。<br />
&#160;&#160;&#160;法的観点から見た商業賄賂行為の主な構成要件は以下の通りです。<br />
（1）利益供与：商業賄賂行為を構成する必要条件であるが、唯一の基準ではない。<br />
（2）目的の違法性：取引の促進或いは競合他社の排除目的とし、賄賂行為を通して不正な影響を及ぼすこと。<br />
（3）損害を伴う結果：商業賄賂行為は、行為者の取引機会の獲得量、販売量、価格の上昇や、関係者や消費者の利益損失等の状況を引き起こす恐れがある。<br />
2.よく見られる商業賄賂の方式<br />
&#160;&#160;&#160;ビジネスの敏捷化、ビジネスモデルの多様化に伴い、商業賄賂行為の方式も次第に多様化しています。実務上、よく見られる商業賄賂の主な方式は以下の通りです。<br />
（1）直接的な金品の供与<br />
&#160;&#160;&#160;直接金品を供与することは、商業賄賂の中でも最も直接的で典型的な方式です。例えば、現金、現物（高価な煙草や酒類、ブランドバッグ等）、有価証券、手形や小切手等の供与がこれに当てはまります。<br />
（2）リベートの供与<br />
&#160;&#160;&#160;取引を行う際にリベートを提供することも、よく見られる商業賄賂の手段の一つです。『商業賄賂行為の禁止に関する暫定規定』第5条には、リベートとは、経営者が商品を販売する際に、会計帳簿に計上せず、密かにに現金や現物或いはその他の形で、相手方企業や個人に対して払い戻す一定割合の商品金額を指すと規定されています。<br />
（3）各種名目での費用支払い<br />
&#160;&#160;&#160;実務上、取引過程では販促費、宣伝費、広告費などの様々な費用が発生することがあります。不当な利益や取引上の優位を獲得する目的で、販促費、宣伝費、広告費、顧問費、コンサルティング費等の支払いを名目とし、相手方に金品或いはその他の利益を提供もしくは受領する行為は、商業賄賂に該当します。<br />
（4）金品以外の利益の供与<br />
&#160;&#160;&#160;旅行、視察等の名目で、取引相手に間接的な財産的利益または金銭に換算可能な利益を提供することも商業賄賂に該当します。例えば、相手方に旅行、レジャー、娯楽等の高価な消費行動を提供することもこれに当たります。<br />
◆日本企業へのアドバイス<br />
&#160;&#160;&#160;実務上のビジネスモデルの敏捷化と関連法規の変化に伴い、商業賄賂の方式も変化し続けています。様々な業界での商業賄賂の方式もまたそれぞれ異なります。例えば、医療業界では、「紹介費」や「処方費」と称して金銭を供与し、他病院の医師に患者の斡旋をしてもらい、CTやその他の検査を行うことがあります。<br />
&#160;&#160;&#160;日系企業の皆様には、商業賄賂について正しい理解を持っていただくことが必要です。そして、実務上よく見られる商業賄賂の方式を把握し、企業従業員の行為を細かく分析・判断を行い、具体的な状況や事情については現地の弁護士と相談し、法的な検討と助言を求める事をお勧めします。<br />
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Q：</strong>コロナ禍での数年、多くの中国企業の従業員や幹部が商業賄賂行為を行なっていたことが度々問題になりました。では、中国において商業賄賂とはどのようなもので、どのような方式があるのでしょうか？<br />
<strong>A:</strong>商業賄賂は世界に蔓延する「悪性腫瘍」とも言われ、世界各国でも取り締まりが行われていますが、各国の商業賄賂の認識は異なります。中国においても、独自の認定基準があります。今回は、中国における商業賄賂やその構成要件、及び実務上よく見られる方式を簡単にまとめました。ご参考いただけましたら幸いです。</p>
<p><strong>1.商業賄賂の定義とその構成要件</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;2019年に改正された『不正競争防止法』第7条では、商業賄賂とは、商業活動において公平競争原則に違反、または市場競争の秩序を乱すことで、競争優位を不当に取得する行為であると規定されています。主に取引機会や競争優位の獲得のために、金品またはその他の手段で、相手方の従業員やその他の依頼先に対して賄賂を供与する行為や、職権や影響力を利用して取引に影響を与える行為を指します。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;法的観点から見た商業賄賂行為の主な構成要件は以下の通りです。<br />
（1）利益供与：商業賄賂行為を構成する必要条件であるが、唯一の基準ではない。<br />
（2）目的の違法性：取引の促進或いは競合他社の排除目的とし、賄賂行為を通して不正な影響を及ぼすこと。<br />
（3）損害を伴う結果：商業賄賂行為は、行為者の取引機会の獲得量、販売量、価格の上昇や、関係者や消費者の利益損失等の状況を引き起こす恐れがある。</p>
<p><strong>2.よく見られる商業賄賂の方式</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;ビジネスの敏捷化、ビジネスモデルの多様化に伴い、商業賄賂行為の方式も次第に多様化しています。実務上、よく見られる商業賄賂の主な方式は以下の通りです。<br />
<strong>（1）直接的な金品の供与</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;直接金品を供与することは、商業賄賂の中でも最も直接的で典型的な方式です。例えば、現金、現物（高価な煙草や酒類、ブランドバッグ等）、有価証券、手形や小切手等の供与がこれに当てはまります。<br />
<strong>（2）リベートの供与</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;取引を行う際にリベートを提供することも、よく見られる商業賄賂の手段の一つです。『商業賄賂行為の禁止に関する暫定規定』第5条には、リベートとは、経営者が商品を販売する際に、会計帳簿に計上せず、密かにに現金や現物或いはその他の形で、相手方企業や個人に対して払い戻す一定割合の商品金額を指すと規定されています。<br />
<strong>（3）各種名目での費用支払い</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;実務上、取引過程では販促費、宣伝費、広告費などの様々な費用が発生することがあります。不当な利益や取引上の優位を獲得する目的で、販促費、宣伝費、広告費、顧問費、コンサルティング費等の支払いを名目とし、相手方に金品或いはその他の利益を提供もしくは受領する行為は、商業賄賂に該当します。<br />
<strong>（4）金品以外の利益の供与</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;旅行、視察等の名目で、取引相手に間接的な財産的利益または金銭に換算可能な利益を提供することも商業賄賂に該当します。例えば、相手方に旅行、レジャー、娯楽等の高価な消費行動を提供することもこれに当たります。</p>
<p><strong>◆日本企業へのアドバイス</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;実務上のビジネスモデルの敏捷化と関連法規の変化に伴い、商業賄賂の方式も変化し続けています。様々な業界での商業賄賂の方式もまたそれぞれ異なります。例えば、医療業界では、「紹介費」や「処方費」と称して金銭を供与し、他病院の医師に患者の斡旋をしてもらい、CTやその他の検査を行うことがあります。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;日系企業の皆様には、商業賄賂について正しい理解を持っていただくことが必要です。そして、実務上よく見られる商業賄賂の方式を把握し、企業従業員の行為を細かく分析・判断を行い、具体的な状況や事情については現地の弁護士と相談し、法的な検討と助言を求める事をお勧めします。</p>
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