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	<title>大地法律事務所 &#124; 日系企業専門の豊富な経験でリーガルサービスをご提供いたします &#187; 最新法律動向</title>
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	<description>AAAの企業リーガルサービス</description>
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		<title>新規定：定年超過者の雇用契約について -NEW-</title>
		<link>http://www.aaalawfirm.com/archives/21842</link>
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		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 07:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大地 秘书</dc:creator>
				<category><![CDATA[コロナ及びその他のホットな話題]]></category>
		<category><![CDATA[企業における労務処理]]></category>
		<category><![CDATA[最新法律動向]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aaalawfirm.com/?p=21842</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;2026年5月25日、人力資源・社会保障部は、国家衛生健康委員会、緊急管理部、税務総局、国家医療保険局と共同で『定年超過労働者基本権益保障暫定規定』（以下、『暫定規定』という。）を公布し、2026年7月1日より施行すると発表しました。<br />
&#160;&#160;&#160;昨今の高齢化や労働力不足、段階的な定年延長政策の実施に伴い、多くの企業が法定定年年齢（現行の定年延長政策に基づき定められた法定定年年齢を指す）を超えた労働者（以下、「定年超過者」という。）を採用していますが、企業とこれらの労働者の間では、労働報酬や残業代、労災などの問題を巡る紛争が生じているようです。<br />
&#160;&#160;&#160;本『暫定規定』は、企業とこれらの従業員との基本的な権利義務（労働報酬、残業代、休息・休暇、労災保険、労働規律の遵守など）にどのような変化をもたらすのでしょうか。今回は、本『暫定規定』のうち、企業の雇用に関連する事項についてQ&#038;A形式で簡潔にご紹介いたします。<br />
Q1：本『暫定規定』の適用範囲は？定年超過者はすべて対象となるのか？<br />
A：本『暫定規定』は、主に中国国内の企業（外資系、国有企業、民間企業を問わず）が、企業の労働管理下で労働報酬を伴う業務に従事する定年超過者を雇用する場合に適用されます。また、法定定年に達していないものの、早期退職の手続きを済ませた者を企業が再雇用する場合にも、本『暫定規定』が適用されます。（第2条）<br />
&#160;&#160;&#160;実務上、企業が他者に会社の業務の一部（清掃、警備など）を委託しているものの、企業の労働管理（勤怠管理など）を受けていない場合は、対等な主体間の業務委託関係であり、本『暫定規定』は適用されないと考えられます。<br />
&#160;&#160;&#160;また、段階的な定年延長の手続きを行った労働者については、定年延長期間中の企業との関係は『労働契約法』等の労働法の規制を受け、本『暫定規定』は適用されません。（第23条）<br />
Q2：定年超過者は残業代、病気休暇、年次有給休暇を請求できるか？<br />
A：従来、定年超過者との契約において、労働時間を1日10時間としてその労務報酬を定め、残業代は支払わないとする契約が見られました。しかし、本『暫定規定』の施行後、企業は定年超過者の休息・休暇を合理的に手配し、例えば1日8時間以下、週40時間以下、少なくとも週に1日の休日を保証することなどが必要となります。また、残業についても、状況に応じて1.5倍、2倍、または3倍の残業代を支払う必要があります。（第5条、第9条）<br />
&#160;&#160;&#160;ただし、本『暫定規定』における休暇権は狭義の休暇権であり、法定祝日の休暇のみを指していると考えられます。年次有給休暇や病気休暇、療養期間について双方が合意していない場合、定年超過者がこれらの休暇を享受することはできません。これらの休暇については、紛争を避けるためにも、雇用契約書で明確に定めることをお勧めします。<br />
Q3：定年超過者の労災保険、基本養老保険、基本医療保険の納付義務はあるか？<br />
A：本『暫定規定』では、各種社会保険についてそれぞれ規則が定められています。<br />
（1)労災保険<br />
&#160;&#160;&#160;本『暫定規定』の施行前、定年超過者を労災保険のみに加入させることを認めるかどうかには地域差がありましたが、大多数の地域では、労災保険のみに加入することは認めていなかったため、企業が加入を希望しても叶わない状況となっていました。一方、一部の地域（上海、青島など）では、定年超過者が労災保険のみに加入することが認められていました。<br />
&#160;&#160;&#160;本『暫定規定』の施行後、労災保険については、個人ではなく企業で加入することが法的義務となりました。企業にとっては、労災リスクのコストの一部を転嫁することになるため、有利な政策といえます。また、これまで多くの企業が加入していた雇用者責任保険については、条件を満たす場合に継続加入するか否かを選択することも可能です。（第15条）<br />
&#160;&#160;&#160;ただし、現在の『労災保険条例』には、定年超過者の労災保険給付に関する特別な規定がありません。障害補償金、休業中の給与、介護費、一時障害就業補助金などの受給可否およびその受給方法については、人力資源・社会保障部および関係当局による実施細則の制定を待つ必要があります。<br />
（2)従業員基本養老保険および基本医療保険<br />
&#160;&#160;&#160;本『暫定規定』では、実情に応じて異なる規定が設けられています。（第16条、第17条）<br />
①すでに基本養老保険・医療保険の給付を受けている場合、その給付内容に変更はありません。立法の趣旨から見れば、保険料を納付しなくても問題ないとも考えられます。<br />
②累計納付期間が国の定める納付年数に達しておらず、基本養老保険または基本医療保険の給付を受けていない労働者については、個人の資格で保険料の納付継続を選択することもできます。また、企業と協議し共同で納付することも可能で、その場合、個人の負担分については企業が源泉徴収します。定年超過者の基本養老保険および医療保険については、企業による納付は義務付けてられていないため、企業はこれらの保険料の納付について自主的に選択することができ、企業負担分についても、従業員と協議の上、個人の負担とする取り決めを行うことも可能となります。<br />
Q4：過去に定年超過者と締結した退職後の再雇用契約は有効か？ <br />
A：本『暫定規定』の施行後、企業は定年超過者と雇用契約書を締結し、契約期間や業務内容、勤務地、勤務時間、休息・休暇、労働報酬、社会保険、労働保護、労働条件、業務上の安全衛生等の事項を明確に定める必要があります。過去に定年超過者と締結した契約が、本『暫定規定』の強制要件に違反していない場合は引き続き有効となりますが、追加が必要な条項については、修正・追加を行うことをお勧めします。（第6条）<br />
&#160;&#160;&#160;また、実務において、雇用契約に契約の終了または解除の条件（定年前の労働契約では、法律の規定外の終了・解除条件や経済保証金、賠償金支払わないとする条項を定めることはできない）を明記しておくことは、企業が雇用に関する自主権を行使する上で非常に有用です。契約の条件を満たす場合、企業は契約を終了または解除することができ、経済的補償金や賠償金の支払いも必要ありません。また、雇用契約書を締結していないことによる2倍の賃金支払いなどのリスクも生じません。<br />
Q5：定年超過者による労働監督機関や労働仲裁への申立は有効か？<br />
A：従来は全国的に、老齢年金を受給している定年超過者と企業の関係は労務関係であり、『民法典』などの民事法の規制を受けるため、労働争議の受理範囲には含まれないとされていました。「老齢年金給付を受給していない」定年超過者については、各地で取り扱いに差異があり、企業にとっては雇用リスクや不確実性が存在していました。<br />
&#160;&#160;&#160;しかし、『暫定規定』施行後は、年金の受給や、双方が労働関係か労務関係かという区別はなくなり、4つの基本的権利の保障などの観点から、受理または管轄する当局が決まることになります。<br />
（1)①労働報酬（賃金の不払い・遅延、最低賃金、残業代）、②休息・休暇（労働時間、休日、法定祝日）、③労働安全衛生（安全衛生、職業病）、④労災待遇保障の4つの基本的権利に起因する紛争については、労働仲裁の事前手続きを経て労働監督機関が受理します。直接裁判所に提訴することはできません。<br />
（2)上記の4つの基本的権利以外の事項（有給年次休暇、年末賞与、守秘義務、違約責任など）はすべて民事紛争に該当するため、裁判所の管轄となります。（1）と（2）の請求事項が同時に含まれている場合は、労働仲裁と裁判所が別々に処理することになる可能性があります。<br />
◆日系企業へのアドバイス<br />
&#160;&#160;&#160;本『暫定規定』の施行後は、企業の現行の雇用制度、退職後の再雇用制度、再雇用者の給与額、雇用管理（給与支給記録、勤怠管理、職務および安全研修記録、労災申告）、個人所得税の源泉徴収（給与所得か労務報酬所得か）などについて、大きな影響が生じることになります。そのため、企業の労務リスクを軽減するためには、現地の経験豊富な弁護士とともに雇用管理を見直し、就業規則や退職後の再雇用制度、再雇用契約書などを改訂することをお勧めいたします。<br />
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;2026年5月25日、人力資源・社会保障部は、国家衛生健康委員会、緊急管理部、税務総局、国家医療保険局と共同で『定年超過労働者基本権益保障暫定規定』（以下、『暫定規定』という。）を公布し、2026年7月1日より施行すると発表しました。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;昨今の高齢化や労働力不足、段階的な定年延長政策の実施に伴い、多くの企業が法定定年年齢（現行の定年延長政策に基づき定められた法定定年年齢を指す）を超えた労働者（以下、「定年超過者」という。）を採用していますが、企業とこれらの労働者の間では、労働報酬や残業代、労災などの問題を巡る紛争が生じているようです。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;本『暫定規定』は、企業とこれらの従業員との基本的な権利義務（労働報酬、残業代、休息・休暇、労災保険、労働規律の遵守など）にどのような変化をもたらすのでしょうか。今回は、本『暫定規定』のうち、企業の雇用に関連する事項についてQ&#038;A形式で簡潔にご紹介いたします。</p>
<p><strong>Q1：本『暫定規定』の適用範囲は？定年超過者はすべて対象となるのか？</strong><br />
<strong>A：</strong>本『暫定規定』は、主に中国国内の企業（外資系、国有企業、民間企業を問わず）が、企業の労働管理下で労働報酬を伴う業務に従事する定年超過者を雇用する場合に適用されます。また、法定定年に達していないものの、早期退職の手続きを済ませた者を企業が再雇用する場合にも、本『暫定規定』が適用されます。（第2条）<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;実務上、企業が他者に会社の業務の一部（清掃、警備など）を委託しているものの、企業の労働管理（勤怠管理など）を受けていない場合は、対等な主体間の業務委託関係であり、本『暫定規定』は適用されないと考えられます。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;また、段階的な定年延長の手続きを行った労働者については、定年延長期間中の企業との関係は『労働契約法』等の労働法の規制を受け、本『暫定規定』は適用されません。（第23条）</p>
<p><strong>Q2：定年超過者は残業代、病気休暇、年次有給休暇を請求できるか？</strong><br />
<strong>A：</strong>従来、定年超過者との契約において、労働時間を1日10時間としてその労務報酬を定め、残業代は支払わないとする契約が見られました。しかし、本『暫定規定』の施行後、企業は定年超過者の休息・休暇を合理的に手配し、例えば1日8時間以下、週40時間以下、少なくとも週に1日の休日を保証することなどが必要となります。また、残業についても、状況に応じて1.5倍、2倍、または3倍の残業代を支払う必要があります。（第5条、第9条）<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;ただし、本『暫定規定』における休暇権は狭義の休暇権であり、法定祝日の休暇のみを指していると考えられます。年次有給休暇や病気休暇、療養期間について双方が合意していない場合、定年超過者がこれらの休暇を享受することはできません。これらの休暇については、紛争を避けるためにも、雇用契約書で明確に定めることをお勧めします。</p>
<p><strong>Q3：定年超過者の労災保険、基本養老保険、基本医療保険の納付義務はあるか？</strong><br />
<strong>A：</strong>本『暫定規定』では、各種社会保険についてそれぞれ規則が定められています。<br />
<strong>（1)労災保険</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;本『暫定規定』の施行前、定年超過者を労災保険のみに加入させることを認めるかどうかには地域差がありましたが、大多数の地域では、労災保険のみに加入することは認めていなかったため、企業が加入を希望しても叶わない状況となっていました。一方、一部の地域（上海、青島など）では、定年超過者が労災保険のみに加入することが認められていました。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;本『暫定規定』の施行後、労災保険については、個人ではなく企業で加入することが法的義務となりました。企業にとっては、労災リスクのコストの一部を転嫁することになるため、有利な政策といえます。また、これまで多くの企業が加入していた雇用者責任保険については、条件を満たす場合に継続加入するか否かを選択することも可能です。（第15条）<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;ただし、現在の『労災保険条例』には、定年超過者の労災保険給付に関する特別な規定がありません。障害補償金、休業中の給与、介護費、一時障害就業補助金などの受給可否およびその受給方法については、人力資源・社会保障部および関係当局による実施細則の制定を待つ必要があります。<br />
<strong>（2)従業員基本養老保険および基本医療保険</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;本『暫定規定』では、実情に応じて異なる規定が設けられています。（第16条、第17条）<br />
①すでに基本養老保険・医療保険の給付を受けている場合、その給付内容に変更はありません。立法の趣旨から見れば、保険料を納付しなくても問題ないとも考えられます。<br />
②累計納付期間が国の定める納付年数に達しておらず、基本養老保険または基本医療保険の給付を受けていない労働者については、個人の資格で保険料の納付継続を選択することもできます。また、企業と協議し共同で納付することも可能で、その場合、個人の負担分については企業が源泉徴収します。定年超過者の基本養老保険および医療保険については、企業による納付は義務付けてられていないため、企業はこれらの保険料の納付について自主的に選択することができ、企業負担分についても、従業員と協議の上、個人の負担とする取り決めを行うことも可能となります。</p>
<p><strong>Q4：過去に定年超過者と締結した退職後の再雇用契約は有効か？ </strong><br />
<strong>A：</strong>本『暫定規定』の施行後、企業は定年超過者と雇用契約書を締結し、契約期間や業務内容、勤務地、勤務時間、休息・休暇、労働報酬、社会保険、労働保護、労働条件、業務上の安全衛生等の事項を明確に定める必要があります。過去に定年超過者と締結した契約が、本『暫定規定』の強制要件に違反していない場合は引き続き有効となりますが、追加が必要な条項については、修正・追加を行うことをお勧めします。（第6条）<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;また、実務において、雇用契約に契約の終了または解除の条件（定年前の労働契約では、法律の規定外の終了・解除条件や経済保証金、賠償金支払わないとする条項を定めることはできない）を明記しておくことは、企業が雇用に関する自主権を行使する上で非常に有用です。契約の条件を満たす場合、企業は契約を終了または解除することができ、経済的補償金や賠償金の支払いも必要ありません。また、雇用契約書を締結していないことによる2倍の賃金支払いなどのリスクも生じません。</p>
<p><strong>Q5：定年超過者による労働監督機関や労働仲裁への申立は有効か？</strong><br />
<strong>A：</strong>従来は全国的に、老齢年金を受給している定年超過者と企業の関係は労務関係であり、『民法典』などの民事法の規制を受けるため、労働争議の受理範囲には含まれないとされていました。「老齢年金給付を受給していない」定年超過者については、各地で取り扱いに差異があり、企業にとっては雇用リスクや不確実性が存在していました。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;しかし、『暫定規定』施行後は、年金の受給や、双方が労働関係か労務関係かという区別はなくなり、4つの基本的権利の保障などの観点から、受理または管轄する当局が決まることになります。<br />
（1)①労働報酬（賃金の不払い・遅延、最低賃金、残業代）、②休息・休暇（労働時間、休日、法定祝日）、③労働安全衛生（安全衛生、職業病）、④労災待遇保障の4つの基本的権利に起因する紛争については、労働仲裁の事前手続きを経て労働監督機関が受理します。直接裁判所に提訴することはできません。<br />
（2)上記の4つの基本的権利以外の事項（有給年次休暇、年末賞与、守秘義務、違約責任など）はすべて民事紛争に該当するため、裁判所の管轄となります。（1）と（2）の請求事項が同時に含まれている場合は、労働仲裁と裁判所が別々に処理することになる可能性があります。</p>
<p><strong>◆日系企業へのアドバイス</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;本『暫定規定』の施行後は、企業の現行の雇用制度、退職後の再雇用制度、再雇用者の給与額、雇用管理（給与支給記録、勤怠管理、職務および安全研修記録、労災申告）、個人所得税の源泉徴収（給与所得か労務報酬所得か）などについて、大きな影響が生じることになります。そのため、企業の労務リスクを軽減するためには、現地の経験豊富な弁護士とともに雇用管理を見直し、就業規則や退職後の再雇用制度、再雇用契約書などを改訂することをお勧めいたします。</p>
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		<title>対外投資管理に関する中国初の新規則 -NEW-</title>
		<link>http://www.aaalawfirm.com/archives/21838</link>
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		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 07:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大地 秘书</dc:creator>
				<category><![CDATA[コロナ及びその他のホットな話題]]></category>
		<category><![CDATA[最新法律動向]]></category>

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		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;2026年6月1日、中国国務院は『対外投資に関する国務院による規定』（以下、『規定』という。）を公布しました。本『規定』は、対外投資に関して政府当局が初めて定めた行政法規で、2026年7月1日から正式に施行されます。本『規定』は、中国国内の企業、その他組織、および個人（海外在住の中国公民および中国国内に投資資産を持つ華人を含む）による海外投資に重大な影響を及ぼすため、今回は本『規定』の重点となる内容を以下にまとめます。<br />
1.具体的な適用範囲の明確化<br />
&#160;&#160;&#160;本『規定』第2条では、規制の対象となる主体範囲と投資範囲を以下のように明確化しています。<br />
（1）適用主体範囲<br />
&#160;&#160;&#160;中国国内の企業、その他の組織および居住者個人による海外への投資（資産投入、権益、融資、担保提供などによる海外の企業または資産の権益取得を含む）は、すべて本『規定』の規制を受けます。<br />
&#160;&#160;&#160;留意すべき点として、海外で長期にわたり就労・生活している中国公民であっても、中国国内居住者個人（中国に戸籍および税務上の居住地を有する人）に該当する場合は、本人が海外・国内のいずれにいても、その対外投資行為は本『規定』の適用対象となります。<br />
&#160;&#160;&#160;一方、外国国籍を取得し、海外に長期居住している華人は、原則的に「中国国内の投資家」には該当せず、本『規定』の規制対象とはなりません。但し、国内の企業・機関を通じて海外に投資する場合、当該国内企業は本『規定』の規制を受けることになります。<br />
（2）規制対象となる対外投資範囲を拡大<br />
&#160;&#160;&#160;本『規定』でいう「対外投資」行為とは、海外での会社設立だけでなく、持分取得、不動産購入、株式取引、融資・担保提供、投資信託購入、信託設立、シェルカンパニーなどを通じた海外企業株式の間接保有、海外投資資産・権益を用いた中国国外での再投資行為、およびその他「直接または間接的に他国（地域）の企業・資産の所有権、支配権、経営管理権、もしくはその他の関連権益取得」する行為が含まれ、これらはいずれも本『規定』の規制対象となります。<br />
（3）香港・マカオ・台湾への投資も規制対象<br />
&#160;&#160;&#160;本『規定』第32条の定めに基づき、中国国内の投資家による香港、マカオ、台湾地区への投資については、本規定を参照して執行されます。但し、法律、行政法規、または国務院に別段の定めがある場合は、その定めに従って処理するという点に留意が必要です。<br />
2.投資プロジェクトに対する段階的・分類的管理<br />
同『規定』第10条および第11条によると、国務院の投資主管部門および商務主管部門は後続で国務院の他の部門と協力し、国家経済発展の需要や、関連国（地域）の投資環境とリスクレベルに基づき、対外投資を以下の3段階に分けて適時制定・調整を進めるとしています。<br />
（1）奨励：新エネルギー、ハイエンド製造業などの実体プロジェクトに該当する投資プロジェクトについては、手続きや審査が簡素化される可能性がある。<br />
（2）制限：不動産、娯楽業、シェルカンパニー型オフショアファンドなどは厳格な審査を受ける可能性があり、投資規模が制限される可能性もある。<br />
（3）禁止：軍事技術、賭博、国家安全を脅かす技術・データ移転などの投資プロジェクトの対外投資は禁止される。<br />
3.「人材、技術、サービス、データ」も対外投資規制対象<br />
&#160;&#160;&#160;同『規定』第13条では、技術者の海外派遣、海外勤務要員の組織、海外への技術指導の提供、海外研修の手配などにより、国が輸出を禁止または制限している技術、サービスおよび関連データを海外に移転してはならないことを規定しています。これは、「人材や技術の海外移転」に頼ることが困難になるということを意味します。<br />
&#160;&#160;&#160;同『規定』施行後、対外投資の規制は、比較的単純な資金流出の防止から、国内貨物、技術、サービスおよび機密データの流出を防ぐセキュリティ審査へと拡大されます。海外投資のセキュリティ審査は、投資自体のみならず、関連資産や権益の譲渡・処分も対象となり、今後は、以前多く見られた「資産は動かさずに、海外のシェルカンパニー持分を移動する」という取引構造が中国政府当局の審査対象となる可能性もあります。<br />
4.対外投資関連の法定手続<br />
&#160;&#160;&#160;同『規定』第12条の規定に基づき、通常の対外投資は、法に沿って以下の手続を行うことが必要です。<br />
（1）審査・届出：通常、投資額および業種に応じ、国家発展改革委員会または商務部門において承認申請または届出を行う。<br />
（2）情報報告：資料を事実通りに提出し、監督検査に協力する。<br />
（3）越境資金登記：外国為替登記などの手続（例：『国内居住者が特別目的会社を通じて行う海外投資・融資・リターン投資に関する外国為替管理上の問題に関する国家外国為替管理局による通知』発文番号：匯発〔2014〕37号）。<br />
&#160;&#160;&#160;実務上、上記手続が必要かどうかは、主に投資の性質と資金の海外送金方法によって決まります。例えば、中国国内の企業または個人が海外直接投資（ODI）を行う場合、関連する審査・届出、および越境資金登記の手続を履行しなければなりません。一方、中国の居住者個人がQDII（適格国内機関投資家）などを通じて、限度枠内での証券市場投資（株式取引）を行う場合、通常、個人が別途ODIの審査・届出手続を行う必要はありませんが、資金源の適法性については確認が必要です。したがって、対外投資において手続を要するかどうかは、投資タイプや海外送金方法などに基づいて個別に判断する必要があります。<br />
5.対外投資違反行為に対する処罰の大幅強化<br />
&#160;&#160;&#160;同『規定』第27条では、政府当局による投資違反行為に対する処罰が強化されました。具体的には以下の通りです。<br />
（1）禁止されている対外投資先への投資：投資活動停止命令、定められた期限内における持分・資産の処分命令、違法所得没収と共に投資額の1‰～5‰の罰金を科す。これに従わない場合は5‰～10‰の罰金を科すと同時に、責任者個人に対し5万元～10万元の罰金を科す。<br />
（2）届出の未提出または偽造：違法所得の没収および投資額の1‰～5‰の罰金を科す。是正を拒否した場合、5‰～10‰の罰金、投資の停止を命じ、定められた期限内における資産の処分を命じる。<br />
（3）賄賂・詐欺的手段による届出：届出書類取消、違法所得没収と共に罰金を科す。<br />
（4）重大違反行為：1～3年間の対外投資禁止。犯罪を構成する場合は刑事責任を追及する。<br />
&#160;&#160;&#160;また、上記（2）（3）の行為があった場合、責任者個人に対しても2万～5万元の罰金が科されます。<br />
◆企業・在日華人・中国公民へのアドバイスおよび留意事項<br />
（1）海外投資に対する監督管理を強化する一方で、政府当局は企業の海外進出投資を支援する一連の規定も打ち出しています。例えば、法律、税務、金融、経済貿易、物流、税関、出入国、貿易促進などの分野において、各政府当局がサービス、投資ガイド、リスク防止対策、および対外投資の融資サービスなどを投資家に提供することを奨励・要請していることから、海外進出企業や投資家は、政府当局と積極的にコミュニケーションを取ることで、自身に有利なサービスを受け、合法的権益を守ることができます。<br />
（2）政府当局からの指摘や処罰を回避するため、以下の事項に留意しつつ、対応策を講じることをお勧めいたします。<br />
①自身が本規定でいう「中国国内居住者個人」に該当し管理対象となるか否かについて、中国現地の実務経験を持つ弁護士に確認することをご検討ください。<br />
②本『規定』第33条では、中国国内居住者個人の対外投資に関する具体的な管理方法については国家発展改革委員会および商務部が別途制定するとしており、個人を監督管理するための実施細則策定は未完了です。細則公布までは現行の外貨管理などの規定に従って執行されますが、引き続き後続の関連政策発表を注視する必要があります。<br />
③中国政府当局は、いわゆる「金税四期」やビッグデータを活用し、資金、人員、情報、データなどの越境移転に対し監督管理を強化し続けています。そのため、QDII、サウスバウンド取引、銀行のコンプライアンスに準拠したオフショア資産運用商品など正規ルートを通じた投資をお勧めいたします。<br />
④中国国内の個人による海外の生命保険や投資型配当保険への加入は、現行の外貨管理政策の下では「未開放・未承認」の資本項目に該当するため、本新規則施行後はコンプライアンスリスクが一層高まる可能性があります。<br />
⑤多額の国外資産を配分する前に、専門の弁護士や顧問税理士に相談し、届出や資金登記などのコンプライアンス手続きが必要かどうかを明確にしておくことが大切です。また、AI、半導体、量子コンピューティング、データ集約型ビジネスなどセンシティブな分野への投資については、海外のシェルカンパニーを通じて行われていたとしても、中国政府当局による国家安全保障審査の対象となる可能性があります。<br />
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				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;2026年6月1日、中国国務院は『対外投資に関する国務院による規定』（以下、『規定』という。）を公布しました。本『規定』は、対外投資に関して政府当局が初めて定めた行政法規で、2026年7月1日から正式に施行されます。本『規定』は、中国国内の企業、その他組織、および個人（海外在住の中国公民および中国国内に投資資産を持つ華人を含む）による海外投資に重大な影響を及ぼすため、今回は本『規定』の重点となる内容を以下にまとめます。</p>
<p><strong>1.具体的な適用範囲の明確化</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;本『規定』第2条では、規制の対象となる主体範囲と投資範囲を以下のように明確化しています。<br />
<strong>（1）適用主体範囲</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;中国国内の企業、その他の組織および居住者個人による海外への投資（資産投入、権益、融資、担保提供などによる海外の企業または資産の権益取得を含む）は、すべて本『規定』の規制を受けます。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;留意すべき点として、海外で長期にわたり就労・生活している中国公民であっても、中国国内居住者個人（中国に戸籍および税務上の居住地を有する人）に該当する場合は、本人が海外・国内のいずれにいても、その対外投資行為は本『規定』の適用対象となります。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;一方、外国国籍を取得し、海外に長期居住している華人は、原則的に「中国国内の投資家」には該当せず、本『規定』の規制対象とはなりません。但し、国内の企業・機関を通じて海外に投資する場合、当該国内企業は本『規定』の規制を受けることになります。<br />
<strong>（2）規制対象となる対外投資範囲を拡大</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;本『規定』でいう「対外投資」行為とは、海外での会社設立だけでなく、持分取得、不動産購入、株式取引、融資・担保提供、投資信託購入、信託設立、シェルカンパニーなどを通じた海外企業株式の間接保有、海外投資資産・権益を用いた中国国外での再投資行為、およびその他「直接または間接的に他国（地域）の企業・資産の所有権、支配権、経営管理権、もしくはその他の関連権益取得」する行為が含まれ、これらはいずれも本『規定』の規制対象となります。<br />
<strong>（3）香港・マカオ・台湾への投資も規制対象</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;本『規定』第32条の定めに基づき、中国国内の投資家による香港、マカオ、台湾地区への投資については、本規定を参照して執行されます。但し、法律、行政法規、または国務院に別段の定めがある場合は、その定めに従って処理するという点に留意が必要です。</p>
<p><strong>2.投資プロジェクトに対する段階的・分類的管理</strong><br />
同『規定』第10条および第11条によると、国務院の投資主管部門および商務主管部門は後続で国務院の他の部門と協力し、国家経済発展の需要や、関連国（地域）の投資環境とリスクレベルに基づき、対外投資を以下の3段階に分けて適時制定・調整を進めるとしています。<br />
（1）奨励：新エネルギー、ハイエンド製造業などの実体プロジェクトに該当する投資プロジェクトについては、手続きや審査が簡素化される可能性がある。<br />
（2）制限：不動産、娯楽業、シェルカンパニー型オフショアファンドなどは厳格な審査を受ける可能性があり、投資規模が制限される可能性もある。<br />
（3）禁止：軍事技術、賭博、国家安全を脅かす技術・データ移転などの投資プロジェクトの対外投資は禁止される。</p>
<p><strong>3.「人材、技術、サービス、データ」も対外投資規制対象</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;同『規定』第13条では、技術者の海外派遣、海外勤務要員の組織、海外への技術指導の提供、海外研修の手配などにより、国が輸出を禁止または制限している技術、サービスおよび関連データを海外に移転してはならないことを規定しています。これは、「人材や技術の海外移転」に頼ることが困難になるということを意味します。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;同『規定』施行後、対外投資の規制は、比較的単純な資金流出の防止から、国内貨物、技術、サービスおよび機密データの流出を防ぐセキュリティ審査へと拡大されます。海外投資のセキュリティ審査は、投資自体のみならず、関連資産や権益の譲渡・処分も対象となり、今後は、以前多く見られた「資産は動かさずに、海外のシェルカンパニー持分を移動する」という取引構造が中国政府当局の審査対象となる可能性もあります。</p>
<p><strong>4.対外投資関連の法定手続</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;同『規定』第12条の規定に基づき、通常の対外投資は、法に沿って以下の手続を行うことが必要です。<br />
（1）審査・届出：通常、投資額および業種に応じ、国家発展改革委員会または商務部門において承認申請または届出を行う。<br />
（2）情報報告：資料を事実通りに提出し、監督検査に協力する。<br />
（3）越境資金登記：外国為替登記などの手続（例：『国内居住者が特別目的会社を通じて行う海外投資・融資・リターン投資に関する外国為替管理上の問題に関する国家外国為替管理局による通知』発文番号：匯発〔2014〕37号）。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;実務上、上記手続が必要かどうかは、主に投資の性質と資金の海外送金方法によって決まります。例えば、中国国内の企業または個人が海外直接投資（ODI）を行う場合、関連する審査・届出、および越境資金登記の手続を履行しなければなりません。一方、中国の居住者個人がQDII（適格国内機関投資家）などを通じて、限度枠内での証券市場投資（株式取引）を行う場合、通常、個人が別途ODIの審査・届出手続を行う必要はありませんが、資金源の適法性については確認が必要です。したがって、対外投資において手続を要するかどうかは、投資タイプや海外送金方法などに基づいて個別に判断する必要があります。</p>
<p><strong>5.対外投資違反行為に対する処罰の大幅強化</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;同『規定』第27条では、政府当局による投資違反行為に対する処罰が強化されました。具体的には以下の通りです。<br />
（1）禁止されている対外投資先への投資：投資活動停止命令、定められた期限内における持分・資産の処分命令、違法所得没収と共に投資額の1‰～5‰の罰金を科す。これに従わない場合は5‰～10‰の罰金を科すと同時に、責任者個人に対し5万元～10万元の罰金を科す。<br />
（2）届出の未提出または偽造：違法所得の没収および投資額の1‰～5‰の罰金を科す。是正を拒否した場合、5‰～10‰の罰金、投資の停止を命じ、定められた期限内における資産の処分を命じる。<br />
（3）賄賂・詐欺的手段による届出：届出書類取消、違法所得没収と共に罰金を科す。<br />
（4）重大違反行為：1～3年間の対外投資禁止。犯罪を構成する場合は刑事責任を追及する。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;また、上記（2）（3）の行為があった場合、責任者個人に対しても2万～5万元の罰金が科されます。</p>
<p><strong>◆企業・在日華人・中国公民へのアドバイスおよび留意事項</strong><br />
（1）海外投資に対する監督管理を強化する一方で、政府当局は企業の海外進出投資を支援する一連の規定も打ち出しています。例えば、法律、税務、金融、経済貿易、物流、税関、出入国、貿易促進などの分野において、各政府当局がサービス、投資ガイド、リスク防止対策、および対外投資の融資サービスなどを投資家に提供することを奨励・要請していることから、海外進出企業や投資家は、政府当局と積極的にコミュニケーションを取ることで、自身に有利なサービスを受け、合法的権益を守ることができます。<br />
（2）政府当局からの指摘や処罰を回避するため、以下の事項に留意しつつ、対応策を講じることをお勧めいたします。<br />
①自身が本規定でいう「中国国内居住者個人」に該当し管理対象となるか否かについて、中国現地の実務経験を持つ弁護士に確認することをご検討ください。<br />
②本『規定』第33条では、中国国内居住者個人の対外投資に関する具体的な管理方法については国家発展改革委員会および商務部が別途制定するとしており、個人を監督管理するための実施細則策定は未完了です。細則公布までは現行の外貨管理などの規定に従って執行されますが、引き続き後続の関連政策発表を注視する必要があります。<br />
③中国政府当局は、いわゆる「金税四期」やビッグデータを活用し、資金、人員、情報、データなどの越境移転に対し監督管理を強化し続けています。そのため、QDII、サウスバウンド取引、銀行のコンプライアンスに準拠したオフショア資産運用商品など正規ルートを通じた投資をお勧めいたします。<br />
④中国国内の個人による海外の生命保険や投資型配当保険への加入は、現行の外貨管理政策の下では「未開放・未承認」の資本項目に該当するため、本新規則施行後はコンプライアンスリスクが一層高まる可能性があります。<br />
⑤多額の国外資産を配分する前に、専門の弁護士や顧問税理士に相談し、届出や資金登記などのコンプライアンス手続きが必要かどうかを明確にしておくことが大切です。また、AI、半導体、量子コンピューティング、データ集約型ビジネスなどセンシティブな分野への投資については、海外のシェルカンパニーを通じて行われていたとしても、中国政府当局による国家安全保障審査の対象となる可能性があります。</p>
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		<item>
		<title>企業の信用修復に役立つ2026年度の政策 -NEW-</title>
		<link>http://www.aaalawfirm.com/archives/21835</link>
		<comments>http://www.aaalawfirm.com/archives/21835#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 07:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大地 秘书</dc:creator>
				<category><![CDATA[コロナ及びその他のホットな話題]]></category>
		<category><![CDATA[最新法律動向]]></category>

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		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;2026年4月1日より、国家発展改革委員会が昨年11月に可決した『信用修復管理弁法』（以下『弁法』という。）が施行されています。本『弁法』により、企業・個人事業主・社会組織および個人を含むあらゆる信用主体に対し、積極的な信用修復条件の履行による信用修復の機会が提供されます。そこで今回は、本『弁法』の主なポイントについて解説いたします。<br />
1.信用修復ルール統一による手続の大幅な簡素化<br />
&#160;&#160;&#160;本『弁法』により、すべての信用主体は「信用中国」ウェブサイトからの信用修復申請が可能となりました。また、「認定者による修復」の原則に従って信用喪失認定を行った部門が修復に責任を負うことや、全地域共通の申請基準と要件が適用されることが定められました。このように、各地域のルールの差異や資料認定基準の不一致といった問題が解消し、地域的制限が撤廃されることは、信用修復を後押しすると同時に時間や経費の節約にもつながります。（第13条）<br />
&#160;&#160;&#160;加えて、本『弁法』が「企査査」、「天眼査」などの第三者商業プラットフォームに対して、信用修復結果の情報更新メカニズムを確立することや、そのデータ情報が「信用中国」と一致するよう求めているという点は注目に値します。もし企業や個人が、第三者商業プラットフォーム上の信用情報その他リアルタイムの情報が「信用中国」の情報と一致していないことを発見した場合、専門家や現地弁護士を通じて第三者プラットフォームと協議・交渉することができます。（第24条）<br />
2.「一律対応」の廃止と信用喪失情報の分類管理<br />
&#160;&#160;&#160;本『弁法』は、信用喪失情報の管理における「一律対応」を廃止し、信用喪失の深刻レベルに応じて分類管理を行うとしています。不良記録を以下のように「軽微」「一般」「重大」の3つに分類し、それぞれ異なる最短公示期間を設定しています。（第7条から第12条）<br />
（1）軽微信用喪失（警告、通報など）：原則非公示。公示がどうしても必要な場合、最長3ヶ月を超えず、義務の履行完了により修復申請が可能。<br />
（2）一般信用喪失（多額の罰金、経営異常名簿情報など）：公示期間は最短3ヶ月、最長1年。<br />
（3）重大信用喪失（巨額の罰金、許可証取消しなど）：公示期間は最短1年、最長3年。<br />
&#160;&#160;&#160;但し、最短公示期間が設定されている信用喪失情報については、信用喪失行為を是正したとしても、最短公示期間の経過後でなければ信用修復申請はできないという点に注意が必要です。また、「多額の罰金」「巨額の罰金」については、関連業界の主管部門の規定に準じます。<br />
◆企業へのアドバイス<br />
&#160;&#160;&#160;本『弁法』によると、「信用中国」では自然人に関する信用喪失情報は原則公示されません。駐在員の日常業務や生活による個人の軽微信用喪失記録がインターネット上に公開されることはなく、個人のプライバシーは保護されます。<br />
&#160;&#160;&#160;しかし、個人の信用記録が保護されるとはいえ、税関などの監督管理では、申告者個人の違反行為も情報収集の対象となる恐れがあり、これが所属する企業の全体的な信用格付に影響する可能性もあります。そのため、企業の従業員と管理者の双方がコンプライアンスに沿った業務・運営を意識する必要があります。また、企業としては、自主的に信用状況の全面的な調査・評価を実施することを検討し、信用修復が必要である場合は、速やかに必要資料を準備し、信用修復に向けて当局とコミュニケーションを取ることが大切です。<br />
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;2026年4月1日より、国家発展改革委員会が昨年11月に可決した『信用修復管理弁法』（以下『弁法』という。）が施行されています。本『弁法』により、企業・個人事業主・社会組織および個人を含むあらゆる信用主体に対し、積極的な信用修復条件の履行による信用修復の機会が提供されます。そこで今回は、本『弁法』の主なポイントについて解説いたします。</p>
<p><strong>1.信用修復ルール統一による手続の大幅な簡素化</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;本『弁法』により、すべての信用主体は「信用中国」ウェブサイトからの信用修復申請が可能となりました。また、「認定者による修復」の原則に従って信用喪失認定を行った部門が修復に責任を負うことや、全地域共通の申請基準と要件が適用されることが定められました。このように、各地域のルールの差異や資料認定基準の不一致といった問題が解消し、地域的制限が撤廃されることは、信用修復を後押しすると同時に時間や経費の節約にもつながります。（第13条）<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;加えて、本『弁法』が「企査査」、「天眼査」などの第三者商業プラットフォームに対して、信用修復結果の情報更新メカニズムを確立することや、そのデータ情報が「信用中国」と一致するよう求めているという点は注目に値します。もし企業や個人が、第三者商業プラットフォーム上の信用情報その他リアルタイムの情報が「信用中国」の情報と一致していないことを発見した場合、専門家や現地弁護士を通じて第三者プラットフォームと協議・交渉することができます。（第24条）</p>
<p><strong>2.「一律対応」の廃止と信用喪失情報の分類管理</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;本『弁法』は、信用喪失情報の管理における「一律対応」を廃止し、信用喪失の深刻レベルに応じて分類管理を行うとしています。不良記録を以下のように「軽微」「一般」「重大」の3つに分類し、それぞれ異なる最短公示期間を設定しています。（第7条から第12条）<br />
（1）軽微信用喪失（警告、通報など）：原則非公示。公示がどうしても必要な場合、最長3ヶ月を超えず、義務の履行完了により修復申請が可能。<br />
（2）一般信用喪失（多額の罰金、経営異常名簿情報など）：公示期間は最短3ヶ月、最長1年。<br />
（3）重大信用喪失（巨額の罰金、許可証取消しなど）：公示期間は最短1年、最長3年。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;但し、最短公示期間が設定されている信用喪失情報については、信用喪失行為を是正したとしても、最短公示期間の経過後でなければ信用修復申請はできないという点に注意が必要です。また、「多額の罰金」「巨額の罰金」については、関連業界の主管部門の規定に準じます。</p>
<p><strong>◆企業へのアドバイス</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;本『弁法』によると、「信用中国」では自然人に関する信用喪失情報は原則公示されません。駐在員の日常業務や生活による個人の軽微信用喪失記録がインターネット上に公開されることはなく、個人のプライバシーは保護されます。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;しかし、個人の信用記録が保護されるとはいえ、税関などの監督管理では、申告者個人の違反行為も情報収集の対象となる恐れがあり、これが所属する企業の全体的な信用格付に影響する可能性もあります。そのため、企業の従業員と管理者の双方がコンプライアンスに沿った業務・運営を意識する必要があります。また、企業としては、自主的に信用状況の全面的な調査・評価を実施することを検討し、信用修復が必要である場合は、速やかに必要資料を準備し、信用修復に向けて当局とコミュニケーションを取ることが大切です。</p>
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		<title>医薬情報担当者に対する新たな規定 -NEW-</title>
		<link>http://www.aaalawfirm.com/archives/21831</link>
		<comments>http://www.aaalawfirm.com/archives/21831#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 07:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大地 秘书</dc:creator>
				<category><![CDATA[コロナ及びその他のホットな話題]]></category>
		<category><![CDATA[最新法律動向]]></category>

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		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;2026年5月15日、国家薬品監督管理局、公安部、国家衛生健康委員会、国家医療保険局など7つの部門は、共同で『医薬情報担当者管理弁法』（以下、「新規定」という。）を公布しました。本規定は2026年8月1日より正式に施行されます。今回の新規定では、2020年の試行版と比較して全面的な改定が行われており、規制はより厳格に、責任の所在はより明確に、処罰はより重くなっています。そこで今回は、本規定の要点を簡潔にご紹介いたします。<br />
◆新規定の主な変更点<br />
&#160;&#160;&#160;2020年の試行版と比較して、主に以下の3つの点が変更されています。<br />
1.医薬情報担当者の役割が「販売」から「学術担当」へ<br />
&#160;&#160;&#160;従来の法規では、医薬情報担当者の役割に関する規定が曖昧であり、実務上は販売目標と結びつけられることが多々ありました。<br />
&#160;&#160;&#160;新規定では、医薬情報担当者の業務は、医師への医薬品情報の提供、投薬計画の協議、副作用の報告などの専門的・学術的活動であると明記されており、代金回収や医師の処方箋の集計（統方）などの医薬品販売業務は厳禁されています。（『新規定』第3条、第21条）<br />
2.参入基準が「人脈重視」から「専門性重視」へ<br />
&#160;&#160;&#160;以前は医薬情報担当者に対する厳格な学歴要件はなく、専門的な背景が欠けた従業者も一部存在していました。新規定では、短期大学以上の医学・薬学関連専攻の学歴が義務付けられ、さらに販売促進する医薬品の臨床理論知識を習得し、届出・公示を経ることが求められます。これは、専門的な背景を持たない場合は業界への参入ができなくなることを意味します。（『新規定』第9条、第10条）<br />
3.「9つの禁止行為」を明記<br />
&#160;&#160;&#160;新規定では、以下の9つの禁止行為を明記し、7つの部門による情報共有および共同懲戒システムを強化しています。規定に違反した医薬情報担当者は公示され、医療機関への立ち入りが制限されます。深刻な場合は公安機関に移送される場合もあります。また、規定に違反した製薬企業は、医薬品の調達制限や信用格付けの引き下げなどの処罰に直面することになります。（『新規定』第24条、第26条）<br />
（1）医薬品の販売目標を課す<br />
（2）医師個人の処方量を統計する<br />
（3）リベート、贈答品、金品、または有価証券を提供する<br />
（4）寄付やスポンサーシップなどの名目で、利益を間接的に供与する<br />
（5）接待、旅行、スポーツ、娯楽などの活動を手配する<br />
（6）医薬品の効能を誇張したり、副作用を隠蔽したりする<br />
（7）届出や病院の同意なしに、勝手に宣伝を行う<br />
（8）患者の個人情報や病院の内部情報を収集する<br />
（9）医師の臨床における適正な薬剤使用へ干渉する<br />
&#160;&#160;&#160;また、新規定では製薬企業が医薬情報担当者および委託した第三者販促機関（CSO）の行為に対して全責任を負うことが明記されており、従来のように個人や外部委託先に「責任転嫁」する慣行は排除されます。そのため、内部管理を怠った製薬企業は連帯責任を負うことになります。<br />
◆日系企業および医薬情報担当者へのアドバイス<br />
&#160;&#160;&#160;新規定の施行により、これまで「コネ作り」や「リベート販売」に頼ってきた医薬情報担当者（MR）は淘汰されることになります。日系製薬企業は中国市場において長年にわたりコンプライアンス経営を重視してきましたが、新規定の背景を踏まえ、以下の事項に注力する必要があるでしょう。<br />
（1）既存の医薬情報担当者の資格の整理<br />
&#160;&#160;&#160;すべての担当者が、短期大学以上の医学・薬学関連専攻という学歴要件を満たし、届出を完了していることを確認してください。要件を満たさない人員については、速やかに異動またはコンプライアンス研修を受けさせる必要があります。<br />
（2）学術プロモーション活動の厳格な管理<br />
&#160;&#160;&#160;すべてのプロモーション資料および活動形式を再審査し、接待、旅行、実質的なリベートなどの違反行為が発生しないよう注意してください。すべてのプロモーションは、病院の承認を得た上で実施してください。<br />
（3）CSO等の第三者機関の管理を重視する<br />
&#160;&#160;&#160;新規定では、製薬企業のCSOに対する行動責任が規制対象に組み込まれています。そのため、提携先のコンプライアンス実績を再評価し、責任条項を盛り込んだ契約を締結するとともに、定期的に監査を実施することも重要となります。<br />
（4）内部および外部の通報・審査体制の構築<br />
&#160;&#160;&#160;7つの部門による取締りの動向に合わせ、内部および外部の第三者によるコンプライアンス通報窓口を設置し、定期的な自己点検を行うことを推奨します。これにより、個々の従業員の違反行為が企業の信用や医薬品調達資格に影響を及ぼすこと防ぐことができるでしょう。<br />
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;2026年5月15日、国家薬品監督管理局、公安部、国家衛生健康委員会、国家医療保険局など7つの部門は、共同で『医薬情報担当者管理弁法』（以下、「新規定」という。）を公布しました。本規定は2026年8月1日より正式に施行されます。今回の新規定では、2020年の試行版と比較して全面的な改定が行われており、規制はより厳格に、責任の所在はより明確に、処罰はより重くなっています。そこで今回は、本規定の要点を簡潔にご紹介いたします。</p>
<p><strong>◆新規定の主な変更点</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;2020年の試行版と比較して、主に以下の3つの点が変更されています。<br />
<strong>1.医薬情報担当者の役割が「販売」から「学術担当」へ</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;従来の法規では、医薬情報担当者の役割に関する規定が曖昧であり、実務上は販売目標と結びつけられることが多々ありました。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;新規定では、医薬情報担当者の業務は、医師への医薬品情報の提供、投薬計画の協議、副作用の報告などの専門的・学術的活動であると明記されており、代金回収や医師の処方箋の集計（統方）などの医薬品販売業務は厳禁されています。（『新規定』第3条、第21条）</p>
<p><strong>2.参入基準が「人脈重視」から「専門性重視」へ</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;以前は医薬情報担当者に対する厳格な学歴要件はなく、専門的な背景が欠けた従業者も一部存在していました。新規定では、短期大学以上の医学・薬学関連専攻の学歴が義務付けられ、さらに販売促進する医薬品の臨床理論知識を習得し、届出・公示を経ることが求められます。これは、専門的な背景を持たない場合は業界への参入ができなくなることを意味します。（『新規定』第9条、第10条）</p>
<p><strong>3.「9つの禁止行為」を明記</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;新規定では、以下の9つの禁止行為を明記し、7つの部門による情報共有および共同懲戒システムを強化しています。規定に違反した医薬情報担当者は公示され、医療機関への立ち入りが制限されます。深刻な場合は公安機関に移送される場合もあります。また、規定に違反した製薬企業は、医薬品の調達制限や信用格付けの引き下げなどの処罰に直面することになります。（『新規定』第24条、第26条）<br />
（1）医薬品の販売目標を課す<br />
（2）医師個人の処方量を統計する<br />
（3）リベート、贈答品、金品、または有価証券を提供する<br />
（4）寄付やスポンサーシップなどの名目で、利益を間接的に供与する<br />
（5）接待、旅行、スポーツ、娯楽などの活動を手配する<br />
（6）医薬品の効能を誇張したり、副作用を隠蔽したりする<br />
（7）届出や病院の同意なしに、勝手に宣伝を行う<br />
（8）患者の個人情報や病院の内部情報を収集する<br />
（9）医師の臨床における適正な薬剤使用へ干渉する<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;また、新規定では製薬企業が医薬情報担当者および委託した第三者販促機関（CSO）の行為に対して全責任を負うことが明記されており、従来のように個人や外部委託先に「責任転嫁」する慣行は排除されます。そのため、内部管理を怠った製薬企業は連帯責任を負うことになります。</p>
<p><strong>◆日系企業および医薬情報担当者へのアドバイス</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;新規定の施行により、これまで「コネ作り」や「リベート販売」に頼ってきた医薬情報担当者（MR）は淘汰されることになります。日系製薬企業は中国市場において長年にわたりコンプライアンス経営を重視してきましたが、新規定の背景を踏まえ、以下の事項に注力する必要があるでしょう。<br />
<strong>（1）既存の医薬情報担当者の資格の整理</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;すべての担当者が、短期大学以上の医学・薬学関連専攻という学歴要件を満たし、届出を完了していることを確認してください。要件を満たさない人員については、速やかに異動またはコンプライアンス研修を受けさせる必要があります。<br />
<strong>（2）学術プロモーション活動の厳格な管理</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;すべてのプロモーション資料および活動形式を再審査し、接待、旅行、実質的なリベートなどの違反行為が発生しないよう注意してください。すべてのプロモーションは、病院の承認を得た上で実施してください。<br />
<strong>（3）CSO等の第三者機関の管理を重視する</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;新規定では、製薬企業のCSOに対する行動責任が規制対象に組み込まれています。そのため、提携先のコンプライアンス実績を再評価し、責任条項を盛り込んだ契約を締結するとともに、定期的に監査を実施することも重要となります。<br />
<strong>（4）内部および外部の通報・審査体制の構築</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;7つの部門による取締りの動向に合わせ、内部および外部の第三者によるコンプライアンス通報窓口を設置し、定期的な自己点検を行うことを推奨します。これにより、個々の従業員の違反行為が企業の信用や医薬品調達資格に影響を及ぼすこと防ぐことができるでしょう。</p>
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		</item>
		<item>
		<title>速報：7月１日より定年退職後再雇用者の権益保障に関する新規定が施行</title>
		<link>http://www.aaalawfirm.com/archives/21789</link>
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		<pubDate>Tue, 26 May 2026 02:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大地 秘书</dc:creator>
				<category><![CDATA[コロナ及びその他のホットな話題]]></category>
		<category><![CDATA[企業における労務処理]]></category>
		<category><![CDATA[最新法律動向]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aaalawfirm.com/?p=21789</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;2026年5月25日、人力資源・社会保障部は、国家衛生健康委員会、緊急管理部、税務総局、国家医療保険局と共同で『定年超過労働者基本権益保障暫定規定』（以下、『暫定規定』という。）を公布し、2026年7月1日より施行すると発表しました。本『暫定規定』は、主に企業と「定年超過労働者」（退職手続きの有無や年金給付受給の有無に関わらず、法定退職年齢を超えた労働者をいう。）との間の権利義務関係を規定するものです。<br />
&#160;&#160;&#160;本『暫定規定』の施行後、退職後に再雇用された労働者は企業に対して残業代を請求することが可能となり、企業にとっては再雇用された労働者を労災保険に加入させる必要が生じます。ただし、従業員の基本養老保険および医療保険については、従業員の退職手続きの有無や養老保険給付の受給の有無に応じて異なる規定が設けられており、必ずしも企業が保険料を納付しなければならないわけではなく、実情に応じて企業が自主的に選択できるという点に留意する必要があります。<br />
&#160;&#160;&#160;本『暫定規定』は、企業の現行の人事制度や退職者再雇用制度および再雇用時の契約内容、再雇用者の給与額などに大きく影響を与えます。そのため、この新規定の施行に備え、自社の再雇用者数を速やかに確認すると同時に、その対応方法についても現地弁護士と共に協議しておくことをお勧めいたします。<br />
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;2026年5月25日、人力資源・社会保障部は、国家衛生健康委員会、緊急管理部、税務総局、国家医療保険局と共同で『定年超過労働者基本権益保障暫定規定』（以下、『暫定規定』という。）を公布し、2026年7月1日より施行すると発表しました。本『暫定規定』は、主に企業と「定年超過労働者」（退職手続きの有無や年金給付受給の有無に関わらず、法定退職年齢を超えた労働者をいう。）との間の権利義務関係を規定するものです。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;本『暫定規定』の施行後、退職後に再雇用された労働者は企業に対して残業代を請求することが可能となり、企業にとっては再雇用された労働者を労災保険に加入させる必要が生じます。ただし、従業員の基本養老保険および医療保険については、従業員の退職手続きの有無や養老保険給付の受給の有無に応じて異なる規定が設けられており、必ずしも企業が保険料を納付しなければならないわけではなく、実情に応じて企業が自主的に選択できるという点に留意する必要があります。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;本『暫定規定』は、企業の現行の人事制度や退職者再雇用制度および再雇用時の契約内容、再雇用者の給与額などに大きく影響を与えます。そのため、この新規定の施行に備え、自社の再雇用者数を速やかに確認すると同時に、その対応方法についても現地弁護士と共に協議しておくことをお勧めいたします。</p>
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		<title>速報：最新の出国時税還付政策</title>
		<link>http://www.aaalawfirm.com/archives/21767</link>
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		<pubDate>Thu, 21 May 2026 07:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大地 秘书</dc:creator>
				<category><![CDATA[コロナ及びその他のホットな話題]]></category>
		<category><![CDATA[最新法律動向]]></category>

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		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;2026年5月12日、商務部、財政部、税関総署など6部門が『出国時税還付措置の強化・最適化およびインバウンド消費の拡大に関する通知』（以下、「本通知」という。）を共同で発表しました。本通知は、従来の出国時税還付政策を最適化・改善したもので、手続きの簡素化により所要時間が短縮されました。今回は本通知の2つのポイントについて以下にまとめます。<br />
1. 1万元以下は「全検査」から「抜き取り検査」へ<br />
&#160;&#160;&#160;出国時に税還付検査を受ける際、これまでは空港の税関で長時間列に並ばなければなりませんでした。今回の新たな規定により、税還付対象商品の合計購入金額が1万元以下の場合、2026年7月1日からは以前のような全検査から抜き取り検査へと変更されます。これにより、購入金額が少ない外国人観光客や駐在員の多くが検査の列に並ぶ必要がなくなり、出国時の通関がよりスムーズになります。<br />
2.「購入即還付」政策エリアと期限の緩和<br />
&#160;&#160;&#160;現在でも駐在員や外国人観光客は、出国することなく、商品購入時に「購入即還付」の税還付サービスを受けることができますが、今回の通知によりそのエリアと期限が緩和されます。例えば、これまで北京で購入した税還付対象商品は、北京から出国する場合に限り、最終的な税還付の確認と出国手続きを行うことができました。しかし当該政策の施行後は、商品を購入したその場で還付金を受け取れるようになるため、他の都市から出国する場合でも最終的な還付の確認と出国手続きが可能となります。加えて、還付後の出国期限も28日間に延長されますので、中国での滞在スケジュールをより自由に計画することができるようになります。<br />
&#160;&#160;&#160;また本通知では、主要な商業エリアや観光地、空港、港湾、テーマ型エリア、さらには大型展示会（中国国際輸入博覧会、中国輸出入商品交易会など）に還付対応店舗を増設することも奨励しています。同時にペーパーレス化を推進し、スマートフォンで還付手続きを完了できるようになるため、税関で紙の書類を提出する必要もなくなります。<br />
&#160;&#160;&#160;多忙な駐在員にとって、複雑な手続きは特にストレスとなります。「ペーパーレス化」や「少額商品の抜き取り検査」などの政策が実施されることで、出国時の手続きや、商品を自国に郵送する際の時間と手間を大幅に短縮することができます。また、中国で事業展開する日系小売店舗が税還付対応店舗として正式に登記を行うと、その利便性により多くの観光客を呼び込み、売上を伸ばすことも可能となるでしょう。<br />
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;2026年5月12日、商務部、財政部、税関総署など6部門が『出国時税還付措置の強化・最適化およびインバウンド消費の拡大に関する通知』（以下、「本通知」という。）を共同で発表しました。本通知は、従来の出国時税還付政策を最適化・改善したもので、手続きの簡素化により所要時間が短縮されました。今回は本通知の2つのポイントについて以下にまとめます。</p>
<p><strong>1. 1万元以下は「全検査」から「抜き取り検査」へ</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;出国時に税還付検査を受ける際、これまでは空港の税関で長時間列に並ばなければなりませんでした。今回の新たな規定により、税還付対象商品の合計購入金額が1万元以下の場合、2026年7月1日からは以前のような全検査から抜き取り検査へと変更されます。これにより、購入金額が少ない外国人観光客や駐在員の多くが検査の列に並ぶ必要がなくなり、出国時の通関がよりスムーズになります。</p>
<p><strong>2.「購入即還付」政策エリアと期限の緩和</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;現在でも駐在員や外国人観光客は、出国することなく、商品購入時に「購入即還付」の税還付サービスを受けることができますが、今回の通知によりそのエリアと期限が緩和されます。例えば、これまで北京で購入した税還付対象商品は、北京から出国する場合に限り、最終的な税還付の確認と出国手続きを行うことができました。しかし当該政策の施行後は、商品を購入したその場で還付金を受け取れるようになるため、他の都市から出国する場合でも最終的な還付の確認と出国手続きが可能となります。加えて、還付後の出国期限も28日間に延長されますので、中国での滞在スケジュールをより自由に計画することができるようになります。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;また本通知では、主要な商業エリアや観光地、空港、港湾、テーマ型エリア、さらには大型展示会（中国国際輸入博覧会、中国輸出入商品交易会など）に還付対応店舗を増設することも奨励しています。同時にペーパーレス化を推進し、スマートフォンで還付手続きを完了できるようになるため、税関で紙の書類を提出する必要もなくなります。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;多忙な駐在員にとって、複雑な手続きは特にストレスとなります。「ペーパーレス化」や「少額商品の抜き取り検査」などの政策が実施されることで、出国時の手続きや、商品を自国に郵送する際の時間と手間を大幅に短縮することができます。また、中国で事業展開する日系小売店舗が税還付対応店舗として正式に登記を行うと、その利便性により多くの観光客を呼び込み、売上を伸ばすことも可能となるでしょう。</p>
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		<title>速報：VPN利用規制の段階的強化</title>
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		<pubDate>Fri, 15 May 2026 09:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liyanlong</dc:creator>
				<category><![CDATA[コロナ及びその他のホットな話題]]></category>
		<category><![CDATA[最新法律動向]]></category>

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		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;最近、中国での業務においてVPNツールを使用して海外サイトへアクセスする際、サイトへ接続できない、または接続が不安定、あるいはアクセス速度が著しく遅いなどの状況が多く見受けられているようです。一部報道では、VPNによる越境アクセスなどのサービスを提供する著名なクロスボーダー通信サービス事業者が、中国本土向け事業の終了を正式に発表したとの情報もありました。中国における合法的なVPN利用と海外サイトへのアクセス速度をどのように確保するかは、多くの駐在員や越境EC事業者などが関心を寄せる問題となっています。<br />
&#160;&#160;&#160;『コンピュータ情報ネットワーク国際接続管理暫定規定』第6条には、いかなる組織および個人も、独自にその他の通信経路を構築または使用して国際接続を行ってはならないと規定されていますが、この規制は2026年に新たに制定されたものではなく、1996年に同規定が公布された時から一貫して存在しています。以前は地域ごとの法執行に差異があり、一部ではグレーゾーン的な状況も存在していましたが、人工知能によるネットワークトラフィック識別技術の発展や高度化に伴い、企業や個人ユーザーによるVPN利用行為の監視は、今後より容易になると考えられています。また、VPNに対する監督や取締りが継続的に強化されているとの見解もあります。<br />
&#160;&#160;&#160;企業や個人がコンプライアンスを満たさない違法なVPNを利用した場合、ユーザーの通信データや個人情報が無断で収集・漏えい・利用される可能性があるだけでなく、ネット賭博やマネーロンダリング、暗号資産の違法取引、詐欺などの犯罪行為の経路を提供することにも繋がる恐れがあります。さらに、個人情報や財産の不正利用などの問題を引き起こす可能性もあります。そのため、現状においては、合法・高速・安定したVPNサービス事業者をできる限り選定することが、比較的コンプライアンスに適合した解決策となるでしょう。<br />
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;最近、中国での業務においてVPNツールを使用して海外サイトへアクセスする際、サイトへ接続できない、または接続が不安定、あるいはアクセス速度が著しく遅いなどの状況が多く見受けられているようです。一部報道では、VPNによる越境アクセスなどのサービスを提供する著名なクロスボーダー通信サービス事業者が、中国本土向け事業の終了を正式に発表したとの情報もありました。中国における合法的なVPN利用と海外サイトへのアクセス速度をどのように確保するかは、多くの駐在員や越境EC事業者などが関心を寄せる問題となっています。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;『コンピュータ情報ネットワーク国際接続管理暫定規定』第6条には、いかなる組織および個人も、独自にその他の通信経路を構築または使用して国際接続を行ってはならないと規定されていますが、この規制は2026年に新たに制定されたものではなく、1996年に同規定が公布された時から一貫して存在しています。以前は地域ごとの法執行に差異があり、一部ではグレーゾーン的な状況も存在していましたが、人工知能によるネットワークトラフィック識別技術の発展や高度化に伴い、企業や個人ユーザーによるVPN利用行為の監視は、今後より容易になると考えられています。また、VPNに対する監督や取締りが継続的に強化されているとの見解もあります。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;企業や個人がコンプライアンスを満たさない違法なVPNを利用した場合、ユーザーの通信データや個人情報が無断で収集・漏えい・利用される可能性があるだけでなく、ネット賭博やマネーロンダリング、暗号資産の違法取引、詐欺などの犯罪行為の経路を提供することにも繋がる恐れがあります。さらに、個人情報や財産の不正利用などの問題を引き起こす可能性もあります。そのため、現状においては、合法・高速・安定したVPNサービス事業者をできる限り選定することが、比較的コンプライアンスに適合した解決策となるでしょう。</p>
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		<item>
		<title>2026年最新版　親族訪問ビザ（Qビザ）申請ガイド</title>
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		<pubDate>Fri, 08 May 2026 08:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大地 秘书</dc:creator>
				<category><![CDATA[コロナ及びその他のホットな話題]]></category>
		<category><![CDATA[最新法律動向]]></category>

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		<description><![CDATA[中国の親族訪問ビザにはSビザとQビザの2種類ありますが、その主な違いは「招聘人の身分」にあります。中国で就労・就学する外国人親族を訪ねる場合はSビザを、中国に居住する中国人または永住権を取得した外国人親族を訪ねる場合はQビザを申請する必要があります。また、中国での滞在期間の長さによって、長期（S1/Q1）と短期（S2/Q2）に細分化されています。<br />
現在、中国での高齢者向け施設の整備が進んでいることや、介護環境の改善に伴い、親族訪問のために中国を訪れる外国人は増加傾向にあります。また、中国籍の方と結婚した外国人で、家族との再会のために訪中を望む方も多くいらっしゃるかと思います。<br />
そこで今回は、親族訪問ビザ申請の参考となるよう、2026年現在の「Q1ビザとQ2ビザ」の違いと主な申請書類、注意事項について解説します。<br />
1. Q1ビザとQ2ビザの違い<br />
<br />
2. 必要書類<br />
Q1、Q2いずれの場合も主に以下の3つの書類が必要です。<br />
（1）申請者本人の書類：<br />
パスポート原本（申請日から6ヶ月以上有効なもの）、ビザ申請書および写真など（18歳未満の申請者は、出生証明書、両親のパスポート/身分証明書のコピーを別途提出する）。<br />
（2）招聘関連資料：<br />
招聘状（招聘人および被招聘人の個人情報、身分証明書番号、招聘人の中国国内の住所、連絡先、訪中の目的、入国・出国日、滞在先、費用負担などを含む）と招聘人の身分証明書（身分証または中国永住権）。<br />
（3）親族関係証明書：<br />
Q1ビザの場合は、公証認証済みの親族関係証明書の原本およびコピーを提出する。Q2ビザの場合、公証認証は必須ではなく、親族関係証明書の原本またはコピー（戸籍簿、出生証明書など）を提出すればよい。傍系親族の場合は、審査通過率を高めるため、補足資料を提出するのが望ましい。<br />
なお、上記資料に加え、申請するビザの種類や申請者の状況に応じて、各地の大使館・領事館よりその他資料の提出を求められる場合もあります。一例として、中国籍から外国籍へと帰化した者が初めて中国ビザを申請する場合、元の中国パスポートの原本およびパスポートの写真・情報ページのコピーを提出する必要があります。<br />
◆留意事項とアドバイス<br />
（1）Q1ビザ保有者は中国入国後30日以内に滞在予定地の県級以上の公安機関出入国管理部門に居留許可証の申請を行う必要があります。期限を過ぎても申請していない場合、中国での滞在資格に影響を及ぼす可能性があります。家族訪問類の居留許可は通常1～5年です。<br />
在留許可証の申請には、通常、現地の宿泊登記証明書、健康診断書、および親族関係証明書などの資料を提出する必要があります。地域ごとに具体的要件が異なる可能性があるため、事前に現地の公安機関の出入国管理部門に問い合わせることをお勧めします。<br />
（2）Qビザの申請手続きは、簡単に見えて資料準備、公証認証、各部門とのコミュニケーションなど、各ステップでリスクが生じる可能性があります。そのため、中国ビザ申請サービスセンターまたは所在地の中国在外公館を通じて事前に最新要件を確認しておくか、専門家にサポートを依頼することにより、書類不備による旅程延期や、面接時の説明不足によるビザ不許可を回避することができる可能性があります。その点、弊所ではお客様の状況に応じた適切なアドバイス、申請書類の準備、現地手続き機関との連絡・調整など、ワンストップサービスを提供することが可能です。<br />
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>中国の親族訪問ビザにはSビザとQビザの2種類ありますが、その主な違いは「招聘人の身分」にあります。中国で就労・就学する外国人親族を訪ねる場合はSビザを、中国に居住する中国人または永住権を取得した外国人親族を訪ねる場合はQビザを申請する必要があります。また、中国での滞在期間の長さによって、長期（S1/Q1）と短期（S2/Q2）に細分化されています。<br />
現在、中国での高齢者向け施設の整備が進んでいることや、介護環境の改善に伴い、親族訪問のために中国を訪れる外国人は増加傾向にあります。また、中国籍の方と結婚した外国人で、家族との再会のために訪中を望む方も多くいらっしゃるかと思います。<br />
そこで今回は、親族訪問ビザ申請の参考となるよう、2026年現在の「Q1ビザとQ2ビザ」の違いと主な申請書類、注意事項について解説します。</p>
<p><strong>1. Q1ビザとQ2ビザの違い</strong><br />
<a href="/wp-content/uploads/2026/05/cad650cf733662a0f613586ccf8b9d97.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-21781" alt="截图20260526160923" src="/wp-content/uploads/2026/05/cad650cf733662a0f613586ccf8b9d97-300x200.png" width="300" height="200" /></a><br />
<strong>2. 必要書類</strong><br />
Q1、Q2いずれの場合も主に以下の3つの書類が必要です。<br />
<strong>（1）申請者本人の書類：</strong><br />
パスポート原本（申請日から6ヶ月以上有効なもの）、ビザ申請書および写真など（18歳未満の申請者は、出生証明書、両親のパスポート/身分証明書のコピーを別途提出する）。<br />
<strong>（2）招聘関連資料：</strong><br />
招聘状（招聘人および被招聘人の個人情報、身分証明書番号、招聘人の中国国内の住所、連絡先、訪中の目的、入国・出国日、滞在先、費用負担などを含む）と招聘人の身分証明書（身分証または中国永住権）。<br />
<strong>（3）親族関係証明書：</strong><br />
Q1ビザの場合は、公証認証済みの親族関係証明書の原本およびコピーを提出する。Q2ビザの場合、公証認証は必須ではなく、親族関係証明書の原本またはコピー（戸籍簿、出生証明書など）を提出すればよい。傍系親族の場合は、審査通過率を高めるため、補足資料を提出するのが望ましい。<br />
なお、上記資料に加え、申請するビザの種類や申請者の状況に応じて、各地の大使館・領事館よりその他資料の提出を求められる場合もあります。一例として、中国籍から外国籍へと帰化した者が初めて中国ビザを申請する場合、元の中国パスポートの原本およびパスポートの写真・情報ページのコピーを提出する必要があります。</p>
<p><strong>◆留意事項とアドバイス</strong><br />
（1）Q1ビザ保有者は中国入国後30日以内に滞在予定地の県級以上の公安機関出入国管理部門に居留許可証の申請を行う必要があります。期限を過ぎても申請していない場合、中国での滞在資格に影響を及ぼす可能性があります。家族訪問類の居留許可は通常1～5年です。<br />
在留許可証の申請には、通常、現地の宿泊登記証明書、健康診断書、および親族関係証明書などの資料を提出する必要があります。地域ごとに具体的要件が異なる可能性があるため、事前に現地の公安機関の出入国管理部門に問い合わせることをお勧めします。<br />
（2）Qビザの申請手続きは、簡単に見えて資料準備、公証認証、各部門とのコミュニケーションなど、各ステップでリスクが生じる可能性があります。そのため、中国ビザ申請サービスセンターまたは所在地の中国在外公館を通じて事前に最新要件を確認しておくか、専門家にサポートを依頼することにより、書類不備による旅程延期や、面接時の説明不足によるビザ不許可を回避することができる可能性があります。その点、弊所ではお客様の状況に応じた適切なアドバイス、申請書類の準備、現地手続き機関との連絡・調整など、ワンストップサービスを提供することが可能です。</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>外国による不当域外管轄措置に対する新規条例の施行</title>
		<link>http://www.aaalawfirm.com/archives/21727</link>
		<comments>http://www.aaalawfirm.com/archives/21727#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 02:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大地 秘书</dc:creator>
				<category><![CDATA[コロナ及びその他のホットな話題]]></category>
		<category><![CDATA[最新法律動向]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aaalawfirm.com/?p=21727</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;4月13日、国務院が公布した『中華人民共和国反外国不当域外管轄条例』（以下、『条例』という。）が即日（2026年4月13日）施行されました。以下に、本『条例』の主な内容と留意点をまとめます。<br />
1. 本『条例』は不当域外管轄のみを規制<br />
&#160;&#160;&#160;本『条例』は、外国による不当な域外管轄に対し、中国政府当局が相応の報復措置および制限措置を講じることができることを規定しており、これには一部の国による「ロングアーム管轄」の濫用を防ぐ目的があります。一方で、国際法および国際関係の基本原則に違反しない合法域外管轄に対しては、報復措置や制限措置は講じません。（『条例』第3条）<br />
2. 不当域外管轄への対応メカニズムを明確化<br />
&#160;&#160;&#160;本『条例』では、以下のような不当域外管轄への対応メカニズムが明記されています。<br />
（1）国務院の法治部門が関係機関と共同で、調査および対外協議を通じ、不当域外管轄措置の識別を行う。（『条例』第5条）<br />
（2）国務院の法治部門は識別した状況をもとに、執行禁止令（いかなる組織・個人に対しても不当域外管轄措置の執行またはその執行への協力を禁止する命令）を出すか否か、また報復措置および制限措置を講じるか否かを決定する。（『条例』第6条）<br />
&#160;&#160;&#160;また、本『規定』では執行禁止令制度および当該禁止令違反への処罰条項が設けられているほか、条件付きの免除制度も設けられています。つまり、国務院の法治部門を通じて域外管轄措置の執行が真に必要である旨の申請を提出し、事実・理由・執行範囲を提示した上で承認を得て執行するという方法も、コンプライアンスに沿った対策の一つとなります。（『条例』第6条、第11条、第17条）<br />
3. 複数の報復措置および制限措置を詳細に列挙<br />
&#160;&#160;&#160;本『条例』には、外国の組織または個人が外国による不当域外管轄措置の実施を推進もしくは実施に関与した場合、「悪意のあるエンティティリスト」に掲載される可能性があり、同時に一つまたは複数の報復措置および制限措置が講じられると定められています。報復・制限措置には以下のようなものが挙げられます。<br />
（1）中国国内にある動産、不動産および各種財産の封印、差し押さえ、凍結。<br />
（2）中国国内の組織・個人によるデータ・個人情報の提供、または取引・協力の　禁止、制限。<br />
（3）中国国内における投資の禁止、制限。<br />
&#160;&#160;&#160;また、この報復・制限措置は、「悪意のあるエンティティリスト」に掲載された組織や個人だけでなく、その組織・個人が実質的に支配している、もしくは設立・運営に参与している関連会社も対象となるという点に注意が必要です。（『条例』第8条）<br />
◆日系企業の留意点<br />
&#160;&#160;&#160;本『条例』は多くの報復措置や制限措置を定めていますが。いくつかの免除メカニズムを設けることで透明性を高めており、企業による具体的な運用を容易にしています。<br />
また、本『条例』は外資系企業に新たなコンプライアンス要件を課すものでもあるため、現地法人が中国法を遵守することに加え、その親会社も中国企業との取引において外国からの制裁を理由とした一方的な契約違反や差別的措置を回避するよう注意する必要があります。同時に当局が公布する制限や報復措置の関連内容を適時把握することも極めて重要です。<br />
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;4月13日、国務院が公布した『中華人民共和国反外国不当域外管轄条例』（以下、『条例』という。）が即日（2026年4月13日）施行されました。以下に、本『条例』の主な内容と留意点をまとめます。</p>
<p><strong>1. 本『条例』は不当域外管轄のみを規制</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;本『条例』は、外国による不当な域外管轄に対し、中国政府当局が相応の報復措置および制限措置を講じることができることを規定しており、これには一部の国による「ロングアーム管轄」の濫用を防ぐ目的があります。一方で、国際法および国際関係の基本原則に違反しない合法域外管轄に対しては、報復措置や制限措置は講じません。（『条例』第3条）</p>
<p><strong>2. 不当域外管轄への対応メカニズムを明確化</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;本『条例』では、以下のような不当域外管轄への対応メカニズムが明記されています。<br />
（1）国務院の法治部門が関係機関と共同で、調査および対外協議を通じ、不当域外管轄措置の識別を行う。（『条例』第5条）<br />
（2）国務院の法治部門は識別した状況をもとに、執行禁止令（いかなる組織・個人に対しても不当域外管轄措置の執行またはその執行への協力を禁止する命令）を出すか否か、また報復措置および制限措置を講じるか否かを決定する。（『条例』第6条）<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;また、本『規定』では執行禁止令制度および当該禁止令違反への処罰条項が設けられているほか、条件付きの免除制度も設けられています。つまり、国務院の法治部門を通じて域外管轄措置の執行が真に必要である旨の申請を提出し、事実・理由・執行範囲を提示した上で承認を得て執行するという方法も、コンプライアンスに沿った対策の一つとなります。（『条例』第6条、第11条、第17条）</p>
<p><strong>3. 複数の報復措置および制限措置を詳細に列挙</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;本『条例』には、外国の組織または個人が外国による不当域外管轄措置の実施を推進もしくは実施に関与した場合、「悪意のあるエンティティリスト」に掲載される可能性があり、同時に一つまたは複数の報復措置および制限措置が講じられると定められています。報復・制限措置には以下のようなものが挙げられます。<br />
（1）中国国内にある動産、不動産および各種財産の封印、差し押さえ、凍結。<br />
（2）中国国内の組織・個人によるデータ・個人情報の提供、または取引・協力の　禁止、制限。<br />
（3）中国国内における投資の禁止、制限。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;また、この報復・制限措置は、「悪意のあるエンティティリスト」に掲載された組織や個人だけでなく、その組織・個人が実質的に支配している、もしくは設立・運営に参与している関連会社も対象となるという点に注意が必要です。（『条例』第8条）</p>
<p><strong>◆日系企業の留意点</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;本『条例』は多くの報復措置や制限措置を定めていますが。いくつかの免除メカニズムを設けることで透明性を高めており、企業による具体的な運用を容易にしています。<br />
また、本『条例』は外資系企業に新たなコンプライアンス要件を課すものでもあるため、現地法人が中国法を遵守することに加え、その親会社も中国企業との取引において外国からの制裁を理由とした一方的な契約違反や差別的措置を回避するよう注意する必要があります。同時に当局が公布する制限や報復措置の関連内容を適時把握することも極めて重要です。</p>
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		<title>『食品委託生産監督管理弁法』に伴う実務上の留意点</title>
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		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 02:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大地 秘书</dc:creator>
				<category><![CDATA[コロナ及びその他のホットな話題]]></category>
		<category><![CDATA[最新法律動向]]></category>

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		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;2026年12月1日より、昨年12月12日に国家市場監督管理総局が公布した『食品委託生産監督管理弁法』（以下『弁法』という。）が施行されます。本『弁法』は、食品および食品添加物に関わる生産者、加工委託者（ブランド所有側）などの企業に大きな影響を与えるものとなりますので、今回は本『弁法』の留意点について解説いたします。<br />
1. 食品委託生産の監督管理範囲が拡大<br />
&#160;&#160;&#160;これまで食品業界では「OEMのみ管理し、生産面は管理しない」という管理上の乱れが広く見られていましたが、本『弁法』により「委託者が委託生産の食品安全に対する総責任を負う」という原則が確立されました。これは、どの企業によって製品が生産されたかに関わらず、食品安全上の問題が発生した場合はブランド所有側である委託者が主要な責任を負うことを意味しています。（『弁法』第2条）<br />
&#160;&#160;&#160;また今後は、OEMか来料加工か、あるいは商標使用許諾かフランチャイズ名目による生産かを問わず、生産を他者に委託（一部工程または全工程）する場合はすべて規制の対象となります。<br />
&#160;&#160;&#160;なお、食品販売業のみに従事する企業で、他者への加工委託や自社商標やブランドの使用に関わっていない場合は、本『弁法』の規制は受けず、『食品安全法』等の法規における食品流通・販売関連の条項の遵守のみが求められます。<br />
2. 食品包装ラベルに関する大きな変更点<br />
&#160;&#160;&#160;委託生産された包装済み食品については、食品包装ラベルの変更点に注意する必要があります。本『弁法』は、委託者（ブランド所有側または商標許諾者）と受託者（製造委託先）の名称、住所、連絡先をそれぞれが接する位置に、かつ明瞭に表示することを求めています。これにより消費者が「誰が委託し、誰が生産したか」を明確に把握できるようになり、消費者の知る権利が保障されます。（『弁法』第13条）<br />
3. 委託契約届出制度を追加<br />
&#160;&#160;&#160;従来は相当数のOEM契約が非公開で締結され、監督管理当局も把握できていないケースがありましたが、本『弁法』では、委託者と受託生産者との間で書面による契約書（契約の必須条項を規定）を締結することが義務付けられています。同時に、契約の締結、変更、または終了後10営業日以内に、委託者および受託者がそれぞれ所在地の県級市場監督管理部門に報告しなければならないとしており、これはこれまでに存在した「隠れOEM」の余地が格段に狭まることを意味します。<br />
◆企業へのアドバイス<br />
&#160;&#160;&#160;この新たな『弁法』は、食品（食品添加物を含む）の委託生産に対する監督管理を強化し、委託元および受託工場のコンプライアンス経営と管理に対し、より高い水準を要求するものとなっています。そのため行政処罰を回避するためには、本『弁法』施行前にその内容を正確に把握し、自社の委託加工契約、内部食品安全管理制度（生産、加工、販売、消費者クレーム対応を含む）、人員配置、食品包装情報などに対する審査・評価を進め、コンプライアンス・スキームを見直すことが重要となるでしょう。<br />
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				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;2026年12月1日より、昨年12月12日に国家市場監督管理総局が公布した『食品委託生産監督管理弁法』（以下『弁法』という。）が施行されます。本『弁法』は、食品および食品添加物に関わる生産者、加工委託者（ブランド所有側）などの企業に大きな影響を与えるものとなりますので、今回は本『弁法』の留意点について解説いたします。</p>
<p><strong>1. 食品委託生産の監督管理範囲が拡大</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;これまで食品業界では「OEMのみ管理し、生産面は管理しない」という管理上の乱れが広く見られていましたが、本『弁法』により「委託者が委託生産の食品安全に対する総責任を負う」という原則が確立されました。これは、どの企業によって製品が生産されたかに関わらず、食品安全上の問題が発生した場合はブランド所有側である委託者が主要な責任を負うことを意味しています。（『弁法』第2条）<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;また今後は、OEMか来料加工か、あるいは商標使用許諾かフランチャイズ名目による生産かを問わず、生産を他者に委託（一部工程または全工程）する場合はすべて規制の対象となります。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;なお、食品販売業のみに従事する企業で、他者への加工委託や自社商標やブランドの使用に関わっていない場合は、本『弁法』の規制は受けず、『食品安全法』等の法規における食品流通・販売関連の条項の遵守のみが求められます。</p>
<p><strong>2. 食品包装ラベルに関する大きな変更点</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;委託生産された包装済み食品については、食品包装ラベルの変更点に注意する必要があります。本『弁法』は、委託者（ブランド所有側または商標許諾者）と受託者（製造委託先）の名称、住所、連絡先をそれぞれが接する位置に、かつ明瞭に表示することを求めています。これにより消費者が「誰が委託し、誰が生産したか」を明確に把握できるようになり、消費者の知る権利が保障されます。（『弁法』第13条）</p>
<p><strong>3. 委託契約届出制度を追加</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;従来は相当数のOEM契約が非公開で締結され、監督管理当局も把握できていないケースがありましたが、本『弁法』では、委託者と受託生産者との間で書面による契約書（契約の必須条項を規定）を締結することが義務付けられています。同時に、契約の締結、変更、または終了後10営業日以内に、委託者および受託者がそれぞれ所在地の県級市場監督管理部門に報告しなければならないとしており、これはこれまでに存在した「隠れOEM」の余地が格段に狭まることを意味します。</p>
<p><strong>◆企業へのアドバイス</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;この新たな『弁法』は、食品（食品添加物を含む）の委託生産に対する監督管理を強化し、委託元および受託工場のコンプライアンス経営と管理に対し、より高い水準を要求するものとなっています。そのため行政処罰を回避するためには、本『弁法』施行前にその内容を正確に把握し、自社の委託加工契約、内部食品安全管理制度（生産、加工、販売、消費者クレーム対応を含む）、人員配置、食品包装情報などに対する審査・評価を進め、コンプライアンス・スキームを見直すことが重要となるでしょう。</p>
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