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	<title>大地法律事務所 &#124; 日系企業専門の豊富な経験でリーガルサービスをご提供いたします &#187; 会社の抹消・休眠・不動産処理</title>
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	<description>AAAの企業リーガルサービス</description>
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		<title>速報：『企業破産法』初の改正草案を審議</title>
		<link>http://www.aaalawfirm.com/archives/21325</link>
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		<pubDate>Mon, 08 Sep 2025 02:27:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大地 秘书</dc:creator>
				<category><![CDATA[コロナ及びその他のホットな話題]]></category>
		<category><![CDATA[会社の抹消・休眠・不動産処理]]></category>
		<category><![CDATA[最新法律動向]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aaalawfirm.com/?p=21325</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;9月8日、第14期全国人民代表大会常務委員会第17回会議において『企業破産法』初となる改正草案が審議されました。当該草案は全16章216条で構成され、現行の『企業破産法』をベースとして実質的に160余りの追加と修正が加えられており、大幅かつ全面的な改正となっています。<br />
&#160;&#160;&#160;2007年に施行された現行の『企業破産法』には、現在の市場経済への転換モデルやビジネス環境の最適化といった新たなニーズにそぐわない部分がありました。今回の改正草案には、個人破産制度の検討、中小企業再建ルールの整備、管財人(中国語:管理人)の権限強化などが盛り込まれる見込みです。<br />
&#160;&#160;&#160;通常、法改正は改正審議を2～3回経ることが多く、今回の『企業破産法』改正は初改正であること、また改正内容が多岐にわたることから、今後さらに2回程の改正と審議が必要となることが予想され、正式に可決されるまでには一定期間を要するとみられています。<br />
&#160;&#160;&#160;今回の改正草案初審議に続き、全国の企業などを対象にしたパブリックコメントの募集が予定されているため、各日系企業も適宜意見を表明すると共に、本法改正の動向に引き続き注目することをお勧めいたします。<br />
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;9月8日、第14期全国人民代表大会常務委員会第17回会議において『企業破産法』初となる改正草案が審議されました。当該草案は全16章216条で構成され、現行の『企業破産法』をベースとして実質的に160余りの追加と修正が加えられており、大幅かつ全面的な改正となっています。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;2007年に施行された現行の『企業破産法』には、現在の市場経済への転換モデルやビジネス環境の最適化といった新たなニーズにそぐわない部分がありました。今回の改正草案には、個人破産制度の検討、中小企業再建ルールの整備、管財人(中国語:管理人)の権限強化などが盛り込まれる見込みです。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;通常、法改正は改正審議を2～3回経ることが多く、今回の『企業破産法』改正は初改正であること、また改正内容が多岐にわたることから、今後さらに2回程の改正と審議が必要となることが予想され、正式に可決されるまでには一定期間を要するとみられています。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;今回の改正草案初審議に続き、全国の企業などを対象にしたパブリックコメントの募集が予定されているため、各日系企業も適宜意見を表明すると共に、本法改正の動向に引き続き注目することをお勧めいたします。</p>
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		<item>
		<title>朗報！中小企業の債権回収保障に関わる条例の改正</title>
		<link>http://www.aaalawfirm.com/archives/20856</link>
		<comments>http://www.aaalawfirm.com/archives/20856#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2025 05:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大地 秘书</dc:creator>
				<category><![CDATA[コロナ及びその他のホットな話題]]></category>
		<category><![CDATA[会社の抹消・休眠・不動産処理]]></category>
		<category><![CDATA[最新法律動向]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aaalawfirm.com/?p=20856</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;3月24日、国務院は新たに改正された『中小企業代金支払保障条例』(以下『条例』という。)を公布しました。この新たな『条例』は支払期限の短縮、実質的な延滞の禁止、監督管理処罰措置の強化など通じ、中小企業の代金回収の便宜を図ると同時に、政府機関や事業者及び大企業に対するコンプライアンス要求を強める内容となっています。今回は本『条例』の参考ポイントを簡単に紹介いたします。<br />
1.『条例』は中小企業にとって有利となる<br />
&#160;&#160;&#160;本『条例』の規制は、政府機関や事業単位及び大企業が、中小企業から物品、工事、サービスを購入した後の支払期限や支払方式などにのみ適用され、中小企業は当該『条例』の規制を受けません。(第2条)<br />
&#160;&#160;&#160;中小企業と大企業の判断基準については、日中間でそれぞれの判断基準がありますが、一般的には契約締結時の中国の企業規模類型基準によって決定されます。<br />
2．中小企業に有利な支払期限の設定が可能<br />
&#160;&#160;&#160;新『条例』には大企業から中小企業への支払いに関する期限（納品またはサービスを提供されてから60日以内。契約に別途約定がある場合でも、業界慣行や取引習慣に沿うことが求められている）が追加されています。また、政府機関や事業単位から中小企業への支払いにも規定（原則30日以内、最長でも60日を超えない）が設けられています。(第9条)<br />
&#160;&#160;&#160;本『条例』の支払期限は中小企業に有利なものとなっているため、政府機関や事業単位及び大企業と取引を行う際に、当該『条例』を参考に支払期限に関する条項を約定することで、優位性を利用して不合理または過度に長期な支払期限を設定されることを避けることが可能となります。<br />
3．代金回収のための新ルートの設置<br />
&#160;&#160;&#160;本『条例』によると、国務院の中小企業促進業務の総合管理担当部門は、全国統一の中小企業代金滞納苦情申し立てプラットフォームを構築し、苦情対応の期限を規定するとしています。今後中小企業は、この苦情申し立てプラットフォームから代金回収に関する苦情を申し立てることができます。(第24条)<br />
　　　<br />
◆日系企業へのアドバイス<br />
&#160;&#160;&#160;本『条例』は、中小企業による政府機関や事業単位及び大企業からの代金回収に政策的な支持と利便性を与えるものとなりますので、各日系企業も本『条例』を正しく理解し、活用することが重要となります。また、今後各省が詳細措置を発表する可能性もあるため、現地の監督管理政策の変化に適宜注意することも必要です。<br />
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;3月24日、国務院は新たに改正された『中小企業代金支払保障条例』(以下『条例』という。)を公布しました。この新たな『条例』は支払期限の短縮、実質的な延滞の禁止、監督管理処罰措置の強化など通じ、中小企業の代金回収の便宜を図ると同時に、政府機関や事業者及び大企業に対するコンプライアンス要求を強める内容となっています。今回は本『条例』の参考ポイントを簡単に紹介いたします。</p>
<p><strong>1.『条例』は中小企業にとって有利となる</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;本『条例』の規制は、政府機関や事業単位及び大企業が、中小企業から物品、工事、サービスを購入した後の支払期限や支払方式などにのみ適用され、中小企業は当該『条例』の規制を受けません。(第2条)<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;中小企業と大企業の判断基準については、日中間でそれぞれの判断基準がありますが、一般的には契約締結時の中国の企業規模類型基準によって決定されます。</p>
<p><strong>2．中小企業に有利な支払期限の設定が可能</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;新『条例』には大企業から中小企業への支払いに関する期限（納品またはサービスを提供されてから60日以内。契約に別途約定がある場合でも、業界慣行や取引習慣に沿うことが求められている）が追加されています。また、政府機関や事業単位から中小企業への支払いにも規定（原則30日以内、最長でも60日を超えない）が設けられています。(第9条)<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;本『条例』の支払期限は中小企業に有利なものとなっているため、政府機関や事業単位及び大企業と取引を行う際に、当該『条例』を参考に支払期限に関する条項を約定することで、優位性を利用して不合理または過度に長期な支払期限を設定されることを避けることが可能となります。</p>
<p><strong>3．代金回収のための新ルートの設置</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;本『条例』によると、国務院の中小企業促進業務の総合管理担当部門は、全国統一の中小企業代金滞納苦情申し立てプラットフォームを構築し、苦情対応の期限を規定するとしています。今後中小企業は、この苦情申し立てプラットフォームから代金回収に関する苦情を申し立てることができます。(第24条)<br />
　　　<br />
<strong>◆日系企業へのアドバイス</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;本『条例』は、中小企業による政府機関や事業単位及び大企業からの代金回収に政策的な支持と利便性を与えるものとなりますので、各日系企業も本『条例』を正しく理解し、活用することが重要となります。また、今後各省が詳細措置を発表する可能性もあるため、現地の監督管理政策の変化に適宜注意することも必要です。</p>
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		<title>速報：企業の変更、抹消手続きが更に容易に！</title>
		<link>http://www.aaalawfirm.com/archives/20476</link>
		<comments>http://www.aaalawfirm.com/archives/20476#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Aug 2024 03:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大地 秘书</dc:creator>
				<category><![CDATA[コロナ及びその他のホットな話題]]></category>
		<category><![CDATA[会社の抹消・休眠・不動産処理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aaalawfirm.com/?p=20476</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;2024年8月16日、国務院報道弁公室は、「質の高い発展の促進」をテーマに記者発表会を開催しました。この発表会上で、市場監督管理総局と社会保険、税務などに関連する部門が、企業情報の変更、企業の抹消、飲食店の開業など三大事項に対して2024年から「一処理高効率化」改革を進めることについて提起されました。今回は、特に企業情報の変更と企業の抹消の２点に関わる改革について、日系企業の皆様の参考となるポイントを簡潔にご説明いたします。<br />
1.企業情報の変更がより簡単に<br />
&#160;&#160;&#160;通常、企業情報の変更には工商、税務、社会保険、医療保障など多数の部門が関わっているため、企業は多くの部門に出向いてそれぞれの手続きを行わなければなりません。<br />
&#160;&#160;&#160;今回の改革では、企業情報の変更手続きプロセスが7ステップから1ステップに減り、提出する資料も13種が削減され、承認に要する日数も6営業日へと短縮されました。これは、企業情報の変更が今後よりスピーディ且つ便利になることを意味しています。<br />
2.企業の抹消手続きと所要時間が更に短縮<br />
&#160;&#160;&#160;今回の改革が実行されると、企業の普通抹消の所要時間は最短70日から46日に短縮されます。この日数には45日間の法定公示期間が含まれているため、この45日間の債権者への公示期間を除くと、実質1日で企業の抹消手続きを完了できることになります。<br />
&#160;&#160;&#160;この大幅な日数短縮の要因は、手続プロセスが10ステップから4ステップに減ったことで各政府部門間での情報共有が可能となり、企業が多数部門に出向いて資料を提出するという過程を省略できるようになったことによります。<br />
3.実務上の注意点<br />
&#160;&#160;&#160;企業の株主、登録資本金、法定代表者、会社形態、住所、董事、監事、財務責任者などを変更する際は、速やかに市場監督管理部門にて情報の変更と届出手続きを行う必要があります。情報の変更と届出手続きを適時に行うことを怠った場合、政府部門より指摘または処罰を受ける可能性があります。<br />
&#160;&#160;&#160;中国では、各地域の実状の相違から、情報の変更と届出手続きの具体的な実施方法にも違いがある可能性があるため、現地の各日系企業において情報の変更と届出手続きを行う際は、事前に現地弁護士に問い合わせ、共に政府部門との交渉を行うことで、準備やコミュニケーションの不足による企業スケジュールの遅延を避けることができます。<br />
◆日系企業へのアドバイス<br />
&#160;&#160;&#160;企業の抹消における手続プロセスや所要日数が減ったとはいえ、実務においては、企業が税務の「非正常納税者」となることや、会計帳簿に不備が生じたり、「経営異常名簿」や「ブラックリスト」に登録される可能性、または株主が解散･清算に合意しないなどの状況に面する恐れもあり、これらは総じて企業が抹消手続きを正常に進めるのを妨げる事由となり得ます。そのため、事前にこうした事項について現地弁護士に相談の上検討を進め、適切な対応スキームを設定することにより、各企業が簡潔且つ状況に則した方法（持分譲渡、解散･清算、破産など）を選択し、スムーズな撤退･退出を進めることをお勧めします。<br />
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;2024年8月16日、国務院報道弁公室は、「質の高い発展の促進」をテーマに記者発表会を開催しました。この発表会上で、市場監督管理総局と社会保険、税務などに関連する部門が、企業情報の変更、企業の抹消、飲食店の開業など三大事項に対して2024年から「一処理高効率化」改革を進めることについて提起されました。今回は、特に企業情報の変更と企業の抹消の２点に関わる改革について、日系企業の皆様の参考となるポイントを簡潔にご説明いたします。</p>
<p><strong>1.企業情報の変更がより簡単に</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;通常、企業情報の変更には工商、税務、社会保険、医療保障など多数の部門が関わっているため、企業は多くの部門に出向いてそれぞれの手続きを行わなければなりません。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;今回の改革では、企業情報の変更手続きプロセスが7ステップから1ステップに減り、提出する資料も13種が削減され、承認に要する日数も6営業日へと短縮されました。これは、企業情報の変更が今後よりスピーディ且つ便利になることを意味しています。</p>
<p><strong>2.企業の抹消手続きと所要時間が更に短縮</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;今回の改革が実行されると、企業の普通抹消の所要時間は最短70日から46日に短縮されます。この日数には45日間の法定公示期間が含まれているため、この45日間の債権者への公示期間を除くと、実質1日で企業の抹消手続きを完了できることになります。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;この大幅な日数短縮の要因は、手続プロセスが10ステップから4ステップに減ったことで各政府部門間での情報共有が可能となり、企業が多数部門に出向いて資料を提出するという過程を省略できるようになったことによります。</p>
<p><strong>3.実務上の注意点</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;企業の株主、登録資本金、法定代表者、会社形態、住所、董事、監事、財務責任者などを変更する際は、速やかに市場監督管理部門にて情報の変更と届出手続きを行う必要があります。情報の変更と届出手続きを適時に行うことを怠った場合、政府部門より指摘または処罰を受ける可能性があります。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;中国では、各地域の実状の相違から、情報の変更と届出手続きの具体的な実施方法にも違いがある可能性があるため、現地の各日系企業において情報の変更と届出手続きを行う際は、事前に現地弁護士に問い合わせ、共に政府部門との交渉を行うことで、準備やコミュニケーションの不足による企業スケジュールの遅延を避けることができます。</p>
<p><strong>◆日系企業へのアドバイス</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;企業の抹消における手続プロセスや所要日数が減ったとはいえ、実務においては、企業が税務の「非正常納税者」となることや、会計帳簿に不備が生じたり、「経営異常名簿」や「ブラックリスト」に登録される可能性、または株主が解散･清算に合意しないなどの状況に面する恐れもあり、これらは総じて企業が抹消手続きを正常に進めるのを妨げる事由となり得ます。そのため、事前にこうした事項について現地弁護士に相談の上検討を進め、適切な対応スキームを設定することにより、各企業が簡潔且つ状況に則した方法（持分譲渡、解散･清算、破産など）を選択し、スムーズな撤退･退出を進めることをお勧めします。</p>
]]></content:encoded>
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		<title>新『会社法』における日系企業に関連する実務上のポイント</title>
		<link>http://www.aaalawfirm.com/archives/20102</link>
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		<pubDate>Fri, 12 Jan 2024 07:43:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大地 秘书</dc:creator>
				<category><![CDATA[コロナ及びその他のホットな話題]]></category>
		<category><![CDATA[会社の抹消・休眠・不動産処理]]></category>
		<category><![CDATA[最新法律動向]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aaalawfirm.com/?p=20102</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;12月29日、第14期全国人民代表大会常務委員会第7回会議において、新たに改訂された『会社法』が採択可決され、2024年7月1日より、正式に施行されることになりました。<br />
&#160;&#160;&#160;今回の『会社法』改正内容は多岐にわたり、実質的な修正112条を含む228条が新設・改正されており、日本国本社および現地日系企業のコンプライアンスや経営管理面にも多大な影響を与えることになります。そこで今回は、実務上における日本国本社及び現地日系企業への影響が大きいポイントについて整理し、以下の通りご紹介いたします。<br />
1.関連各社が留意すべき横型法人格否認制度の導入<br />
&#160;&#160;&#160;新『会社法』では、横型法人格否認制度が新たに導入され、その中では、株主がその支配する2つまたはそれ以上の会社を利用し、会社法人の独立した地位と株主の有限責任を濫用して会社の債務逃れをした場合、各会社はその他いずれかの関連会社の債務に対する連帯責任を負わなければならない、としました。（23条第2項）<br />
&#160;&#160;&#160;即ち、日本国本社が中国に設立した複数の関連会社間において、財務の混同や、業務の混同、並びに権力の過剰支配などが存在していた場合、いずれの会社も関連会社の債務に対する連帯責任を負う可能性がある、という点に留意が必要であることを意味しています。<br />
2.株主の出資責任の強化<br />
&#160;&#160;&#160;有限責任会社の株主については、出資払込引受制が実行されており、現行の法律では出資期間に制限を設けていなかったのに対し、新『会社法』では株主の出資期間に対し、最長でも5年までという制限が設定されました。つまり、株主は会社が設立された日から5年以内に出資金を全額払い込まなくてはならない、ということになります。（第47条）<br />
&#160;&#160;&#160;また、株主が期限通りに出資金を払い込まず、会社の催告を経ても出資金を払い込まない場合、会社が株主に失権通知を出した後、株主は未払いの出資の持分を喪失することになります。（第52条）<br />
3.董事は清算義務者となる　<br />
&#160;&#160;&#160;新『会社法』では、会社の清算義務者を「株主」から「董事」に変更しました。これは、董事が法定清算義務者になったということを意味しています。つまり、もし董事が清算義務を果たしておらず（例えば、会社がデッドロック状態にある時や、解散事由が発生した時、清算を組織せず、会議を招集・開催しない、または財産や帳簿を完全に保管していないなど）、会社や債権者に損失を与えた場合、賠償責任を負わなければならないということです。（第232条）<br />
&#160;&#160;&#160;董事の清算義務は法定の義務であるため、会社定款や株主会決議によってその他の人を清算組のメンバーにしたとしても、董事の清算義務は免除されない、という点をしっかりと認識しておく必要があります。<br />
◆日系企業の皆様へのアドバイス<br />
&#160;&#160;&#160;新『会社法』は、現地日系企業のために、新たなガバナンスの形を提案していると言えます。新『会社法』施行に向け、現地日系企業の董事、監事、及び日本国本社経営陣は、弁護士と積極的に交流し、企業の発展に即したガバナンス・モデルを構築することが求められています。<br />
&#160;&#160;&#160;コーポレート・ガバナンス、組織構造及び関連規則の調整は、すべて法定プロセスに則って行うことが重要であり、法的責任を負うことへのリスクを回避するためにも、現地弁護士のアドバイスを得ながら、董事会・株主会の開催や、会社定款・制度の変更などを適切に進めることができるでしょう。<br />
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;12月29日、第14期全国人民代表大会常務委員会第7回会議において、新たに改訂された『会社法』が採択可決され、2024年7月1日より、正式に施行されることになりました。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;今回の『会社法』改正内容は多岐にわたり、実質的な修正112条を含む228条が新設・改正されており、日本国本社および現地日系企業のコンプライアンスや経営管理面にも多大な影響を与えることになります。そこで今回は、実務上における日本国本社及び現地日系企業への影響が大きいポイントについて整理し、以下の通りご紹介いたします。</p>
<p><strong>1.関連各社が留意すべき横型法人格否認制度の導入</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;新『会社法』では、横型法人格否認制度が新たに導入され、その中では、株主がその支配する2つまたはそれ以上の会社を利用し、会社法人の独立した地位と株主の有限責任を濫用して会社の債務逃れをした場合、各会社はその他いずれかの関連会社の債務に対する連帯責任を負わなければならない、としました。（23条第2項）<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;即ち、日本国本社が中国に設立した複数の関連会社間において、財務の混同や、業務の混同、並びに権力の過剰支配などが存在していた場合、いずれの会社も関連会社の債務に対する連帯責任を負う可能性がある、という点に留意が必要であることを意味しています。</p>
<p><strong>2.株主の出資責任の強化</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;有限責任会社の株主については、出資払込引受制が実行されており、現行の法律では出資期間に制限を設けていなかったのに対し、新『会社法』では株主の出資期間に対し、最長でも5年までという制限が設定されました。つまり、株主は会社が設立された日から5年以内に出資金を全額払い込まなくてはならない、ということになります。（第47条）<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;また、株主が期限通りに出資金を払い込まず、会社の催告を経ても出資金を払い込まない場合、会社が株主に失権通知を出した後、株主は未払いの出資の持分を喪失することになります。（第52条）</p>
<p><strong>3.董事は清算義務者となる　</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;新『会社法』では、会社の清算義務者を「株主」から「董事」に変更しました。これは、董事が法定清算義務者になったということを意味しています。つまり、もし董事が清算義務を果たしておらず（例えば、会社がデッドロック状態にある時や、解散事由が発生した時、清算を組織せず、会議を招集・開催しない、または財産や帳簿を完全に保管していないなど）、会社や債権者に損失を与えた場合、賠償責任を負わなければならないということです。（第232条）<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;董事の清算義務は法定の義務であるため、会社定款や株主会決議によってその他の人を清算組のメンバーにしたとしても、董事の清算義務は免除されない、という点をしっかりと認識しておく必要があります。</p>
<p><strong>◆日系企業の皆様へのアドバイス</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;新『会社法』は、現地日系企業のために、新たなガバナンスの形を提案していると言えます。新『会社法』施行に向け、現地日系企業の董事、監事、及び日本国本社経営陣は、弁護士と積極的に交流し、企業の発展に即したガバナンス・モデルを構築することが求められています。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;コーポレート・ガバナンス、組織構造及び関連規則の調整は、すべて法定プロセスに則って行うことが重要であり、法的責任を負うことへのリスクを回避するためにも、現地弁護士のアドバイスを得ながら、董事会・株主会の開催や、会社定款・制度の変更などを適切に進めることができるでしょう。</p>
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		</item>
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		<title>企業の移転と政府補償 -NEW-</title>
		<link>http://www.aaalawfirm.com/archives/18807</link>
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		<pubDate>Tue, 25 Oct 2022 07:39:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大地 秘书</dc:creator>
				<category><![CDATA[コロナ及びその他のホットな話題]]></category>
		<category><![CDATA[会社の抹消・休眠・不動産処理]]></category>

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		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;中国ビジネスの実務において、区域産業計画調整、道路計画調整など、政府の計画調整によって企業が移転を強いられるケースも少なくありません。こうした場合の対応や移転補償などについて、多くのお問い合わせをいただいておりますので、今回は政府による移転費用の補償について簡単に紹介しますます。<br />
（1）一般政府補償プログラムとは？<br />
&#160;&#160;&#160;『国有地上住宅収用及び補償条例』第17条及び地方の実施規則によると、政府が企業に移転を強いる場合、企業は一般的に以下の項目について補償を受けることができます。<br />
①土地補償<br />
②建物（構築物）補償<br />
③移転による機械設備損害賠償<br />
④生産損失及び営業停止補償<br />
⑤機械設備の撤去、運搬、設置、その他移設費用補償<br />
&#160;&#160;&#160;上記の補償項目に加えて、移転に追随する従業員への補償や移転インセンティブ費用などに関しても、政府と交渉の余地があります。具体的な補償については、企業所在地の政策方針、企業の土地（国有地・集合地）の性質、工場建物が所有か借地か、不動産権利証があるか、移転によって企業が受ける影響など、さまざまな要因を総合的に分析・判断する必要があります。<br />
（2）不動産鑑定機関の重要な役割<br />
&#160;&#160;&#160;『国有地上住宅収用及び補償条例』第 19 条によると、政府が企業に移転を強いる場合、不動産鑑定機関は事前に移転企業に対する補償を評価しなければならないと規定されています。不動産鑑定機関は、被収用者（移転事業者）により選定されるべきと法律で定められていますが、この点は実務上、見過ごされがちです。<br />
&#160;&#160;&#160;企業が選定した鑑定機関と、政府が選定した鑑定機関が選定した企業の移転損失の評価額には一定の差が生じる可能性があります。したがって、事前に鑑定機関を選定し、移転に対する補償額を見積もっておくことが非常に重要です。<br />
（3）政府や家主と交渉する際に企業が注意すべきことは？<br />
&#160;&#160;&#160;地域によって補償基準が異なる場合があるので、ケースごとに補償額の違いがあります。したがって、企業は、自社の実況と地域の移転補償政策の実施状況に応じて、企業の売上高、利益、顧客の注文状況、移転が企業に与える影響、および従業員の状況を総合的に把握する必要があります。また、関連資料（財務諸表、利益計算書、顧客からの発注契約、移転する新しい場所、従業員の移転の意向など）を準備し、理由を添えて政府または家主と交渉し、最大限の移転補償を得られるよう努力することも重要です。<br />
◆日系企業へのアドバイス<br />
&#160;&#160;&#160;中国では、政府の移転に関わる利害関係者が多く、移転や補償計画をめぐって日系企業が地主や政府部門との紛争に巻き込まれることは容易に想定できます。また、地主や政府との交渉において、日系企業は文化や法律、言語の面で弱い立場に追い込まれかねません。このため、事前に弁護士と案件を分析し、適切な鑑定機関を選定して損害賠償額を見積もるとともに、全体戦略を策定し、中国の商習慣に基づいた粘り強い交渉で利益を最大化するよう、努めることが大切です。<br />
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;中国ビジネスの実務において、区域産業計画調整、道路計画調整など、政府の計画調整によって企業が移転を強いられるケースも少なくありません。こうした場合の対応や移転補償などについて、多くのお問い合わせをいただいておりますので、今回は政府による移転費用の補償について簡単に紹介しますます。</p>
<p><strong>（1）一般政府補償プログラムとは？</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;『国有地上住宅収用及び補償条例』第17条及び地方の実施規則によると、政府が企業に移転を強いる場合、企業は一般的に以下の項目について補償を受けることができます。<br />
①土地補償<br />
②建物（構築物）補償<br />
③移転による機械設備損害賠償<br />
④生産損失及び営業停止補償<br />
⑤機械設備の撤去、運搬、設置、その他移設費用補償</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;上記の補償項目に加えて、移転に追随する従業員への補償や移転インセンティブ費用などに関しても、政府と交渉の余地があります。具体的な補償については、企業所在地の政策方針、企業の土地（国有地・集合地）の性質、工場建物が所有か借地か、不動産権利証があるか、移転によって企業が受ける影響など、さまざまな要因を総合的に分析・判断する必要があります。</p>
<p><strong>（2）不動産鑑定機関の重要な役割</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;『国有地上住宅収用及び補償条例』第 19 条によると、政府が企業に移転を強いる場合、不動産鑑定機関は事前に移転企業に対する補償を評価しなければならないと規定されています。不動産鑑定機関は、被収用者（移転事業者）により選定されるべきと法律で定められていますが、この点は実務上、見過ごされがちです。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;企業が選定した鑑定機関と、政府が選定した鑑定機関が選定した企業の移転損失の評価額には一定の差が生じる可能性があります。したがって、事前に鑑定機関を選定し、移転に対する補償額を見積もっておくことが非常に重要です。</p>
<p><strong>（3）政府や家主と交渉する際に企業が注意すべきことは？</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;地域によって補償基準が異なる場合があるので、ケースごとに補償額の違いがあります。したがって、企業は、自社の実況と地域の移転補償政策の実施状況に応じて、企業の売上高、利益、顧客の注文状況、移転が企業に与える影響、および従業員の状況を総合的に把握する必要があります。また、関連資料（財務諸表、利益計算書、顧客からの発注契約、移転する新しい場所、従業員の移転の意向など）を準備し、理由を添えて政府または家主と交渉し、最大限の移転補償を得られるよう努力することも重要です。</p>
<p><strong>◆日系企業へのアドバイス</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;中国では、政府の移転に関わる利害関係者が多く、移転や補償計画をめぐって日系企業が地主や政府部門との紛争に巻き込まれることは容易に想定できます。また、地主や政府との交渉において、日系企業は文化や法律、言語の面で弱い立場に追い込まれかねません。このため、事前に弁護士と案件を分析し、適切な鑑定機関を選定して損害賠償額を見積もるとともに、全体戦略を策定し、中国の商習慣に基づいた粘り強い交渉で利益を最大化するよう、努めることが大切です。</p>
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		</item>
		<item>
		<title>休眠期間中の税務申告について</title>
		<link>http://www.aaalawfirm.com/archives/18573</link>
		<comments>http://www.aaalawfirm.com/archives/18573#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2022 02:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大地 秘书</dc:creator>
				<category><![CDATA[コロナ及びその他のホットな話題]]></category>
		<category><![CDATA[会社の抹消・休眠・不動産処理]]></category>

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		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;2022年3月１日から施行された「市場主体登記管理条例」（以下「条例」と略す）にともない、中国の休眠制度がすでに実施されています。休眠制度は、経営難に陥った現地企業の従業員の給与節減や、節税等の経営コストの削減に繋がるとともに、日本本社が現地企業の撤退か経営再開という最終的な結論を出すまでの時間稼ぎにもなります。休眠後一定の期間が経過してから経営再開を決定する場合、政府部門の手続きが簡便なため、日本本社に新たな選択肢を提供したと言えます。中国で以前にはなかった新制度であるため、多くの現地企業が市場監督管理局に休眠を届け出た後、税務局にこの旨を報告する必要があるかどうか、又は休眠期間中にどのように税務申告を行うべきなのか等について、非常に大きな関心を寄せています。<br />
&#160;&#160;&#160;なお、重大な違法行為などを理由に、現地企業が「信用喪失企業リスト」に登録されてしまうと、休眠申請が困難になるだけではなく、休眠期間中の納税申告の簡便化等の優遇措置の適用対象から外される可能性もあるため、注意が必要です。<br />
&#160;&#160;&#160;各企業の疑問や関心に応えるため、国家税務局が2022年6月14日に「市場主体の休眠と抹消に関する税務手続きの簡便化に関する公告」（以下「公告」と略す）を公表し、休眠期間中の納税申告の簡便化を規定しました。「公告」は2022年7月14日から施行されており、概要を次のようにまとめました。<br />
&#160;&#160;&#160;1.税務局に対して、単独で休眠を報告する必要はありません。情報時代の発展に伴い、政府部門もビッグデータ規制を強化しつつあり、市場監督管理局と税務局との間でネットワークの一体化が進められているため、企業が「条例」に従い市場監督管理局に休眠を申請した後の税務局への報告は求められていません。（第一条第（一）項）<br />
&#160;&#160;&#160;2.子会社を設立していない企業で、月ごとに企業所得税の申告と予定納税を行っている場合、休眠手続き終了後の次の四半期から、四半期ごとの申告・予定納税に移行することができます。（第一条第（二）項第1号）<br />
&#160;&#160;&#160;3.子会社を設立している企業の場合、月ごとに企業所得税の申告と予定納税を行っている場合、本社の休眠手続き終了後の次の四半期より、本社と子会社とも四半期ごとの申告・予定納税に移行します。子会社だけが休眠手続きを行った場合、本社と子会社の申告・予定納税期限は現状維持となります。（第一条第（二）項第2号）<br />
◇日系企業へのアドバイス<br />
&#160;&#160;&#160;最長で3年間を上限とする期限付きの休眠制度は、経営判断における新たな選択肢となりました。手続きにあたっては弁護士と事前に相談のうえ、法務面、税務面で適切に対応することが必要となるでしょう。<br />
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;2022年3月１日から施行された「市場主体登記管理条例」（以下「条例」と略す）にともない、中国の休眠制度がすでに実施されています。休眠制度は、経営難に陥った現地企業の従業員の給与節減や、節税等の経営コストの削減に繋がるとともに、日本本社が現地企業の撤退か経営再開という最終的な結論を出すまでの時間稼ぎにもなります。休眠後一定の期間が経過してから経営再開を決定する場合、政府部門の手続きが簡便なため、日本本社に新たな選択肢を提供したと言えます。中国で以前にはなかった新制度であるため、多くの現地企業が市場監督管理局に休眠を届け出た後、税務局にこの旨を報告する必要があるかどうか、又は休眠期間中にどのように税務申告を行うべきなのか等について、非常に大きな関心を寄せています。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;なお、重大な違法行為などを理由に、現地企業が「信用喪失企業リスト」に登録されてしまうと、休眠申請が困難になるだけではなく、休眠期間中の納税申告の簡便化等の優遇措置の適用対象から外される可能性もあるため、注意が必要です。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;各企業の疑問や関心に応えるため、国家税務局が2022年6月14日に「市場主体の休眠と抹消に関する税務手続きの簡便化に関する公告」（以下「公告」と略す）を公表し、休眠期間中の納税申告の簡便化を規定しました。「公告」は2022年7月14日から施行されており、概要を次のようにまとめました。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.税務局に対して、単独で休眠を報告する必要はありません。情報時代の発展に伴い、政府部門もビッグデータ規制を強化しつつあり、市場監督管理局と税務局との間でネットワークの一体化が進められているため、企業が「条例」に従い市場監督管理局に休眠を申請した後の税務局への報告は求められていません。（第一条第（一）項）</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.子会社を設立していない企業で、月ごとに企業所得税の申告と予定納税を行っている場合、休眠手続き終了後の次の四半期から、四半期ごとの申告・予定納税に移行することができます。（第一条第（二）項第1号）</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.子会社を設立している企業の場合、月ごとに企業所得税の申告と予定納税を行っている場合、本社の休眠手続き終了後の次の四半期より、本社と子会社とも四半期ごとの申告・予定納税に移行します。子会社だけが休眠手続きを行った場合、本社と子会社の申告・予定納税期限は現状維持となります。（第一条第（二）項第2号）</p>
<p><strong>◇日系企業へのアドバイス</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;最長で3年間を上限とする期限付きの休眠制度は、経営判断における新たな選択肢となりました。手続きにあたっては弁護士と事前に相談のうえ、法務面、税務面で適切に対応することが必要となるでしょう。</p>
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		<item>
		<title>新「管理条例」と「休眠」の条件</title>
		<link>http://www.aaalawfirm.com/archives/18308</link>
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		<pubDate>Thu, 21 Apr 2022 07:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大地 秘书</dc:creator>
				<category><![CDATA[会社の抹消・休眠・不動産処理]]></category>
		<category><![CDATA[最新法律動向]]></category>

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		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;現在、中国においても日本の「休眠」に類似した休業制度がすでに実施されています。これは、今年3月1日から正式に施行されている『市場主体登記管理条例』（以下『条例』という）で新たに設けられたもので、コロナ禍の深刻な影響を受けて経営困難に陥ったものの、経営の継続を望む企業に猶予期間を与え、企業の維持コストを引き下げることが目的です。コロナ禍という特殊な状況を理由に、日本本社の幹部や、一時帰国した高級管理職が現地入りすることが難しい期間が続いているため、休業することも対応策の一つとなります。『条例』と併せて『市場主体登記管理条例実施細則』（以下『実施細則』という）も同日公布され、休業制度の具体的な内容がさらに明確に規定されました。以下では休業制度について簡単にご紹介いたします。<br />
1．休業の適用対象<br />
&#160;&#160;&#160;自然災害、事故災害、新型コロナウイルス感染症等、公共衛生や社会安全事件に起因して生産経営が困難となった企業のみが「休業」を申請できると規定されています。（『条例』第30条第1項、『実施細則』第40条）<br />
2．休業の前提・制限条件：労務問題の解決<br />
&#160;&#160;&#160;国が設ける休業申請の制限条件として、企業は休業する前に労務問題を解決しなければならないとされています。ここでいう労務問題とは、労働契約の終了又は解除に関する従業員との協議や、賃金支給、社会保険料納付の問題等となります。（『条例』第30条第2項）<br />
3．休業中の年度報告と休業期間公表<br />
&#160;&#160;&#160;休業にあたっては市場登記機関に届出手続きを行う必要があり、休業期間中にも政府機関との協議・交渉をする必要があります。<br />
&#160;&#160;&#160;規定により、休業期間において、企業は年度報告を行い、国家企業信用情報公示システムを通じて休業期間や法的文書の送達先住所等の情報を社会に公表しなければなりません。（『実施細則』第41条）<br />
&#160;&#160;&#160;年度報告のほか、納税申告の必要があるかについては現地税務機関に確認を取る必要があり、現地政府機関の動向には随時注目するとよいでしょう。<br />
◆ 日系企業へのアドバイス<br />
&#160;&#160;&#160;休業は会社の経営、労務、税務等のあらゆる面に関わる問題であり、綿密に計画して実行しなければ、企業に一定の不便や不利益な影響が及ぶ可能性もあります。休業を選択するにあたっては、弁護士に相談したうえで株主とも具体案を協議し、休業前、休業中を通じて政府機関との協議・交渉を維持することが大切です。問題の指摘を受けることがあれば、積極的に対応することで後の経営再開の見通しを確保でき、将来的に経営を終了するとしても、簡易抹消の適用等、閉鎖手続きに必要な条件を具備するのに役立ちます。<br />
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;現在、中国においても日本の「休眠」に類似した休業制度がすでに実施されています。これは、今年3月1日から正式に施行されている『市場主体登記管理条例』（以下『条例』という）で新たに設けられたもので、コロナ禍の深刻な影響を受けて経営困難に陥ったものの、経営の継続を望む企業に猶予期間を与え、企業の維持コストを引き下げることが目的です。コロナ禍という特殊な状況を理由に、日本本社の幹部や、一時帰国した高級管理職が現地入りすることが難しい期間が続いているため、休業することも対応策の一つとなります。『条例』と併せて『市場主体登記管理条例実施細則』（以下『実施細則』という）も同日公布され、休業制度の具体的な内容がさらに明確に規定されました。以下では休業制度について簡単にご紹介いたします。<br />
<strong>1．休業の適用対象</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;自然災害、事故災害、新型コロナウイルス感染症等、公共衛生や社会安全事件に起因して生産経営が困難となった企業のみが「休業」を申請できると規定されています。（『条例』第30条第1項、『実施細則』第40条）<br />
<strong>2．休業の前提・制限条件：労務問題の解決</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;国が設ける休業申請の制限条件として、企業は休業する前に労務問題を解決しなければならないとされています。ここでいう労務問題とは、労働契約の終了又は解除に関する従業員との協議や、賃金支給、社会保険料納付の問題等となります。（『条例』第30条第2項）<br />
<strong>3．休業中の年度報告と休業期間公表</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;休業にあたっては市場登記機関に届出手続きを行う必要があり、休業期間中にも政府機関との協議・交渉をする必要があります。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;規定により、休業期間において、企業は年度報告を行い、国家企業信用情報公示システムを通じて休業期間や法的文書の送達先住所等の情報を社会に公表しなければなりません。（『実施細則』第41条）<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;年度報告のほか、納税申告の必要があるかについては現地税務機関に確認を取る必要があり、現地政府機関の動向には随時注目するとよいでしょう。</p>
<p><strong>◆ 日系企業へのアドバイス</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;休業は会社の経営、労務、税務等のあらゆる面に関わる問題であり、綿密に計画して実行しなければ、企業に一定の不便や不利益な影響が及ぶ可能性もあります。休業を選択するにあたっては、弁護士に相談したうえで株主とも具体案を協議し、休業前、休業中を通じて政府機関との協議・交渉を維持することが大切です。問題の指摘を受けることがあれば、積極的に対応することで後の経営再開の見通しを確保でき、将来的に経営を終了するとしても、簡易抹消の適用等、閉鎖手続きに必要な条件を具備するのに役立ちます。</p>
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		</item>
		<item>
		<title>分公司の閉鎖に伴う労務問題</title>
		<link>http://www.aaalawfirm.com/archives/18181</link>
		<comments>http://www.aaalawfirm.com/archives/18181#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2022 06:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liyanlong</dc:creator>
				<category><![CDATA[カテゴリーなし]]></category>
		<category><![CDATA[会社の抹消・休眠・不動産処理]]></category>

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		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;中国における日系現地企業の発展において、事業の拡大・縮小などの企業再編に直面することは多くあります。その中で、労働契約の変更または解除、一部従業員の業務内容や勤務場所の調整などをはじめとする労務問題を避けて通ることはできません。<br />
&#160;&#160;&#160;以下、分公司の閉鎖に関わる労務問題について解説いたします。<br />
（1）経済補償金案の確定<br />
&#160;&#160;&#160;『労働契約法』の規定により、分公司の閉鎖に伴い従業員との労働契約を終了することが必要となり、従業員の勤続年数及び直前12ヶ月間の月平均賃金に基づき法定経済補償金（N）を計算することになります。<br />
&#160;&#160;&#160;ただし、実務において従業員と労働契約終了の交渉を行う際に、社会保険料や住宅積立金の納付基数が法定基準に達していない、残業代や高温手当が法定基準通りに支払われていない等といった、会社の過去の経営過程において存在した不適法問題を従業員側から指摘されることがしばしばあります。<br />
&#160;&#160;&#160;このため、分公司閉鎖を実行する前にはデューディリジェンス（事前調査）を弁護士に委託し、分公司の適法性状況を細かくチェックし、総合的に検討したうえで「N＋α」の基準で従業員との労働契約終了交渉を行うようお勧めいたします。<br />
（2）労働組合等への通知の手続き<br />
&#160;&#160;&#160;従業員との労働関係をスムーズに終了させるために、労働関係の終了を従業員に告知する前に、人力資源社会保障局や労働組合と意思疎通して理解と指示を取り付けておくという実務対応を行うことが多く、このようにして労働組合への事前の通知がなかったとして従業員から人力資源社会保障局や上級機関に通報され、労働契約終了が阻害される事態を回避することができます。<br />
&#160;&#160;&#160;人力資源社会保障局、労働組合との交渉には弁護士が全過程に付き添うようにし、書面の記録や録音データを残しておけば、後に労働仲裁や訴訟となった場合に最も有効な証拠となります。<br />
◆日系企業へのアドバイス<br />
&#160;&#160;&#160;同じ案件であっても、異なる地方では裁判所の判決も異なる可能性があります。現地企業で中国各地の支社を閉鎖するにあたっては、労働契約を一方的に終了してしまえばよいと簡単に考えるのではなく、事前に弁護士に委託して各地の裁判所による判例を調べるようお勧めいたします。<br />
&#160;&#160;&#160;支社の閉鎖以外に、企業再編の過程において従業員との労働契約を解除する場合にも、従業員とどのように交渉し、経済補償金を支払うかという問題が生じます。労働仲裁や訴訟等の紛争発生を回避しながらいかにして従業員と交渉するかや、従業員から早期契約解除で合意するための経済補償金案の設定には、いずれも対応テクニックが必要となります。企業再編の過程における労務問題は、専門性、対応難度ともに高いものとなるため、事前に弁護士にご相談いただくようお勧めいたします。<br />
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;中国における日系現地企業の発展において、事業の拡大・縮小などの企業再編に直面することは多くあります。その中で、労働契約の変更または解除、一部従業員の業務内容や勤務場所の調整などをはじめとする労務問題を避けて通ることはできません。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;以下、分公司の閉鎖に関わる労務問題について解説いたします。</p>
<p><strong>（1）経済補償金案の確定</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;『労働契約法』の規定により、分公司の閉鎖に伴い従業員との労働契約を終了することが必要となり、従業員の勤続年数及び直前12ヶ月間の月平均賃金に基づき法定経済補償金（N）を計算することになります。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;ただし、実務において従業員と労働契約終了の交渉を行う際に、社会保険料や住宅積立金の納付基数が法定基準に達していない、残業代や高温手当が法定基準通りに支払われていない等といった、会社の過去の経営過程において存在した不適法問題を従業員側から指摘されることがしばしばあります。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;このため、分公司閉鎖を実行する前にはデューディリジェンス（事前調査）を弁護士に委託し、分公司の適法性状況を細かくチェックし、総合的に検討したうえで「N＋α」の基準で従業員との労働契約終了交渉を行うようお勧めいたします。<br />
<strong>（2）労働組合等への通知の手続き</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;従業員との労働関係をスムーズに終了させるために、労働関係の終了を従業員に告知する前に、人力資源社会保障局や労働組合と意思疎通して理解と指示を取り付けておくという実務対応を行うことが多く、このようにして労働組合への事前の通知がなかったとして従業員から人力資源社会保障局や上級機関に通報され、労働契約終了が阻害される事態を回避することができます。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;人力資源社会保障局、労働組合との交渉には弁護士が全過程に付き添うようにし、書面の記録や録音データを残しておけば、後に労働仲裁や訴訟となった場合に最も有効な証拠となります。</p>
<p><strong>◆日系企業へのアドバイス</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;同じ案件であっても、異なる地方では裁判所の判決も異なる可能性があります。現地企業で中国各地の支社を閉鎖するにあたっては、労働契約を一方的に終了してしまえばよいと簡単に考えるのではなく、事前に弁護士に委託して各地の裁判所による判例を調べるようお勧めいたします。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;支社の閉鎖以外に、企業再編の過程において従業員との労働契約を解除する場合にも、従業員とどのように交渉し、経済補償金を支払うかという問題が生じます。労働仲裁や訴訟等の紛争発生を回避しながらいかにして従業員と交渉するかや、従業員から早期契約解除で合意するための経済補償金案の設定には、いずれも対応テクニックが必要となります。企業再編の過程における労務問題は、専門性、対応難度ともに高いものとなるため、事前に弁護士にご相談いただくようお勧めいたします。</p>
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		</item>
		<item>
		<title>企業の簡易抹消について</title>
		<link>http://www.aaalawfirm.com/archives/18178</link>
		<comments>http://www.aaalawfirm.com/archives/18178#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2022 06:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liyanlong</dc:creator>
				<category><![CDATA[カテゴリーなし]]></category>
		<category><![CDATA[会社の抹消・休眠・不動産処理]]></category>

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		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;近年、中国での環境保全に対する規制の厳格化、従業員の賃金上昇、米中貿易摩擦などによる影響を受け、一部の現地企業では経営赤字が発生しています。具体的な目処は立たずとも、赤字経営への懸念から中国からの適法な撤退方法を早めに把握しておこうという中国現地法人の責任者や駐在員の姿勢は多くみられます。ですが、実際に「簡易抹消」がどのようなものなのか、耳にしたことはあるが詳細についてよく理解していないという声も多く聞かれます。<br />
&#160;&#160;&#160;昨年12月28日、国家市場監督管理総局等の5機関が合同で公布した『企業登記抹消の手引き（2021年改正）』（以下「手引き」という）では、簡易抹消プロセスに関してより明確に規定しています。以下、「手引き」に示された簡易抹消に関する問題について説明いたします。<br />
1、簡易抹消のメリット<br />
&#160;&#160;&#160;中国で2016年から実施されている簡易抹消とは、簡素化された企業の抹消登記手続きの方式です。手続きを減らし、公告の方式や登記書類を簡略化することにより、経営未開始の状態、又は債権債務状態が明確となっている企業がより迅速に抹消手続きが完了できるよう図ったものとなります。<br />
&#160;&#160;&#160; 以下、一般的な抹消と簡易抹消の手順と必要書類の違いを比較してまとめました。<br />
●簡易抹消の実施以前からある一般的な抹消<br />
・手順：企業の登記抹消には「清算組」の届出を行い、省レベルの新聞に清算公告を掲載する必要があります。45日間の公告期間が満了してから税務機関での税務抹消手続きを行ったうえで、企業の登記機関で抹消登記を行います。<br />
・必要書類：株主による会社解散決議書、清算組届出証明書、省レベルの新聞に掲載した清算公告、清算組の署名のある清算報告書など。<br />
●簡易抹消<br />
・手順：「清算組」メンバーの届出は不要となり、省レベルの新聞への公告掲載は「国家企業信用情報公示システム」上での公告掲載（無料）に変更され、公告期間も20日間でよい、となりました。<br />
・必要書類：申請書、株主が署名した「誓約書」など。<br />
2、適用対象<br />
&#160;&#160;&#160;「手引き」では簡易抹消を適用できる対象について、「債権債務が発生していないか、すでに債権債務の弁済を完了しているもの（上場している株式会社を除く）」と定めています。<br />
&#160;&#160;&#160;また「手引き」では、簡易抹消を適用できない対象についても以下の通り列挙しています。<br />
（1）清算を完了していない費用、従業員賃金、社会保険料、法定補償金、納付すべき税額（延滞金、罰金）などの債権債務が残っているもの<br />
（2）国家規定による参入特別管理措置（ネガティブリスト）の実施に関わる外商投資企業<br />
（3）企業経営異常リスト又は重大な違法による信用失墜企業リストに登録されているもの<br />
（4）立件調査を受けているか、司法協力中であるもの<br />
（5）その他<br />
日系企業へのアドバイス<br />
&#160;&#160;&#160;簡易抹消手続きが適用される前提として「未清算の債権債務が存在しないこと」となりますが、長年経営している企業には概して何らかの債権債務が存在するものです。実務において、簡易抹消手続きを適用するために、簡易抹消登記の申請にあたって事前に全従業員との労働契約を協議解除して経済補償金を支払い、資産を処分し、債務を弁済し、債権を回収しておくという現地企業もあります。このようにすることで、全ての債権債務の清算を済ませたうえで簡易抹消手続きを申請し、適用が認められたケースもあります。<br />
&#160;&#160;&#160;弊所では、これまでに多数の企業の簡易抹消申請のサポート実績がございます。必要のある方はご遠慮なくお問い合わせくださいませ。<br />
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;近年、中国での環境保全に対する規制の厳格化、従業員の賃金上昇、米中貿易摩擦などによる影響を受け、一部の現地企業では経営赤字が発生しています。具体的な目処は立たずとも、赤字経営への懸念から中国からの適法な撤退方法を早めに把握しておこうという中国現地法人の責任者や駐在員の姿勢は多くみられます。ですが、実際に「簡易抹消」がどのようなものなのか、耳にしたことはあるが詳細についてよく理解していないという声も多く聞かれます。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;昨年12月28日、国家市場監督管理総局等の5機関が合同で公布した『企業登記抹消の手引き（2021年改正）』（以下「手引き」という）では、簡易抹消プロセスに関してより明確に規定しています。以下、「手引き」に示された簡易抹消に関する問題について説明いたします。</p>
<p><strong>1、簡易抹消のメリット</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;中国で2016年から実施されている簡易抹消とは、簡素化された企業の抹消登記手続きの方式です。手続きを減らし、公告の方式や登記書類を簡略化することにより、経営未開始の状態、又は債権債務状態が明確となっている企業がより迅速に抹消手続きが完了できるよう図ったものとなります。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 以下、一般的な抹消と簡易抹消の手順と必要書類の違いを比較してまとめました。<br />
<strong>●簡易抹消の実施以前からある一般的な抹消</strong><br />
・手順：企業の登記抹消には「清算組」の届出を行い、省レベルの新聞に清算公告を掲載する必要があります。45日間の公告期間が満了してから税務機関での税務抹消手続きを行ったうえで、企業の登記機関で抹消登記を行います。<br />
・必要書類：株主による会社解散決議書、清算組届出証明書、省レベルの新聞に掲載した清算公告、清算組の署名のある清算報告書など。<br />
<strong>●簡易抹消</strong><br />
・手順：「清算組」メンバーの届出は不要となり、省レベルの新聞への公告掲載は「国家企業信用情報公示システム」上での公告掲載（無料）に変更され、公告期間も20日間でよい、となりました。<br />
・必要書類：申請書、株主が署名した「誓約書」など。</p>
<p><strong>2、適用対象</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;「手引き」では簡易抹消を適用できる対象について、「債権債務が発生していないか、すでに債権債務の弁済を完了しているもの（上場している株式会社を除く）」と定めています。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;また「手引き」では、簡易抹消を適用できない対象についても以下の通り列挙しています。<br />
（1）清算を完了していない費用、従業員賃金、社会保険料、法定補償金、納付すべき税額（延滞金、罰金）などの債権債務が残っているもの<br />
（2）国家規定による参入特別管理措置（ネガティブリスト）の実施に関わる外商投資企業<br />
（3）企業経営異常リスト又は重大な違法による信用失墜企業リストに登録されているもの<br />
（4）立件調査を受けているか、司法協力中であるもの<br />
（5）その他</p>
<p><strong>日系企業へのアドバイス</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;簡易抹消手続きが適用される前提として「未清算の債権債務が存在しないこと」となりますが、長年経営している企業には概して何らかの債権債務が存在するものです。実務において、簡易抹消手続きを適用するために、簡易抹消登記の申請にあたって事前に全従業員との労働契約を協議解除して経済補償金を支払い、資産を処分し、債務を弁済し、債権を回収しておくという現地企業もあります。このようにすることで、全ての債権債務の清算を済ませたうえで簡易抹消手続きを申請し、適用が認められたケースもあります。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;弊所では、これまでに多数の企業の簡易抹消申請のサポート実績がございます。必要のある方はご遠慮なくお問い合わせくださいませ。</p>
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		<item>
		<title>ビジネス環境の改善—— 来年3月から施行される中国の「休眠」制度について</title>
		<link>http://www.aaalawfirm.com/archives/17614</link>
		<comments>http://www.aaalawfirm.com/archives/17614#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2021 04:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大地 秘书</dc:creator>
				<category><![CDATA[会社の抹消・休眠・不動産処理]]></category>
		<category><![CDATA[最新法律動向]]></category>

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		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;中国にある企業でも日本のように「休眠」することを選択し、企業の経営主体としての資格を残すことができるかというご質問が、これまでにも多くの日本本社や現地法人から寄せられています。中国の法律規定により、企業が連続2年にわたり年度報告を申告していなければ、市場監督管理機関は企業の営業許可証を取り上げることができるとされています。<br />
&#160;&#160;&#160;特に、コロナの影響を受けて生産経営が困難となり、休業せざるを得なくなった企業も少なくありません。それでも経営継続を望み、中国の顧客、ブランド、市場を諦められない外資系を含む一部の現地企業では、そのような問題を解決することができずにいました。あるいは、企業が年度報告を申告していなかったことで、営業許可証が取り上げられたり、市場監督管理の「ブラックリスト」に登録される状況も多々発生しています。<br />
&#160;&#160;&#160;コロナ下におけるビジネス環境を改善し、企業が一時的な困難を乗り越えられるようサポートし、一方で「ゾンビ企業」には「休眠」を口実に責任逃れをさせないために、今年8月24日、国務院は『市場主体登記管理条例』（以下『条例』という）を公布し、企業の「休業」、すなわち休眠制度について新規定を設けました。『条例』は2022年3月1日から施行されることになっており、今回は『条例』の「休業」制度について簡単にご紹介いたしますので、ご参考いただければと思います。<br />
◆ 中国の「休業」制度及び制限条件<br />
&#160;&#160;&#160;中国の「休業」制度はすなわち「休眠」制度のことですが、日本の「休眠」制度とは一定の相違があります。『条例』では「休業」の申請について以下のように一定の条件と手続きを設けています。<br />
1．どのような企業に「休業」が認められるか<br />
&#160;&#160;&#160;現時点では、自然災害、事故災害、新型コロナウイルス等の公共衛生事件、社会安全事件によって生産経営が困難となった企業に限り、「休業」を申請できるとされています。<br />
2．「休業」の制限条件と前提：労務問題が解決していること<br />
&#160;&#160;&#160;中国では、休業を申請したい企業はまず、従業員と協議し、例えば労働契約の中止又は解除、賃金の支給有無、社会保険料の納付有無といった労務問題を適切に処理している必要があるとされます。また、企業から現地登記機関に休業期間や法的文書の送達先住所を報告する届出手続きを行う必要もあります。<br />
3．「休業」期間は最長3年まで<br />
&#160;&#160;&#160;『条例』では「休業」期間は最長でも3年を超えてはならないと規定されています。その後「休業」期間を延長できるかどうかについては、現在の法律では明確な規定がなく、以後の整備が待たれます。<br />
4．「休業」期間中も税務申告や納税の履行が必要 <br />
&#160;&#160;&#160;企業が登記機関への「休業」申請を行っても、「休業」期間中も依然として毎月、毎四半期の納税申告を行う必要があり、土地や不動産を所有している場合は、不動産税や都市部土地使用税を従前通り納付することも必要です。<br />
&#160;&#160;&#160;実際に企業が「休業」状態に入っても、政府機関ではビッグデータによる監督管理や追跡が行われるため、企業が期日までの納税申告を失念すれば、「休業」の選択にも不利な影響が出るおそれがあります。<br />
5．政府機関との正面交渉の手順を踏むことは必須<br />
&#160;&#160;&#160;コロナ禍の影響から、中国の企業では、外資系も含め経営管理や税務等のさまざまな面に問題が生じ、それらに適時対処できていないと、政府機関による罰金を科される等の潜在的リスクとなるため、経営を継続できずに「休業」を選択する企業もあるかと思います。しかしながら、登記機関で「休業」の届出手続きを行う際、多少なりとも政府機関からの問題指摘を受け、「休業」手続きができなくなる可能性もあります。そうした場合に、企業が政府機関と正面から適切に交渉、説明し、政府側の理解を得ることがきわめて重要となります。<br />
&#160;&#160;&#160;政府機関との交渉には2段階あり、最初は「休業」前の段階で、正確かつ合理的な方法で、交渉テクニックを運用して政府機関と交渉した末協議により同意を得られれば、1、2回でスムーズに「休業」手続きを済ませることができます。2回目の交渉は休業後であり、休業中に発生しうる税務、市場監督管理機関による処罰等のさまざまな問題に対処する中で、政府機関から質問や連絡を受けた場合、やはり企業が正面から政府機関の提示する質問に対応することができれば、以後の営業再開を保証でき、あるいは将来的な簡易抹消、閉鎖へのプロセスの確保にもつながります。<br />
◆ 日系企業へのアドバイス<br />
&#160;&#160;&#160;『条例』では「休業」制度について規定されているものの、企業が「休業」を申請する前に債権者や債務者への告知の要否、「休業」後に企業ではどのような義務や責任を履行すべきなのかについてはまだ規定がなく、今後の関係機関による実施細則の制定で規定が明確化されると見られています。各日系企業でも、国務院、国家市場監督管理機関の関連動向にご注目ください。<br />
&#160;&#160;&#160;また、政府機関でビッグデータを活用した監督管理が行われていることから、日系企業で経営管理上万全の配慮を行っていなければ、「休業」選択により却って企業に何らかの困難や支障がもたらされる可能性もあり、その場合は簡易抹消の方式を検討する必要が出てきます。『条例』では企業の簡易抹消の制度についても明確に規定されていますが、紙幅の都合上今回はその内容を割愛し、以後の機会に取り上げさせていただきます。<br />
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;中国にある企業でも日本のように「休眠」することを選択し、企業の経営主体としての資格を残すことができるかというご質問が、これまでにも多くの日本本社や現地法人から寄せられています。中国の法律規定により、企業が連続2年にわたり年度報告を申告していなければ、市場監督管理機関は企業の営業許可証を取り上げることができるとされています。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;特に、コロナの影響を受けて生産経営が困難となり、休業せざるを得なくなった企業も少なくありません。それでも経営継続を望み、中国の顧客、ブランド、市場を諦められない外資系を含む一部の現地企業では、そのような問題を解決することができずにいました。あるいは、企業が年度報告を申告していなかったことで、営業許可証が取り上げられたり、市場監督管理の「ブラックリスト」に登録される状況も多々発生しています。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;コロナ下におけるビジネス環境を改善し、企業が一時的な困難を乗り越えられるようサポートし、一方で「ゾンビ企業」には「休眠」を口実に責任逃れをさせないために、今年8月24日、国務院は『市場主体登記管理条例』（以下『条例』という）を公布し、企業の「休業」、すなわち休眠制度について新規定を設けました。『条例』は2022年3月1日から施行されることになっており、今回は『条例』の「休業」制度について簡単にご紹介いたしますので、ご参考いただければと思います。</p>
<p><strong>◆ 中国の「休業」制度及び制限条件</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;中国の「休業」制度はすなわち「休眠」制度のことですが、日本の「休眠」制度とは一定の相違があります。『条例』では「休業」の申請について以下のように一定の条件と手続きを設けています。<br />
<strong>1．どのような企業に「休業」が認められるか</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;現時点では、自然災害、事故災害、新型コロナウイルス等の公共衛生事件、社会安全事件によって生産経営が困難となった企業に限り、「休業」を申請できるとされています。<br />
<strong>2．「休業」の制限条件と前提：労務問題が解決していること</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;中国では、休業を申請したい企業はまず、従業員と協議し、例えば労働契約の中止又は解除、賃金の支給有無、社会保険料の納付有無といった労務問題を適切に処理している必要があるとされます。また、企業から現地登記機関に休業期間や法的文書の送達先住所を報告する届出手続きを行う必要もあります。<br />
<strong>3．「休業」期間は最長3年まで</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;『条例』では「休業」期間は最長でも3年を超えてはならないと規定されています。その後「休業」期間を延長できるかどうかについては、現在の法律では明確な規定がなく、以後の整備が待たれます。<br />
<strong>4．「休業」期間中も税務申告や納税の履行が必要 </strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;企業が登記機関への「休業」申請を行っても、「休業」期間中も依然として毎月、毎四半期の納税申告を行う必要があり、土地や不動産を所有している場合は、不動産税や都市部土地使用税を従前通り納付することも必要です。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;実際に企業が「休業」状態に入っても、政府機関ではビッグデータによる監督管理や追跡が行われるため、企業が期日までの納税申告を失念すれば、「休業」の選択にも不利な影響が出るおそれがあります。<br />
<strong>5．政府機関との正面交渉の手順を踏むことは必須</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;コロナ禍の影響から、中国の企業では、外資系も含め経営管理や税務等のさまざまな面に問題が生じ、それらに適時対処できていないと、政府機関による罰金を科される等の潜在的リスクとなるため、経営を継続できずに「休業」を選択する企業もあるかと思います。しかしながら、登記機関で「休業」の届出手続きを行う際、多少なりとも政府機関からの問題指摘を受け、「休業」手続きができなくなる可能性もあります。そうした場合に、企業が政府機関と正面から適切に交渉、説明し、政府側の理解を得ることがきわめて重要となります。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;政府機関との交渉には2段階あり、最初は「休業」前の段階で、正確かつ合理的な方法で、交渉テクニックを運用して政府機関と交渉した末協議により同意を得られれば、1、2回でスムーズに「休業」手続きを済ませることができます。2回目の交渉は休業後であり、休業中に発生しうる税務、市場監督管理機関による処罰等のさまざまな問題に対処する中で、政府機関から質問や連絡を受けた場合、やはり企業が正面から政府機関の提示する質問に対応することができれば、以後の営業再開を保証でき、あるいは将来的な簡易抹消、閉鎖へのプロセスの確保にもつながります。</p>
<p><strong>◆ 日系企業へのアドバイス</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;『条例』では「休業」制度について規定されているものの、企業が「休業」を申請する前に債権者や債務者への告知の要否、「休業」後に企業ではどのような義務や責任を履行すべきなのかについてはまだ規定がなく、今後の関係機関による実施細則の制定で規定が明確化されると見られています。各日系企業でも、国務院、国家市場監督管理機関の関連動向にご注目ください。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;また、政府機関でビッグデータを活用した監督管理が行われていることから、日系企業で経営管理上万全の配慮を行っていなければ、「休業」選択により却って企業に何らかの困難や支障がもたらされる可能性もあり、その場合は簡易抹消の方式を検討する必要が出てきます。『条例』では企業の簡易抹消の制度についても明確に規定されていますが、紙幅の都合上今回はその内容を割愛し、以後の機会に取り上げさせていただきます。</p>
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