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	<title>大地法律事務所 &#124; 日系企業専門の豊富な経験でリーガルサービスをご提供いたします &#187; コロナ及びその他のホットな話題</title>
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	<description>AAAの企業リーガルサービス</description>
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		<title>速報：7月１日より定年退職後再雇用者の権益保障に関する新規定が施行 -NEW-</title>
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		<pubDate>Tue, 26 May 2026 02:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大地 秘书</dc:creator>
				<category><![CDATA[コロナ及びその他のホットな話題]]></category>
		<category><![CDATA[企業における労務処理]]></category>
		<category><![CDATA[最新法律動向]]></category>

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		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;2026年5月25日、人力資源・社会保障部は、国家衛生健康委員会、緊急管理部、税務総局、国家医療保険局と共同で『定年超過労働者基本権益保障暫定規定』（以下、『暫定規定』という。）を公布し、2026年7月1日より施行すると発表しました。本『暫定規定』は、主に企業と「定年超過労働者」（退職手続きの有無や年金給付受給の有無に関わらず、法定退職年齢を超えた労働者をいう。）との間の権利義務関係を規定するものです。<br />
&#160;&#160;&#160;本『暫定規定』の施行後、退職後に再雇用された労働者は企業に対して残業代を請求することが可能となり、企業にとっては再雇用された労働者を労災保険に加入させる必要が生じます。ただし、従業員の基本養老保険および医療保険については、従業員の退職手続きの有無や養老保険給付の受給の有無に応じて異なる規定が設けられており、必ずしも企業が保険料を納付しなければならないわけではなく、実情に応じて企業が自主的に選択できるという点に留意する必要があります。<br />
&#160;&#160;&#160;本『暫定規定』は、企業の現行の人事制度や退職者再雇用制度および再雇用時の契約内容、再雇用者の給与額などに大きく影響を与えます。そのため、この新規定の施行に備え、自社の再雇用者数を速やかに確認すると同時に、その対応方法についても現地弁護士と共に協議しておくことをお勧めいたします。<br />
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;2026年5月25日、人力資源・社会保障部は、国家衛生健康委員会、緊急管理部、税務総局、国家医療保険局と共同で『定年超過労働者基本権益保障暫定規定』（以下、『暫定規定』という。）を公布し、2026年7月1日より施行すると発表しました。本『暫定規定』は、主に企業と「定年超過労働者」（退職手続きの有無や年金給付受給の有無に関わらず、法定退職年齢を超えた労働者をいう。）との間の権利義務関係を規定するものです。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;本『暫定規定』の施行後、退職後に再雇用された労働者は企業に対して残業代を請求することが可能となり、企業にとっては再雇用された労働者を労災保険に加入させる必要が生じます。ただし、従業員の基本養老保険および医療保険については、従業員の退職手続きの有無や養老保険給付の受給の有無に応じて異なる規定が設けられており、必ずしも企業が保険料を納付しなければならないわけではなく、実情に応じて企業が自主的に選択できるという点に留意する必要があります。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;本『暫定規定』は、企業の現行の人事制度や退職者再雇用制度および再雇用時の契約内容、再雇用者の給与額などに大きく影響を与えます。そのため、この新規定の施行に備え、自社の再雇用者数を速やかに確認すると同時に、その対応方法についても現地弁護士と共に協議しておくことをお勧めいたします。</p>
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		<title>速報：最新の出国時税還付政策 -NEW-</title>
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		<pubDate>Thu, 21 May 2026 07:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大地 秘书</dc:creator>
				<category><![CDATA[コロナ及びその他のホットな話題]]></category>
		<category><![CDATA[最新法律動向]]></category>

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		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;2026年5月12日、商務部、財政部、税関総署など6部門が『出国時税還付措置の強化・最適化およびインバウンド消費の拡大に関する通知』（以下、「本通知」という。）を共同で発表しました。本通知は、従来の出国時税還付政策を最適化・改善したもので、手続きの簡素化により所要時間が短縮されました。今回は本通知の2つのポイントについて以下にまとめます。<br />
1. 1万元以下は「全検査」から「抜き取り検査」へ<br />
&#160;&#160;&#160;出国時に税還付検査を受ける際、これまでは空港の税関で長時間列に並ばなければなりませんでした。今回の新たな規定により、税還付対象商品の合計購入金額が1万元以下の場合、2026年7月1日からは以前のような全検査から抜き取り検査へと変更されます。これにより、購入金額が少ない外国人観光客や駐在員の多くが検査の列に並ぶ必要がなくなり、出国時の通関がよりスムーズになります。<br />
2.「購入即還付」政策エリアと期限の緩和<br />
&#160;&#160;&#160;現在でも駐在員や外国人観光客は、出国することなく、商品購入時に「購入即還付」の税還付サービスを受けることができますが、今回の通知によりそのエリアと期限が緩和されます。例えば、これまで北京で購入した税還付対象商品は、北京から出国する場合に限り、最終的な税還付の確認と出国手続きを行うことができました。しかし当該政策の施行後は、商品を購入したその場で還付金を受け取れるようになるため、他の都市から出国する場合でも最終的な還付の確認と出国手続きが可能となります。加えて、還付後の出国期限も28日間に延長されますので、中国での滞在スケジュールをより自由に計画することができるようになります。<br />
&#160;&#160;&#160;また本通知では、主要な商業エリアや観光地、空港、港湾、テーマ型エリア、さらには大型展示会（中国国際輸入博覧会、中国輸出入商品交易会など）に還付対応店舗を増設することも奨励しています。同時にペーパーレス化を推進し、スマートフォンで還付手続きを完了できるようになるため、税関で紙の書類を提出する必要もなくなります。<br />
&#160;&#160;&#160;多忙な駐在員にとって、複雑な手続きは特にストレスとなります。「ペーパーレス化」や「少額商品の抜き取り検査」などの政策が実施されることで、出国時の手続きや、商品を自国に郵送する際の時間と手間を大幅に短縮することができます。また、中国で事業展開する日系小売店舗が税還付対応店舗として正式に登記を行うと、その利便性により多くの観光客を呼び込み、売上を伸ばすことも可能となるでしょう。<br />
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;2026年5月12日、商務部、財政部、税関総署など6部門が『出国時税還付措置の強化・最適化およびインバウンド消費の拡大に関する通知』（以下、「本通知」という。）を共同で発表しました。本通知は、従来の出国時税還付政策を最適化・改善したもので、手続きの簡素化により所要時間が短縮されました。今回は本通知の2つのポイントについて以下にまとめます。</p>
<p><strong>1. 1万元以下は「全検査」から「抜き取り検査」へ</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;出国時に税還付検査を受ける際、これまでは空港の税関で長時間列に並ばなければなりませんでした。今回の新たな規定により、税還付対象商品の合計購入金額が1万元以下の場合、2026年7月1日からは以前のような全検査から抜き取り検査へと変更されます。これにより、購入金額が少ない外国人観光客や駐在員の多くが検査の列に並ぶ必要がなくなり、出国時の通関がよりスムーズになります。</p>
<p><strong>2.「購入即還付」政策エリアと期限の緩和</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;現在でも駐在員や外国人観光客は、出国することなく、商品購入時に「購入即還付」の税還付サービスを受けることができますが、今回の通知によりそのエリアと期限が緩和されます。例えば、これまで北京で購入した税還付対象商品は、北京から出国する場合に限り、最終的な税還付の確認と出国手続きを行うことができました。しかし当該政策の施行後は、商品を購入したその場で還付金を受け取れるようになるため、他の都市から出国する場合でも最終的な還付の確認と出国手続きが可能となります。加えて、還付後の出国期限も28日間に延長されますので、中国での滞在スケジュールをより自由に計画することができるようになります。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;また本通知では、主要な商業エリアや観光地、空港、港湾、テーマ型エリア、さらには大型展示会（中国国際輸入博覧会、中国輸出入商品交易会など）に還付対応店舗を増設することも奨励しています。同時にペーパーレス化を推進し、スマートフォンで還付手続きを完了できるようになるため、税関で紙の書類を提出する必要もなくなります。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;多忙な駐在員にとって、複雑な手続きは特にストレスとなります。「ペーパーレス化」や「少額商品の抜き取り検査」などの政策が実施されることで、出国時の手続きや、商品を自国に郵送する際の時間と手間を大幅に短縮することができます。また、中国で事業展開する日系小売店舗が税還付対応店舗として正式に登記を行うと、その利便性により多くの観光客を呼び込み、売上を伸ばすことも可能となるでしょう。</p>
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		<title>速報：VPN利用規制の段階的強化  -NEW-</title>
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		<pubDate>Fri, 15 May 2026 09:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liyanlong</dc:creator>
				<category><![CDATA[コロナ及びその他のホットな話題]]></category>
		<category><![CDATA[最新法律動向]]></category>

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		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;最近、中国での業務においてVPNツールを使用して海外サイトへアクセスする際、サイトへ接続できない、または接続が不安定、あるいはアクセス速度が著しく遅いなどの状況が多く見受けられているようです。一部報道では、VPNによる越境アクセスなどのサービスを提供する著名なクロスボーダー通信サービス事業者が、中国本土向け事業の終了を正式に発表したとの情報もありました。中国における合法的なVPN利用と海外サイトへのアクセス速度をどのように確保するかは、多くの駐在員や越境EC事業者などが関心を寄せる問題となっています。<br />
&#160;&#160;&#160;『コンピュータ情報ネットワーク国際接続管理暫定規定』第6条には、いかなる組織および個人も、独自にその他の通信経路を構築または使用して国際接続を行ってはならないと規定されていますが、この規制は2026年に新たに制定されたものではなく、1996年に同規定が公布された時から一貫して存在しています。以前は地域ごとの法執行に差異があり、一部ではグレーゾーン的な状況も存在していましたが、人工知能によるネットワークトラフィック識別技術の発展や高度化に伴い、企業や個人ユーザーによるVPN利用行為の監視は、今後より容易になると考えられています。また、VPNに対する監督や取締りが継続的に強化されているとの見解もあります。<br />
&#160;&#160;&#160;企業や個人がコンプライアンスを満たさない違法なVPNを利用した場合、ユーザーの通信データや個人情報が無断で収集・漏えい・利用される可能性があるだけでなく、ネット賭博やマネーロンダリング、暗号資産の違法取引、詐欺などの犯罪行為の経路を提供することにも繋がる恐れがあります。さらに、個人情報や財産の不正利用などの問題を引き起こす可能性もあります。そのため、現状においては、合法・高速・安定したVPNサービス事業者をできる限り選定することが、比較的コンプライアンスに適合した解決策となるでしょう。<br />
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;最近、中国での業務においてVPNツールを使用して海外サイトへアクセスする際、サイトへ接続できない、または接続が不安定、あるいはアクセス速度が著しく遅いなどの状況が多く見受けられているようです。一部報道では、VPNによる越境アクセスなどのサービスを提供する著名なクロスボーダー通信サービス事業者が、中国本土向け事業の終了を正式に発表したとの情報もありました。中国における合法的なVPN利用と海外サイトへのアクセス速度をどのように確保するかは、多くの駐在員や越境EC事業者などが関心を寄せる問題となっています。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;『コンピュータ情報ネットワーク国際接続管理暫定規定』第6条には、いかなる組織および個人も、独自にその他の通信経路を構築または使用して国際接続を行ってはならないと規定されていますが、この規制は2026年に新たに制定されたものではなく、1996年に同規定が公布された時から一貫して存在しています。以前は地域ごとの法執行に差異があり、一部ではグレーゾーン的な状況も存在していましたが、人工知能によるネットワークトラフィック識別技術の発展や高度化に伴い、企業や個人ユーザーによるVPN利用行為の監視は、今後より容易になると考えられています。また、VPNに対する監督や取締りが継続的に強化されているとの見解もあります。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;企業や個人がコンプライアンスを満たさない違法なVPNを利用した場合、ユーザーの通信データや個人情報が無断で収集・漏えい・利用される可能性があるだけでなく、ネット賭博やマネーロンダリング、暗号資産の違法取引、詐欺などの犯罪行為の経路を提供することにも繋がる恐れがあります。さらに、個人情報や財産の不正利用などの問題を引き起こす可能性もあります。そのため、現状においては、合法・高速・安定したVPNサービス事業者をできる限り選定することが、比較的コンプライアンスに適合した解決策となるでしょう。</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>2026年最新版　親族訪問ビザ（Qビザ）申請ガイド-NEW-</title>
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		<pubDate>Fri, 08 May 2026 08:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大地 秘书</dc:creator>
				<category><![CDATA[コロナ及びその他のホットな話題]]></category>
		<category><![CDATA[最新法律動向]]></category>

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		<description><![CDATA[中国の親族訪問ビザにはSビザとQビザの2種類ありますが、その主な違いは「招聘人の身分」にあります。中国で就労・就学する外国人親族を訪ねる場合はSビザを、中国に居住する中国人または永住権を取得した外国人親族を訪ねる場合はQビザを申請する必要があります。また、中国での滞在期間の長さによって、長期（S1/Q1）と短期（S2/Q2）に細分化されています。<br />
現在、中国での高齢者向け施設の整備が進んでいることや、介護環境の改善に伴い、親族訪問のために中国を訪れる外国人は増加傾向にあります。また、中国籍の方と結婚した外国人で、家族との再会のために訪中を望む方も多くいらっしゃるかと思います。<br />
そこで今回は、親族訪問ビザ申請の参考となるよう、2026年現在の「Q1ビザとQ2ビザ」の違いと主な申請書類、注意事項について解説します。<br />
1. Q1ビザとQ2ビザの違い<br />
<br />
2. 必要書類<br />
Q1、Q2いずれの場合も主に以下の3つの書類が必要です。<br />
（1）申請者本人の書類：<br />
パスポート原本（申請日から6ヶ月以上有効なもの）、ビザ申請書および写真など（18歳未満の申請者は、出生証明書、両親のパスポート/身分証明書のコピーを別途提出する）。<br />
（2）招聘関連資料：<br />
招聘状（招聘人および被招聘人の個人情報、身分証明書番号、招聘人の中国国内の住所、連絡先、訪中の目的、入国・出国日、滞在先、費用負担などを含む）と招聘人の身分証明書（身分証または中国永住権）。<br />
（3）親族関係証明書：<br />
Q1ビザの場合は、公証認証済みの親族関係証明書の原本およびコピーを提出する。Q2ビザの場合、公証認証は必須ではなく、親族関係証明書の原本またはコピー（戸籍簿、出生証明書など）を提出すればよい。傍系親族の場合は、審査通過率を高めるため、補足資料を提出するのが望ましい。<br />
なお、上記資料に加え、申請するビザの種類や申請者の状況に応じて、各地の大使館・領事館よりその他資料の提出を求められる場合もあります。一例として、中国籍から外国籍へと帰化した者が初めて中国ビザを申請する場合、元の中国パスポートの原本およびパスポートの写真・情報ページのコピーを提出する必要があります。<br />
◆留意事項とアドバイス<br />
（1）Q1ビザ保有者は中国入国後30日以内に滞在予定地の県級以上の公安機関出入国管理部門に居留許可証の申請を行う必要があります。期限を過ぎても申請していない場合、中国での滞在資格に影響を及ぼす可能性があります。家族訪問類の居留許可は通常1～5年です。<br />
在留許可証の申請には、通常、現地の宿泊登記証明書、健康診断書、および親族関係証明書などの資料を提出する必要があります。地域ごとに具体的要件が異なる可能性があるため、事前に現地の公安機関の出入国管理部門に問い合わせることをお勧めします。<br />
（2）Qビザの申請手続きは、簡単に見えて資料準備、公証認証、各部門とのコミュニケーションなど、各ステップでリスクが生じる可能性があります。そのため、中国ビザ申請サービスセンターまたは所在地の中国在外公館を通じて事前に最新要件を確認しておくか、専門家にサポートを依頼することにより、書類不備による旅程延期や、面接時の説明不足によるビザ不許可を回避することができる可能性があります。その点、弊所ではお客様の状況に応じた適切なアドバイス、申請書類の準備、現地手続き機関との連絡・調整など、ワンストップサービスを提供することが可能です。<br />
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>中国の親族訪問ビザにはSビザとQビザの2種類ありますが、その主な違いは「招聘人の身分」にあります。中国で就労・就学する外国人親族を訪ねる場合はSビザを、中国に居住する中国人または永住権を取得した外国人親族を訪ねる場合はQビザを申請する必要があります。また、中国での滞在期間の長さによって、長期（S1/Q1）と短期（S2/Q2）に細分化されています。<br />
現在、中国での高齢者向け施設の整備が進んでいることや、介護環境の改善に伴い、親族訪問のために中国を訪れる外国人は増加傾向にあります。また、中国籍の方と結婚した外国人で、家族との再会のために訪中を望む方も多くいらっしゃるかと思います。<br />
そこで今回は、親族訪問ビザ申請の参考となるよう、2026年現在の「Q1ビザとQ2ビザ」の違いと主な申請書類、注意事項について解説します。</p>
<p><strong>1. Q1ビザとQ2ビザの違い</strong><br />
<a href="/wp-content/uploads/2026/05/cad650cf733662a0f613586ccf8b9d97.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-21781" alt="截图20260526160923" src="/wp-content/uploads/2026/05/cad650cf733662a0f613586ccf8b9d97-300x200.png" width="300" height="200" /></a><br />
<strong>2. 必要書類</strong><br />
Q1、Q2いずれの場合も主に以下の3つの書類が必要です。<br />
<strong>（1）申請者本人の書類：</strong><br />
パスポート原本（申請日から6ヶ月以上有効なもの）、ビザ申請書および写真など（18歳未満の申請者は、出生証明書、両親のパスポート/身分証明書のコピーを別途提出する）。<br />
<strong>（2）招聘関連資料：</strong><br />
招聘状（招聘人および被招聘人の個人情報、身分証明書番号、招聘人の中国国内の住所、連絡先、訪中の目的、入国・出国日、滞在先、費用負担などを含む）と招聘人の身分証明書（身分証または中国永住権）。<br />
<strong>（3）親族関係証明書：</strong><br />
Q1ビザの場合は、公証認証済みの親族関係証明書の原本およびコピーを提出する。Q2ビザの場合、公証認証は必須ではなく、親族関係証明書の原本またはコピー（戸籍簿、出生証明書など）を提出すればよい。傍系親族の場合は、審査通過率を高めるため、補足資料を提出するのが望ましい。<br />
なお、上記資料に加え、申請するビザの種類や申請者の状況に応じて、各地の大使館・領事館よりその他資料の提出を求められる場合もあります。一例として、中国籍から外国籍へと帰化した者が初めて中国ビザを申請する場合、元の中国パスポートの原本およびパスポートの写真・情報ページのコピーを提出する必要があります。</p>
<p><strong>◆留意事項とアドバイス</strong><br />
（1）Q1ビザ保有者は中国入国後30日以内に滞在予定地の県級以上の公安機関出入国管理部門に居留許可証の申請を行う必要があります。期限を過ぎても申請していない場合、中国での滞在資格に影響を及ぼす可能性があります。家族訪問類の居留許可は通常1～5年です。<br />
在留許可証の申請には、通常、現地の宿泊登記証明書、健康診断書、および親族関係証明書などの資料を提出する必要があります。地域ごとに具体的要件が異なる可能性があるため、事前に現地の公安機関の出入国管理部門に問い合わせることをお勧めします。<br />
（2）Qビザの申請手続きは、簡単に見えて資料準備、公証認証、各部門とのコミュニケーションなど、各ステップでリスクが生じる可能性があります。そのため、中国ビザ申請サービスセンターまたは所在地の中国在外公館を通じて事前に最新要件を確認しておくか、専門家にサポートを依頼することにより、書類不備による旅程延期や、面接時の説明不足によるビザ不許可を回避することができる可能性があります。その点、弊所ではお客様の状況に応じた適切なアドバイス、申請書類の準備、現地手続き機関との連絡・調整など、ワンストップサービスを提供することが可能です。</p>
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		<title>外国による不当域外管轄措置に対する新規条例の施行</title>
		<link>http://www.aaalawfirm.com/archives/21727</link>
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		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 02:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大地 秘书</dc:creator>
				<category><![CDATA[コロナ及びその他のホットな話題]]></category>
		<category><![CDATA[最新法律動向]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aaalawfirm.com/?p=21727</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;4月13日、国務院が公布した『中華人民共和国反外国不当域外管轄条例』（以下、『条例』という。）が即日（2026年4月13日）施行されました。以下に、本『条例』の主な内容と留意点をまとめます。<br />
1. 本『条例』は不当域外管轄のみを規制<br />
&#160;&#160;&#160;本『条例』は、外国による不当な域外管轄に対し、中国政府当局が相応の報復措置および制限措置を講じることができることを規定しており、これには一部の国による「ロングアーム管轄」の濫用を防ぐ目的があります。一方で、国際法および国際関係の基本原則に違反しない合法域外管轄に対しては、報復措置や制限措置は講じません。（『条例』第3条）<br />
2. 不当域外管轄への対応メカニズムを明確化<br />
&#160;&#160;&#160;本『条例』では、以下のような不当域外管轄への対応メカニズムが明記されています。<br />
（1）国務院の法治部門が関係機関と共同で、調査および対外協議を通じ、不当域外管轄措置の識別を行う。（『条例』第5条）<br />
（2）国務院の法治部門は識別した状況をもとに、執行禁止令（いかなる組織・個人に対しても不当域外管轄措置の執行またはその執行への協力を禁止する命令）を出すか否か、また報復措置および制限措置を講じるか否かを決定する。（『条例』第6条）<br />
&#160;&#160;&#160;また、本『規定』では執行禁止令制度および当該禁止令違反への処罰条項が設けられているほか、条件付きの免除制度も設けられています。つまり、国務院の法治部門を通じて域外管轄措置の執行が真に必要である旨の申請を提出し、事実・理由・執行範囲を提示した上で承認を得て執行するという方法も、コンプライアンスに沿った対策の一つとなります。（『条例』第6条、第11条、第17条）<br />
3. 複数の報復措置および制限措置を詳細に列挙<br />
&#160;&#160;&#160;本『条例』には、外国の組織または個人が外国による不当域外管轄措置の実施を推進もしくは実施に関与した場合、「悪意のあるエンティティリスト」に掲載される可能性があり、同時に一つまたは複数の報復措置および制限措置が講じられると定められています。報復・制限措置には以下のようなものが挙げられます。<br />
（1）中国国内にある動産、不動産および各種財産の封印、差し押さえ、凍結。<br />
（2）中国国内の組織・個人によるデータ・個人情報の提供、または取引・協力の　禁止、制限。<br />
（3）中国国内における投資の禁止、制限。<br />
&#160;&#160;&#160;また、この報復・制限措置は、「悪意のあるエンティティリスト」に掲載された組織や個人だけでなく、その組織・個人が実質的に支配している、もしくは設立・運営に参与している関連会社も対象となるという点に注意が必要です。（『条例』第8条）<br />
◆日系企業の留意点<br />
&#160;&#160;&#160;本『条例』は多くの報復措置や制限措置を定めていますが。いくつかの免除メカニズムを設けることで透明性を高めており、企業による具体的な運用を容易にしています。<br />
また、本『条例』は外資系企業に新たなコンプライアンス要件を課すものでもあるため、現地法人が中国法を遵守することに加え、その親会社も中国企業との取引において外国からの制裁を理由とした一方的な契約違反や差別的措置を回避するよう注意する必要があります。同時に当局が公布する制限や報復措置の関連内容を適時把握することも極めて重要です。<br />
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;4月13日、国務院が公布した『中華人民共和国反外国不当域外管轄条例』（以下、『条例』という。）が即日（2026年4月13日）施行されました。以下に、本『条例』の主な内容と留意点をまとめます。</p>
<p><strong>1. 本『条例』は不当域外管轄のみを規制</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;本『条例』は、外国による不当な域外管轄に対し、中国政府当局が相応の報復措置および制限措置を講じることができることを規定しており、これには一部の国による「ロングアーム管轄」の濫用を防ぐ目的があります。一方で、国際法および国際関係の基本原則に違反しない合法域外管轄に対しては、報復措置や制限措置は講じません。（『条例』第3条）</p>
<p><strong>2. 不当域外管轄への対応メカニズムを明確化</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;本『条例』では、以下のような不当域外管轄への対応メカニズムが明記されています。<br />
（1）国務院の法治部門が関係機関と共同で、調査および対外協議を通じ、不当域外管轄措置の識別を行う。（『条例』第5条）<br />
（2）国務院の法治部門は識別した状況をもとに、執行禁止令（いかなる組織・個人に対しても不当域外管轄措置の執行またはその執行への協力を禁止する命令）を出すか否か、また報復措置および制限措置を講じるか否かを決定する。（『条例』第6条）<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;また、本『規定』では執行禁止令制度および当該禁止令違反への処罰条項が設けられているほか、条件付きの免除制度も設けられています。つまり、国務院の法治部門を通じて域外管轄措置の執行が真に必要である旨の申請を提出し、事実・理由・執行範囲を提示した上で承認を得て執行するという方法も、コンプライアンスに沿った対策の一つとなります。（『条例』第6条、第11条、第17条）</p>
<p><strong>3. 複数の報復措置および制限措置を詳細に列挙</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;本『条例』には、外国の組織または個人が外国による不当域外管轄措置の実施を推進もしくは実施に関与した場合、「悪意のあるエンティティリスト」に掲載される可能性があり、同時に一つまたは複数の報復措置および制限措置が講じられると定められています。報復・制限措置には以下のようなものが挙げられます。<br />
（1）中国国内にある動産、不動産および各種財産の封印、差し押さえ、凍結。<br />
（2）中国国内の組織・個人によるデータ・個人情報の提供、または取引・協力の　禁止、制限。<br />
（3）中国国内における投資の禁止、制限。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;また、この報復・制限措置は、「悪意のあるエンティティリスト」に掲載された組織や個人だけでなく、その組織・個人が実質的に支配している、もしくは設立・運営に参与している関連会社も対象となるという点に注意が必要です。（『条例』第8条）</p>
<p><strong>◆日系企業の留意点</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;本『条例』は多くの報復措置や制限措置を定めていますが。いくつかの免除メカニズムを設けることで透明性を高めており、企業による具体的な運用を容易にしています。<br />
また、本『条例』は外資系企業に新たなコンプライアンス要件を課すものでもあるため、現地法人が中国法を遵守することに加え、その親会社も中国企業との取引において外国からの制裁を理由とした一方的な契約違反や差別的措置を回避するよう注意する必要があります。同時に当局が公布する制限や報復措置の関連内容を適時把握することも極めて重要です。</p>
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		<title>『食品委託生産監督管理弁法』に伴う実務上の留意点</title>
		<link>http://www.aaalawfirm.com/archives/21723</link>
		<comments>http://www.aaalawfirm.com/archives/21723#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 02:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大地 秘书</dc:creator>
				<category><![CDATA[コロナ及びその他のホットな話題]]></category>
		<category><![CDATA[最新法律動向]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aaalawfirm.com/?p=21723</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;2026年12月1日より、昨年12月12日に国家市場監督管理総局が公布した『食品委託生産監督管理弁法』（以下『弁法』という。）が施行されます。本『弁法』は、食品および食品添加物に関わる生産者、加工委託者（ブランド所有側）などの企業に大きな影響を与えるものとなりますので、今回は本『弁法』の留意点について解説いたします。<br />
1. 食品委託生産の監督管理範囲が拡大<br />
&#160;&#160;&#160;これまで食品業界では「OEMのみ管理し、生産面は管理しない」という管理上の乱れが広く見られていましたが、本『弁法』により「委託者が委託生産の食品安全に対する総責任を負う」という原則が確立されました。これは、どの企業によって製品が生産されたかに関わらず、食品安全上の問題が発生した場合はブランド所有側である委託者が主要な責任を負うことを意味しています。（『弁法』第2条）<br />
&#160;&#160;&#160;また今後は、OEMか来料加工か、あるいは商標使用許諾かフランチャイズ名目による生産かを問わず、生産を他者に委託（一部工程または全工程）する場合はすべて規制の対象となります。<br />
&#160;&#160;&#160;なお、食品販売業のみに従事する企業で、他者への加工委託や自社商標やブランドの使用に関わっていない場合は、本『弁法』の規制は受けず、『食品安全法』等の法規における食品流通・販売関連の条項の遵守のみが求められます。<br />
2. 食品包装ラベルに関する大きな変更点<br />
&#160;&#160;&#160;委託生産された包装済み食品については、食品包装ラベルの変更点に注意する必要があります。本『弁法』は、委託者（ブランド所有側または商標許諾者）と受託者（製造委託先）の名称、住所、連絡先をそれぞれが接する位置に、かつ明瞭に表示することを求めています。これにより消費者が「誰が委託し、誰が生産したか」を明確に把握できるようになり、消費者の知る権利が保障されます。（『弁法』第13条）<br />
3. 委託契約届出制度を追加<br />
&#160;&#160;&#160;従来は相当数のOEM契約が非公開で締結され、監督管理当局も把握できていないケースがありましたが、本『弁法』では、委託者と受託生産者との間で書面による契約書（契約の必須条項を規定）を締結することが義務付けられています。同時に、契約の締結、変更、または終了後10営業日以内に、委託者および受託者がそれぞれ所在地の県級市場監督管理部門に報告しなければならないとしており、これはこれまでに存在した「隠れOEM」の余地が格段に狭まることを意味します。<br />
◆企業へのアドバイス<br />
&#160;&#160;&#160;この新たな『弁法』は、食品（食品添加物を含む）の委託生産に対する監督管理を強化し、委託元および受託工場のコンプライアンス経営と管理に対し、より高い水準を要求するものとなっています。そのため行政処罰を回避するためには、本『弁法』施行前にその内容を正確に把握し、自社の委託加工契約、内部食品安全管理制度（生産、加工、販売、消費者クレーム対応を含む）、人員配置、食品包装情報などに対する審査・評価を進め、コンプライアンス・スキームを見直すことが重要となるでしょう。<br />
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;2026年12月1日より、昨年12月12日に国家市場監督管理総局が公布した『食品委託生産監督管理弁法』（以下『弁法』という。）が施行されます。本『弁法』は、食品および食品添加物に関わる生産者、加工委託者（ブランド所有側）などの企業に大きな影響を与えるものとなりますので、今回は本『弁法』の留意点について解説いたします。</p>
<p><strong>1. 食品委託生産の監督管理範囲が拡大</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;これまで食品業界では「OEMのみ管理し、生産面は管理しない」という管理上の乱れが広く見られていましたが、本『弁法』により「委託者が委託生産の食品安全に対する総責任を負う」という原則が確立されました。これは、どの企業によって製品が生産されたかに関わらず、食品安全上の問題が発生した場合はブランド所有側である委託者が主要な責任を負うことを意味しています。（『弁法』第2条）<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;また今後は、OEMか来料加工か、あるいは商標使用許諾かフランチャイズ名目による生産かを問わず、生産を他者に委託（一部工程または全工程）する場合はすべて規制の対象となります。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;なお、食品販売業のみに従事する企業で、他者への加工委託や自社商標やブランドの使用に関わっていない場合は、本『弁法』の規制は受けず、『食品安全法』等の法規における食品流通・販売関連の条項の遵守のみが求められます。</p>
<p><strong>2. 食品包装ラベルに関する大きな変更点</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;委託生産された包装済み食品については、食品包装ラベルの変更点に注意する必要があります。本『弁法』は、委託者（ブランド所有側または商標許諾者）と受託者（製造委託先）の名称、住所、連絡先をそれぞれが接する位置に、かつ明瞭に表示することを求めています。これにより消費者が「誰が委託し、誰が生産したか」を明確に把握できるようになり、消費者の知る権利が保障されます。（『弁法』第13条）</p>
<p><strong>3. 委託契約届出制度を追加</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;従来は相当数のOEM契約が非公開で締結され、監督管理当局も把握できていないケースがありましたが、本『弁法』では、委託者と受託生産者との間で書面による契約書（契約の必須条項を規定）を締結することが義務付けられています。同時に、契約の締結、変更、または終了後10営業日以内に、委託者および受託者がそれぞれ所在地の県級市場監督管理部門に報告しなければならないとしており、これはこれまでに存在した「隠れOEM」の余地が格段に狭まることを意味します。</p>
<p><strong>◆企業へのアドバイス</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;この新たな『弁法』は、食品（食品添加物を含む）の委託生産に対する監督管理を強化し、委託元および受託工場のコンプライアンス経営と管理に対し、より高い水準を要求するものとなっています。そのため行政処罰を回避するためには、本『弁法』施行前にその内容を正確に把握し、自社の委託加工契約、内部食品安全管理制度（生産、加工、販売、消費者クレーム対応を含む）、人員配置、食品包装情報などに対する審査・評価を進め、コンプライアンス・スキームを見直すことが重要となるでしょう。</p>
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		<title>汚職・収賄および業務上横領に関する最新の解釈（二）</title>
		<link>http://www.aaalawfirm.com/archives/21716</link>
		<comments>http://www.aaalawfirm.com/archives/21716#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 02:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大地 秘书</dc:creator>
				<category><![CDATA[コロナ及びその他のホットな話題]]></category>
		<category><![CDATA[企業における労務処理]]></category>
		<category><![CDATA[最新法律動向]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aaalawfirm.com/?p=21716</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;2026年4月10日、最高人民法院と最高人民検察院は『汚職・収賄刑事事件の処理における法律適用の若干の問題に関する解釈（二）』（法釈〔2026〕6号、以下『解釈二』という。）を発表しました。本『解釈二』は2026年5月1日より施行されます。<br />
&#160;&#160;&#160;本『解釈二』は、2016年の『汚職・収賄刑事事件の処理における法律適用の若干の問題に関する解釈』の条項に大幅な修正と調整を行っており、企業、特に民間企業および外資系企業の汚職に対する処罰に大きな影響を及ぼしています。そこで今回は、本『解釈二』の主な変更点についてご紹介いたします。<br />
1. 民間・外資系企業に関する汚職の犯罪成立要件および量刑基準を大幅引き下げ<br />
&#160;&#160;&#160;中国の刑法は、長年にわたり企業の汚職に対して「所有制の差異」を設けており、国有企業に対しては厳格な規制を、民間企業および外資系企業に対しては比較的緩やかな規制を適用してきました。例えば、2016年の司法解釈では、国家職員以外の者が収賄を行った場合、その立件・訴追基準は収賄罪（国家職員の収賄は3万元で立件可能）の2倍、すなわち6万元を基準として適用すると規定されていました。<br />
（注：2022年に最高人民検察院および公安部が公布した『公安機関の管轄する刑事事件の立件・訴追基準に関する規定（二）』の第10条により、当該立件・訴追基準は3万元に引き下げられました）<br />
&#160;&#160;&#160;一方、『解釈二』は、このような差異を撤廃し、非国家職員の収賄罪（刑法第163条）と贈賄罪（刑法第164条）、業務上横領罪、資金流用罪の成立および量刑基準を、国家職員に対する収賄罪、贈賄罪、汚職罪、公金流用罪と統一し、2倍や5倍の基準を廃止しました。（『解釈二』第8条）<br />
&#160;&#160;&#160;簡潔に言うと、『解釈二』の施行後は、高級管理職または一般従業員を問わず、以前は「内部紛争」とみなされたり、犯罪の基準に達しないとされたりした行為であっても犯罪を構成し、刑事責任を問われる可能性があります。同時に、金額が同じであっても、新規定の下では以前よりも重い刑罰が科される可能性があります。<br />
2. 食品、医薬品、金融などの特定分野における「厳格な」適用要件の追加<br />
&#160;&#160;&#160;本『解釈二』では、食品、医薬品、金融、安全生産などの分野で発生した贈賄類の犯罪は「情状が重い」とみなされることになり、犯罪の成立基準および量刑基準がより厳格化されます。例えば、法人への贈賄罪において、個人の贈賄額が20万元以上、企業の贈賄額が40万元以上の場合、立件・起訴の基準を満たすことになります。しかし、当該行為が医薬品の購入・販売、食品の生産・販売、金融審査などの特定分野で発生した場合、個人が10万元以上、企業が20万元以上で立件・起訴の基準を満たすことになります。（『解釈二』第2条）<br />
&#160;&#160;&#160;これは、上記の特定分野で発生する贈賄類の犯罪（国家公務員や国有企業などへの贈賄）について、個人および企業が罪に問われるリスクが大幅に高まることを意味します。<br />
◆日系企業へのアドバイス<br />
&#160;&#160;&#160;本『解釈二』は、ある程度の範囲において、異なる所有制の企業に対する保護の平等性と、不正行為に対する「同罪同罰」を体現しているものの、企業の内部コンプライアンスやガバナンスおよび不正防止に対して、より高い要求を課すものとなっています。不正の調査や証拠の保全、事情聴取などには高度な専門性と実務的スキルが必要となるため、調査や聴取の方法が不適切だった場合は、かえって法的リスクを招く恐れがあります。そのため、必要に応じて専門家への依頼が必要となるほか、高級管理職や担当部署の管理職に対するコンプライアンス研修の強化も極めて重要となるでしょう。<br />
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;2026年4月10日、最高人民法院と最高人民検察院は『汚職・収賄刑事事件の処理における法律適用の若干の問題に関する解釈（二）』（法釈〔2026〕6号、以下『解釈二』という。）を発表しました。本『解釈二』は2026年5月1日より施行されます。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;本『解釈二』は、2016年の『汚職・収賄刑事事件の処理における法律適用の若干の問題に関する解釈』の条項に大幅な修正と調整を行っており、企業、特に民間企業および外資系企業の汚職に対する処罰に大きな影響を及ぼしています。そこで今回は、本『解釈二』の主な変更点についてご紹介いたします。</p>
<p><strong>1. 民間・外資系企業に関する汚職の犯罪成立要件および量刑基準を大幅引き下げ</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;中国の刑法は、長年にわたり企業の汚職に対して「所有制の差異」を設けており、国有企業に対しては厳格な規制を、民間企業および外資系企業に対しては比較的緩やかな規制を適用してきました。例えば、2016年の司法解釈では、国家職員以外の者が収賄を行った場合、その立件・訴追基準は収賄罪（国家職員の収賄は3万元で立件可能）の2倍、すなわち6万元を基準として適用すると規定されていました。<br />
（注：2022年に最高人民検察院および公安部が公布した『公安機関の管轄する刑事事件の立件・訴追基準に関する規定（二）』の第10条により、当該立件・訴追基準は3万元に引き下げられました）<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;一方、『解釈二』は、このような差異を撤廃し、非国家職員の収賄罪（刑法第163条）と贈賄罪（刑法第164条）、業務上横領罪、資金流用罪の成立および量刑基準を、国家職員に対する収賄罪、贈賄罪、汚職罪、公金流用罪と統一し、2倍や5倍の基準を廃止しました。（『解釈二』第8条）<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;簡潔に言うと、『解釈二』の施行後は、高級管理職または一般従業員を問わず、以前は「内部紛争」とみなされたり、犯罪の基準に達しないとされたりした行為であっても犯罪を構成し、刑事責任を問われる可能性があります。同時に、金額が同じであっても、新規定の下では以前よりも重い刑罰が科される可能性があります。</p>
<p><strong>2. 食品、医薬品、金融などの特定分野における「厳格な」適用要件の追加</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;本『解釈二』では、食品、医薬品、金融、安全生産などの分野で発生した贈賄類の犯罪は「情状が重い」とみなされることになり、犯罪の成立基準および量刑基準がより厳格化されます。例えば、法人への贈賄罪において、個人の贈賄額が20万元以上、企業の贈賄額が40万元以上の場合、立件・起訴の基準を満たすことになります。しかし、当該行為が医薬品の購入・販売、食品の生産・販売、金融審査などの特定分野で発生した場合、個人が10万元以上、企業が20万元以上で立件・起訴の基準を満たすことになります。（『解釈二』第2条）<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;これは、上記の特定分野で発生する贈賄類の犯罪（国家公務員や国有企業などへの贈賄）について、個人および企業が罪に問われるリスクが大幅に高まることを意味します。</p>
<p><strong>◆日系企業へのアドバイス</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;本『解釈二』は、ある程度の範囲において、異なる所有制の企業に対する保護の平等性と、不正行為に対する「同罪同罰」を体現しているものの、企業の内部コンプライアンスやガバナンスおよび不正防止に対して、より高い要求を課すものとなっています。不正の調査や証拠の保全、事情聴取などには高度な専門性と実務的スキルが必要となるため、調査や聴取の方法が不適切だった場合は、かえって法的リスクを招く恐れがあります。そのため、必要に応じて専門家への依頼が必要となるほか、高級管理職や担当部署の管理職に対するコンプライアンス研修の強化も極めて重要となるでしょう。</p>
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		<item>
		<title>銀行と税務当局のデータ連携メカニズムにおける新たな変化</title>
		<link>http://www.aaalawfirm.com/archives/21712</link>
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		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 02:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大地 秘书</dc:creator>
				<category><![CDATA[コロナ及びその他のホットな話題]]></category>
		<category><![CDATA[最新法律動向]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aaalawfirm.com/?p=21712</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;2026年3月27日、国家税務総局と国家金融監督管理総局は『「銀税互動（銀行と税務の連携）」業務のさらなる深化と規範化に関する通知』を発表しました。これは、税務機関が銀行に企業の税務関連情報を共有することで、誠実に納税している小規模・零細企業（条件を満たす外資系企業を含む）が、納税信用を根拠に銀行融資をより容易に受けられるようにすることを目的としています。これは、銀行からの資金調達を希望する中小・零細企業にとって大きな朗報となります。<br />
1. 提携銀行の範囲拡大<br />
&#160;&#160;&#160;税務部門は、企業が選択可能な金融商品を増やすため、より多くの銀行との提携を進め、省レベルの試行から、国家税務総局または省級税務部門が条件を満たす全国規模の銀行本店と直接連携する形への拡大を進める予定です。<br />
2. 共有される税務関連データの範囲と方法の規範化<br />
&#160;&#160;&#160;共有される税務関連データの範囲と方法をより規範化し、専用回線やブロックチェーンなどの技術を通じてデータ伝送の安全性と効率性を確保します。同時に、企業が「虚偽の請求書発行や相殺請求書発行」などの架空取引を通じて融資を詐取することを防ぐため、税務当局は上記の行為に関与する異常な企業情報を速やかに金融監督管理部門に通知します。<br />
&#160;&#160;&#160;実務上、税務部門と銀行が企業のすべての税務関連情報を共有するわけではありませんが、今後、国家税務総局は金融監督総局と共同で「銀税互動」データ基本リストを策定し、動的に更新していく予定であるため、関係企業はこれらの情報に適宜注目することをお勧めします。<br />
3.「銀税情報」の共有は企業が主導権を握る<br />
&#160;&#160;&#160;同通知には、「銀税情報共有」には事前に書面により企業の同意を得なければならないと規定されています。すなわち、企業が自発的に委任状に署名した場合のみ、銀行は企業の税務関連情報を取得することができ、情報共有も「最小必要」の原則に従わなければなりません。<br />
&#160;&#160;&#160;そのため、企業が融資を申請する際は授権契約書を注意深く確認し、授権の範囲や期間、データの用途を明確にしたうえで、自社の情報セキュリティを保護する必要があります。<br />
4. 融資・税務のワンストップサービスが拡大<br />
&#160;&#160;&#160;本通知では、税務部門と銀行が「銀税利便化サービス」を拡大することを奨励しています。将来的には、企業が銀行のATM端末やオンラインを通じて一部の税務手続きを行えるようになる可能性があります。<br />
◆日系企業へのアドバイス<br />
&#160;&#160;&#160;本政策は、資産が少なく工場や設備などの担保を欠く外資系中小・零細企業にとって、良好な納税信用格付けが無担保信用融資を獲得する鍵となるため、「融資難・担保高」の問題を緩和できる可能性があります。本政策の恩恵を享受するためには、中国の財政や税務に関する法律法規および実務に精通した会計事務所や専門機関と提携し、日常経営や税務処理におけるコンプライアンスを確保する必要があるでしょう。<br />
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;2026年3月27日、国家税務総局と国家金融監督管理総局は『「銀税互動（銀行と税務の連携）」業務のさらなる深化と規範化に関する通知』を発表しました。これは、税務機関が銀行に企業の税務関連情報を共有することで、誠実に納税している小規模・零細企業（条件を満たす外資系企業を含む）が、納税信用を根拠に銀行融資をより容易に受けられるようにすることを目的としています。これは、銀行からの資金調達を希望する中小・零細企業にとって大きな朗報となります。</p>
<p><strong>1. 提携銀行の範囲拡大</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;税務部門は、企業が選択可能な金融商品を増やすため、より多くの銀行との提携を進め、省レベルの試行から、国家税務総局または省級税務部門が条件を満たす全国規模の銀行本店と直接連携する形への拡大を進める予定です。<br />
<strong>2. 共有される税務関連データの範囲と方法の規範化</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;共有される税務関連データの範囲と方法をより規範化し、専用回線やブロックチェーンなどの技術を通じてデータ伝送の安全性と効率性を確保します。同時に、企業が「虚偽の請求書発行や相殺請求書発行」などの架空取引を通じて融資を詐取することを防ぐため、税務当局は上記の行為に関与する異常な企業情報を速やかに金融監督管理部門に通知します。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;実務上、税務部門と銀行が企業のすべての税務関連情報を共有するわけではありませんが、今後、国家税務総局は金融監督総局と共同で「銀税互動」データ基本リストを策定し、動的に更新していく予定であるため、関係企業はこれらの情報に適宜注目することをお勧めします。<br />
<strong>3.「銀税情報」の共有は企業が主導権を握る</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;同通知には、「銀税情報共有」には事前に書面により企業の同意を得なければならないと規定されています。すなわち、企業が自発的に委任状に署名した場合のみ、銀行は企業の税務関連情報を取得することができ、情報共有も「最小必要」の原則に従わなければなりません。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;そのため、企業が融資を申請する際は授権契約書を注意深く確認し、授権の範囲や期間、データの用途を明確にしたうえで、自社の情報セキュリティを保護する必要があります。<br />
<strong>4. 融資・税務のワンストップサービスが拡大</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;本通知では、税務部門と銀行が「銀税利便化サービス」を拡大することを奨励しています。将来的には、企業が銀行のATM端末やオンラインを通じて一部の税務手続きを行えるようになる可能性があります。</p>
<p><strong>◆日系企業へのアドバイス</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;本政策は、資産が少なく工場や設備などの担保を欠く外資系中小・零細企業にとって、良好な納税信用格付けが無担保信用融資を獲得する鍵となるため、「融資難・担保高」の問題を緩和できる可能性があります。本政策の恩恵を享受するためには、中国の財政や税務に関する法律法規および実務に精通した会計事務所や専門機関と提携し、日常経営や税務処理におけるコンプライアンスを確保する必要があるでしょう。</p>
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		</item>
		<item>
		<title>長期介護保険制度導入についての実務対応</title>
		<link>http://www.aaalawfirm.com/archives/21641</link>
		<comments>http://www.aaalawfirm.com/archives/21641#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 09:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大地 秘书</dc:creator>
				<category><![CDATA[コロナ及びその他のホットな話題]]></category>
		<category><![CDATA[企業における労務処理]]></category>
		<category><![CDATA[最新法律動向]]></category>
		<category><![CDATA[法律相談Q&A]]></category>

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		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;3月25日、中国共産党中央委員会弁公庁と中国国務院弁公庁は『長期介護保険制度整備の加速に関する意見』（以下、「本意見」という。）を発表しました。これは、長期介護保険制度が、2016年に開始された一部地域での試験的運用から全国規模へと段階的に拡大するフェーズに入ったことを意味します。<br />
&#160;&#160;&#160;本意見でいう長期介護保険は、従来の五険（中国の社会保険における5つの保険）に加わる「第6の保険」ともいわれており、大きな注目を集めています。そこで今回は長期介護保険制度における実務対応ポイントをQ&#038;A形式で解説いたします。<br />
Q1：長期介護保険の対象者は？加入前に要介護状態でも給付を受けられるか？<br />
A1：本意見によると、長期介護保険には企業従業員やフレキシブルワーカーだけでなく、退職者や都市部・農村部の未就労者も加入することができます。<br />
&#160;&#160;&#160;また、要介護者（疾病、不慮の事故、または身体機能損傷により、日常の自立生活能力を喪失した状態にある人）もこの保険に加入することが可能です。要介護状態が継続している（通常6ヶ月以上）保険加入者が審査を経て要介護者と認定された場合、関連する給付を受けることができます。ただし、認定前に発生した介護費用は精算対象外となります。<br />
Q2：長期介護保険の保険料率は？保険料の納付はいつからか？未納の場合の罰則は？<br />
A2：長期介護保険の保険料率は一律0.3％程に設定されています。被保険者のうち企業従業員は雇用主と本人で同率（各0.15％）を負担します。自営業者や退職者、および未就労者は個人負担となりますが、一定の条件を満たす場合は政府からの補助を受けることもできます。<br />
&#160;&#160;&#160;なお、本意見では、3年を目処に長期介護保険制度を全国的に確立するものの「一律対応」は行わないとしており、これは各省や市が地域の実情に応じて段階的に実施することを意味しています。また、現時点では当該保険料の未納についての罰則は設けられていませんが、制度確立後は法定義務となる見込みですので、今後の動向には注意が必要です。<br />
&#160;&#160;&#160;各日系企業が現地での新政策や具体的な納付方法を正確に把握するためには、政府部門とのコミュニケーションが重要となるでしょう。また、企業が従業員の長期介護保険料を納付する際は、給与明細、給与規定、および給与計算システムなどの調整にも留意する必要があります。<br />
Q3：介護費用は全額精算できるか？精算の上限額や支給の方法は？ <br />
A3：長期介護保険は、主に規定に合致する長期介護サービス機関が提供する「基本的生活ケア」および「医療的ケア」の費用に充てられます。指定機関外での介護費用および高級付加価値介護サービス費用は自己負担となります。<br />
&#160;&#160;&#160;長期介護保険には特定精算率が設定されており、例えば、企業従業員には70％、未就労者には50％が給付されます。自己負担額の上限は設けられていませんが、年間給付には上限があり、統括地区の前年度の都市・農村住民一人当たり可処分所得の50％を超えないとしています。例えば、2025年度の一人当たり可処分所得が89,090元の北京市では、年間給付上限額は44,545元を超えません。<br />
&#160;&#160;&#160;また、長期介護保険は原則として要介護者への現金支給はせず、指定介護サービス機関に直接支払われます。<br />
◆日系企業へのアドバイス<br />
&#160;&#160;&#160;この長期介護保険は、高齢化社会に対応し、要介護者の基本的生活ケアおよび医療的ケア費用の負担軽減を目的としており、社会の長期的発展に寄与するでしょう。ただし各地の経済発展レベルに差異があり、地域によって政策実施状況も異なる可能性があるため、現地の政策動向には留意する必要があります。<br />
&#160;&#160;&#160;また、本介護保険制度の全面的な実施に伴い、専門介護サービス業界、介護補助器具産業、要介護認定・事務代行サービス、ロボット介護など、介護関連業界の需要も大幅に増える見込みです。そのため、発展戦略の調整や関連産業への投資も重要な検討事項となるでしょう。<br />
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;3月25日、中国共産党中央委員会弁公庁と中国国務院弁公庁は『長期介護保険制度整備の加速に関する意見』（以下、「本意見」という。）を発表しました。これは、長期介護保険制度が、2016年に開始された一部地域での試験的運用から全国規模へと段階的に拡大するフェーズに入ったことを意味します。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;本意見でいう長期介護保険は、従来の五険（中国の社会保険における5つの保険）に加わる「第6の保険」ともいわれており、大きな注目を集めています。そこで今回は長期介護保険制度における実務対応ポイントをQ&#038;A形式で解説いたします。</p>
<p><strong>Q1：長期介護保険の対象者は？加入前に要介護状態でも給付を受けられるか？</strong><br />
A1：本意見によると、長期介護保険には企業従業員やフレキシブルワーカーだけでなく、退職者や都市部・農村部の未就労者も加入することができます。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;また、要介護者（疾病、不慮の事故、または身体機能損傷により、日常の自立生活能力を喪失した状態にある人）もこの保険に加入することが可能です。要介護状態が継続している（通常6ヶ月以上）保険加入者が審査を経て要介護者と認定された場合、関連する給付を受けることができます。ただし、認定前に発生した介護費用は精算対象外となります。</p>
<p><strong>Q2：長期介護保険の保険料率は？保険料の納付はいつからか？未納の場合の罰則は？</strong><br />
A2：長期介護保険の保険料率は一律0.3％程に設定されています。被保険者のうち企業従業員は雇用主と本人で同率（各0.15％）を負担します。自営業者や退職者、および未就労者は個人負担となりますが、一定の条件を満たす場合は政府からの補助を受けることもできます。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;なお、本意見では、3年を目処に長期介護保険制度を全国的に確立するものの「一律対応」は行わないとしており、これは各省や市が地域の実情に応じて段階的に実施することを意味しています。また、現時点では当該保険料の未納についての罰則は設けられていませんが、制度確立後は法定義務となる見込みですので、今後の動向には注意が必要です。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;各日系企業が現地での新政策や具体的な納付方法を正確に把握するためには、政府部門とのコミュニケーションが重要となるでしょう。また、企業が従業員の長期介護保険料を納付する際は、給与明細、給与規定、および給与計算システムなどの調整にも留意する必要があります。</p>
<p><strong>Q3：介護費用は全額精算できるか？精算の上限額や支給の方法は？ </strong><br />
A3：長期介護保険は、主に規定に合致する長期介護サービス機関が提供する「基本的生活ケア」および「医療的ケア」の費用に充てられます。指定機関外での介護費用および高級付加価値介護サービス費用は自己負担となります。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;長期介護保険には特定精算率が設定されており、例えば、企業従業員には70％、未就労者には50％が給付されます。自己負担額の上限は設けられていませんが、年間給付には上限があり、統括地区の前年度の都市・農村住民一人当たり可処分所得の50％を超えないとしています。例えば、2025年度の一人当たり可処分所得が89,090元の北京市では、年間給付上限額は44,545元を超えません。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;また、長期介護保険は原則として要介護者への現金支給はせず、指定介護サービス機関に直接支払われます。</p>
<p><strong>◆日系企業へのアドバイス</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;この長期介護保険は、高齢化社会に対応し、要介護者の基本的生活ケアおよび医療的ケア費用の負担軽減を目的としており、社会の長期的発展に寄与するでしょう。ただし各地の経済発展レベルに差異があり、地域によって政策実施状況も異なる可能性があるため、現地の政策動向には留意する必要があります。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;また、本介護保険制度の全面的な実施に伴い、専門介護サービス業界、介護補助器具産業、要介護認定・事務代行サービス、ロボット介護など、介護関連業界の需要も大幅に増える見込みです。そのため、発展戦略の調整や関連産業への投資も重要な検討事項となるでしょう。</p>
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		<title>新『仲裁法』施行に伴う企業の留意事項</title>
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		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 06:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大地 秘书</dc:creator>
				<category><![CDATA[コロナ及びその他のホットな話題]]></category>
		<category><![CDATA[最新法律動向]]></category>

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		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;2025年9月12日に第14期全国人民代表大会常務委員会第17回会議において可決された『中華人民共和国仲裁法』（以下、「新『仲裁法』」という。）が、2026年3月1日より施行されています。<br />
&#160;&#160;&#160;新『仲裁法』は、従来の『仲裁法』の施行から30年を経て行われた初の大幅改正であり、企業の紛争解決に関する仲裁ルールが大きく変化しています。そこで今回は、新『仲裁法』の重要なポイントをピックアップして解説いたします。<br />
1. 仲裁判断の取消申立て期限が3ヶ月に短縮<br />
&#160;&#160;&#160;中国の裁判所における「二審終局」制度に比べ、仲裁の「一裁終局」制度は、当事者にとって紛争解決効率が高く、時間の節約にもなります。これは、企業がビジネス紛争の解決手段として「仲裁」を選択する上で考慮すべき重要な要素の一つです。<br />
&#160;&#160;&#160;しかし、仲裁が「一裁終局」制度を採用しているとはいえ、もし仲裁手続上に違法や証拠捏造など特定の事情が存在する場合は、法的救済手段として企業に仲裁判断の取消申立てを行う権利が与えられています。仲裁判断の取消申立て期限は、旧『仲裁法』では6ヶ月でしたが、長期間に渡り判断が未決状態となることを防ぐため、新『仲裁法』では3ヶ月に短縮されています。（新『仲裁法』第72条）<br />
&#160;&#160;&#160;3ヶ月以内にこの取消権を行使しなかった場合は当該救済手段を手放すことになり、その結果、仲裁判断を覆すことは不可能になるという点にも注意を払う必要があります。<br />
2. 新設された「臨時仲裁」制度の活用<br />
&#160;&#160;&#160;従来、中国では仲裁機関による仲裁のみが認められていましたが、新『仲裁法』では、国際海事紛争、若しくは自由貿易試験区や海南自由貿易港およびその他規定区域内に設立された企業間で生じた国際紛争案件において、仲裁機関を経由することなく、当事者双方が選んだ仲裁員から成る仲裁廷で「臨時仲裁」を行うことが可能となりました。<br />
&#160;&#160;&#160;この「臨時仲裁」制度は国際ルールと整合しており、国際慣行に精通した外資系企業は、より信頼できる手続規則を採用することで、意思自治において一層大きな余地を持つことができます。ただし、臨時仲裁の条項は専門性が高く、条項の約定に不備がある（例えば仲裁員の選定方法が定められていないなど）場合は、紛争解決が滞る可能性があるという点に留意する必要があります。<br />
◆日系企業へのアドバイス<br />
&#160;&#160;&#160;商事仲裁には総合的かつ専門的な紛争解決メカニズムが必要なため、日々の取引において万全なルールを事前に設定しておくことは、紛争解決で優位に立つために不可欠です。仲裁規則や実務上の運用ノウハウを十分理解しないまま仲裁を迎えた場合は、かえって企業を不利な立場に追い込む可能性があります。<br />
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				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;2025年9月12日に第14期全国人民代表大会常務委員会第17回会議において可決された『中華人民共和国仲裁法』（以下、「新『仲裁法』」という。）が、2026年3月1日より施行されています。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;新『仲裁法』は、従来の『仲裁法』の施行から30年を経て行われた初の大幅改正であり、企業の紛争解決に関する仲裁ルールが大きく変化しています。そこで今回は、新『仲裁法』の重要なポイントをピックアップして解説いたします。</p>
<p><strong>1. 仲裁判断の取消申立て期限が3ヶ月に短縮</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;中国の裁判所における「二審終局」制度に比べ、仲裁の「一裁終局」制度は、当事者にとって紛争解決効率が高く、時間の節約にもなります。これは、企業がビジネス紛争の解決手段として「仲裁」を選択する上で考慮すべき重要な要素の一つです。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;しかし、仲裁が「一裁終局」制度を採用しているとはいえ、もし仲裁手続上に違法や証拠捏造など特定の事情が存在する場合は、法的救済手段として企業に仲裁判断の取消申立てを行う権利が与えられています。仲裁判断の取消申立て期限は、旧『仲裁法』では6ヶ月でしたが、長期間に渡り判断が未決状態となることを防ぐため、新『仲裁法』では3ヶ月に短縮されています。（新『仲裁法』第72条）<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;3ヶ月以内にこの取消権を行使しなかった場合は当該救済手段を手放すことになり、その結果、仲裁判断を覆すことは不可能になるという点にも注意を払う必要があります。</p>
<p><strong>2. 新設された「臨時仲裁」制度の活用</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;従来、中国では仲裁機関による仲裁のみが認められていましたが、新『仲裁法』では、国際海事紛争、若しくは自由貿易試験区や海南自由貿易港およびその他規定区域内に設立された企業間で生じた国際紛争案件において、仲裁機関を経由することなく、当事者双方が選んだ仲裁員から成る仲裁廷で「臨時仲裁」を行うことが可能となりました。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;この「臨時仲裁」制度は国際ルールと整合しており、国際慣行に精通した外資系企業は、より信頼できる手続規則を採用することで、意思自治において一層大きな余地を持つことができます。ただし、臨時仲裁の条項は専門性が高く、条項の約定に不備がある（例えば仲裁員の選定方法が定められていないなど）場合は、紛争解決が滞る可能性があるという点に留意する必要があります。</p>
<p><strong>◆日系企業へのアドバイス</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;商事仲裁には総合的かつ専門的な紛争解決メカニズムが必要なため、日々の取引において万全なルールを事前に設定しておくことは、紛争解決で優位に立つために不可欠です。仲裁規則や実務上の運用ノウハウを十分理解しないまま仲裁を迎えた場合は、かえって企業を不利な立場に追い込む可能性があります。</p>
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