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	<title>大地法律事務所 &#124; 日系企業専門の豊富な経験でリーガルサービスをご提供いたします &#187; コロナ及びその他のホットな話題</title>
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		<title>個人情報保護措置簡素化による中小零細企業のメリット -NEW-</title>
		<link>http://www.aaalawfirm.com/archives/21957</link>
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		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 01:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大地 秘书</dc:creator>
				<category><![CDATA[コロナ及びその他のホットな話題]]></category>
		<category><![CDATA[最新法律動向]]></category>
		<category><![CDATA[民法典及び個人情報保護]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aaalawfirm.com/?p=21957</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;2026年4月3日、国家インターネット情報弁公室は『小規模個人情報取扱者に対する個人情報保護簡素化措置に関する規定（意見募集稿）』（以下、『意見募集稿』という。）を公布し、パブリックコメントを募集しました。<br />
&#160;&#160;&#160;この『意見募集稿』は、中小零細企業や個人事業主のコンプライアンスコストを削減し、同時にその保護基準をキープすることを目的とし、従来の画一的な個人情報保護規制を細分化することを示しています。そこで今回は、企業が留意すべき『意見募集稿』の要点を解説します。<br />
1.新規定が中小零細企業に与えるメリット<br />
&#160;&#160;&#160;『意見募集稿』では、本規定の簡素化措置が「中国国内の小規模個人情報処理者」に適用されることが明確化され、海外親会社やその他の関連会社のデータ規模については遡及適用されないとしています(冗長なプライバシーポリシーの制定が不要となり、コンプライアンス監査は5年に1度の自主監査へと簡素化)。また、海外企業の個人情報処理が10万人未満であれば本規定の適用対象外となります。（『意見募集稿』第2条）<br />
&#160;&#160;&#160;小規模個人情報処理者とは個人情報処理が10万人未満の個人情報処理者を指しますが、新規定では「10万人」が当年度の処理人数なのか累積処理件数なのかが明確にされていないため、大企業に比べ個人情報処理量が少ない中小零細企業も注意が必要です。<br />
2.「告知＋同意」プロセスの簡素化<br />
&#160;&#160;&#160;従来、『個人情報保護法』に基づいて個人情報を処理する場合、企業には明確な告知に加えて本人の同意（通常は書面同意）を得ることが求められていましたが、本『意見募集稿』では、以下の例からも「告知＋同意」のプロセスが大幅に簡素化されたことが分かります。（『意見募集稿』第6条、第10条）<br />
（1）公開＝告知：サービス提供に不可欠な非機微個人情報処理において外部提供がない場合、個人情報処理規則の公開のみで告知を履行したものとし、個別にポップアップ表示する必要はない。処理規則については、処理者名称、権利行使者連絡先、処理目的などの主要情報のみ含めればよい。<br />
（2）自発的提供＝同意：ユーザーがサービスを受けるための必要情報を自発的に提供した場合、または十分な情報を得た上で自発的に顔画像などの機微個人情報を提供した場合は同意とみなし、書面または電子的同意を別途で取得する必要はない。<br />
◆企業の留意点<br />
&#160;&#160;&#160;各企業は、『意見募集稿』が義務の簡素化を定めているにすぎず、義務が免除されるわけではないという点に留意しつつ、引き続き『中華人民共和国個人情報保護法』などで法的に規定されている基本的・核心的な個人情報保護義務を遵守する必要があります。<br />
&#160;&#160;&#160;現時点で『意見募集稿』はまだ正式に審議・可決されていないため、企業は既存コンプライアンスを調整する時点で正式に公布されている最新の規定に注目し、移行期間中の政策変更によるコンプライアンス上のずれが生じないよう注意する必要があります。同時に、個人情報保護に関する社内コンプライアンス研修やトレーニングを強化することも極めて重要です。<br />
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;2026年4月3日、国家インターネット情報弁公室は『小規模個人情報取扱者に対する個人情報保護簡素化措置に関する規定（意見募集稿）』（以下、『意見募集稿』という。）を公布し、パブリックコメントを募集しました。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;この『意見募集稿』は、中小零細企業や個人事業主のコンプライアンスコストを削減し、同時にその保護基準をキープすることを目的とし、従来の画一的な個人情報保護規制を細分化することを示しています。そこで今回は、企業が留意すべき『意見募集稿』の要点を解説します。</p>
<p><strong>1.新規定が中小零細企業に与えるメリット</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;『意見募集稿』では、本規定の簡素化措置が「中国国内の小規模個人情報処理者」に適用されることが明確化され、海外親会社やその他の関連会社のデータ規模については遡及適用されないとしています(冗長なプライバシーポリシーの制定が不要となり、コンプライアンス監査は5年に1度の自主監査へと簡素化)。また、海外企業の個人情報処理が10万人未満であれば本規定の適用対象外となります。（『意見募集稿』第2条）<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;小規模個人情報処理者とは個人情報処理が10万人未満の個人情報処理者を指しますが、新規定では「10万人」が当年度の処理人数なのか累積処理件数なのかが明確にされていないため、大企業に比べ個人情報処理量が少ない中小零細企業も注意が必要です。</p>
<p><strong>2.「告知＋同意」プロセスの簡素化</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;従来、『個人情報保護法』に基づいて個人情報を処理する場合、企業には明確な告知に加えて本人の同意（通常は書面同意）を得ることが求められていましたが、本『意見募集稿』では、以下の例からも「告知＋同意」のプロセスが大幅に簡素化されたことが分かります。（『意見募集稿』第6条、第10条）<br />
（1）公開＝告知：サービス提供に不可欠な非機微個人情報処理において外部提供がない場合、個人情報処理規則の公開のみで告知を履行したものとし、個別にポップアップ表示する必要はない。処理規則については、処理者名称、権利行使者連絡先、処理目的などの主要情報のみ含めればよい。<br />
（2）自発的提供＝同意：ユーザーがサービスを受けるための必要情報を自発的に提供した場合、または十分な情報を得た上で自発的に顔画像などの機微個人情報を提供した場合は同意とみなし、書面または電子的同意を別途で取得する必要はない。</p>
<p><strong>◆企業の留意点</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;各企業は、『意見募集稿』が義務の簡素化を定めているにすぎず、義務が免除されるわけではないという点に留意しつつ、引き続き『中華人民共和国個人情報保護法』などで法的に規定されている基本的・核心的な個人情報保護義務を遵守する必要があります。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;現時点で『意見募集稿』はまだ正式に審議・可決されていないため、企業は既存コンプライアンスを調整する時点で正式に公布されている最新の規定に注目し、移行期間中の政策変更によるコンプライアンス上のずれが生じないよう注意する必要があります。同時に、個人情報保護に関する社内コンプライアンス研修やトレーニングを強化することも極めて重要です。</p>
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		<item>
		<title>定年超過労働者のために雇用者責任保険に加入すべきか -NEW-</title>
		<link>http://www.aaalawfirm.com/archives/21952</link>
		<comments>http://www.aaalawfirm.com/archives/21952#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 01:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大地 秘书</dc:creator>
				<category><![CDATA[コロナ及びその他のホットな話題]]></category>
		<category><![CDATA[企業における労務処理]]></category>
		<category><![CDATA[最新法律動向]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aaalawfirm.com/?p=21952</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;2026年7月1日に『定年超過労働者の基本権益保障暫定規定』が正式に施行され、企業は定年超過労働者を労災保険に加入させることが法的義務となりました。これにより、定年超過労働者を労災保険に単独で加入させることができなかった一部地域の企業が、リスク分散のためやむを得ず雇用者賠償責任保険などの民間保険に加入するという状況が解消されることになります。<br />
&#160;&#160;&#160;本規定の施行後、多くの経営者から「労災保険の単独加入が可能となった今、従業員を雇用者賠償責任保険など民間保険に別途加入させる意味はあるのか」という疑問も上がっています。今回はこの点について参考となるポイントを解説します。<br />
◆労災保険と雇用者賠償責任保険の違い<br />
&#160;&#160;&#160;労災保険と雇用者賠償責任保険は、いずれも企業が法的に負担すべき労働災害関連の賠償のみを補償するもので、労災認定書を根拠とする必要があるという共通点がありますが、両者には以下の相違点があります。<br />
（1）労災保険は法律で加入が義務付けられた社会保険であり、関連法令の規制を受けるが、雇用者賠償責任保険は任意加入の民間保険であり、企業が必要に応じて加入することができる。<br />
（2）労災保険の保険金は労働者またはその遺族に直接支払われるが、雇用者賠償責任保険の被保険者は企業であるため、保険金は企業に支払われ、企業が負担すべき対外的な賠償損失を補填するために使用される。<br />
（3）雇用者賠償責任保険の支払いには「損失補填の原則」が適用されるため、労災保険基金の給付対象外かつ企業が法的に負担すべき経済賠償責任を補填することができる。例えば、企業が負担しなければならない業務停止給与保留期間中の賃金や、一時的な障害就業補助金などの支払いが対象となる。<br />
&#160;&#160;&#160;そのため、雇用者賠償責任保険など民間保険の加入を継続すべきかどうかは、自社の労災事故の発生確率や頻度、コスト予算、定年超過労働者の年齢などの要因を総合的に検討して判断する必要があります。<br />
◆留意事項<br />
&#160;&#160;&#160;通常、民間保険には加入年齢制限があり、保険会社や保険商品ごとに約款にも差異があるため、補償範囲や免責事項、賠償限度額、免責額、医療機関の制限などの重要条項には十分に留意し、必要に応じて現地弁護士にサポートを依頼することも有効となるでしょう。<br />
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;2026年7月1日に『定年超過労働者の基本権益保障暫定規定』が正式に施行され、企業は定年超過労働者を労災保険に加入させることが法的義務となりました。これにより、定年超過労働者を労災保険に単独で加入させることができなかった一部地域の企業が、リスク分散のためやむを得ず雇用者賠償責任保険などの民間保険に加入するという状況が解消されることになります。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;本規定の施行後、多くの経営者から「労災保険の単独加入が可能となった今、従業員を雇用者賠償責任保険など民間保険に別途加入させる意味はあるのか」という疑問も上がっています。今回はこの点について参考となるポイントを解説します。</p>
<p><strong>◆労災保険と雇用者賠償責任保険の違い</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;労災保険と雇用者賠償責任保険は、いずれも企業が法的に負担すべき労働災害関連の賠償のみを補償するもので、労災認定書を根拠とする必要があるという共通点がありますが、両者には以下の相違点があります。<br />
（1）労災保険は法律で加入が義務付けられた社会保険であり、関連法令の規制を受けるが、雇用者賠償責任保険は任意加入の民間保険であり、企業が必要に応じて加入することができる。<br />
（2）労災保険の保険金は労働者またはその遺族に直接支払われるが、雇用者賠償責任保険の被保険者は企業であるため、保険金は企業に支払われ、企業が負担すべき対外的な賠償損失を補填するために使用される。<br />
（3）雇用者賠償責任保険の支払いには「損失補填の原則」が適用されるため、労災保険基金の給付対象外かつ企業が法的に負担すべき経済賠償責任を補填することができる。例えば、企業が負担しなければならない業務停止給与保留期間中の賃金や、一時的な障害就業補助金などの支払いが対象となる。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;そのため、雇用者賠償責任保険など民間保険の加入を継続すべきかどうかは、自社の労災事故の発生確率や頻度、コスト予算、定年超過労働者の年齢などの要因を総合的に検討して判断する必要があります。</p>
<p><strong>◆留意事項</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;通常、民間保険には加入年齢制限があり、保険会社や保険商品ごとに約款にも差異があるため、補償範囲や免責事項、賠償限度額、免責額、医療機関の制限などの重要条項には十分に留意し、必要に応じて現地弁護士にサポートを依頼することも有効となるでしょう。</p>
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		<title>初の『商標法』全面改正に伴う実務上の留意点 -NEW-</title>
		<link>http://www.aaalawfirm.com/archives/21925</link>
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		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 06:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大地 秘书</dc:creator>
				<category><![CDATA[コロナ及びその他のホットな話題]]></category>
		<category><![CDATA[最新法律動向]]></category>

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		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;2026年6月26日に第14期全国人民代表大会常務委員会が可決した改正『商標法』が、2027年1月1日から施行されます。これは『商標法』施行以来初の全面改正で、商標登録条件の整備、馳名商標の保護強化、商標代理業務の規範化、権利侵害に対する処罰強化など、多岐にわたる内容が含まれています。そこで今回は、改正『商標法』から企業が注目すべきポイントを簡潔に解説します。<br />
1. 悪意による商標買占め行為の制限<br />
&#160;&#160;&#160;近年、悪意による注目度の高い名称の抜け駆け出願や、実際には使用しない商標の大量出願などの問題が存在していました。改正『商標法』では、「使用を目的とせず」かつ「通常の生産・経営需要を明らかに逸脱した」商標登録出願を明確に「登録不可」対象に組入れ、悪意による商標買占めを行う出願者に警告や罰金処罰を科すとしました。ただし、企業が自社のコア・ブランドを保護するために行う商標登録は、正当かつコンプライアンスに準拠した行為といえます。<br />
2.「0添加」など誤解を招く商標の登録および使用の制限<br />
&#160;&#160;&#160;改正『商標法』では、添加物が入っているにもかかわらず「0添加」表示の製品、実際には機械で生産している「手打麺」、消費電力表示が実際より下回っている製品など、誤解を招く欺瞞的な商標使用に関する規制レベルが引き上げられており、「欺瞞的かつ商品品質、製造工程、原材料などの特徴または産地について消費者に誤認を与えやすい」ものは商標登録してはならないと定められています。<br />
3. 馳名商標の保護強化<br />
&#160;&#160;&#160;改正『商標法』では馳名商標の保護範囲が拡大されています。従来、中国で登録されていない馳名商標は同カテゴリー商品の範囲内でのみ保護されていましたが、改正後は同カテゴリー商品以外の範囲でも保護も享受できると規定されました。<br />
&#160;&#160;&#160;同時に、新法では越境馳名商標の確認メカニズムが設けられ、企業が自社商標の中国における知名度を証明する必要がある場合、第63条に定める「商標馳名性を確認するための総合的考慮要素」に沿って、国務院商標管理部門に馳名状況確認証明書を申請することができます。<br />
◆企業の留意点<br />
&#160;&#160;&#160;改正『商標法』施行前には移行期間がありますので、各企業はこの期間を活用し、自社が保有する商標資源は速やかに活用し、使用計画のない商標資源は速やかに整理するなど、自社の既存商標を全面的に見直すことができます。<br />
&#160;&#160;&#160;実務では、競合他社や第三者が「商標3年不使用取消申請」を提起した際の証拠として活用できるよう、商標の実際の使用証拠（商標が付された製品、オンライン販売のスクリーンショット、注文書・契約書、オンライン登録および使用宣伝資料など）を保存しておくことが重要となります。十分かつ有効な証拠を提出できない場合、当該商標が取消される可能性もあるため、商標登録時や商標権侵害紛争に直面した際は、現地の専門家とコミュニケーションを取りながら対応策を立てると良いでしょう。<br />
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;2026年6月26日に第14期全国人民代表大会常務委員会が可決した改正『商標法』が、2027年1月1日から施行されます。これは『商標法』施行以来初の全面改正で、商標登録条件の整備、馳名商標の保護強化、商標代理業務の規範化、権利侵害に対する処罰強化など、多岐にわたる内容が含まれています。そこで今回は、改正『商標法』から企業が注目すべきポイントを簡潔に解説します。</p>
<p><strong>1. 悪意による商標買占め行為の制限</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;近年、悪意による注目度の高い名称の抜け駆け出願や、実際には使用しない商標の大量出願などの問題が存在していました。改正『商標法』では、「使用を目的とせず」かつ「通常の生産・経営需要を明らかに逸脱した」商標登録出願を明確に「登録不可」対象に組入れ、悪意による商標買占めを行う出願者に警告や罰金処罰を科すとしました。ただし、企業が自社のコア・ブランドを保護するために行う商標登録は、正当かつコンプライアンスに準拠した行為といえます。</p>
<p><strong>2.「0添加」など誤解を招く商標の登録および使用の制限</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;改正『商標法』では、添加物が入っているにもかかわらず「0添加」表示の製品、実際には機械で生産している「手打麺」、消費電力表示が実際より下回っている製品など、誤解を招く欺瞞的な商標使用に関する規制レベルが引き上げられており、「欺瞞的かつ商品品質、製造工程、原材料などの特徴または産地について消費者に誤認を与えやすい」ものは商標登録してはならないと定められています。</p>
<p><strong>3. 馳名商標の保護強化</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;改正『商標法』では馳名商標の保護範囲が拡大されています。従来、中国で登録されていない馳名商標は同カテゴリー商品の範囲内でのみ保護されていましたが、改正後は同カテゴリー商品以外の範囲でも保護も享受できると規定されました。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;同時に、新法では越境馳名商標の確認メカニズムが設けられ、企業が自社商標の中国における知名度を証明する必要がある場合、第63条に定める「商標馳名性を確認するための総合的考慮要素」に沿って、国務院商標管理部門に馳名状況確認証明書を申請することができます。</p>
<p><strong>◆企業の留意点</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;改正『商標法』施行前には移行期間がありますので、各企業はこの期間を活用し、自社が保有する商標資源は速やかに活用し、使用計画のない商標資源は速やかに整理するなど、自社の既存商標を全面的に見直すことができます。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;実務では、競合他社や第三者が「商標3年不使用取消申請」を提起した際の証拠として活用できるよう、商標の実際の使用証拠（商標が付された製品、オンライン販売のスクリーンショット、注文書・契約書、オンライン登録および使用宣伝資料など）を保存しておくことが重要となります。十分かつ有効な証拠を提出できない場合、当該商標が取消される可能性もあるため、商標登録時や商標権侵害紛争に直面した際は、現地の専門家とコミュニケーションを取りながら対応策を立てると良いでしょう。</p>
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		<item>
		<title>商業秘密保護規則の変更点と実務上の留意点 -NEW-</title>
		<link>http://www.aaalawfirm.com/archives/21921</link>
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		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 06:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大地 秘书</dc:creator>
				<category><![CDATA[コロナ及びその他のホットな話題]]></category>
		<category><![CDATA[最新法律動向]]></category>

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		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;2026年6月1日から『商業秘密保護規定』（以下、「本規定」という。）が施行されています。本規定は、企業がAI・デジタル時代において商業秘密を保護する上での一層明確な法的指針を提供すると同時に、企業に対しこれまで以上に高いコンプライアンス要件を課すものとなっています。今回は本規定の主なポイントを以下に整理します。<br />
1.権利保護における適切な秘密保持措置の重要性<br />
&#160;&#160;&#160;本規定では、商業秘密の構成要件として、「公衆に知られていないこと（秘密性）、商業的価値を有すること（価値）、適切な秘密保持措置を講じていること（秘密保持）」という3要件が明確に定められています。従来の構成要件であった「実用性」が「商業的価値を有すること」に変更されたことは、失敗した実験のデータや研究開発の段階的な成果も保護範囲に含まれることを意味しています。<br />
&#160;&#160;&#160;実務上、企業は商業・技術情報に対する秘密保持措置を適切に講じておく必要があります。企業が必要な措置を講じていない場合、窃取による情報の知悉があった後でその情報が商業秘密であると主張するのは困難となり、また侵害による損害賠償や商業秘密の返還請求もできなくなるという点に注意しなければなりません。また、企業が市場監督管理局への通報を通じて行政面の権利保護を求める際も、当該情報が商業秘密であることを証明する予備的証拠の提出が必要で、提出できない場合、権利保護は困難となります。（『本規定』第5条、第7条、第9条、第17条）<br />
2.権利保護は秘密保持契約のみでは不十分<br />
&#160;&#160;&#160;本規定第9条では、商業秘密の秘密保持措置として、秘密保持契約の締結、秘密保持・コンプライアンス研修の実施、秘密区域の設置による物理的隔離、秘密情報に該当する情報の明確な表示、退職した従業員に対する秘密資料や施設・設備の返還要求など8項目が列挙されています。また、リモートワーク、越境協業における権限レベルの設定、データの匿名化、操作ログの記録といった技術的要件も追加されています。（『本規定』第9条）<br />
&#160;&#160;&#160;司法実務においては、秘密保護措置が従業員との秘密保持契約（一般的に入社時の締結は容易だが、退職時は従業員の協力を得にくい)の締結のみであり、実質的な管理措置（秘密区域による物理的隔離やアクセス権限設定、リモートワークやストレージ機器の暗号化、オンライン操作ログの記録など）を適切に実施していない場合、当該情報が商業秘密と認定されるのは困難となり、企業としての権利を十分主張できない可能性が出てきます。<br />
◆企業へのアドバイス<br />
&#160;&#160;&#160;デジタル化の加速やAIの普及に伴い、データが企業のコア資産となっている状況において、コンプライアンスに基づく企業データ情報の保護強化は企業の発展に必要不可欠であり、形式的な規則や制度のみに依存している場合、実質的な企業権益の保護は困難となります。そのため、いかに実効性のある商業秘密保護体制を構築し最適化するかという点は、企業の重要検討課題の一つといえます。<br />
&#160;&#160;&#160;同時に、従業員に対する定期的な商業秘密保護に関するコンプライアンス研修の実施や関連記録の保存は、従業員の管理および企業の権利保護における重要な根拠となるでしょう。<br />
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;2026年6月1日から『商業秘密保護規定』（以下、「本規定」という。）が施行されています。本規定は、企業がAI・デジタル時代において商業秘密を保護する上での一層明確な法的指針を提供すると同時に、企業に対しこれまで以上に高いコンプライアンス要件を課すものとなっています。今回は本規定の主なポイントを以下に整理します。</p>
<p><strong>1.権利保護における適切な秘密保持措置の重要性</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;本規定では、商業秘密の構成要件として、「公衆に知られていないこと（秘密性）、商業的価値を有すること（価値）、適切な秘密保持措置を講じていること（秘密保持）」という3要件が明確に定められています。従来の構成要件であった「実用性」が「商業的価値を有すること」に変更されたことは、失敗した実験のデータや研究開発の段階的な成果も保護範囲に含まれることを意味しています。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;実務上、企業は商業・技術情報に対する秘密保持措置を適切に講じておく必要があります。企業が必要な措置を講じていない場合、窃取による情報の知悉があった後でその情報が商業秘密であると主張するのは困難となり、また侵害による損害賠償や商業秘密の返還請求もできなくなるという点に注意しなければなりません。また、企業が市場監督管理局への通報を通じて行政面の権利保護を求める際も、当該情報が商業秘密であることを証明する予備的証拠の提出が必要で、提出できない場合、権利保護は困難となります。（『本規定』第5条、第7条、第9条、第17条）</p>
<p><strong>2.権利保護は秘密保持契約のみでは不十分</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;本規定第9条では、商業秘密の秘密保持措置として、秘密保持契約の締結、秘密保持・コンプライアンス研修の実施、秘密区域の設置による物理的隔離、秘密情報に該当する情報の明確な表示、退職した従業員に対する秘密資料や施設・設備の返還要求など8項目が列挙されています。また、リモートワーク、越境協業における権限レベルの設定、データの匿名化、操作ログの記録といった技術的要件も追加されています。（『本規定』第9条）<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;司法実務においては、秘密保護措置が従業員との秘密保持契約（一般的に入社時の締結は容易だが、退職時は従業員の協力を得にくい)の締結のみであり、実質的な管理措置（秘密区域による物理的隔離やアクセス権限設定、リモートワークやストレージ機器の暗号化、オンライン操作ログの記録など）を適切に実施していない場合、当該情報が商業秘密と認定されるのは困難となり、企業としての権利を十分主張できない可能性が出てきます。</p>
<p><strong>◆企業へのアドバイス</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;デジタル化の加速やAIの普及に伴い、データが企業のコア資産となっている状況において、コンプライアンスに基づく企業データ情報の保護強化は企業の発展に必要不可欠であり、形式的な規則や制度のみに依存している場合、実質的な企業権益の保護は困難となります。そのため、いかに実効性のある商業秘密保護体制を構築し最適化するかという点は、企業の重要検討課題の一つといえます。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;同時に、従業員に対する定期的な商業秘密保護に関するコンプライアンス研修の実施や関連記録の保存は、従業員の管理および企業の権利保護における重要な根拠となるでしょう。</p>
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		<item>
		<title>8月20日施行のデータセキュリティリスク評価に関する新規則 -NEW-</title>
		<link>http://www.aaalawfirm.com/archives/21911</link>
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		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 06:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大地 秘书</dc:creator>
				<category><![CDATA[コロナ及びその他のホットな話題]]></category>
		<category><![CDATA[最新法律動向]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aaalawfirm.com/?p=21911</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;2026年6月18日に国家インターネット情報弁公室、工業情報化部、公安部が共同で公布した『ネットワークデータセキュリティリスク評価弁法』（三部門令第24号、以下「新規則」という。）が2026年8月20日より正式に施行されます。これに伴い、中国で事業を展開する外資系商社、製造業、金融業などの企業は、潜在的な経営リスクを抑えるためにも、自社のコンプライアンス状況を事前に整理する必要があります。<br />
&#160;&#160;&#160;新規則の施行後は、海外本社へのデータ送信にもリスク評価の要件が適用されることになります。例えば、自動車、バイオ医薬品、パワーエレクトロニクス、金融業界などの企業が海外本社へ現地の研究開発成果や生産・経営データを送信する際、重要データに類するものが含まれている場合は、年1回のセキュリティ評価に加え、データ範囲の調整や新たな越境送信経路の追加に伴う専門評価の実施が求められます。<br />
&#160;&#160;&#160;また、新規則では一般データ処理者に対し少なくとも3年に1回のリスク評価を推奨していますが、これは強制要件ではなく、リスク評価を行わなかった場合の強制的な罰則規定も今のところ設けられていません。<br />
&#160;&#160;&#160;加えて、会員販売、ヒューマンリソース、EC関連の外資系企業は、ユーザー数のレッドラインにも注意を払う必要があります。自社内で累計1,000万人以上の消費者や従業員の個人情報を処理している場合、法定の重要データ保有者に該当していなくても、同等レベルの厳格なデータセキュリティ管理要件を遵守しなければなりません。<br />
&#160;&#160;&#160;これらを踏まえ、高リスク業界に該当する現地日系・外資系企業は、新規則施行に備えて自社のデータ処理範囲を全面的にチェックすることをお勧めします。近年、業界判定基準の細分化・複雑化が進むと共に、中国と海外のデータコンプライアンスルールの差異が広がっていることから、コンプライアンス担当者や現地弁護士のサポートを得て整理・検証を行うことは、判断ミスによる処罰や制限を効果的に防ぐ助けとなります。自社が重点コンプライアンス管理対象に指定された場合は、コンプライアンスに準拠した評価を遅滞なく完了することで、コンプライアンス経営を確保することができるでしょう。もし基準を満たしていない場合でも、自社で検査した際の資料を適切に保管しておくことは、監督当局による抜き打ち検査における誤認定や不要な責任追及といったリスクを回避するうえで有効となります。  <br />
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;2026年6月18日に国家インターネット情報弁公室、工業情報化部、公安部が共同で公布した『ネットワークデータセキュリティリスク評価弁法』（三部門令第24号、以下「新規則」という。）が2026年8月20日より正式に施行されます。これに伴い、中国で事業を展開する外資系商社、製造業、金融業などの企業は、潜在的な経営リスクを抑えるためにも、自社のコンプライアンス状況を事前に整理する必要があります。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;新規則の施行後は、海外本社へのデータ送信にもリスク評価の要件が適用されることになります。例えば、自動車、バイオ医薬品、パワーエレクトロニクス、金融業界などの企業が海外本社へ現地の研究開発成果や生産・経営データを送信する際、重要データに類するものが含まれている場合は、年1回のセキュリティ評価に加え、データ範囲の調整や新たな越境送信経路の追加に伴う専門評価の実施が求められます。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;また、新規則では一般データ処理者に対し少なくとも3年に1回のリスク評価を推奨していますが、これは強制要件ではなく、リスク評価を行わなかった場合の強制的な罰則規定も今のところ設けられていません。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;加えて、会員販売、ヒューマンリソース、EC関連の外資系企業は、ユーザー数のレッドラインにも注意を払う必要があります。自社内で累計1,000万人以上の消費者や従業員の個人情報を処理している場合、法定の重要データ保有者に該当していなくても、同等レベルの厳格なデータセキュリティ管理要件を遵守しなければなりません。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;これらを踏まえ、高リスク業界に該当する現地日系・外資系企業は、新規則施行に備えて自社のデータ処理範囲を全面的にチェックすることをお勧めします。近年、業界判定基準の細分化・複雑化が進むと共に、中国と海外のデータコンプライアンスルールの差異が広がっていることから、コンプライアンス担当者や現地弁護士のサポートを得て整理・検証を行うことは、判断ミスによる処罰や制限を効果的に防ぐ助けとなります。自社が重点コンプライアンス管理対象に指定された場合は、コンプライアンスに準拠した評価を遅滞なく完了することで、コンプライアンス経営を確保することができるでしょう。もし基準を満たしていない場合でも、自社で検査した際の資料を適切に保管しておくことは、監督当局による抜き打ち検査における誤認定や不要な責任追及といったリスクを回避するうえで有効となります。  </p>
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		<title>賃金調整の際に合意は必須となるか</title>
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		<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 02:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大地 秘书</dc:creator>
				<category><![CDATA[コロナ及びその他のホットな話題]]></category>
		<category><![CDATA[企業における労務処理]]></category>
		<category><![CDATA[最新法律動向]]></category>

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		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;昨今の景気低迷により、コスト削減や効率化を図るためにやむを得ず人件費の削減を選択する企業も出てきており、従業員の賃金の一方的な調整は可能かどうかという相談も寄せられています。<br />
&#160;&#160;&#160;労働報酬は労働契約上の核心的条項であるため、一方的な通知で随意に賃金を下げることはできず、適切な対応を怠った場合は容易に集団労働紛争に発展する可能性があります。とはいえ、賃金調整には従業員との合意が必須というわけではありません。そこで今回はいくつかの方法と実務上の留意点について解説します。<br />
1.報酬と業績が連動する多層的な賃金構造の設定<br />
&#160;&#160;&#160;実務上、一部企業では業績評価制度を策定し、労働契約で「基本給＋業績評価」といった形で変動型の賃金構造を設け、従業員の業績が客観的に低下した場合は、定められた規則に従って業績給を支給しています。<br />
&#160;&#160;&#160;ただし、通常は随意に固定給を下げてはならず、また減給後の基本給が当該地域の最低賃金基準を下回ってはならないという点には注意が必要です。<br />
2.賃金調整の法定ケース<br />
（1）職務変更に伴う賃金調整<br />
&#160;&#160;&#160;労働者が職務を遂行できなくなった場合、もしくは病気や業務外の負傷による療養期間満了後も元の職務に従事できない場合、企業は労働者の職務を変更する権利を有します。職務の変更に伴い賃下げが可能であると法律に明記されているわけではありませんが、「職務に応じた賃金決定」および「同一労働同一賃金」の原則に基づく「職務変更に伴う賃金調整」は合理的かつ合法です。ただし、関連する規定を労働契約および就業規則に事前に盛り込む必要があるという点に注意しなければなりません。<br />
（2）重大規律違反の懲戒処分による減給<br />
&#160;&#160;&#160;実務上、労働契約の約定および民主的手続きを経て制定した就業規則は、従業員管理の根拠となり得ます。従業員に規律違反行為があるものの、労働関係解除に至るレベルではない場合、企業は関連する約定や規定に基づき、相応程度の降格・減給などの懲戒処分を科すことができます。とはいえ、この措置の実務運用には多くの注意点があり、不適切な対応が逆に企業を不利な状況に追い込む可能性もあるという点に留意する必要があります。<br />
（3）操業停止に伴う一方的賃金調整権<br />
&#160;&#160;&#160;『賃金支払暫定規定』第12条によると、企業が「深刻な経営困難」に陥った場合は、操業を停止し、休業手当を支給することができます。その際、企業は「深刻な経営困難」を証明する証拠を提示する必要がありますが、「深刻な経営困難」に関する判断基準が地域ごとに異なるため、慎重な対応が求められます。<br />
◆留意事項<br />
&#160;&#160;&#160;企業がコンプライアンスに沿って配置転換や賃金改定をスムーズに進めるには、特定の要件を満たすこと、民主的プロセスを履行すること、また全過程の関連証拠を保存しておくことが不可欠です。また司法実務では、法定プロセスに従って策定された実務運用が可能な就業規則が、紛争発生時における証拠として重要な役割を果たします。<br />
&#160;&#160;&#160;近年の経済情勢における自社の現状を吟味し、定款や制度に経営上の意思決定に関する条項を多数盛り込んでおけば、自主経営権をより合法的に行使する助けとなるでしょう。<br />
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;昨今の景気低迷により、コスト削減や効率化を図るためにやむを得ず人件費の削減を選択する企業も出てきており、従業員の賃金の一方的な調整は可能かどうかという相談も寄せられています。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;労働報酬は労働契約上の核心的条項であるため、一方的な通知で随意に賃金を下げることはできず、適切な対応を怠った場合は容易に集団労働紛争に発展する可能性があります。とはいえ、賃金調整には従業員との合意が必須というわけではありません。そこで今回はいくつかの方法と実務上の留意点について解説します。</p>
<p><strong>1.報酬と業績が連動する多層的な賃金構造の設定</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;実務上、一部企業では業績評価制度を策定し、労働契約で「基本給＋業績評価」といった形で変動型の賃金構造を設け、従業員の業績が客観的に低下した場合は、定められた規則に従って業績給を支給しています。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;ただし、通常は随意に固定給を下げてはならず、また減給後の基本給が当該地域の最低賃金基準を下回ってはならないという点には注意が必要です。</p>
<p><strong>2.賃金調整の法定ケース</strong><br />
<strong>（1）職務変更に伴う賃金調整</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;労働者が職務を遂行できなくなった場合、もしくは病気や業務外の負傷による療養期間満了後も元の職務に従事できない場合、企業は労働者の職務を変更する権利を有します。職務の変更に伴い賃下げが可能であると法律に明記されているわけではありませんが、「職務に応じた賃金決定」および「同一労働同一賃金」の原則に基づく「職務変更に伴う賃金調整」は合理的かつ合法です。ただし、関連する規定を労働契約および就業規則に事前に盛り込む必要があるという点に注意しなければなりません。<br />
<strong>（2）重大規律違反の懲戒処分による減給</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;実務上、労働契約の約定および民主的手続きを経て制定した就業規則は、従業員管理の根拠となり得ます。従業員に規律違反行為があるものの、労働関係解除に至るレベルではない場合、企業は関連する約定や規定に基づき、相応程度の降格・減給などの懲戒処分を科すことができます。とはいえ、この措置の実務運用には多くの注意点があり、不適切な対応が逆に企業を不利な状況に追い込む可能性もあるという点に留意する必要があります。<br />
<strong>（3）操業停止に伴う一方的賃金調整権</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;『賃金支払暫定規定』第12条によると、企業が「深刻な経営困難」に陥った場合は、操業を停止し、休業手当を支給することができます。その際、企業は「深刻な経営困難」を証明する証拠を提示する必要がありますが、「深刻な経営困難」に関する判断基準が地域ごとに異なるため、慎重な対応が求められます。</p>
<p><strong>◆留意事項</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;企業がコンプライアンスに沿って配置転換や賃金改定をスムーズに進めるには、特定の要件を満たすこと、民主的プロセスを履行すること、また全過程の関連証拠を保存しておくことが不可欠です。また司法実務では、法定プロセスに従って策定された実務運用が可能な就業規則が、紛争発生時における証拠として重要な役割を果たします。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;近年の経済情勢における自社の現状を吟味し、定款や制度に経営上の意思決定に関する条項を多数盛り込んでおけば、自主経営権をより合法的に行使する助けとなるでしょう。</p>
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		<title>速報：戦略鉱物の軍民両用品目の輸出違反行為の通報に関する新規定</title>
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		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 02:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大地 秘书</dc:creator>
				<category><![CDATA[コロナ及びその他のホットな話題]]></category>
		<category><![CDATA[最新法律動向]]></category>

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		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;2026年6月24日、商務部は『戦略鉱物の軍民両用（デュアルユース）品目の輸出規制に関する違法・違反行為通報処理業務のさらなる整備に関する事項』の公告（商務部公告2026年第26号。以下『公告』という。）を公布し、2026年7月1日より戦略鉱物の軍民両用品目の輸出規制に関する違法・違反行為に対する新たな通報処理規則を実施すると発表しました。<br />
&#160;&#160;&#160;本『公告』には、戦略鉱物の軍民両用品目の輸出に関わる違法・違反行為と認定される13の行為が詳細に列挙されています。同時に、通報の受理要件を明確にし、通報内容が事実と確認された実名通報者には報奨金を与えるとする一方、悪意ある通報行為に対しては厳正に処分することも規定しています。<br />
&#160;&#160;&#160;本『公告』の施行後、レアアース、タングステン、ガリウム、ゲルマニウムなどの戦略鉱物に対する政府当局の監督管理は、行政監督管理から「行政監督管理＋国民による監督」という新たなフェーズに移行します。これにより、戦略鉱物、技術、および鉱物関連の部品の輸出に関わる可能性のある企業のコンプライアンス要件はさらに高まることになります。<br />
&#160;&#160;&#160;また、本『公告』では、戦略鉱物そのものだけでなく、戦略鉱物に関わる知的財産権のライセンス供与、共同研究開発、技術交流、展示会、対外的技術移転なども規制と通報の対象範囲に含まれるという点に注意が必要です。<br />
&#160;&#160;&#160;中国で事業を展開する日系企業や外資系企業が中国国内で事業運営や対外技術協力、輸出業務などを進める際は、規制対象となる戦略鉱物の違法な技術移転に抵触しないかどうか、もしくは改造や部品・コンポーネントの分解といった手段により戦略鉱物に関連する軍民両用品目の輸出規制を回避していないかについて、事前の審査・評価を自主的に行うことが求められます。万が一、不注意により法令違反行為があった場合は、企業自体のみならず、その法定代表者や主要責任者、董事、監事、高級管理職なども調査対象となり、行政処分や刑事罰を受ける可能性があります。そのため、企業として適切なコンプライアンス対応を重視することに加え、コンプライアンス研修を強化することも重要となるでしょう。<br />
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;2026年6月24日、商務部は『戦略鉱物の軍民両用（デュアルユース）品目の輸出規制に関する違法・違反行為通報処理業務のさらなる整備に関する事項』の公告（商務部公告2026年第26号。以下『公告』という。）を公布し、2026年7月1日より戦略鉱物の軍民両用品目の輸出規制に関する違法・違反行為に対する新たな通報処理規則を実施すると発表しました。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;本『公告』には、戦略鉱物の軍民両用品目の輸出に関わる違法・違反行為と認定される13の行為が詳細に列挙されています。同時に、通報の受理要件を明確にし、通報内容が事実と確認された実名通報者には報奨金を与えるとする一方、悪意ある通報行為に対しては厳正に処分することも規定しています。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;本『公告』の施行後、レアアース、タングステン、ガリウム、ゲルマニウムなどの戦略鉱物に対する政府当局の監督管理は、行政監督管理から「行政監督管理＋国民による監督」という新たなフェーズに移行します。これにより、戦略鉱物、技術、および鉱物関連の部品の輸出に関わる可能性のある企業のコンプライアンス要件はさらに高まることになります。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;また、本『公告』では、戦略鉱物そのものだけでなく、戦略鉱物に関わる知的財産権のライセンス供与、共同研究開発、技術交流、展示会、対外的技術移転なども規制と通報の対象範囲に含まれるという点に注意が必要です。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;中国で事業を展開する日系企業や外資系企業が中国国内で事業運営や対外技術協力、輸出業務などを進める際は、規制対象となる戦略鉱物の違法な技術移転に抵触しないかどうか、もしくは改造や部品・コンポーネントの分解といった手段により戦略鉱物に関連する軍民両用品目の輸出規制を回避していないかについて、事前の審査・評価を自主的に行うことが求められます。万が一、不注意により法令違反行為があった場合は、企業自体のみならず、その法定代表者や主要責任者、董事、監事、高級管理職なども調査対象となり、行政処分や刑事罰を受ける可能性があります。そのため、企業として適切なコンプライアンス対応を重視することに加え、コンプライアンス研修を強化することも重要となるでしょう。</p>
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		<item>
		<title>コンプライアンスに沿った配置転換権の行使</title>
		<link>http://www.aaalawfirm.com/archives/21852</link>
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		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 02:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大地 秘书</dc:creator>
				<category><![CDATA[コロナ及びその他のホットな話題]]></category>
		<category><![CDATA[最新法律動向]]></category>

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		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;日々の経営管理において企業が自社の生産・経営状況、職位特性、および人事管理上の合理的ニーズに基づいて行う従業員の勤務地変更を伴う配置転換は、企業が雇用自主権を行使する上で重要です。同時に勤務地は労働契約における重要な要素でもあり、実務上では企業による一方的な配置転換に起因する労働紛争も頻繁に発生しています。では、実際に企業が従業員の勤務地を一方的に調整する場合、合法性と合理性をどのように保てばよいのでしょうか。各企業および人事・総務の皆様にご参考いただける実務上のポイントを以下にまとめます。<br />
1.労働契約で事前に明確に約定する<br />
&#160;&#160;&#160;『労働契約法』第29条の定めにより、雇用主と労働者は、労働契約の約定に従い、それぞれが義務を全面的に履行しなければなりません。通常、司法実務では、労働契約で「全国」「山東」など勤務地が広い範囲で約定されている場合、雇用主の経営モデルや労働者の職位特性など特別な記載がある場合を除き、勤務地の約定が不明確であると認定されます。<br />
&#160;&#160;&#160;但し、実務では具体的な経営モデルや職位特性などに基づき個別に分析・判断する必要があり、「全国」「山東」などの勤務地の約定が必ずしも不明確と認定されるわけではありません。地域を跨ぐ移動や出張が多いマーケティングなどの職種は、労働契約の締結段階で勤務地範囲を明確に定め、その後の勤務地変更を従業員にとって予見可能な状態としておくことにより、一方的な労働契約の変更という認定を回避することができます。<br />
2.企業による一方的な配置転換の合理性<br />
&#160;&#160;&#160;雇用主が一方的に従業員の勤務地を調整できる旨を労働契約で明確に定めていても、司法実務で仲裁機関や裁判所が勤務地変更の合理性を審査する場合があり、その主な判断基準は以下の通りです。<br />
（1）勤務地調整が、企業の実際の生産・経営における正当な商業ニーズに基づくものであり、特定の従業員に対する懲罰的または侮辱的処分ではない。<br />
（2）従業員の基本権益にその他の重大な不利益をもたらさない。<br />
（3）企業が合理的に補填措置（社用バスの提供や交通費補助など）を講じている。<br />
&#160;&#160;&#160;上記を踏まえ、人事異動を進めるにあたっては、企業が業務上の必要性を示す十分な証拠を保存すること、また新たな職位と元の職位の間における給与待遇や職位ランクなどのバランスを考慮することが推奨されます。<br />
◆企業が留意すべき事項<br />
&#160;&#160;&#160;実務上、この種の労働紛争では、司法機関が職位の性質、過去の勤務地変更状況、配置転換の合理性およびプロセスなどの側面を総合的に考慮し、企業が雇用自主権を合法的に行使しているかどうかを認定します。また、従業員が企業の配置転換指示に同意しない可能性もあるため、その場合の対応方法についても十分検討しておく必要があります。企業の管理者としては、雇用開始段階から証拠の保存を意識すると同時に、社内規程の整備にも留意することにより、企業経営力を保ちつつ、労働紛争リスクや損失を効果的に防ぐことができるでしょう。<br />
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;日々の経営管理において企業が自社の生産・経営状況、職位特性、および人事管理上の合理的ニーズに基づいて行う従業員の勤務地変更を伴う配置転換は、企業が雇用自主権を行使する上で重要です。同時に勤務地は労働契約における重要な要素でもあり、実務上では企業による一方的な配置転換に起因する労働紛争も頻繁に発生しています。では、実際に企業が従業員の勤務地を一方的に調整する場合、合法性と合理性をどのように保てばよいのでしょうか。各企業および人事・総務の皆様にご参考いただける実務上のポイントを以下にまとめます。</p>
<p><strong>1.労働契約で事前に明確に約定する</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;『労働契約法』第29条の定めにより、雇用主と労働者は、労働契約の約定に従い、それぞれが義務を全面的に履行しなければなりません。通常、司法実務では、労働契約で「全国」「山東」など勤務地が広い範囲で約定されている場合、雇用主の経営モデルや労働者の職位特性など特別な記載がある場合を除き、勤務地の約定が不明確であると認定されます。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;但し、実務では具体的な経営モデルや職位特性などに基づき個別に分析・判断する必要があり、「全国」「山東」などの勤務地の約定が必ずしも不明確と認定されるわけではありません。地域を跨ぐ移動や出張が多いマーケティングなどの職種は、労働契約の締結段階で勤務地範囲を明確に定め、その後の勤務地変更を従業員にとって予見可能な状態としておくことにより、一方的な労働契約の変更という認定を回避することができます。</p>
<p><strong>2.企業による一方的な配置転換の合理性</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;雇用主が一方的に従業員の勤務地を調整できる旨を労働契約で明確に定めていても、司法実務で仲裁機関や裁判所が勤務地変更の合理性を審査する場合があり、その主な判断基準は以下の通りです。<br />
（1）勤務地調整が、企業の実際の生産・経営における正当な商業ニーズに基づくものであり、特定の従業員に対する懲罰的または侮辱的処分ではない。<br />
（2）従業員の基本権益にその他の重大な不利益をもたらさない。<br />
（3）企業が合理的に補填措置（社用バスの提供や交通費補助など）を講じている。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;上記を踏まえ、人事異動を進めるにあたっては、企業が業務上の必要性を示す十分な証拠を保存すること、また新たな職位と元の職位の間における給与待遇や職位ランクなどのバランスを考慮することが推奨されます。</p>
<p><strong>◆企業が留意すべき事項</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;実務上、この種の労働紛争では、司法機関が職位の性質、過去の勤務地変更状況、配置転換の合理性およびプロセスなどの側面を総合的に考慮し、企業が雇用自主権を合法的に行使しているかどうかを認定します。また、従業員が企業の配置転換指示に同意しない可能性もあるため、その場合の対応方法についても十分検討しておく必要があります。企業の管理者としては、雇用開始段階から証拠の保存を意識すると同時に、社内規程の整備にも留意することにより、企業経営力を保ちつつ、労働紛争リスクや損失を効果的に防ぐことができるでしょう。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>新規定：定年超過者の雇用契約について</title>
		<link>http://www.aaalawfirm.com/archives/21842</link>
		<comments>http://www.aaalawfirm.com/archives/21842#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 07:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大地 秘书</dc:creator>
				<category><![CDATA[コロナ及びその他のホットな話題]]></category>
		<category><![CDATA[企業における労務処理]]></category>
		<category><![CDATA[最新法律動向]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aaalawfirm.com/?p=21842</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;2026年5月25日、人力資源・社会保障部は、国家衛生健康委員会、緊急管理部、税務総局、国家医療保険局と共同で『定年超過労働者基本権益保障暫定規定』（以下、『暫定規定』という。）を公布し、2026年7月1日より施行すると発表しました。<br />
&#160;&#160;&#160;昨今の高齢化や労働力不足、段階的な定年延長政策の実施に伴い、多くの企業が法定定年年齢（現行の定年延長政策に基づき定められた法定定年年齢を指す）を超えた労働者（以下、「定年超過者」という。）を採用していますが、企業とこれらの労働者の間では、労働報酬や残業代、労災などの問題を巡る紛争が生じているようです。<br />
&#160;&#160;&#160;本『暫定規定』は、企業とこれらの従業員との基本的な権利義務（労働報酬、残業代、休息・休暇、労災保険、労働規律の遵守など）にどのような変化をもたらすのでしょうか。今回は、本『暫定規定』のうち、企業の雇用に関連する事項についてQ&#038;A形式で簡潔にご紹介いたします。<br />
Q1：本『暫定規定』の適用範囲は？定年超過者はすべて対象となるのか？<br />
A：本『暫定規定』は、主に中国国内の企業（外資系、国有企業、民間企業を問わず）が、企業の労働管理下で労働報酬を伴う業務に従事する定年超過者を雇用する場合に適用されます。また、法定定年に達していないものの、早期退職の手続きを済ませた者を企業が再雇用する場合にも、本『暫定規定』が適用されます。（第2条）<br />
&#160;&#160;&#160;実務上、企業が他者に会社の業務の一部（清掃、警備など）を委託しているものの、企業の労働管理（勤怠管理など）を受けていない場合は、対等な主体間の業務委託関係であり、本『暫定規定』は適用されないと考えられます。<br />
&#160;&#160;&#160;また、段階的な定年延長の手続きを行った労働者については、定年延長期間中の企業との関係は『労働契約法』等の労働法の規制を受け、本『暫定規定』は適用されません。（第23条）<br />
Q2：定年超過者は残業代、病気休暇、年次有給休暇を請求できるか？<br />
A：従来、定年超過者との契約において、労働時間を1日10時間としてその労務報酬を定め、残業代は支払わないとする契約が見られました。しかし、本『暫定規定』の施行後、企業は定年超過者の休息・休暇を合理的に手配し、例えば1日8時間以下、週40時間以下、少なくとも週に1日の休日を保証することなどが必要となります。また、残業についても、状況に応じて1.5倍、2倍、または3倍の残業代を支払う必要があります。（第5条、第9条）<br />
&#160;&#160;&#160;ただし、本『暫定規定』における休暇権は狭義の休暇権であり、法定祝日の休暇のみを指していると考えられます。年次有給休暇や病気休暇、療養期間について双方が合意していない場合、定年超過者がこれらの休暇を享受することはできません。これらの休暇については、紛争を避けるためにも、雇用契約書で明確に定めることをお勧めします。<br />
Q3：定年超過者の労災保険、基本養老保険、基本医療保険の納付義務はあるか？<br />
A：本『暫定規定』では、各種社会保険についてそれぞれ規則が定められています。<br />
（1)労災保険<br />
&#160;&#160;&#160;本『暫定規定』の施行前、定年超過者を労災保険のみに加入させることを認めるかどうかには地域差がありましたが、大多数の地域では、労災保険のみに加入することは認めていなかったため、企業が加入を希望しても叶わない状況となっていました。一方、一部の地域（上海、青島など）では、定年超過者が労災保険のみに加入することが認められていました。<br />
&#160;&#160;&#160;本『暫定規定』の施行後、労災保険については、個人ではなく企業で加入することが法的義務となりました。企業にとっては、労災リスクのコストの一部を転嫁することになるため、有利な政策といえます。また、これまで多くの企業が加入していた雇用者責任保険については、条件を満たす場合に継続加入するか否かを選択することも可能です。（第15条）<br />
&#160;&#160;&#160;ただし、現在の『労災保険条例』には、定年超過者の労災保険給付に関する特別な規定がありません。障害補償金、休業中の給与、介護費、一時障害就業補助金などの受給可否およびその受給方法については、人力資源・社会保障部および関係当局による実施細則の制定を待つ必要があります。<br />
（2)従業員基本養老保険および基本医療保険<br />
&#160;&#160;&#160;本『暫定規定』では、実情に応じて異なる規定が設けられています。（第16条、第17条）<br />
①すでに基本養老保険・医療保険の給付を受けている場合、その給付内容に変更はありません。立法の趣旨から見れば、保険料を納付しなくても問題ないとも考えられます。<br />
②累計納付期間が国の定める納付年数に達しておらず、基本養老保険または基本医療保険の給付を受けていない労働者については、個人の資格で保険料の納付継続を選択することもできます。また、企業と協議し共同で納付することも可能で、その場合、個人の負担分については企業が源泉徴収します。定年超過者の基本養老保険および医療保険については、企業による納付は義務付けてられていないため、企業はこれらの保険料の納付について自主的に選択することができ、企業負担分についても、従業員と協議の上、個人の負担とする取り決めを行うことも可能となります。<br />
Q4：過去に定年超過者と締結した退職後の再雇用契約は有効か？ <br />
A：本『暫定規定』の施行後、企業は定年超過者と雇用契約書を締結し、契約期間や業務内容、勤務地、勤務時間、休息・休暇、労働報酬、社会保険、労働保護、労働条件、業務上の安全衛生等の事項を明確に定める必要があります。過去に定年超過者と締結した契約が、本『暫定規定』の強制要件に違反していない場合は引き続き有効となりますが、追加が必要な条項については、修正・追加を行うことをお勧めします。（第6条）<br />
&#160;&#160;&#160;また、実務において、雇用契約に契約の終了または解除の条件（定年前の労働契約では、法律の規定外の終了・解除条件や経済保証金、賠償金支払わないとする条項を定めることはできない）を明記しておくことは、企業が雇用に関する自主権を行使する上で非常に有用です。契約の条件を満たす場合、企業は契約を終了または解除することができ、経済的補償金や賠償金の支払いも必要ありません。また、雇用契約書を締結していないことによる2倍の賃金支払いなどのリスクも生じません。<br />
Q5：定年超過者による労働監督機関や労働仲裁への申立は有効か？<br />
A：従来は全国的に、老齢年金を受給している定年超過者と企業の関係は労務関係であり、『民法典』などの民事法の規制を受けるため、労働争議の受理範囲には含まれないとされていました。「老齢年金給付を受給していない」定年超過者については、各地で取り扱いに差異があり、企業にとっては雇用リスクや不確実性が存在していました。<br />
&#160;&#160;&#160;しかし、『暫定規定』施行後は、年金の受給や、双方が労働関係か労務関係かという区別はなくなり、4つの基本的権利の保障などの観点から、受理または管轄する当局が決まることになります。<br />
（1)①労働報酬（賃金の不払い・遅延、最低賃金、残業代）、②休息・休暇（労働時間、休日、法定祝日）、③労働安全衛生（安全衛生、職業病）、④労災待遇保障の4つの基本的権利に起因する紛争については、労働仲裁の事前手続きを経て労働監督機関が受理します。直接裁判所に提訴することはできません。<br />
（2)上記の4つの基本的権利以外の事項（有給年次休暇、年末賞与、守秘義務、違約責任など）はすべて民事紛争に該当するため、裁判所の管轄となります。（1）と（2）の請求事項が同時に含まれている場合は、労働仲裁と裁判所が別々に処理することになる可能性があります。<br />
◆日系企業へのアドバイス<br />
&#160;&#160;&#160;本『暫定規定』の施行後は、企業の現行の雇用制度、退職後の再雇用制度、再雇用者の給与額、雇用管理（給与支給記録、勤怠管理、職務および安全研修記録、労災申告）、個人所得税の源泉徴収（給与所得か労務報酬所得か）などについて、大きな影響が生じることになります。そのため、企業の労務リスクを軽減するためには、現地の経験豊富な弁護士とともに雇用管理を見直し、就業規則や退職後の再雇用制度、再雇用契約書などを改訂することをお勧めいたします。<br />
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;2026年5月25日、人力資源・社会保障部は、国家衛生健康委員会、緊急管理部、税務総局、国家医療保険局と共同で『定年超過労働者基本権益保障暫定規定』（以下、『暫定規定』という。）を公布し、2026年7月1日より施行すると発表しました。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;昨今の高齢化や労働力不足、段階的な定年延長政策の実施に伴い、多くの企業が法定定年年齢（現行の定年延長政策に基づき定められた法定定年年齢を指す）を超えた労働者（以下、「定年超過者」という。）を採用していますが、企業とこれらの労働者の間では、労働報酬や残業代、労災などの問題を巡る紛争が生じているようです。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;本『暫定規定』は、企業とこれらの従業員との基本的な権利義務（労働報酬、残業代、休息・休暇、労災保険、労働規律の遵守など）にどのような変化をもたらすのでしょうか。今回は、本『暫定規定』のうち、企業の雇用に関連する事項についてQ&#038;A形式で簡潔にご紹介いたします。</p>
<p><strong>Q1：本『暫定規定』の適用範囲は？定年超過者はすべて対象となるのか？</strong><br />
<strong>A：</strong>本『暫定規定』は、主に中国国内の企業（外資系、国有企業、民間企業を問わず）が、企業の労働管理下で労働報酬を伴う業務に従事する定年超過者を雇用する場合に適用されます。また、法定定年に達していないものの、早期退職の手続きを済ませた者を企業が再雇用する場合にも、本『暫定規定』が適用されます。（第2条）<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;実務上、企業が他者に会社の業務の一部（清掃、警備など）を委託しているものの、企業の労働管理（勤怠管理など）を受けていない場合は、対等な主体間の業務委託関係であり、本『暫定規定』は適用されないと考えられます。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;また、段階的な定年延長の手続きを行った労働者については、定年延長期間中の企業との関係は『労働契約法』等の労働法の規制を受け、本『暫定規定』は適用されません。（第23条）</p>
<p><strong>Q2：定年超過者は残業代、病気休暇、年次有給休暇を請求できるか？</strong><br />
<strong>A：</strong>従来、定年超過者との契約において、労働時間を1日10時間としてその労務報酬を定め、残業代は支払わないとする契約が見られました。しかし、本『暫定規定』の施行後、企業は定年超過者の休息・休暇を合理的に手配し、例えば1日8時間以下、週40時間以下、少なくとも週に1日の休日を保証することなどが必要となります。また、残業についても、状況に応じて1.5倍、2倍、または3倍の残業代を支払う必要があります。（第5条、第9条）<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;ただし、本『暫定規定』における休暇権は狭義の休暇権であり、法定祝日の休暇のみを指していると考えられます。年次有給休暇や病気休暇、療養期間について双方が合意していない場合、定年超過者がこれらの休暇を享受することはできません。これらの休暇については、紛争を避けるためにも、雇用契約書で明確に定めることをお勧めします。</p>
<p><strong>Q3：定年超過者の労災保険、基本養老保険、基本医療保険の納付義務はあるか？</strong><br />
<strong>A：</strong>本『暫定規定』では、各種社会保険についてそれぞれ規則が定められています。<br />
<strong>（1)労災保険</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;本『暫定規定』の施行前、定年超過者を労災保険のみに加入させることを認めるかどうかには地域差がありましたが、大多数の地域では、労災保険のみに加入することは認めていなかったため、企業が加入を希望しても叶わない状況となっていました。一方、一部の地域（上海、青島など）では、定年超過者が労災保険のみに加入することが認められていました。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;本『暫定規定』の施行後、労災保険については、個人ではなく企業で加入することが法的義務となりました。企業にとっては、労災リスクのコストの一部を転嫁することになるため、有利な政策といえます。また、これまで多くの企業が加入していた雇用者責任保険については、条件を満たす場合に継続加入するか否かを選択することも可能です。（第15条）<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;ただし、現在の『労災保険条例』には、定年超過者の労災保険給付に関する特別な規定がありません。障害補償金、休業中の給与、介護費、一時障害就業補助金などの受給可否およびその受給方法については、人力資源・社会保障部および関係当局による実施細則の制定を待つ必要があります。<br />
<strong>（2)従業員基本養老保険および基本医療保険</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;本『暫定規定』では、実情に応じて異なる規定が設けられています。（第16条、第17条）<br />
①すでに基本養老保険・医療保険の給付を受けている場合、その給付内容に変更はありません。立法の趣旨から見れば、保険料を納付しなくても問題ないとも考えられます。<br />
②累計納付期間が国の定める納付年数に達しておらず、基本養老保険または基本医療保険の給付を受けていない労働者については、個人の資格で保険料の納付継続を選択することもできます。また、企業と協議し共同で納付することも可能で、その場合、個人の負担分については企業が源泉徴収します。定年超過者の基本養老保険および医療保険については、企業による納付は義務付けてられていないため、企業はこれらの保険料の納付について自主的に選択することができ、企業負担分についても、従業員と協議の上、個人の負担とする取り決めを行うことも可能となります。</p>
<p><strong>Q4：過去に定年超過者と締結した退職後の再雇用契約は有効か？ </strong><br />
<strong>A：</strong>本『暫定規定』の施行後、企業は定年超過者と雇用契約書を締結し、契約期間や業務内容、勤務地、勤務時間、休息・休暇、労働報酬、社会保険、労働保護、労働条件、業務上の安全衛生等の事項を明確に定める必要があります。過去に定年超過者と締結した契約が、本『暫定規定』の強制要件に違反していない場合は引き続き有効となりますが、追加が必要な条項については、修正・追加を行うことをお勧めします。（第6条）<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;また、実務において、雇用契約に契約の終了または解除の条件（定年前の労働契約では、法律の規定外の終了・解除条件や経済保証金、賠償金支払わないとする条項を定めることはできない）を明記しておくことは、企業が雇用に関する自主権を行使する上で非常に有用です。契約の条件を満たす場合、企業は契約を終了または解除することができ、経済的補償金や賠償金の支払いも必要ありません。また、雇用契約書を締結していないことによる2倍の賃金支払いなどのリスクも生じません。</p>
<p><strong>Q5：定年超過者による労働監督機関や労働仲裁への申立は有効か？</strong><br />
<strong>A：</strong>従来は全国的に、老齢年金を受給している定年超過者と企業の関係は労務関係であり、『民法典』などの民事法の規制を受けるため、労働争議の受理範囲には含まれないとされていました。「老齢年金給付を受給していない」定年超過者については、各地で取り扱いに差異があり、企業にとっては雇用リスクや不確実性が存在していました。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;しかし、『暫定規定』施行後は、年金の受給や、双方が労働関係か労務関係かという区別はなくなり、4つの基本的権利の保障などの観点から、受理または管轄する当局が決まることになります。<br />
（1)①労働報酬（賃金の不払い・遅延、最低賃金、残業代）、②休息・休暇（労働時間、休日、法定祝日）、③労働安全衛生（安全衛生、職業病）、④労災待遇保障の4つの基本的権利に起因する紛争については、労働仲裁の事前手続きを経て労働監督機関が受理します。直接裁判所に提訴することはできません。<br />
（2)上記の4つの基本的権利以外の事項（有給年次休暇、年末賞与、守秘義務、違約責任など）はすべて民事紛争に該当するため、裁判所の管轄となります。（1）と（2）の請求事項が同時に含まれている場合は、労働仲裁と裁判所が別々に処理することになる可能性があります。</p>
<p><strong>◆日系企業へのアドバイス</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;本『暫定規定』の施行後は、企業の現行の雇用制度、退職後の再雇用制度、再雇用者の給与額、雇用管理（給与支給記録、勤怠管理、職務および安全研修記録、労災申告）、個人所得税の源泉徴収（給与所得か労務報酬所得か）などについて、大きな影響が生じることになります。そのため、企業の労務リスクを軽減するためには、現地の経験豊富な弁護士とともに雇用管理を見直し、就業規則や退職後の再雇用制度、再雇用契約書などを改訂することをお勧めいたします。</p>
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		<title>対外投資管理に関する中国初の新規則</title>
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		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 07:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大地 秘书</dc:creator>
				<category><![CDATA[コロナ及びその他のホットな話題]]></category>
		<category><![CDATA[最新法律動向]]></category>

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		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;2026年6月1日、中国国務院は『対外投資に関する国務院による規定』（以下、『規定』という。）を公布しました。本『規定』は、対外投資に関して政府当局が初めて定めた行政法規で、2026年7月1日から正式に施行されます。本『規定』は、中国国内の企業、その他組織、および個人（海外在住の中国公民および中国国内に投資資産を持つ華人を含む）による海外投資に重大な影響を及ぼすため、今回は本『規定』の重点となる内容を以下にまとめます。<br />
1.具体的な適用範囲の明確化<br />
&#160;&#160;&#160;本『規定』第2条では、規制の対象となる主体範囲と投資範囲を以下のように明確化しています。<br />
（1）適用主体範囲<br />
&#160;&#160;&#160;中国国内の企業、その他の組織および居住者個人による海外への投資（資産投入、権益、融資、担保提供などによる海外の企業または資産の権益取得を含む）は、すべて本『規定』の規制を受けます。<br />
&#160;&#160;&#160;留意すべき点として、海外で長期にわたり就労・生活している中国公民であっても、中国国内居住者個人（中国に戸籍および税務上の居住地を有する人）に該当する場合は、本人が海外・国内のいずれにいても、その対外投資行為は本『規定』の適用対象となります。<br />
&#160;&#160;&#160;一方、外国国籍を取得し、海外に長期居住している華人は、原則的に「中国国内の投資家」には該当せず、本『規定』の規制対象とはなりません。但し、国内の企業・機関を通じて海外に投資する場合、当該国内企業は本『規定』の規制を受けることになります。<br />
（2）規制対象となる対外投資範囲を拡大<br />
&#160;&#160;&#160;本『規定』でいう「対外投資」行為とは、海外での会社設立だけでなく、持分取得、不動産購入、株式取引、融資・担保提供、投資信託購入、信託設立、シェルカンパニーなどを通じた海外企業株式の間接保有、海外投資資産・権益を用いた中国国外での再投資行為、およびその他「直接または間接的に他国（地域）の企業・資産の所有権、支配権、経営管理権、もしくはその他の関連権益取得」する行為が含まれ、これらはいずれも本『規定』の規制対象となります。<br />
（3）香港・マカオ・台湾への投資も規制対象<br />
&#160;&#160;&#160;本『規定』第32条の定めに基づき、中国国内の投資家による香港、マカオ、台湾地区への投資については、本規定を参照して執行されます。但し、法律、行政法規、または国務院に別段の定めがある場合は、その定めに従って処理するという点に留意が必要です。<br />
2.投資プロジェクトに対する段階的・分類的管理<br />
同『規定』第10条および第11条によると、国務院の投資主管部門および商務主管部門は後続で国務院の他の部門と協力し、国家経済発展の需要や、関連国（地域）の投資環境とリスクレベルに基づき、対外投資を以下の3段階に分けて適時制定・調整を進めるとしています。<br />
（1）奨励：新エネルギー、ハイエンド製造業などの実体プロジェクトに該当する投資プロジェクトについては、手続きや審査が簡素化される可能性がある。<br />
（2）制限：不動産、娯楽業、シェルカンパニー型オフショアファンドなどは厳格な審査を受ける可能性があり、投資規模が制限される可能性もある。<br />
（3）禁止：軍事技術、賭博、国家安全を脅かす技術・データ移転などの投資プロジェクトの対外投資は禁止される。<br />
3.「人材、技術、サービス、データ」も対外投資規制対象<br />
&#160;&#160;&#160;同『規定』第13条では、技術者の海外派遣、海外勤務要員の組織、海外への技術指導の提供、海外研修の手配などにより、国が輸出を禁止または制限している技術、サービスおよび関連データを海外に移転してはならないことを規定しています。これは、「人材や技術の海外移転」に頼ることが困難になるということを意味します。<br />
&#160;&#160;&#160;同『規定』施行後、対外投資の規制は、比較的単純な資金流出の防止から、国内貨物、技術、サービスおよび機密データの流出を防ぐセキュリティ審査へと拡大されます。海外投資のセキュリティ審査は、投資自体のみならず、関連資産や権益の譲渡・処分も対象となり、今後は、以前多く見られた「資産は動かさずに、海外のシェルカンパニー持分を移動する」という取引構造が中国政府当局の審査対象となる可能性もあります。<br />
4.対外投資関連の法定手続<br />
&#160;&#160;&#160;同『規定』第12条の規定に基づき、通常の対外投資は、法に沿って以下の手続を行うことが必要です。<br />
（1）審査・届出：通常、投資額および業種に応じ、国家発展改革委員会または商務部門において承認申請または届出を行う。<br />
（2）情報報告：資料を事実通りに提出し、監督検査に協力する。<br />
（3）越境資金登記：外国為替登記などの手続（例：『国内居住者が特別目的会社を通じて行う海外投資・融資・リターン投資に関する外国為替管理上の問題に関する国家外国為替管理局による通知』発文番号：匯発〔2014〕37号）。<br />
&#160;&#160;&#160;実務上、上記手続が必要かどうかは、主に投資の性質と資金の海外送金方法によって決まります。例えば、中国国内の企業または個人が海外直接投資（ODI）を行う場合、関連する審査・届出、および越境資金登記の手続を履行しなければなりません。一方、中国の居住者個人がQDII（適格国内機関投資家）などを通じて、限度枠内での証券市場投資（株式取引）を行う場合、通常、個人が別途ODIの審査・届出手続を行う必要はありませんが、資金源の適法性については確認が必要です。したがって、対外投資において手続を要するかどうかは、投資タイプや海外送金方法などに基づいて個別に判断する必要があります。<br />
5.対外投資違反行為に対する処罰の大幅強化<br />
&#160;&#160;&#160;同『規定』第27条では、政府当局による投資違反行為に対する処罰が強化されました。具体的には以下の通りです。<br />
（1）禁止されている対外投資先への投資：投資活動停止命令、定められた期限内における持分・資産の処分命令、違法所得没収と共に投資額の1‰～5‰の罰金を科す。これに従わない場合は5‰～10‰の罰金を科すと同時に、責任者個人に対し5万元～10万元の罰金を科す。<br />
（2）届出の未提出または偽造：違法所得の没収および投資額の1‰～5‰の罰金を科す。是正を拒否した場合、5‰～10‰の罰金、投資の停止を命じ、定められた期限内における資産の処分を命じる。<br />
（3）賄賂・詐欺的手段による届出：届出書類取消、違法所得没収と共に罰金を科す。<br />
（4）重大違反行為：1～3年間の対外投資禁止。犯罪を構成する場合は刑事責任を追及する。<br />
&#160;&#160;&#160;また、上記（2）（3）の行為があった場合、責任者個人に対しても2万～5万元の罰金が科されます。<br />
◆企業・在日華人・中国公民へのアドバイスおよび留意事項<br />
（1）海外投資に対する監督管理を強化する一方で、政府当局は企業の海外進出投資を支援する一連の規定も打ち出しています。例えば、法律、税務、金融、経済貿易、物流、税関、出入国、貿易促進などの分野において、各政府当局がサービス、投資ガイド、リスク防止対策、および対外投資の融資サービスなどを投資家に提供することを奨励・要請していることから、海外進出企業や投資家は、政府当局と積極的にコミュニケーションを取ることで、自身に有利なサービスを受け、合法的権益を守ることができます。<br />
（2）政府当局からの指摘や処罰を回避するため、以下の事項に留意しつつ、対応策を講じることをお勧めいたします。<br />
①自身が本規定でいう「中国国内居住者個人」に該当し管理対象となるか否かについて、中国現地の実務経験を持つ弁護士に確認することをご検討ください。<br />
②本『規定』第33条では、中国国内居住者個人の対外投資に関する具体的な管理方法については国家発展改革委員会および商務部が別途制定するとしており、個人を監督管理するための実施細則策定は未完了です。細則公布までは現行の外貨管理などの規定に従って執行されますが、引き続き後続の関連政策発表を注視する必要があります。<br />
③中国政府当局は、いわゆる「金税四期」やビッグデータを活用し、資金、人員、情報、データなどの越境移転に対し監督管理を強化し続けています。そのため、QDII、サウスバウンド取引、銀行のコンプライアンスに準拠したオフショア資産運用商品など正規ルートを通じた投資をお勧めいたします。<br />
④中国国内の個人による海外の生命保険や投資型配当保険への加入は、現行の外貨管理政策の下では「未開放・未承認」の資本項目に該当するため、本新規則施行後はコンプライアンスリスクが一層高まる可能性があります。<br />
⑤多額の国外資産を配分する前に、専門の弁護士や顧問税理士に相談し、届出や資金登記などのコンプライアンス手続きが必要かどうかを明確にしておくことが大切です。また、AI、半導体、量子コンピューティング、データ集約型ビジネスなどセンシティブな分野への投資については、海外のシェルカンパニーを通じて行われていたとしても、中国政府当局による国家安全保障審査の対象となる可能性があります。<br />
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;2026年6月1日、中国国務院は『対外投資に関する国務院による規定』（以下、『規定』という。）を公布しました。本『規定』は、対外投資に関して政府当局が初めて定めた行政法規で、2026年7月1日から正式に施行されます。本『規定』は、中国国内の企業、その他組織、および個人（海外在住の中国公民および中国国内に投資資産を持つ華人を含む）による海外投資に重大な影響を及ぼすため、今回は本『規定』の重点となる内容を以下にまとめます。</p>
<p><strong>1.具体的な適用範囲の明確化</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;本『規定』第2条では、規制の対象となる主体範囲と投資範囲を以下のように明確化しています。<br />
<strong>（1）適用主体範囲</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;中国国内の企業、その他の組織および居住者個人による海外への投資（資産投入、権益、融資、担保提供などによる海外の企業または資産の権益取得を含む）は、すべて本『規定』の規制を受けます。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;留意すべき点として、海外で長期にわたり就労・生活している中国公民であっても、中国国内居住者個人（中国に戸籍および税務上の居住地を有する人）に該当する場合は、本人が海外・国内のいずれにいても、その対外投資行為は本『規定』の適用対象となります。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;一方、外国国籍を取得し、海外に長期居住している華人は、原則的に「中国国内の投資家」には該当せず、本『規定』の規制対象とはなりません。但し、国内の企業・機関を通じて海外に投資する場合、当該国内企業は本『規定』の規制を受けることになります。<br />
<strong>（2）規制対象となる対外投資範囲を拡大</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;本『規定』でいう「対外投資」行為とは、海外での会社設立だけでなく、持分取得、不動産購入、株式取引、融資・担保提供、投資信託購入、信託設立、シェルカンパニーなどを通じた海外企業株式の間接保有、海外投資資産・権益を用いた中国国外での再投資行為、およびその他「直接または間接的に他国（地域）の企業・資産の所有権、支配権、経営管理権、もしくはその他の関連権益取得」する行為が含まれ、これらはいずれも本『規定』の規制対象となります。<br />
<strong>（3）香港・マカオ・台湾への投資も規制対象</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;本『規定』第32条の定めに基づき、中国国内の投資家による香港、マカオ、台湾地区への投資については、本規定を参照して執行されます。但し、法律、行政法規、または国務院に別段の定めがある場合は、その定めに従って処理するという点に留意が必要です。</p>
<p><strong>2.投資プロジェクトに対する段階的・分類的管理</strong><br />
同『規定』第10条および第11条によると、国務院の投資主管部門および商務主管部門は後続で国務院の他の部門と協力し、国家経済発展の需要や、関連国（地域）の投資環境とリスクレベルに基づき、対外投資を以下の3段階に分けて適時制定・調整を進めるとしています。<br />
（1）奨励：新エネルギー、ハイエンド製造業などの実体プロジェクトに該当する投資プロジェクトについては、手続きや審査が簡素化される可能性がある。<br />
（2）制限：不動産、娯楽業、シェルカンパニー型オフショアファンドなどは厳格な審査を受ける可能性があり、投資規模が制限される可能性もある。<br />
（3）禁止：軍事技術、賭博、国家安全を脅かす技術・データ移転などの投資プロジェクトの対外投資は禁止される。</p>
<p><strong>3.「人材、技術、サービス、データ」も対外投資規制対象</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;同『規定』第13条では、技術者の海外派遣、海外勤務要員の組織、海外への技術指導の提供、海外研修の手配などにより、国が輸出を禁止または制限している技術、サービスおよび関連データを海外に移転してはならないことを規定しています。これは、「人材や技術の海外移転」に頼ることが困難になるということを意味します。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;同『規定』施行後、対外投資の規制は、比較的単純な資金流出の防止から、国内貨物、技術、サービスおよび機密データの流出を防ぐセキュリティ審査へと拡大されます。海外投資のセキュリティ審査は、投資自体のみならず、関連資産や権益の譲渡・処分も対象となり、今後は、以前多く見られた「資産は動かさずに、海外のシェルカンパニー持分を移動する」という取引構造が中国政府当局の審査対象となる可能性もあります。</p>
<p><strong>4.対外投資関連の法定手続</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;同『規定』第12条の規定に基づき、通常の対外投資は、法に沿って以下の手続を行うことが必要です。<br />
（1）審査・届出：通常、投資額および業種に応じ、国家発展改革委員会または商務部門において承認申請または届出を行う。<br />
（2）情報報告：資料を事実通りに提出し、監督検査に協力する。<br />
（3）越境資金登記：外国為替登記などの手続（例：『国内居住者が特別目的会社を通じて行う海外投資・融資・リターン投資に関する外国為替管理上の問題に関する国家外国為替管理局による通知』発文番号：匯発〔2014〕37号）。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;実務上、上記手続が必要かどうかは、主に投資の性質と資金の海外送金方法によって決まります。例えば、中国国内の企業または個人が海外直接投資（ODI）を行う場合、関連する審査・届出、および越境資金登記の手続を履行しなければなりません。一方、中国の居住者個人がQDII（適格国内機関投資家）などを通じて、限度枠内での証券市場投資（株式取引）を行う場合、通常、個人が別途ODIの審査・届出手続を行う必要はありませんが、資金源の適法性については確認が必要です。したがって、対外投資において手続を要するかどうかは、投資タイプや海外送金方法などに基づいて個別に判断する必要があります。</p>
<p><strong>5.対外投資違反行為に対する処罰の大幅強化</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;同『規定』第27条では、政府当局による投資違反行為に対する処罰が強化されました。具体的には以下の通りです。<br />
（1）禁止されている対外投資先への投資：投資活動停止命令、定められた期限内における持分・資産の処分命令、違法所得没収と共に投資額の1‰～5‰の罰金を科す。これに従わない場合は5‰～10‰の罰金を科すと同時に、責任者個人に対し5万元～10万元の罰金を科す。<br />
（2）届出の未提出または偽造：違法所得の没収および投資額の1‰～5‰の罰金を科す。是正を拒否した場合、5‰～10‰の罰金、投資の停止を命じ、定められた期限内における資産の処分を命じる。<br />
（3）賄賂・詐欺的手段による届出：届出書類取消、違法所得没収と共に罰金を科す。<br />
（4）重大違反行為：1～3年間の対外投資禁止。犯罪を構成する場合は刑事責任を追及する。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;また、上記（2）（3）の行為があった場合、責任者個人に対しても2万～5万元の罰金が科されます。</p>
<p><strong>◆企業・在日華人・中国公民へのアドバイスおよび留意事項</strong><br />
（1）海外投資に対する監督管理を強化する一方で、政府当局は企業の海外進出投資を支援する一連の規定も打ち出しています。例えば、法律、税務、金融、経済貿易、物流、税関、出入国、貿易促進などの分野において、各政府当局がサービス、投資ガイド、リスク防止対策、および対外投資の融資サービスなどを投資家に提供することを奨励・要請していることから、海外進出企業や投資家は、政府当局と積極的にコミュニケーションを取ることで、自身に有利なサービスを受け、合法的権益を守ることができます。<br />
（2）政府当局からの指摘や処罰を回避するため、以下の事項に留意しつつ、対応策を講じることをお勧めいたします。<br />
①自身が本規定でいう「中国国内居住者個人」に該当し管理対象となるか否かについて、中国現地の実務経験を持つ弁護士に確認することをご検討ください。<br />
②本『規定』第33条では、中国国内居住者個人の対外投資に関する具体的な管理方法については国家発展改革委員会および商務部が別途制定するとしており、個人を監督管理するための実施細則策定は未完了です。細則公布までは現行の外貨管理などの規定に従って執行されますが、引き続き後続の関連政策発表を注視する必要があります。<br />
③中国政府当局は、いわゆる「金税四期」やビッグデータを活用し、資金、人員、情報、データなどの越境移転に対し監督管理を強化し続けています。そのため、QDII、サウスバウンド取引、銀行のコンプライアンスに準拠したオフショア資産運用商品など正規ルートを通じた投資をお勧めいたします。<br />
④中国国内の個人による海外の生命保険や投資型配当保険への加入は、現行の外貨管理政策の下では「未開放・未承認」の資本項目に該当するため、本新規則施行後はコンプライアンスリスクが一層高まる可能性があります。<br />
⑤多額の国外資産を配分する前に、専門の弁護士や顧問税理士に相談し、届出や資金登記などのコンプライアンス手続きが必要かどうかを明確にしておくことが大切です。また、AI、半導体、量子コンピューティング、データ集約型ビジネスなどセンシティブな分野への投資については、海外のシェルカンパニーを通じて行われていたとしても、中国政府当局による国家安全保障審査の対象となる可能性があります。</p>
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